母子及び父子並びに寡婦福祉法
昭和三十九年七月一日 法律 第百二十九号
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律
平成二十六年四月二十三日 法律 第二十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第十条の二
)
第二章
基本方針等
(
第十一条・第十二条
)
第二章
基本方針等
(
第十一条・第十二条
)
第三章
母子家庭等に対する福祉の措置
(
第十三条-第三十一条
)
第三章
母子家庭に対する福祉の措置
(
第十三条-第三十一条の五
)
★新設★
第四章
父子家庭に対する福祉の措置
(
第三十一条の六-第三十一条の十一
)
第四章
寡婦に対する福祉の措置
(
第三十二条-第三十五条
)
第五章
寡婦に対する福祉の措置
(
第三十二条-第三十五条の二
)
第五章
福祉資金貸付金に関する特別会計等
(
第三十六条・第三十七条
)
第六章
福祉資金貸付金に関する特別会計等
(
第三十六条・第三十七条
)
第六章
母子福祉施設
(
第三十八条-第四十一条
)
第七章
母子・父子福祉施設
(
第三十八条-第四十一条
)
第七章
費用
(
第四十二条-第四十五条
)
第八章
費用
(
第四十二条-第四十五条
)
第八章
雑則
(
第四十六条・第四十七条
)
第九章
雑則
(
第四十六条・第四十七条
)
★新設★
第十章
罰則
(
第四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(基本理念)
(基本理念)
第二条
すべて
母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その
母等
の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
第二条
全て
母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その
母子家庭の母及び父子家庭の父
の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
2
寡婦には、
母子家庭等の母等
に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
2
寡婦には、
母子家庭の母及び父子家庭の父
に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
(昭五六法七九・平一四法一一九・一部改正)
(昭五六法七九・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(関係機関の責務)
第三条の二
第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第一項、第三十条第三項又は第三十一条の五第二項の規定により都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
2
第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、第三十一条の七第一項、第三十一条の九第三項又は第三十一条の十一第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
3
第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、第三十三条第一項、第三十五条第三項又は第三十五条の二第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(自立への努力)
(自立への努力)
第四条
母子家庭の母及び
★挿入★
寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
第四条
母子家庭の母及び
父子家庭の父並びに
寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
(昭五六法七九・平一四法一一九・一部改正)
(昭五六法七九・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(定義)
(定義)
第六条
この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
第六条
この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
一
離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
一
離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
二
配偶者の生死が明らかでない女子
二
配偶者の生死が明らかでない女子
三
配偶者から遺棄されている女子
三
配偶者から遺棄されている女子
四
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
四
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
五
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六
前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
六
前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
★新設★
2
この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。
一
離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
二
配偶者の生死が明らかでない男子
三
配偶者から遺棄されている男子
四
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
五
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
六
前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
3
この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
4
この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
5
この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
5
この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。
★削除★
6
この法律において「
母子福祉団体
」とは、
★挿入★
配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)
の福祉若しくは
これに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする
社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、その理事
の過半数が配偶者のない女子
★挿入★
であるものをいう。
6
この法律において「
母子・父子福祉団体
」とは、
配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(
配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)
又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉又は
これに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする
次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員
の過半数が配偶者のない女子
又は配偶者のない男子
であるものをいう。
★新設★
一
社会福祉法人 理事
★新設★
二
前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員
(昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第五条繰下、平一八法五〇・一部改正)
(昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第五条繰下、平一八法五〇・平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第七条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子家庭の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
第七条
次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
一
児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会) 都道府県知事
二
児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
(昭六〇法九〇・平一一法八七・平一一法一〇二・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第六条繰下、平一五法一二一・一部改正)
(平二六法二八・全改)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子自立支援員)
(母子・父子自立支援員)
第八条
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所
(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)
を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、
母子自立支援員
を委嘱するものとする。
第八条
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所
★削除★
を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、
母子・父子自立支援員
を委嘱するものとする。
2
母子自立支援員
は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
2
母子・父子自立支援員
は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
一
配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
二
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
二
配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
3
母子自立支援員
は、非常勤とする。ただし、前項に規定する職務につき政令で定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。
3
母子・父子自立支援員
は、非常勤とする。ただし、前項に規定する職務につき政令で定める相当の知識経験を有する者については、常勤とすることができる。
★新設★
4
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
(昭五六法七九・平一一法八七・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第七条繰下)
(昭五六法七九・平一一法八七・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第七条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(福祉事務所)
(福祉事務所)
第九条
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
第九条
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一
母子家庭
及び寡婦の福祉に関し、
★挿入★
必要な実情の把握に努めること。
一
母子家庭等
及び寡婦の福祉に関し、
母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他
必要な実情の把握に努めること。
二
母子家庭
及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
二
母子家庭等
及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(昭五六法七九・平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第八条繰下)
(昭五六法七九・平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第八条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(児童委員の協力)
(児童委員の協力)
第十条
児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は
母子自立支援員
の行う職務に協力するものとする。
第十条
