農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号
農地法施行令等の一部を改正する政令
平成二十七年十二月二十四日 政令 第四百四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
第一章
権利移動及び転用の制限等
(
第一条-第十九条
)
第二章
利用関係の調整等
(
第二十条-第二十六条
)
第三章
遊休農地に関する措置
(
第二十七条
)
第四章
雑則
(
第二十八条-第三十六条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第一条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
第三条
法
第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
第一条
農地法(以下「法」という。)
第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二繰下、平二三政三四八・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二繰下、平二三政三四八・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
第四条及び第五条
削除
★削除★
(平二三政三四八)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
第四条及び第五条
削除
★削除★
(平二三政三四八)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第六条
法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
第二条
法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
すべて
について耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
一
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
全て
について耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
イ
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
ロ
地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ロ
地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ハ
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ハ
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
二
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
二
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
イ
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
すべて
を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
全て
を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
すべて
を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
ロ
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の
全て
を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
2
法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
2
法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
第七十二条の八第一項第二号
の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
第七十二条の十第一項第二号
の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
二
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
二
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
三
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
三
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
四
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
四
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
五
前項第一号イからニまでに掲げる事由
五
前項第一号イからニまでに掲げる事由
3
法第三条第二項第五号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
3
法第三条第二項第五号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第三条第二項第五号に規定する面積を
下る
こととならないと認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第三条第二項第五号に規定する面積を
下回る
こととならないと認められること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の六繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正)
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の六繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第六条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農地を転用するための許可手続)
★削除★
第七条
法第四条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(次条第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で同条第二項に掲げる要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
農業委員会は、前項本文の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
3
第一項本文の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第一項本文の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
5
都道府県知事は、第一項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、遅滞なく、当該申請書に意見を付して、農林水産大臣に送付しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の七繰下、平二三政三四八・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
★削除★
第八条
法第四条第一項の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)
二
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)
三
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)
2
法第四条第一項の政令で定める要件は、農地を農地以外のものにする行為が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
農村地域工業等導入促進法第五条第一項又は第二項の規定により定められた同条第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第四号に規定する施設を整備するために行われるものであること。
二
総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。
三
多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。
(平三政一七一・追加、平四政三三六・平一〇政三三三・平一一政二二・一部改正、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の二繰下、平二一政二八五・旧第一条の八繰下、平二三政二八一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第九条
法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第三条
法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下、平二七政四四〇・旧第九条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第四条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(農地の転用の不許可の例外)
(農地の転用の不許可の例外)
第十条
法
第四条第二項第一号に
掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
第四条
法
第四条第六項第一号に
掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法
第四条第二項第一号イ
に掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の
すべて
に該当すること。
一
法
第四条第六項第一号イ
に掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の
全て
に該当すること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法
第四条第二項第一号ロ
に掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
二
法
第四条第六項第一号ロ
に掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ
第八条第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つて行われる場合で同条第二項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
ヘ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項又は第二項の規定により定められた同条第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第四号に規定する施設を整備するために行われるもの
(2)
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるもの
(3)
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの
(4)
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの
(5)
その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われるものであつて農林水産省令で定める要件に該当するもの
2
法
第四条第二項第二号
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
2
法
第四条第六項第二号
に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一〇繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一〇繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第五条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(良好な営農条件を備えている農地)
(良好な営農条件を備えている農地)
第十一条
法
第四条第二項第一号ロ
の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
第五条
法
第四条第六項第一号ロ
の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
一
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一一繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一一繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一一条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第六条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
第十二条
法
第四条第二項第一号ロ
の市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
第六条
法
第四条第六項第一号ロ
の市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
一
前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
一
前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
二
前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の五繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一二繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の五繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一二繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一二条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第七条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第十三条
法
第四条第二項第一号ロ(1)
の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
第七条
法
第四条第六項第一号ロ(1)
の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の六繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一三繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の六繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一三繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一三条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第八条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
第十四条
法
第四条第二項第一号ロ(2)
の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
第八条
法
第四条第六項第一号ロ(2)
の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二
宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二
宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の七繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一四繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の七繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一四繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一四条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
★削除★
第十五条
法第五条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(第八条第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には第七条第二項から第四項までの規定を、前項ただし書の場合には同条第五項の規定を準用する。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一五繰下、平二三政三四八・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
★削除★
第十六条
法第五条第一項の政令で定める要件は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第八条第二項各号のいずれかに該当することとする。
(平三政一七一・追加、平一〇政三三三・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の八繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一六繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★新設★
(指定市町村の指定等)
第九条
法第四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2
