監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令
昭和六十二年三月十二日 厚生省・通商産業省 令 第二号
第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令の一部を改正する省令
平成二十一年十二月二十八日 厚生労働省・経済産業省・環境省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十二月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(第一種監視化学物質の有害性の調査の指示)
(第一種監視化学物質の有害性の調査の指示)
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条の四第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第一種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目
及び方法
その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条の四第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第一種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目
、方法、提出期限及び提出先
その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(平一六厚労・経産・環境令五・追加)
(平一六厚労・経産・環境令五・追加、平二一厚労・経産・環境令一・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十二月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
(第一種特定化学物質等に係る表示)
第一条の二
法第十七条の二第二項の規定による表示は、第一種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下この条及び第三条において同じ。)に同条第一項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2
前項の表示は、第一種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3
表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。
(平二一厚労・経産・環境令一・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十二月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(第二種監視化学物質の有害性の調査の指示)
(第二種監視化学物質の有害性の調査の指示)
第一条の二
法第二十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第二種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目
及び方法
その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第一条の三
法第二十四条第一項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき第二種監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目
、方法、提出期限及び提出先
その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(平一六厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第一条繰下)
(平一六厚労・経産・環境令五・一部改正・旧第一条繰下、平二一厚労・経産・環境令一・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十二月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
(第二種特定化学物質に係る表示)
(第二種特定化学物質等に係る表示)
第三条
法第二十八条第二項の規定による表示は、
第二種特定化学物質又は同条第一項に規定する政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下「第二種特定化学物質等」という。)
を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装
(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあつては、その容器。以下同じ。)
に
同項
の規定により告示された事項(以下
★挿入★
「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
第三条
法第二十八条第二項の規定による表示は、
第二種特定化学物質等
を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装
★削除★
に
同条第一項
の規定により告示された事項(以下
この条において
「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2
前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
2
前項の表示は、第二種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3
表示事項は、邦文で
明りよう
に印刷され、又は記載されていなければならない。
3
表示事項は、邦文で
明瞭
に印刷され、又は記載されていなければならない。
(平一六厚労・経産・環境令五・一部改正)
(平一六厚労・経産・環境令五・平二一厚労・経産・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十二月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(平成二一・一二・二八厚労・経産・環境令一)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。