海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十八年十二月十六日 政令 第三百八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第一条の八
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
第一条の八
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十及び第二条において単に「南極海域」という。)
★挿入★
以外の海域において排出すること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十及び第二条において単に「南極海域」という。)
及び同表に掲げる北極海域(次項において単に「北極海域」という。)
以外の海域において排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域
★挿入★
にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域
又は北極海域
にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・一部改正)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正)
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
第三条
法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
第三条
法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
2
法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2
法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3
前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
3
前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
4
前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
4
前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
★新設★
5
別表第二第二号の表第一号から第四号までの上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
(昭六三政二三〇・全改、平九政二三九・平一五政四〇二・一部改正)
(昭六三政二三〇・全改、平九政二三九・平一五政四〇二・平二八政三八三・一部改正)
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
第四条
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
第四条
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2
法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2
法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3
前条第四項の規定は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
3
前条第四項の規定は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
★新設★
4
前条第五項の規定は、別表第二の二上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)に係るものに限る。)に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(昭六三政二三〇・全改、平一三政四四二・平二四政二九七・一部改正)
(昭六三政二三〇・全改、平一三政四四二・平二四政二九七・平二八政三八三・一部改正)
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
第四条の二
法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
第四条の二
法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一
ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
一
ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
二
貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
二
貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
三
生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
三
生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
四
汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
四
汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
2
法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2
法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
3
前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
3
前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
4
別表第三第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
別表第三第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
別表第三上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
5
別表第三上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
★新設★
6
第三条第五項の規定は、別表第三第一号及び第五号上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域又は北極海域に係るものに限る。)に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同項中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(平一七政二〇九・追加、平二四政二九七・一部改正)
(平一七政二〇九・追加、平二四政二九七・平二八政三八三・一部改正)
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
(燃料油の品質の基準等)
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第二の二備考第五号
に規定する北海海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率三・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第二の二備考第六号
に規定する北海海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率三・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・一部改正)
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・平二八政三八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
★新設★
附 則(平成二八・一二・一六政三八三)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第一の五
(第一条の八、第一条の九、第十一条の十関係)
別表第一の五
(第一条の八、第一条の九、第十一条の十関係)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧別表第一の二繰下、平三政三六五・平一一政二三二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の四繰下、平一八政三四八・平一九政二八二・平二〇政二一六・一部改正)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧別表第一の二繰下、平三政三六五・平一一政二三二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の四繰下、平一八政三四八・平一九政二八二・平二〇政二一六・平二八政三八三・一部改正)
海域名
海域の範囲
地中海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域
ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域
南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域
北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域
北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域
南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
海域名
海域の範囲
地中海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域
ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域
南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域
北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域
北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域
南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
北極海域
北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九〇度に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第一の七
(第一条の十一関係)
別表第一の七
(第一条の十一関係)
(昭六一政三三六・追加、平六政二一・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の八繰下、平一八政三二八・一部改正、平一八政三四八・一部改正・旧別表第一の九繰上、平二〇政二八八・平二三政二〇七・一部改正)
(昭六一政三三六・追加、平六政二一・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の八繰下、平一八政三二八・一部改正、平一八政三四八・一部改正・旧別表第一の九繰上、平二〇政二八八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正)
有害液体物質の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。)
すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域
★挿入★
を除く。)
イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。)
すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域
★挿入★
を除く。)
排出方法は、限定しない。
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質
南極海域以外の海域
排出方法は、限定しない。
有害液体物質の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。)
すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域
及び北極海域
を除く。)
イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。)
すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域
及び北極海域
を除く。)
排出方法は、限定しない。
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質
全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
備考 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一七政二一九・平一八政三四八・平二〇政二八八・一部改正)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一七政二一九・平一八政三四八・平二〇政二八八・平二八政三八三・一部改正)
一 南極海域
★挿入★
以外における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号
並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ
。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号並びに第二号の表第一号
及び第二号において「
ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの
すべて
の国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
すべて
の国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
特定沿岸海域
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域
排出方法は、限定しない。
一 南極海域
及び北極海域
以外における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号
及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ
。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号並びに第二号の表第一号
、第二号、第四号及び第五号において「
ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの
全て
の国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
全て
の国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
特定沿岸海域
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域
排出方法は、限定しない。
二 南極海域
★挿入★
における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する
船舶から
排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線
★挿入★
からその外側十二海里の線を超える海域
★挿入★
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶
★挿入★
から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
南極海域のうち領海の基線
★挿入★
からその外側三海里の線を超える海域
★挿入★
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三
前二号
に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
排出方法は、限定しない。
二 南極海域
及び北極海域
における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する
船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から
排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線
及び定着氷
からその外側十二海里の線を超える海域
並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶
(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)
から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
南極海域のうち領海の基線
及び定着氷
からその外側三海里の線を超える海域
並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの
南極海域及び北極海域
排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六
前各号
に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
★挿入★
二
この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 港則法に基づく港の区域
ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から一万メートル以内の海域
ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。
三
この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 港則法に基づく港の区域
ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から一万メートル以内の海域
ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第二の二
(第四条、第十一条の十関係)
別表第二の二
(第四条、第十一条の十関係)
(平二四政二九七・全改)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・一部改正)
廃棄物の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。)を含まないものに限る。)
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
廃棄物の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
ニ 氷上に排出しないこと。
北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。)を含まないものに限る。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
★挿入★
三
この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四
この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五
この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
六
この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
七
この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八
この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで二七〇度に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九
この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四
この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五
この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六
この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
七
この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八
この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九
この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで二七〇度に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
十
この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第三
(第四条の二関係)
別表第三
(第四条の二関係)
(平二四政二九七・全改)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・一部改正)
廃棄物
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
並びに南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
★挿入★
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物
全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物
全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
並びに南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
★挿入★
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水
全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
廃棄物
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物
全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物
全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水
全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域
又は拡大カリブ海域
において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第四号
に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第五号
に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第六号
に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第七号
に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第八号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
★挿入★
八
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
九
この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十
この表において「特定沿岸海域」とは、
別表第二備考第二号
に規定する特定沿岸海域をいう。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域又は北極海域
において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第五号
に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第六号
に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第七号
に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第八号
に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第九号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。
九
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十
この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一
この表において「特定沿岸海域」とは、
別表第二備考第三号
に規定する特定沿岸海域をいう。
施行日:平成二十九年一月一日
~平成二十八年十二月十六日政令第三百八十三号~
別表第四
(第九条の三関係)
別表第四
(第九条の三関係)
(平二四政二九七・追加)
(平二四政二九七・追加、平二八政三八三・一部改正)
廃棄物の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。)
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
廃棄物の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び北極海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。)
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び北極海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「甲海域」とは、
別表第二の二備考第三号
に規定する甲海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第四号
に規定するバルティック海海域をいう。
四 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第五号
に規定する北海海域をいう。
五 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第六号
に規定するガルフ海域をいう。
六 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第七号
に規定する地中海海域をいう。
七 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第八号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
★挿入★
八
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
九
この表において「乙海域」とは、
別表第二の二備考第九号
に規定する乙海域をいう。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「甲海域」とは、
別表第二の二備考第四号
に規定する甲海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第五号
に規定するバルティック海海域をいう。
四 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第六号
に規定する北海海域をいう。
五 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第七号
に規定するガルフ海域をいう。
六 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第八号
に規定する地中海海域をいう。
七 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第九号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。
九
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十
この表において「乙海域」とは、
別表第二の二備考第十号
に規定する乙海域をいう。