建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十月三十一日 国土交通省 令 第八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
免許
(
第一条-第九条
)
第一章の二
免許
(
第一条の二-第九条の五
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七の三
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第四章
建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(
第二十四条
)
第四章
建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(
第二十四条
)
第五章
雑則
(
第二十五条
)
第五章
雑則
(
第二十五条
)
-本則-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(構造設計図書及び設備設計図書)
第一条
建築士法(以下「法」という。)第二条第六項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。
一
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
二
建築基準法第二十条第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書
三
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
四
建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
2
法第二条第六項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★第一条の二に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(免許の申請)
(免許の申請)
第一条
建築士法(以下「法」という。)
第四条第一項又は第三項の
規定によつて
一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七条第二号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第一条の二
法
第四条第一項又は第三項の
規定により
一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七条第二号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
★新設★
2
前項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の場合において、法第四条第三項の
規定によつて
一級建築士の免許を受けようとする者は、
前項
の免許申請書に、外国の建築士免許証の
写
を添えなければならない。
3
第一項
の場合において、法第四条第三項の
規定により
一級建築士の免許を受けようとする者は、
第一項
の免許申請書に、外国の建築士免許証の
写し
を添えなければならない。
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正)
(昭五七建令一一・平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(登録事項)
(登録事項)
第三条
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
第三条
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一
登録番号及び登録年月日
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名)、
氏名、生年月日及び性別
二
★削除★
氏名、生年月日及び性別
三
一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
三
一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
四
法第十条第一項の規定による
戒告又は業務停止
の処分及びこれらの処分を受けた年月日
四
法第十条第一項の規定による
戒告、業務停止又は免許の取消し
の処分及びこれらの処分を受けた年月日
★新設★
五
法第十条の二第一項第一号若しくは同条第二項第一号又は法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
★新設★
六
法第二十二条の二に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
★新設★
七
第九条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日
★新設★
八
第九条の三第五項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月日
(昭五七建令一一・一部改正)
(昭五七建令一一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(登録事項の変更)
(登録事項の変更)
第四条
一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に
、免許証を添え
、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四条
一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に
★削除★
、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
★新設★
2
一級建築士は、前項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国土交通大臣は、
前項
の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、
かつ
、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
3
国土交通大臣は、
第一項
の届出があつた場合においては、名簿を訂正し、
前項の規定による申請があつたときは
、免許証を書き換えて、申請者に交付する。
(平一二建令一〇・平一二建令四一・一部改正)
(平一二建令一〇・平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(免許証の再交付)
(免許証の再交付)
第五条
一級建築士は、
免許証を
汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、
免許証再交付申請書
にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその
免許証を
添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第五条
一級建築士は、
免許証又は免許証明書を
汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、
一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書
にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその
免許証又は免許証明書を
添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。
2
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。
3
一級建築士は、第一項の
規定によつて
免許証の再交付を申請した後、失つた
免許証を
発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
3
一級建築士は、第一項の
規定により
免許証の再交付を申請した後、失つた
免許証又は免許証明書を
発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(平一二建令一〇・平一二建令四一・一部改正)
(平一二建令一〇・平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(免許の取消しの申請及び
免許証
の返納)
(免許の取消しの申請及び
免許証等
の返納)
第六条
一級建築士は、法第八条の二(
第三号
に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、
免許証
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第六条
一級建築士は、法第八条の二(
同条第三号
に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、
免許証又は免許証明書
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、
免許証
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、
免許証又は免許証明書
を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証を国土交通大臣に返納しなければならない。
4
一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・平一九国交通令六六・一部改正)
(平一二建令一〇・平一二建令一九・平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第七条
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六条第三項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
第七条
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六条第三項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2
国土交通大臣は、前項の
規定によつて
登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
2
国土交通大臣は、前項の
規定により
登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
(平一二建令四一・平一九国交通令六六・一部改正)
(平一二建令四一・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(
免許証
の領置)
(
免許証等
の領置)
第九条
国土交通大臣は、法第十条第一項の
規定によつて
一級建築士の業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、
免許証
の提出を求め、
且つ
、処分期間満了までこれを領置することができる。
第九条
国土交通大臣は、法第十条第一項の
規定により
一級建築士の業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、
