廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十三年一月二十八日 環境省 令 第一号
条項号:第一条

-本則-
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場(法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
《横始》《数式始》A=C×{( H+s×α)÷N}-T《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額《項段》C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額《項段》H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量《項段》s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量《項段》α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数《項段》N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量《項段》T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額《振分終》〕【ブレス】
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場★削除★の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
《横始》《数式始》A=C×{( H+s×α)÷N}-T《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額《項段》C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額《項段》H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量《項段》s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量《項段》α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数《項段》N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量《項段》T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額《振分終》〕【ブレス】
運搬 1 運搬年月日
2 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
3 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 運搬先ごとの委託量
処分 1 処分年月日
2 処分方法ごとの処分量
3 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
区分 報告期限
前条に規定する期間内に法第十二条の三第三項から第五項まで又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内
法第十二条の三第三項から第五項まで又は第十二条の五第五項の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 当該管理票の写しの送付を受けた日から三十日以内
虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 虚偽の記載のあることを知つた日から三十日以内
法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第三項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内
法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた場合において、産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)に係る法第十二条の三第四項の規定による管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から三十日以内
区分 報告期限
法第十二条の五第九項の規定による通知を受けたとき 前条に規定する期間が経過した日から三十日以内
法第十二条の五第四項の規定により通知を受けた同条第二項又は第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知つた日から三十日以内
法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた場合において、第十二条の五第四項の規定による第十二条の五第一項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者にその運搬を委託したものに限る。)の運搬が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた日から三十日以内
法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた場合において、第十二条の五第四項の規定による第十二条の五第一項の報告に係る産業廃棄物(当該通知をした産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者にその処分を委託したものに限る。)の処分が終了した旨の通知を受けていないとき 法第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定による通知を受けた日から三十日以内
公    開    事    項 更新すべき場合
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 変更の都度
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員(申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者を含む。第十条の四第三項第二号表ロにおいて同じ。)の氏名及び就任年月日 変更の都度
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容(法人の名称、資本金若しくは出資金又は事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ハにおいて同じ。) 変更の都度
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ニにおいて同じ。) 変更の都度
ホ 事業計画(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ヘ 第十条の二に規定する許可証の記載事項 変更の都度
ト 事業の用に供する施設の種類、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 変更の都度
チ 直前一年間(情報をインターネットにより公開又は更新する日の属する月の前々月以前一年間をいう。第十条の四第三項第二号表ヌ及びルにおいて同じ。)の各月の受入量及び運搬方法ごとの運搬量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。) 六月ごとに一回
リ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 一年ごとに一回
ヌ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ル 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 変更の都度(人員配置については一年ごとに一回)
ヲ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 変更の都度
ワ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数(当該講習会の名称及び実施者並びに修了日ごとに算出するものとし、修了番号を付与する講習会を修了した場合は、付与された修了番号を記載するものとする。第十条の四第三項第二号表タにおいて同じ。) 変更の都度
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公    開    事    項 更新すべき場合
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 変更の都度
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の氏名及び就任年月日 変更の都度
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容 変更の都度