児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は
母子・父子自立支援員
の行う職務に協力するものとする。
(平一四法一一九・一部改正・旧第九条繰下)
(平一四法一一九・一部改正・旧第九条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)
第十条の二
都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(基本方針)
(基本方針)
第十一条
厚生労働大臣は、
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第十一条
厚生労働大臣は、
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
2
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
母子家庭
及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
一
母子家庭等
及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)
が、
次条第一項
の規定に基づき
策定する母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「
母子家庭及び寡婦自立促進計画
」という。)の指針となるべき基本的な事項
三
都道府県等
が、
次条
の規定に基づき
策定する母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「
自立促進計画
」という。)の指針となるべき基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子家庭及び寡婦自立促進計画)
(自立促進計画)
第十二条
都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める
母子家庭及び寡婦自立促進計画
を策定し、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、母子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする
。
第十二条
都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める
自立促進計画
を策定し、又は変更しようとするときは、
法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない
。
一
当該都道府県等の区域における
母子家庭
及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
一
当該都道府県等の区域における
母子家庭等
及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二
当該都道府県等の区域において
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
当該都道府県等の区域において
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
三
福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、
母子家庭
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、
母子家庭等
及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
★新設★
2
都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。
★新設★
3
都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七条各号に掲げる機関、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項又は第四項に規定する機関その他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。
★新設★
4
都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★新設★
5
前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一四法一一九・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平一四法一一九・追加、平二三法一〇五・平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子福祉資金の貸付け)
(母子福祉資金の貸付け)
第十三条
都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童
★挿入★
に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
第十三条
都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。)
に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
一
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二
配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
二
配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
三
配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
三
配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2
都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該
★挿入★
児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
2
都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該
配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての
児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3
都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の
修学、
知識技能の
習得等
に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その
修学、
知識技能の
習得等
の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(
★挿入★
二十歳以上である者を含む。)がその
修学、
知識技能の
習得等
を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
3
都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の
修学又は
知識技能の
習得
に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その
修学又は
知識技能の
習得
の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(
前項の規定による貸付けに係る
二十歳以上である者を含む。)がその
修学又は
知識技能の
習得
を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
(昭四三法四七・昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一〇条繰下)
(昭四三法四七・昭五六法七九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一〇条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子福祉団体に対する貸付け)
(母子・父子福祉団体に対する貸付け)
第十四条
都道府県は、政令で定める事業を行う
母子福祉団体
であつてその事業に使用される者が主として
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるもの又はその
者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う
母子福祉団体
に対し、これらの事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けることができる。
第十四条
都道府県は、政令で定める事業を行う
母子・父子福祉団体
であつてその事業に使用される者が主として
次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる
者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う
母子・父子福祉団体
に対し、これらの事業につき、前条第一項第一号に掲げる資金を貸し付けることができる。
★新設★
一
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
★新設★
二
前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
★新設★
三
第一号に掲げる者及び寡婦
★新設★
四
第二号に掲げる者及び寡婦
(平一四法一一九・一部改正・旧第一一条繰下)
(平一四法一一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(居宅等における日常生活支援)
(母子家庭日常生活支援事業)
第十七条
都道府県又は市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
又は配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる者として政令で定めるものであつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と総称する。)
が
それらの
者の疾病その他の理由により
日常生活等
に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、
それらの
者につき、
それらの
者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の
日常生活等
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
第十七条
都道府県又は市町村
★削除★
は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
★削除★
が
その
者の疾病その他の理由により
日常生活
に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、
その
者につき、
その
者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の
日常生活
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
★新設★
2
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の二繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一四条繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の二繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一四条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(措置の解除に係る説明等)
(措置の解除に係る説明等)
第十八条
都道府県知事又は市町村長は、
前条
の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第十八条
都道府県知事又は市町村長は、
前条第一項
の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第一四条の二繰下)
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・旧第一四条の二繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(行政手続法の適用除外)
(行政手続法の適用除外)
第十九条
第十七条
の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び
第十七条
を除く。)の規定は、適用しない。
第十九条
第十七条第一項
の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び
第十七条第一項
を除く。)の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平一四法一一九・一部改正・旧第一四条の三繰下)