免許証又は免許証明書
の提出を求め、
かつ
、処分期間満了までこれを領置することができる。
(平一二建令四一・一部改正)
(平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(一級建築士名簿の閲覧)
第九条の二
国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)
第九条の三
法第十条の二第一項又は同条第二項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第三号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法第十条の二第一項第一号又は同条第二項第一号に該当する者にあつては、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)第二十八条第十二号に規定する修了証
二
法第十条の二第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者にあつては、同条第一項第一号又は同条第二項第一号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
2
前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写真を貼付しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。
4
国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付)
第九条の四
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。
3
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第一項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(規定の適用)
第九条の五
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の二第一項、第二条、第四条、第五条、第六条第四項、第七条、第九条の二、第九条の三及び第九条の四の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条第二項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第三項、第五条の見出し及び同条第二項並びに第六条第四項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第三項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条の規定により第六条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」とする。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(一級建築士試験の方法)
(一級建築士試験の方法)
第十一条
一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により
行なう
。
第十一条
一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により
行う
。
2
設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
2
設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
3
前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について
行なう
。
3
前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について
行う
。
(昭四三建令八・全改)
(昭四三建令八・全改、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
第十二条
学科の試験に合格した者については、その申請により、学科の試験に合格した一級建築士試験に引き続いて
行なわれる
次の
一回
の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
第十二条
学科の試験に合格した者については、その申請により、学科の試験に合格した一級建築士試験に引き続いて
行われる
次の
二回
の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2
前項に規定する申請は、第十五条に規定する受験申込書に、学科の試験に合格したことを証する書面を添付して
行なう
ものとする。
2
前項に規定する申請は、第十五条に規定する受験申込書に、学科の試験に合格したことを証する書面を添付して
行う
ものとする。
(昭四三建令八・全改)
(昭四三建令八・全改、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(受験申込書)
(受験申込書)
第十五条
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十五条
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
次の
各号の一
に掲げる書類
一
次の
イからニまでのいずれか
に掲げる書類
イ
法第十四条第一号、
第一号の二又は第二号
に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
イ
法第十四条第一号、
第二号又は第三号
に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
ロ
法
第十四条第三号
に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ロ
法
第十四条第四号
に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
ハ
国土交通大臣が別に定める法
第十四条第四号
に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ハ
国土交通大臣が別に定める法
第十四条第五号
に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
ニ
前各号に掲げる者以外の者にあつては、法
第十四条第四号
の規定により同条第一号から
第三号
までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを
認定するに必要な資料となるべき
書類
ニ
前各号に掲げる者以外の者にあつては、法
第十四条第五号
の規定により同条第一号から
第四号
までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを
証する
書類
二
第四号書式による実務の経験を記載した書類
二
第四号書式による実務の経験を記載した書類
三
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
三
申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
2
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。
(昭二八建令一七・昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一二建令四一・一部改正)
(昭二八建令一七・昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
第十七条の十七
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)
第四条の二第一項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十七条の十七
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)
第七条第一項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち建築士が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち建築士が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一六繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一三国交通令七二・旧第一七条の一六繰下、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(構造設計一級建築士への法適合確認)
第十七条の十七の二
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
一
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
二
構造設計図書
三
建築基準法第二十条第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等
四
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(構造関係規定に係るものに限る。)
2
法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(設備設計一級建築士への法適合確認)
第十七条の十七の三
法第二十条の三第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
一
建築基準法施行規則第二条の二第一項の表に掲げる図書
二
設備設計図書
三
建築基準法施行規則第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(設備関係規定に係るものに限る。)
2
法第二十条の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(添付書類)
(添付書類)
第十九条
法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条
法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
一
建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
二
建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
及び登録番号
を記載した書類
二
建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
、登録番号及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつてはその旨
を記載した書類
三
登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
三
登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
★新設★
四