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容 変更の都度
ホ 事業計画(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ヘ 第十条の六に規定する許可証の記載事項 変更の都度
ト 事業の用に供する施設の種類、当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、設置場所、設置年月日、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 変更の都度
チ 事業場の処理工程図 変更の都度
リ 当該申請に係る産業廃棄物の種類ごとの最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(処理を委託する場合は、委託した処理の内容、受託者の氏名又は名称並びに事業場の名称及びその所在地を含み、石綿含有産業廃棄物を受け入れる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。) 変更の都度
ヌ 直前一年間の各月の受入量、処分方法ごとの処分量並びに処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量(産業廃棄物の種類ごとに算出し、石綿含有産業廃棄物に係るものについては別に算出するものとする。) 六月ごとに一回
ル 令第七条の二に掲げる産業廃棄物処理施設(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業の用に供するものを含む。)を設置している場合には、直前一年間の法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録(第十二条の七の三第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ、第三号ハ及びニ、第三号の二ハからヘまで、第四号ハからホまで、第五号ロからヘまで、第六号ロからヘまで並びに第七号ロからチまでに掲げる事項に係る記録に限る。) 六月ごとに一回
ヲ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 一年ごとに一回
ワ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
カ 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 変更の都度(人員配置については一年ごとに一回)
ヨ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 変更の都度
タ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数 変更の都度
レ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
備考 収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、上欄の区分に応じそれぞれ下欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類及び特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(8)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(8)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(5) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 一年に一回以上
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
七 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
八 受託者ごとの委託の内容及び委託量
 第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と★削除★、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで」と読み替えるものとする。
第十二条の七の五 第四条の九から第四条の十一まで及び第四条の十三から第四条の十六までの規定は、特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。)に係る維持管理積立金について、第四条の十七の規定は、特定産業廃棄物最終処分場の設置者(同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場の設置者をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、第四条の九第一項及び第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、第四条の十第一項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、「法第八条の五第一項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第一項」と、第四条の十第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。」とあるのは「をいう。」と、第四条の十一第一項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、第四条の十三第一項中「法第九条第五項」とあるのは「法第十五条の二の五第三項において準用する法第九条第五項」と、第四条の十五中「法第九条第四項」とあるのは「法第十五条の二の五第三項において準用する法第九条第四項」と、第四条の十六中「法第九条の五第一項の許可若しくは法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項」とあるのは「法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の許可若しくは法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をしたとき、又は法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項」と、「法第八条の五第七項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第七項」と、第四条の十七中「報告書」とあるのは「様式第二十一号による報告書」と、同条第四号中「第一条第二項第十四号ハ」とあるのは「第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号ハ」と読み替えるものとする。
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
《横始》《数式始》A=C×〔{H+(s×α)}÷N〕-T《数式終》《横終》
【ブレス】《振分始》この式において、A、C、H、s、α、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。《項段》A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額《項段》C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額《項段》H 当該年度の前年度までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量《項段》s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定産業廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量《項段》α 前年度における当該特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数《項段》N 当該特定産業廃棄物最終処分場の埋立容量《項段》T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額《振分終》【ブレス】