(平五法八九・追加、平一四法一一九・一部改正・旧第一四条の三繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(事業の開始)
(事業の開始)
第二十条
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
母子家庭等日常生活支援事業(第十七条
の措置に係る者につき
同条
の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第二十条
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、
母子家庭日常生活支援事業(第十七条第一項
の措置に係る者につき
同項
の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の三繰上、平五法八九・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の三繰上、平五法八九・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(廃止又は休止)
(廃止又は休止)
第二十一条
母子家庭等日常生活支援事業
を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条
母子家庭日常生活支援事業
を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二法五八・追加、平五法四八・旧第一五条の四繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の二繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・旧第一五条の四繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第二十二条
都道府県知事は、
母子家庭等の
福祉のために必要があると認めるときは、
母子家庭等日常生活支援事業
を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第二十二条
都道府県知事は、
母子家庭の
福祉のために必要があると認めるときは、
母子家庭日常生活支援事業
を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二法五八・追加、平五法四八・旧第一五条の五繰上、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の三繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・旧第一五条の五繰上、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の三繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(事業の停止等)
(事業の停止等)
第二十三条
都道府県知事は、
母子家庭等日常生活支援事業
を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは
第十七条
の措置に係る
配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第二十三条
都道府県知事は、
母子家庭日常生活支援事業
を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは
第十七条第一項
の措置に係る
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の六繰上、平五法八九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の四繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の六繰上、平五法八九・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の四繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(受託義務)
(受託義務)
第二十四条
母子家庭等日常生活支援事業
を行う者は、
第十七条
の規定による委託を受けたときは、正当な理由が
ない限り
、これを拒んではならない。
第二十四条
母子家庭日常生活支援事業
を行う者は、
第十七条第一項
の規定による委託を受けたときは、正当な理由が
なく
、これを拒んではならない。
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の七繰上、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の五繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・一部改正・旧第一五条の七繰上、平一四法一一九・一部改正・旧第一五条の五繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(売店等の設置の許可)
(売店等の設置の許可)
第二十五条
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は
母子福祉団体
からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
第二十五条
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は
母子・父子福祉団体
からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
2
前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該
母子福祉団体
が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
2
前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該
母子・父子福祉団体
が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び
母子福祉団体
に知らせる措置を講じなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び
母子・父子福祉団体
に知らせる措置を講じなければならない。
(平一四法一一九・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一四法一一九・一部改正・旧第一六条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(保育所への
入所
に関する特別の配慮)
(保育所への
入所等
に関する特別の配慮)
第二十八条
市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、
母子家庭等
の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第二十八条
市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、
母子家庭
の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
★新設★
2
市町村は、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(雇用の促進)
(雇用の促進)
第二十九条
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二十九条
国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2
公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2
公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3
母子自立支援員その他母子家庭の福祉に関する機関並びに児童福祉法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設及び母子福祉団体並びに公共職業安定所は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、相互に協力しなければならない。
★削除★
(昭五六法七九・平九法七四・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条繰下)
(昭五六法七九・平九法七四・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子家庭就業支援事業等)
第三十条
国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第三十条
国は、前条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
一
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
二
母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
三
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2
都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、
母子福祉団体
と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
2
都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、
母子・父子福祉団体
と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一
母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
一
母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二
母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
二
母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三
母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報
★挿入★
の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
三
母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報
及び就職の支援に関する情報
の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
★新設★
3
都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
★新設★
4
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子家庭自立支援給付金)
(母子家庭自立支援給付金)
第三十一条
都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
第三十一条
都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
一
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
の求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための
給付金
★挿入★
一
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
が、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する
給付金
(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)
二
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
の知識及び技能の習得を容易にするための
給付金
★挿入★
二
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
が、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する
給付金
(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)
三
前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
三
前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(不正利得の徴収)
第三十一条の二
偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(受給権の保護)
第三十一条の三
母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(公課の禁止)
第三十一条の四
