中小企業等協同組合法
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十一号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(役員の資格等)
(役員の資格等)
第三十五条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
第三十五条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
法人
一
法人
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2
前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
2
前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
(平一八法七五・追加、平一八法五〇・一部改正)
(平一八法七五・追加、平一八法五〇・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第六十九条の二
行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第六十九条の二
行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは第六十九条の五において準用する銀行法(以下この節及び第六章において「準用銀行法」という。)第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは第六十九条の五において準用する銀行法(以下この節及び第六章において「準用銀行法」という。)第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ
破産者で復権を得ないもの
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定共済事業等に係る業務規程については第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定共済事業等に係る業務規程については第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
5
行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
5
行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二
削除
二
削除
三
特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
三
特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
四
信用協同組合等 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四
信用協同組合等 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五
削除
五
削除
六
特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項(協同組合連合会にあつては第九条の九第五項又は第八項において準用する第九条の二第六項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
六
特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項(協同組合連合会にあつては第九条の九第五項又は第八項において準用する第九条の二第六項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
七
信用事業等 信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定により行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
七
信用事業等 信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定により行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
(平二一法五八・追加、平二四法八五・平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二四法八五・平二九法四九・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。