厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:附則第百六条

-改正附則-
 〔前略〕第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、〔中略〕第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日〔平成一二年政令第一七八号で第四条(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)及び同法第百四十一条の改正規定に限る。)の規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項の改正規定並びに附則第三十八条の規定は同年四月一日、第四条(厚生年金保険法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)の規定並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条の規定は同年六月一日から施行〕
 〔前略〕第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、〔中略〕第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日〔平成一二年政令第一七八号で第四条(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)及び同法第百四十一条の改正規定に限る。)の規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項の改正規定並びに附則第三十八条の規定は同年四月一日、第四条(厚生年金保険法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)の規定並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条の規定は同年六月一日から施行〕
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
第九条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条及び附則第二十六条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。
 前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同条第三項中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。
第二十条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
第二十条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
11 第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
11 第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「前条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。
 厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
 前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項中「第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。
 前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあり、及び厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項中「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。
 前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
 前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
昭和三十三年三月以前 一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで 〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで 〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月 政令で定める率
昭和三十三年三月以前 一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで 〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで 〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月 政令で定める率
昭和三十三年三月以前 一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで 一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで 一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで 四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで 三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで 二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで 一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで 一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで 一・二二
昭和三十三年三月以前 一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで 一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで 一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで 四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで 三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで 二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで 一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで 一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで 一・二二