海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十八年十二月十六日 政令 第三百八十三号

-本則-
-改正附則-
-その他-
海域名 海域の範囲
地中海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域 ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域 南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
海域名 海域の範囲
地中海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域 ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域 南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
北極海域 北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九〇度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域
有害液体物質の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域★挿入★を除く。) イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域★挿入★を除く。) 排出方法は、限定しない。
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 南極海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
有害液体物質の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域及び北極海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号並びに第二号の表第一号及び第二号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの すべての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) すべての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号並びに第二号の表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線★挿入★からその外側十二海里の線を超える海域★挿入★ イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶★挿入★から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 南極海域のうち領海の基線★挿入★からその外側三海里の線を超える海域★挿入★ 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 前二号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの 南極海域及び北極海域 排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 排出方法は、限定しない。
廃棄物の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。) 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。)を含まないものに限る。) 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 当該船舶の航行中に排出すること。
廃棄物の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。) 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
ニ 氷上に排出しないこと。
北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。)を含まないものに限る。) 南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 当該船舶の航行中に排出すること。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
★挿入★
三 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域★挿入★及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
六 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
七 この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで二七〇度に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九 この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域★挿入★及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。

三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。

四 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで二七〇度に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
十 この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域★挿入★、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域★挿入★及び海洋施設等周辺海域を除く。) イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域★挿入★、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域
又は拡大カリブ海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第四号に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第五号に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第六号に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第七号に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第八号に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
★挿入★
八 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
九 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十 この表において「特定沿岸海域」とは、別表第二備考第二号に規定する特定沿岸海域をいう。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域又は北極海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第五号に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第六号に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第七号に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第八号に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第九号に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。

八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。

九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一 この表において「特定沿岸海域」とは、別表第二備考第三号に規定する特定沿岸海域をいう。
廃棄物の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。) 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。) 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。
廃棄物の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。) 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域 イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。) 甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。) 粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域 排出方法は、限定しない。