厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号

厚生年金保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月二十六日 政令 第七十二号
条項号:第一条

-本則-
 各月ごとの当該月の末日における法第十二条第一号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項★挿入★の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第二項★挿入★の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における法第十二条第一号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項又は第九十三条の十三第二項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準給与の月額とし、これらの規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第二項又は第九十三条の十三第三項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与の額とし、これらの規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第百三十二条第二項、第百六十一条第三項、附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。)
第三条の二第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)
-改正附則-