建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号

建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十月三十一日 国土交通省 令 第八十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第九条の五 中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の二第一項、第二条、第四条、第五条、第六条第四項、第七条、第九条の二、第九条の三及び第九条の四の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条第二項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第三項、第五条の見出し及び同条第二項並びに第六条第四項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第三項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条の規定により第六条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二第一項中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同条第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の二第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の二第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」とする。
-改正附則-
-その他-