工場立地法施行規則
昭和四十九年三月二十九日 大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省 令 第一号
工場立地法施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年六月三十日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年六月三十日
~平成二十二年六月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号~
(生産施設)
(生産施設)
第二条
法第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
第二条
法第四条第一項第一号の生産施設は、次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。
一
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程
(以下「製造工程等」という。)
を形成する機械又は装置
★挿入★
が設置される建築物
一
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程
★削除★
を形成する機械又は装置
(次号において「製造工程等形成施設」という。)
が設置される建築物
二
製造工程等を形成する機械又は装置
で前号の建築物の外に設置されるもの
★挿入★
二
製造工程等形成施設
で前号の建築物の外に設置されるもの
(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であつて周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)
(平二二財務・厚労・農水・経産・国交通令一・一部改正)
施行日:平成二十二年六月三十日
~平成二十二年六月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号~
(緑地以外の環境施設)
(緑地以外の環境施設)
第四条
法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる
施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で
工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
第四条
法第四条第一項第一号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は、次の各号に掲げる
土地又は施設であつて
工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
一
噴水、水流、池その他の修景施設
一
次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
イ
噴水、水流、池その他の修景施設
ロ
屋外運動場
ハ
広場
ニ
屋内運動施設
ホ
教養文化施設
ヘ
雨水浸透施設
ト
太陽光発電施設(第二条に規定する生産施設に該当するものを除く。次号において同じ。)
チ
イからトまでに掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
二
屋外運動場
二
太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)
三
広場
★削除★
四
屋内運動施設
★削除★
五
教養文化施設
★削除★
六
雨水浸透施設
★削除★
七
前各号に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
★削除★
(平六大・厚・農水・通・運令二・平一二大・厚・農水・通・運令五・平一六財務・厚労・農水・経産・国交通令一・一部改正)
(平六大・厚・農水・通・運令二・平一二大・厚・農水・通・運令五・平一六財務・厚労・農水・経産・国交通令一・平二二財務・厚労・農水・経産・国交通令一・一部改正)
施行日:平成二十二年六月三十日
~平成二十二年六月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号~
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第九条
法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第九条
法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
法第六条第一項第五号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
一
法第六条第一項第五号の事項に係る変更を伴わない当該特定工場の建築面積の変更
二
特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が三十平方メートル未満のもの
二
特定工場に係る生産施設の修繕によるその面積の変更であつて、当該修繕に伴い増加する面積の合計が三十平方メートル未満のもの
三
特定工場に係る生産施設の撤去
三
特定工場に係る生産施設の撤去
四
特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
四
特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
★新設★
五
特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であつて、当該削減によつて減少する面積の合計が十平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
(昭五七大・厚・農水・通・運令一・平一〇大・厚・農水・通・運令一・平一二大・厚・農水・通・運令五・一部改正)
(昭五七大・厚・農水・通・運令一・平一〇大・厚・農水・通・運令一・平一二大・厚・農水・通・運令五・平二二財務・厚労・農水・経産・国交通令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年六月三十日
~平成二十二年六月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号~
★新設★
附 則(平成二二・六・三〇財務・厚労・農水・経産・国交通令一)
この省令は、公布の日から施行する。