第十二条の十二の七 第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第六条の六中「第六条の四第四号及び前条第二号」とあるのは「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と、第六条の六の二第一号及び第二号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第八号中「法第七条第五項第四号イからヌまで」とあるのは「法第十四条第五項第二号イからヘまで」と、同条第十一号中「第六条の四第六号」とあるのは「第十二条の十二の五第六号」と、同条第二十一号中「第六条の二」とあるのは「第十二条の十二の二」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の七第二項第一号中「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の七の二第一号中「第六条の六の二第一号」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号」と、「法第九条の八第六項」とあるのは「法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項」と、第六条の八第二項第一号中「法第九条の八第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の二第二項第一号」と、第六条の八第二項第二号中「前条」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する前条」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の九第三号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の十第二項中「法第九条の八第一項」とあるのは「法第十五条の四の二第一項」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の十二中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第十二条の十二の十三 第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項の環境省令で定める書類について、第六条の十九第一項の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十一の二の規定は法第十五条の四の三第三項において読み替えて準用する法第九条の九第八項の規定による変更の届出について、第六条の二十二の規定は令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の八において準用する令第五条の十の規定による★削除★廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の十八第一号ル 第九条の九第六項 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項
第六条の十八第一号ヲ 一般廃棄物処理基準等 産業廃棄物処理基準等
第六条の十八第一号ワ 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 環境大臣が定める事項
第六条の十八第四号 第六条の十六各号 第十二条の十二の十一各号
第六条の十八第五号イ 第六条の十六第一号及び第二号 第十二条の十二の十一第一号及び第二号
第六条の十八第五号ロ 第六条の十六第三号から第五号まで 第十二条の十二の十一第三号から第五号まで
第六条の十八第六号 一般廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設
法第八条第一項 法第十五条第一項
法第九条第一項 第十五条の二の五第一項
第六条の十八第八号 前二号 前号
前条各号 第十二条の十二の十二各号
第六条の十八第九号 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 環境大臣が定める書類
第六条の二十第二項 令第五条の九 第七条の五において準用する令第五条の九
第六条の十八 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八
第六条の二十一第一号 第六条の十八第一項第一号イ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号イ
第六条の二十一第二号 第六条の十八第一項第一号ロ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ロ
第六条の二十一第三号 第六条の十八第一項第一号ニ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ニ
第六条の二十一第四号 第六条の十八第一項第一号ホ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ホ
第六条の二十一第五号 第六条の十八第一項第一号ヘ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヘ
第六条の二十一第六号 第六条の十八第一項第一号ヌ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヌ
第六条の二十一第七号 第六条の十八第一項第一号ヲ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヲ
第六条の二十一第八号及び第九号 法第九条の九第二項第二号 法第十五条の四の三第二項第二号
第六条の二十三第二項 第六条の二十第二項 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の二十第二項
第六条の二十三第三項 第九条の九第一項 第十五条の四の三第一項
第六条の十八第一号ル 第九条の九第九項 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第九項
第六条の十八第一号ヲ 一般廃棄物処理基準等 産業廃棄物処理基準等
第六条の十八第一号ワ 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 環境大臣が定める事項
第六条の十八第四号 第六条の十六各号 第十二条の十二の十一各号
第六条の十八第五号イ 第六条の十六第一号及び第二号 第十二条の十二の十一第一号及び第二号
第六条の十八第五号ロ 第六条の十六第三号から第五号まで 第十二条の十二の十一第三号から第五号まで
第六条の十八第六号 一般廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設
法第八条第一項 法第十五条第一項
法第九条第一項 第十五条の二の六第一項
第六条の十八第八号 前二号 第六号
前条各号 第十二条の十二の十二各号
第六条の十八第九号 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 環境大臣が定める書類
第六条の二十第二項 令第五条の九 第七条の八において準用する令第五条の九
第六条の十八各号 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号
第六条の二十一第一号 第六条の十八第一号イ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号イ
第六条の二十一第二号 第六条の十八第一号ロ 第十二条の十二の十三において★削除★準用する第六条の十八第一号ロ
第六条の二十一第三号 第六条の十八第一号ニ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ニ
第六条の二十一第四号 第六条の十八第一号ホ 第十二条の十二の十三において★削除★準用する第六条の十八第一号ホ
第六条の二十一第五号 第六条の十八第一号ヘ 第十二条の十二の十三において★削除★準用する第六条の十八第一号ヘ
第六条の二十一第六号 第六条の十八第一号ヌ 第十二条の十二の十三において★削除★準用する第六条の十八第一号ヌ
第六条の二十一第七号 第六条の十八第一号ヲ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一号ヲ
第六条の二十一第八号及び第九号 法第九条の九第二項第二号 法第十五条の四の三第二項第二号
第六条の二十一の二第二項 令第五条の九 令第七条の八において準用する令第五条の九
第六条の十八各号 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八各号
第六条の二十三第二項 第九条の九第一項 第十五条の四の三第一項
第十二条の十二の十九 第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は★挿入★法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十二の規定は令第七条の七において準用する令第五条の十一の規定による認定証について、第六条の二十四の十三から第六条の二十四の十五までの規定は令第七条の七において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条の十二の十九 第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の二十四の七 第六条の二十四の五第四号及び前条第二号 第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項 同項第六号 法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項 法第九条の十第二項第七号 法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項 法第九条の十第二項第八号 法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第八号 法第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ニ