管理建築士が受講した法第二十四条第二項に規定する講習の修了証の写し
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書
五
法第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
登録申請者が法人である場合には、定款
六
登録申請者が法人である場合には、定款
(昭三一建令一・全改、昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一九国交通令六六・一部改正)
(昭三一建令一・全改、昭五八建令二〇・平一二建令一〇・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(登録申請書等の書式)
(登録申請書等の書式)
第二十条
登録申請書及び前条の
添附書類
は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。
第二十条
登録申請書及び前条の
添付書類(同条第四号に掲げる書類を除く。)
は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。
(昭三一建令一・追加)
(昭三一建令一・追加、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(登録事項)
(登録事項)
第二十条の二
法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日とする。
第二十条の二
法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日とする。
2
都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿
★挿入★
に登録しなければならない。
2
都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿
(次項において単に「登録簿」という。)
に登録しなければならない。
★新設★
3
指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一条に規定する通知を受けたときは、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
(昭五八建令二〇・追加、平一二建令四一・一部改正)
(昭五八建令二〇・追加、平一二建令四一・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(設計等の業務に関する報告書)
(設計等の業務に関する報告書)
第二十条の三
法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十条の三
法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
及びその者の登録番号
並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
一
当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日
並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
★新設★
二
当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該事業年度において法
第二十四条第二項
の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
三
当該事業年度において法
第二十四条第三項
の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2
法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。
2
法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。
3
法第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。
3
法第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。
4
都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。
4
都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。
(平一九国交通令六六・追加)
(平一九国交通令六六・追加、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十一条
法
第二十四条の三第一項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条
法
第二十四条の四第一項
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
契約の年月日
一
契約の年月日
二
契約の相手方の氏名又は名称
二
契約の相手方の氏名又は名称
三
業務の種類及びその概要
三
業務の種類及びその概要
四
業務の終了の年月日
四
業務の終了の年月日
五
報酬の額
五
報酬の額
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
六
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
七
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八
法
第二十四条第二項
の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
八
法
第二十四条第三項
の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の三第一項
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の四第一項
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の三第一項
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を保存しなければならない。
3
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の四第一項
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を保存しなければならない。
4
法
第二十四条の三第二項
に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第三条から第三条の三までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。
4
法
第二十四条の四第二項
に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監理報告書で、法第三条から第三条の三までの規定により建築士でなければ作成することができないものとする。
一
配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
一
配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
二
当該設計が建築基準法第六条第一項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
二
当該設計が建築基準法第六条第一項第二号又は第三号に係るものであるときは、前号に掲げるもののほか、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書
5
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の三第二項
に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
5
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の四第二項
に規定する図書を作成した日から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・一部改正)
(昭三一建令一・追加、昭五八建令二〇・平一〇建令九・平一二建令四一・平一三国交通令七二・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(標識の書式)
(標識の書式)
第二十二条
法
第二十四条の四
の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
第二十二条
法
第二十四条の五
の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。
(昭三一建令一・追加、平一九国交通令六六・一部改正)
(昭三一建令一・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(書類の閲覧)
(書類の閲覧)
第二十二条の二
法
第二十四条の五第四号
に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十二条の二
法
第二十四条の六第四号
に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
一
建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
二
建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
及びその者の登録番号
並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
二
建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日
並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
★新設★
三
建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
2
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の五第一号及び第二号
に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
2
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の六第一号及び第二号
に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
3
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の五第三号
に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。当該措置の内容を変更したときも、同様とする。
3
建築士事務所の開設者は、法
第二十四条の六第三号
に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。当該措置の内容を変更したときも、同様とする。
4
