環境影響評価法施行規則
平成十年六月十二日 総理府 令 第三十七号

環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年十月十四日 環境省 令 第二十七号

-本則-
第二十条 法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条から前条まで(第六条第二項、第七条第二項★挿入★、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項★挿入★、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに前条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条及び第二条中「第七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号及び第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と★挿入★、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と★挿入★、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十条第一項中「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条第一項中「法第十七条第四項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と★挿入★、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
第二十条 法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条から前条まで(第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに前条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条及び第二条中「第七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号★削除★中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項」と、「法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」を「法第十七条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」と、「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」を「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十条第一項中「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と★削除★、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
-改正附則-