厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:
附則第百六条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十六年六月九十九日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
附 則(平成一二・三・三一法一八)抄
附 則(平成一二・三・三一法一八)抄
最終改正:平成一六・六・一一法一〇四
最終改正:平成二五・六・二六法六三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、〔中略〕第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日〔平成一二年政令第一七八号で第四条(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)及び同法第百四十一条の改正規定に限る。)の規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項の改正規定並びに附則第三十八条の規定は同年四月一日、第四条(厚生年金保険法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)の規定並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条の規定は同年六月一日から施行〕
一
〔前略〕第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、〔中略〕第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日〔平成一二年政令第一七八号で第四条(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)及び同法第百四十一条の改正規定に限る。)の規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十六条第二項及び第五十七条第二項の改正規定並びに附則第三十八条の規定は同年四月一日、第四条(厚生年金保険法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)の規定並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条の規定は同年六月一日から施行〕
二
第四条中厚生年金保険法第二十条の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日
二
第四条中厚生年金保険法第二十条の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日
三
第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、〔中略〕第十九条〔中略〕並びに附則第十四条から第十八条まで〔中略〕の規定 平成十四年四月一日
三
第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、〔中略〕第十九条〔中略〕並びに附則第十四条から第十八条まで〔中略〕の規定 平成十四年四月一日
四
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定〔中略〕並びに附則第十九条から第二十八条まで〔中略〕の規定 平成十五年四月一日
四
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定〔中略〕並びに附則第十九条から第二十八条まで〔中略〕の規定 平成十五年四月一日
五
第六条中厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項並びに附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六の改正規定並びに第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の改正規定 平成十六年四月一日
五
第六条中厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項並びに附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六の改正規定並びに第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の改正規定 平成十六年四月一日
六
〔前略〕第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日
六
〔前略〕第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日
2
〔前略〕第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
2
〔前略〕第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(基礎年金の在り方)
(基礎年金の在り方)
第二条
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
第二条
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第四条
平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第四条
平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
(標準報酬月額に関する経過措置)
第五条
平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
第五条
平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、九万八千円とする。
3
標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、九万八千円とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
一
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
二
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
二
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
2
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
5
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
5
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
6
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条
削除
第七条
削除
(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
第八条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金
(以下「基金」という。)
の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
第八条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金
★削除★
の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
第九条
基金
が支給する
厚生年金保険法第百三十条第一項
に規定する老齢年金給付(
以下
「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、
第四条の規定による改正後の
厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。
第九条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)
が支給する
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項
に規定する老齢年金給付(
次条及び附則第二十六条を除き、以下
「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の
厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。
2
昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
2
昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
3
第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者について第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
3
第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者について第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
4
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
4
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(企業年金連合会への準用)
(存続連合会への準用)
第十条
前条第一項の規定は、
企業年金連合会
(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付
★挿入★
について準用する。
第十条
前条第一項の規定は、
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付
(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。附則第二十六条第一項において同じ。)
について準用する。
2
前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した
基金に係る厚生年金保険法
第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は
基金が
解散した日において
当該基金
に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに
連合会が
当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、
同法第百六十一条第三項
中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。
2
前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した
平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は
旧厚生年金基金が
解散した日において
当該旧厚生年金基金
に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに
連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により
当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、
同条第三項
中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。
(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第十一条
平成十二年四月一日前に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十二条の二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第十一条
平成十二年四月一日前に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十二条の二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2
前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第七項若しくは第八項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第七項若しくは第八項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
第十二条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
第十二条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
第十三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定により認定を受けている基金(第二十一条の規定による改正前の平成八年改正法附則第六十条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第三項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第百七十六条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
第十三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定により認定を受けている基金(第二十一条の規定による改正前の平成八年改正法附則第六十条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第三項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第百七十六条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第十四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。
第十四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。
2
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の五第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第十条第一項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第二項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。
2
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の五第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第十条第一項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第二項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。
第十五条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。
第十五条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第十六条
前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
第十六条
前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十七条
平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条
平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第二条の規定による改正前の国民年金法第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第二条の規定による改正前の国民年金法第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。
第十八条
削除
第十八条
削除
(定時決定等に関する経過措置)
(定時決定等に関する経過措置)
第十九条
平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
第十九条
平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
2
平成十五年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
2
平成十五年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
第二十条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項
及び第四十四条の三第四項
、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた
同法第四十四条の二第一項並びに同法
附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
第二十条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項
及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法
附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
第二十一条
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
第二十一条
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項
及び第四十四条の三第四項
、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた
同法第四十四条の二第一項並びに同法
附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項
及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法
附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
3
平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
3
平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
4
第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項又は第三項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
4
第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項又は第三項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
5
第一項各号に掲げる額又は第二項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
5
第一項各号に掲げる額又は第二項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
6
第一項第一号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
6
第一項第一号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
7
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
7
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
8
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
8
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
9
前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。
9
前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。
10
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11
第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
11
第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
12
前項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
12
前項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
13
第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
13
第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
14
前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。
14
前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
第二十二条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、厚生年金保険法附則第二十九条第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。
第二十二条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、厚生年金保険法附則第二十九条第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を一・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第三に定める率を乗じて得た額とする。
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を一・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第三に定める率を乗じて得た額とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
第二十三条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及び第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間であった者に支給するものの額は、
第六条の規定による改正後の
厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
第二十三条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及び第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間であった者に支給するものの額は、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の
厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
一
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
二
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
二
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2
厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法
附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、
同法第百三十三条中
「前条第二項」とあるのは「前条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、
同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法
附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。
2
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法
附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中
「前条第二項」とあるのは「前条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法
附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。
3
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
3
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
4
厚生年金保険法
第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、
同法
第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、
同法
第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
4
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
第二十四条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。
第二十四条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。
一
老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
一
老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
イ
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
イ
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
ロ
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
ロ
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
二
老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
イ
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額
イ
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額
ロ
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
ロ
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
2
前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
3
前項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
4
前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について
厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法
附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、
同法第百三十三条中
「前条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、
同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項中「
第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。
4
前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに厚生年金保険法
附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条中
「前条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあり、及び厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項中「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。
5
第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
5
第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
6
前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、
厚生年金保険法
第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、
同法
第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、
同法
第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
6
前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
第二十五条
削除
第二十五条
削除
(企業年金連合会への準用)
(存続連合会への準用)
第二十六条
附則第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
第二十六条
附則第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
2
附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した
基金に
係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は
基金が
解散した日において当該
基金に
係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに
連合会が
当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、
厚生年金保険法第百六十一条第三項
中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。
2
附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した
旧厚生年金基金に
係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は
旧厚生年金基金が
解散した日において当該
旧厚生年金基金に
係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに
連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により
当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第三項
中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。
(保険料率に関する経過措置)
(保険料率に関する経過措置)
第二十七条
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。
第二十七条
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。
(従前の特別保険料)
(従前の特別保険料)
第二十八条
平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。
第二十八条
平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第一
附則別表第一
昭和三十三年三月以前
一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで
三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで
二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで
一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで
一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで
〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで
〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月
政令で定める率
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
昭和三十三年三月以前
一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで
三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで
二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで
一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで
一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで
〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで
〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月
政令で定める率
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
附則別表第二
附則別表第二
昭和三十三年三月以前
一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで
三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで
二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで
一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで
一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで
一・二二
昭和三十三年三月以前
一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで
三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで
二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで
一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで
一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで
一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで
一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで
一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで
一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで
一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで
一・二二