前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の五
に規定する書類に代えることができる。この場合における法
第二十四条の五
の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスク等に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4
前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法
第二十四条の六
に規定する書類に代えることができる。この場合における法
第二十四条の六
の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスク等に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5
建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。
5
建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。
(平一〇建令九・追加、平一二建令四一・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・一部改正)
(平一〇建令九・追加、平一二建令四一・平一六国交通令六七・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
(重要事項説明)
第二十二条の二の二
法第二十四条の七第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
建築士事務所の名称及び所在地
二
建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)
三
設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
四
業務に従事することとなる建築士の登録番号
五
業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名
六
設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
(平二〇国交通令八九・追加)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(書面の交付)
(書面の交付)
第二十二条の三
法
第二十四条の六第一項第五号
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十二条の三
法
第二十四条の八第一項第四号
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
建築士事務所の名称及び所在地
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
契約の年月日
一
契約の年月日
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
契約の相手方の氏名又は名称
二
契約の相手方の氏名又は名称
四
設計又は工事監理に従事する建築士及び業務に従事する建築設備士の氏名
★削除★
五
設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
★削除★
2
建築士事務所の開設者は,法
第二十四条の六第一項
に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。
2
建築士事務所の開設者は,法
第二十四条の八第一項
に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。
(平一〇建令九・追加、平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七二・平一九国交通令六六・一部改正)
(平一〇建令九・追加、平一二建令四一・平一三国交通令四二・平一三国交通令七二・平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第二十二条の四
第十七条の十六の規定は、法
第二十四条の六第一項
の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第十七条の十六第一項第一号及び第三項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同条第一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第一項第一号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第二十二条の四
第十七条の十六の規定は、法
第二十四条の八第一項
の規定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において、第十七条の十六第一項第一号及び第三項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同条第一項第一号ロ及び第二号並びに第二項第二号中「結果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同条第一項第一号ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
(平一三国交通令四二・追加、平一九国交通令六六・一部改正)
(平一三国交通令四二・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
第二十二条の五
第十七条の十七の規定は、令
第四条の二第三項
において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十七条の十七第一号中「前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項において読み替えて準用する第十七条の十六第一項」と、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。
第二十二条の五
第十七条の十七の規定は、令
第七条第三項
において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十七条の十七第一号中「前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項において読み替えて準用する第十七条の十六第一項」と、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。
(平一三国交通令四二・追加)
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八九・一部改正)
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十五条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第二十五条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第三号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第三号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、及び同条第三項の規定により参考人の意見を聴くこと。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、及び同条第三項の規定により参考人の意見を聴くこと。
四
法
第五章の二
に規定する権限(業務を行う区域が一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにある指定法人に係るものに限る。)
四
法
第七章
に規定する権限(業務を行う区域が一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにある指定法人に係るものに限る。)
★新設★
四の二
法第十条の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
五
第一条第一項
の規定による免許の申請を受理すること。
五
第一条の二第一項
の規定による免許の申請を受理すること。
六
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
六
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
七
第四条第一項の規定による届出を受理し、及び
同条第二項
の規定により交付すること。
七
第四条第一項の規定による届出を受理し、及び
同条第三項
の規定により交付すること。
八
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
八
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
九
第六条第二項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第三項の規定による届出を受理し、並びに同条第四項の規定による受納をすること。
九
第六条第二項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第三項の規定による届出を受理し、並びに同条第四項の規定による受納をすること。
十
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
★新設★
十一
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定により交付申請書を返却し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
★新設★
十二
第九条の四第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★新設★
附 則(平成二〇・一〇・三一国交通令八九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条及び附則第六条の規定 平成二十一年一月五日
二
〔省略〕
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の第二号書式(以下「旧書式」という。)による一級建築士証は、この省令による改正後の第二号書式(以下「新書式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行の際現に旧書式による一級建築士証の交付を受けている一級建築士は、新書式による一級建築士証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第四条第二項の一級建築士証の書換え交付の申請とみなす。
第四条
この省令の施行の際現に建築士法等の一部を改正する法律の規定による改正前の建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は、この省令による改正後の第十九条第四号の規定は、適用しない。
-その他-
施行日:平成二十年十一月二十八日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
書式
〔省略〕
書式
〔省略〕