第六条の二十四の八第三項第十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号 第六条の二十四の五第六号 第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第九号 前項第五号又は第六号 第十二条の十二の十九において準用する前項第五号又は第六号
第六条の二十四の八第四項第十六号 法第七条第五項第四号イからヌまで 法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第十八号 法第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ニ
第六条の二十四の八第四項第二十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の八第五項 前項第十一号 第十二条の十二の十九において準用する前項第十一号
第六条の二十四の十 次条 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
第六条の二十四の十三第二項 前項 第十二条の十二の十九において準用する前項
第六条の二十四の十四第一項第一号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の十四第一項第二号 法第七条第五項第四号リ 法第十四条第五項第二号ニ
第六条の二十四の十四第一項第四号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の十四第一項第五号 第六条の二十四の八第四項第四号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する第六条の二十四の八第四項第四号
第六条の二十四の十四第一項第五号イ 第六条の二十四の八第一項第三号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の八第一項第三号
第六条の二十四の十四第一項第五号ロ 第六条の二十四の八第一項第四号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の八第一項第四号
第六条の二十四の十四第一項第五号ハ 第六条の二十四の八第二項各号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の八第二項各号
第六条の二十四の十四第三項 前項 第十二条の十二の十九において準用する前項
第六条の二十四の十四第三項第一号 法第九条の十第二項第一号 法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の十四第三項第二号 第一項第一号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する第六条の二十四の十四第一項第一号
第六条の二十四の十四第三項第三号 第一項第五号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する第六条の二十四の十四第一項第五号
第六条の二十四の十四第三項第三号ハ 第六条の二十四の八第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の八第四項第二号
第六条の二十四の十四第三項第三号ト及びチ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の十四第三項第四号 第一項第五号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する第六条の二十四の十四第一項第五号
第六条の二十四の十四第三項第四号ホ及びヘ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の十四第三項第五号 第一項第八号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の十四第一項第八号
第六条の二十四の八第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の八第四項第二号
第六条の二十四の十四第四項 前項第一号 第十二条の十二の十九において準用する前項第一号
第六条の二十四の十四第五項 第二項 第十二条の十二の十九において準用する第六条の二十四の十四第二項
第六条の二十四の十五第二項及び第六条の二十四の十六第二項 前項 第十二条の十二の十九において準用する前項
第六条の二十四の七 第六条の二十四の五第四号及び前条第二号 第十二条の十二の十七第四号及び第十二条の十二の十八第二号
第六条の二十四の八第一項 同項第六号 法第十五条の四の四第二項第六号
第六条の二十四の八第二項 法第九条の十第二項第七号 法第十五条の四の四第二項第七号
第六条の二十四の八第三項 法第九条の十第二項第八号 法第十五条の四の四第二項第八号
第六条の二十四の八第三項第七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第三項第十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の八第四項第七号 第六条の二十四の五第六号 第十二条の十二の十七第六号
第六条の二十四の八第四項第十六号 法第七条第五項第四号イからヌまで 法第十四条第五項第二号イからヘまで
第六条の二十四の八第四項第十七号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の八第四項第二十号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第一号 法第七条第五項第四号チ 法第十四条第五項第二号ハ
第六条の二十四の九第一項第四号 令第四条の七 令第六条の十
第六条の二十四の九第一項第五号 前条第四項第四号 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する前条第四項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号イ 前条第一項第三号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第三号
第六条の二十四の九第一項第五号ロ 前条第一項第四号 第十二条の十二の十九において準用する前条第一項第四号
第六条の二十四の九第一項第五号ハ 前条第二項各号 第十二条の十二の十九において準用する前条第二項各号
第六条の二十四の九第二項 法第九条の十第六項 法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項
第六条の二十四の九第三項第一号 法第九条の十第二項第一号 法第十五条の四の四第二項第一号
第六条の二十四の九第三項第三号ハ 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の九第三項第三号ト及びチ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第四号ホ及びヘ 法第九条の十第一項 法第十五条の四の四第一項
第六条の二十四の九第三項第五号 前条第四項第二号 第十二条の十二の十九において準用する前条第四項第二号
第六条の二十四の十一 次条 第十二条の十二の十九において読み替えて準用する次条
-改正附則-
第二条 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四の三の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあっては平成二十四年三月三十一日までに、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十五年三月三十一日までに、平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十六年三月三十一日までに、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十七年三月三十一日までに、平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあっては平成二十八年三月三十一日までに、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受けなければならない。ただし、この項前段の規定による検査を受けるべき期間内に、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、法第九条第二項において準用する法第八条の二第五項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
-その他-