租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(母子家庭生活向上事業)
第三十一条の五
都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「母子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一
母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二
母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三
母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2
都道府県及び市町村は、母子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(父子福祉資金の貸付け)
第三十一条の六
都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二
配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金
三
配偶者のない男子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四
前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2
都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3
都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
4
第十四条(各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第三十一条の六第四項各号」と、「又は第一号」とあるのは「又は同項第一号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。
一
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
二
前号に掲げる者及び寡婦
5
第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第二項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
6
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項から第三項まで及び第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。
7
第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(父子家庭日常生活支援事業)
第三十一条の七
都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
第十八条及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。
4
第二十条の規定は父子家庭日常生活支援事業(第一項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものにつき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)について、第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、第二十三条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二十四条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と読み替えるものとする。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)
第三十一条の八
第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(父子家庭就業支援事業等)
第三十一条の九
国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二
父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「父子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2
都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一
父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二
父子家庭の父及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三
父子家庭の父及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他父子家庭の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3
都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(父子家庭自立支援給付金)
第三十一条の十
第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。この場合において、第三十一条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第一号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第二号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、第三十一条の二中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第三十一条の三及び第三十一条の四中「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとする。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(父子家庭生活向上事業)
第三十一条の十一
都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「父子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一
父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二
父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三
父子家庭の父及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2
都道府県及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(寡婦福祉資金の貸付け)
(寡婦福祉資金の貸付け)
第三十二条
第十三条第一項及び第三項の規定は、寡婦(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合において、その二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金の貸付けに関しては、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを含む。この項及び附則第七条第二項において同じ。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「扶養している児童」とあるのは「民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者」と、同条第三項中「児童の」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者の」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあり、及び「配偶者のない女子」とあるのは「寡婦」と、「児童(二十歳以上である者を含む。)」とあるのは「二十歳以上である子その他これに準ずる者」と読み替えるものとする。
第三十二条
都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二
寡婦の被扶養者の修学に必要な資金
三
寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四
前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
★新設★
2
都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、
前項において準用する第十三条第一項
の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
3
民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、
第一項
の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十四条
★挿入★
の規定は、
同条に規定する
政令で定める事業を行う
母子福祉団体
であつてその事業に使用される者が主として
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び
寡婦であるもの
並びに
寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う
母子福祉団体
について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号
に掲げる資金
」とあるのは、「
第三十二条第一項において準用する第十三条第一項第一号
に掲げる資金
」と読み替えるものとする。
4
第十四条
(各号を除く。)
の規定は、
★削除★
政令で定める事業を行う
母子・父子福祉団体
であつてその事業に使用される者が主として
★削除★
寡婦であるもの
又は
寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う
母子・父子福祉団体
について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号
★削除★
」とあるのは、「
第三十二条第一項第一号
★削除★
」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十五条第一項の規定は
、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項
の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。
この場合において、第十五条第一項中「第十三条」とあるのは、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
5
第十五条第一項の規定は
、第一項及び第二項
の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。
★削除★
5
第十六条の規定は、第一項において準用する第十三条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十四条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十六条中「前三条」とあるのは「第三十二条において準用する第十三条第一項及び第三項、第十四条並びに第十五条第一項」と、「第十三条及び第十四条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
★削除★
6
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる
もの
については、
寡婦福祉資金貸付金
の貸付けを
行わないことができる
。
6
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる
寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体
については、
第一項及び第二項並びに第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)
の貸付けを
行わない
。
★新設★
7
第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条第一項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法七九・追加、平五法四八・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の二繰下)
(昭五六法七九・追加、平五法四八・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の二繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(寡婦日常生活支援事業)
(寡婦日常生活支援事業)
第三十三条
都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により
日常生活等
