環境影響評価法施行規則
平成十年六月十二日 総理府 令 第三十七号
環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年十月十四日 環境省 令 第二十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(方法書の公表)
第三条の二
法第七条の規定による方法書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一
事業者のウェブサイトへの掲載
二
関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
三
関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(方法書説明会の開催)
第三条の三
法第七条の二第一項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(方法書説明会の開催の公告)
第三条の四
第一条の規定は、法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
2
法第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
対象事業の名称、種類及び規模
三
対象事業が実施されるべき区域
四
対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
五
方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(責めに帰することができない事由)
第三条の五
法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
一
天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
二
事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第四条の二
環境大臣は、法第十一条第三項の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(準備書の公表)
第七条の二
第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
2
第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
(
説明会
の開催)
(
準備書説明会
の開催)
第八条
法第十七条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
第八条
第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
2
前項の
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。この場合において、
前項中
「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
2
第三条の三
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。この場合において、
第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、
「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
(
説明会
の開催の公告)
(
準備書説明会
の開催の公告)
第九条
第一条の規定は、法第十七条第二項
★挿入★
の規定による公告について準用する。
第九条
第一条の規定は、法第十七条第二項
において準用する法第七条の二第二項
の規定による公告について準用する。
2
法第十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
第三条の四第二項の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。この場合において、第三条の四中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第二項第四号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
対象事業の名称、種類及び規模
三
対象事業が実施されるべき区域
四
関係地域の範囲
五
説明会の開催を予定する日時及び場所
3
第一条及び
前項の
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項
★挿入★
の規定による公告について準用する。この場合において、
前項第一号
中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と
★挿入★
読み替えるものとする。
3
第一条及び
第三条の四第二項の
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第二項
において準用する法第七条の二第二項
の規定による公告について準用する。この場合において、
第三条の四第二項第一号
中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と
、同項第五号中「方法書」とあるのは「準備書」と
読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
(責めに帰することができない事由)
(責めに帰することができない事由)
第十条
法第十七条第四項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。
第十条
第三条の五の規定は、法第十七条第二項において準用する法第七条の二第四項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第三条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
一
天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
二
事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
2
前項の
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第四項
★挿入★
の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、
前項第二号
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と
★挿入★
読み替えるものとする。
2
第三条の五の
規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第四項
において準用する法第七条の二第四項
の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、
第三条の五第二号
中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と
、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と
読み替えるものとする。
(平一二総令九四・一部改正)
(平一二総令九四・平二三環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
(準備書についての意見書の提出)
(準備書についての意見書の提出)
第十二条
第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条
第一項第二号及び第三号
中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
第十二条
第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条
★削除★
中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十二条の二
第四条の二の規定は、法第二十三条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
(評価書の公表)
第十五条の二
第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
2
第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書」とあるのは「評価書」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
第二十条
法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条から前条まで(第六条第二項、第七条第二項
★挿入★
、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項
★挿入★
、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに前条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条及び第二条中「第七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号
及び第四条第一項
中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と
★挿入★
、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と
★挿入★
、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、
「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第九条第一項
及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十条第一項中「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と
、第十一条第一項中「法第十七条第四項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と
、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と
★挿入★
、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
第二十条
法第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条から前条まで(第六条第二項、第七条第二項
、第七条の二第二項
、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項
、第十五条の二第二項
、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに前条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条及び第二条中「第七条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号
★削除★
中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と
、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と
、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と
、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と
、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、
第九条第一項」と、「法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」を「法第十七条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と」と、「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」を「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項
及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十条第一項中「法第十七条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と
★削除★
、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と
、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と
、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
(平二三環境令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十月十四日環境省令第二十七号~
★新設★
附 則(平成二三・一〇・一四環境令二七)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。