中小企業等協同組合法
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十一号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:第百十七条

-本則-
 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
-改正附則-