に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の
日常生活等
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
第三十三条
都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により
日常生活
に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の
日常生活
を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
★新設★
2
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十八条及び第十九条の規定は、
前項
の措置について準用する。
3
第十八条及び第十九条の規定は、
第一項
の措置について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
母子家庭等日常生活支援事業
を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第一項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
4
母子家庭日常生活支援事業
を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第一項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、
第二十二条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する第二十二条第一項
」と、第二十三条中「
第十七条
」とあるのは「第三十三条第一項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第二十四条中「
第十七条
」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
5
第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、
第二十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の
」と、第二十三条中「
第十七条第一項
」とあるのは「第三十三条第一項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第二十四条中「
第十七条第一項
」とあるのは「第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二法五八・追加、平五法四八・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の三繰下)
(平二法五八・追加、平五法四八・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の三繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(売店等の設置の許可等)
(売店等の設置の許可等)
第三十四条
第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、
同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
及び母子福祉団体
」とあるのは
「寡婦」と、第二十六条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦
」と読み替えるものとする。
第三十四条
第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
又は母子・父子福祉団体」とあり、及び
同条第三項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
及び母子・父子福祉団体
」とあるのは
、「寡婦
」と読み替えるものとする。
2
第二十五条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された
母子福祉団体
は、同条第二項の規定にかかわらず、当該
母子福祉団体
が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
2
第二十五条第一項の規定により売店その他の施設を設置することを許された
母子・父子福祉団体
は、同条第二項の規定にかかわらず、当該
母子・父子福祉団体
が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
(昭五六法七九・追加、平二法五八・旧第一九条の三繰下、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の四繰下)
(昭五六法七九・追加、平二法五八・旧第一九条の三繰下、平一四法一一九・一部改正・旧第一九条の四繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(寡婦就業支援事業等)
(寡婦就業支援事業等)
第三十五条
国は、
前条
において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第三十五条
国は、
前条第一項
において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
一
寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二
寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
二
寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
三
都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2
都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、
母子福祉団体
と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
2
都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、
母子・父子福祉団体
と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一
寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
一
寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
二
寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
二
寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三
寡婦及び事業主に対し、雇用情報
★挿入★
の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
三
寡婦及び事業主に対し、雇用情報
及び就職の支援に関する情報
の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
★新設★
3
都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
★新設★
4
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
(寡婦生活向上事業)
第三十五条の二
都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
2
都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法二八・追加)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(特別会計)
(特別会計)
第三十六条
都道府県は、母子福祉資金貸付金
★挿入★
及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
第三十六条
都道府県は、母子福祉資金貸付金
、父子福祉資金貸付金
及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2
前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第二項及び第四項の規定による国への償還金、同条第五項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
2
前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第二項及び第四項の規定による国への償還金、同条第五項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3
都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
3
都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4
第二項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
4
第二項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
(平五法四八・追加、平一四法一一九・旧第一九条の五繰下)
(平五法四八・追加、平一四法一一九・旧第一九条の五繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(母子福祉施設)
(母子・父子福祉施設)
第三十八条
都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び
★挿入★
児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する
母子福祉施設
を設置することができる。
第三十八条
都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び
父子家庭の父並びに
児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する
母子・父子福祉施設
を設置することができる。
(平一四法一一九・旧第二〇条繰下)
(平一四法一一九・旧第二〇条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(施設の種類)
(施設の種類)
第三十九条
母子福祉施設
の種類は、次のとおりとする。
第三十九条
母子・父子福祉施設
の種類は、次のとおりとする。
一
母子福祉センター
一
母子・父子福祉センター
二
母子休養ホーム
二
母子・父子休養ホーム
2
母子福祉センター
は、無料又は低額な料金で、
母子家庭
に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等
母子家庭
の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
2
母子・父子福祉センター
は、無料又は低額な料金で、
母子家庭等
に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等
母子家庭等
の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3
母子休養ホーム
は、無料又は低額な料金で、
母子家庭
に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
3
母子・父子休養ホーム
は、無料又は低額な料金で、
母子家庭等
に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
(平一四法一一九・一部改正・旧第二一条繰下)
(平一四法一一九・一部改正・旧第二一条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(施設の設置)
(施設の設置)
第四十条
市町村、社会福祉法人その他の者が
母子福祉施設
を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
第四十条
市町村、社会福祉法人その他の者が
母子・父子福祉施設
を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
(平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・旧第二二条繰下)
(平一二法一一一・一部改正、平一四法一一九・旧第二二条繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(寡婦の施設の利用)
(寡婦の施設の利用)
第四十一条
母子福祉施設
の設置者は、寡婦に、
母子家庭
に準じて
母子福祉施設
を利用させることができる。
第四十一条
母子・父子福祉施設
の設置者は、寡婦に、
母子家庭等
に準じて
母子・父子福祉施設
を利用させることができる。
(昭五六法七九・追加、平一四法一一九・旧第二二条の二繰下)
(昭五六法七九・追加、平一四法一一九・旧第二二条の二繰下、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第四十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第四十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
第十七条
の規定により市町村が行う
母子家庭等日常生活支援事業
の実施に要する費用
一
第十七条第一項
の規定により市町村が行う
母子家庭日常生活支援事業
の実施に要する費用
二
第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
二
第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
★新設★
三
第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
★新設★
四
第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
★新設★
五
第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
★新設★
六
第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
七
第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
★新設★
八
第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第四十三条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第四十三条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
第十七条
の規定により都道府県が行う
母子家庭等日常生活支援事業
の実施に要する費用
一
第十七条第一項
の規定により都道府県が行う
母子家庭日常生活支援事業
の実施に要する費用
二
第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
二
第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
三
第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
三
第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
★新設★
四
第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
★新設★
五
第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
★新設★
六
第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
★新設★
七
第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
★新設★
八
第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
九
第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
★十に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
十
第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
★新設★
十一
第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(都道府県の補助)
(都道府県の補助)
第四十四条
都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号
及び第三号
の費用については、その四分の一以内を補助することができる。
第四十四条
都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号
、第三号、第四号及び第六号から第八号まで
の費用については、その四分の一以内を補助することができる。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
(国の補助)
(国の補助)
第四十五条
国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号
及び第三号
の費用についてはその二分の一以内を、同条第二号
★挿入★
の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
第四十五条
国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号
、第三号、第四号及び第六号から第八号まで
の費用についてはその二分の一以内を、同条第二号
及び第五号
の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
2
国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、第二号、第四号
及び第五号
の費用についてはその二分の一以内を、同条第三号
★挿入★
の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
2
国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、第二号、第四号
、第五号、第六号及び第八号から第十一号まで
の費用についてはその二分の一以内を、同条第三号
及び第七号
の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
(平一四法一一九・追加)
(平一四法一一九・追加、平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
第四十八条
第十七条第二項、第三十条第四項、第三十一条の五第三項、第三十一条の七第二項、第三十一条の九第四項、第三十一条の十一第三項、第三十三条第二項、第三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二六法二八・追加)
-附則-
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
第六条
都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く
★挿入★
。)に対して、第三十二条の規定の例により、
同条第一項において準用する第十三条第一項各号に
掲げる資金を貸し付けることができる。
第六条
都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く
。以下この項において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という
。)に対して、第三十二条の規定の例により、
次に
掲げる資金を貸し付けることができる。
★新設★
一
事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
★新設★
二
四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(次号及び第四号において「被扶養者」という。)の修学に必要な資金
★新設★
三
四十歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2
前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項
において準用する第十三条第一項及び第三項
の規定により貸し付ける資金とみなす。
2
前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項
及び第二項
の規定により貸し付ける資金とみなす。
(昭五六法七九・全改、平一四法一一九・一部改正)
(昭五六法七九・全改、平一四法一一九・平二六法二八・一部改正)
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
第七条
昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)第一条の規定による改正前の第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の同条第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
第七条
昭和五十七年四月一日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)第一条の規定による改正前の第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の同条第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2
昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第三十二条第一項
において準用する第十三条第一項及び第三項
の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は
第三十二条第三項
において準用する第十四条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
2
昭和五十七年四月一日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第三十二条第一項
及び第二項
の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は
同条第四項
において準用する第十四条の規定により貸し付けられた資金と、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第一項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3
昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
3
昭和五十七年四月一日前に第一項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十四条第一項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
(昭五六法七九・全改、平五法四八・平一四法一一九・一部改正)
(昭五六法七九・全改、平五法四八・平一四法一一九・平二六法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年十月一日
~平成二十六年四月二十三日法律第二十八号~
★新設★
附 則(平成二六・四・二三法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十四条並びに第十九条の規定 公布の日
二
第二条並びに附則第三条〔中略〕の規定 平成二十六年十月一日
三
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、第二条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第八条第一項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2
第二条の規定の施行前に旧法第十四条の規定により貸し付けられた旧法第十三条第一項第一号に掲げる資金については、なお従前の例による。
3
第二条の規定の施行の際現に旧法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業であって次の各号に掲げるものに相当するものを行い、又は休止している国及び都道府県以外の者のうち、同条又は旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものとみなす。
一
新法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業 同条又は新法第二十一条
二
新法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業 同項において準用する新法第二十条又は第二十一条
4
第二条の規定の施行前にされた旧法第二十三条(旧法第三十三条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止の命令は、新法第二十三条(新法第三十一条の七第四項又は第三十三条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
5
第二条の規定の施行前に旧法第三十二条第一項において読み替えて準用する旧法第十三条第一項又は第三項の規定により貸し付けられた資金(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。)については、なお従前の例による。
6
第二条の規定の施行の際現に旧法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、同項又は同条第四項において準用する旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行の日に新法第三十三条第四項又は同条第五項において準用する新法第二十一条の規定による届出をしたものとみなす。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。