農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。
一
当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。
二
前号の目標を達成するために必要な農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3
農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第一項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4
農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第一項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5
農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第一項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6
指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。
7
指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第二項第一号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8
農林水産大臣は、指定市町村が第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9
第三項、第四項及び第六項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「第一項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村」と、第四項中「、告示するとともに、第一項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10
指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11
前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平二七政四四〇・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第十七条
法第五条第一項第六号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十条
法第五条第一項第六号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下、平二七政四四〇・旧第一七条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
第十八条
法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
第十一条
法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の
すべて
に該当すること。
一
法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の
全て
に該当すること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
ロ
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第十条第一項第二号ヘ
、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
二
法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第四条第一項第二号ヘ
、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号イ
に掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第四条第一項第二号イ
に掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ロ
の農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第四条第一項第二号ロ
の農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ハ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第四条第一項第二号ハ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ
申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ニ
申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ホ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ホ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第四条第一項第二号ホ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2
法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第十条第一項第二号ヘ
又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
2
法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第四条第一項第二号ヘ
又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の九繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一八繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の九繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一八繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一八条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第十九条
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
第十二条
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
一
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一九繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一九繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第一九条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
第二十条
法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
第十三条
法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
一
前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
二
前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の一一繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の二〇繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の一一繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の二〇繰下、平二七政四四〇・旧第二〇条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
第二十一条
法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、
第十三条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第十四条
法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、
第七条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一二繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二一繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一二繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二一繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第二一条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十五条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
第二十二条
法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、
第十四条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第十五条
法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、
第八条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一三繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二二繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一三繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二二繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第二二条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農業生産法人の構成員となり得る者)
★削除★
第二条
法第二条第三項第二号チの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
その法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
二
その法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
三
その法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
(平五政二七一・追加、平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十六条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
第二十三条
法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第十六条
法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
一
その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
二
その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法
★挿入★
による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
二
その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法
、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)
による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
(昭三七政二六八・追加、昭四五政二五五・旧第三条の二繰下、平一〇政三三三・平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の三繰下)
(昭三七政二六八・追加、昭四五政二五五・旧第三条の二繰下、平一〇政三三三・平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の三繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十七条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(買収しない農地又は採草放牧地)
(買収しない農地又は採草放牧地)
第二十四条
法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
第十七条
法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の四繰下)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の四繰下、平二七政四四〇・旧第二四条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十八条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
第二十五条
法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
第十八条
法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一
位置
一
位置
二
形状
二
形状
三
環境
三
環境
四
収益性
四
収益性
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
二
買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
二
買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三
その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。次条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
三
その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。次条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
(平二一政二八五・追加)
(平二一政二八五・追加、平二七政四四〇・旧第二五条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(附帯施設の対価の算定方法)
(附帯施設の対価の算定方法)
第二十六条
法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
第十九条
法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
(平二一政二八五・追加)
(平二一政二八五・追加、平二七政四四〇・旧第二六条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
第二十七条
法第十八条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
第二十条
法第十八条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の場合には、第七条第二項から第四項までの規定を準用する。
2
農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平一三政二三・旧第三条の四繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の五繰下、平二三政三四八・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平一三政二三・旧第三条の四繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の五繰下、平二三政三四八・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(和解の仲介の手続等)
(和解の仲介の手続等)
第二十八条
仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
第二十一条
仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
2
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の四繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の五繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の六繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の四繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の五繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の六繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
法第二十五条第一項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
第二十二条
法第二十五条第一項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の五繰下、平一三政二三・旧第三条の六繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の七繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の五繰下、平一三政二三・旧第三条の六繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の七繰下、平二七政四四〇・旧第二九条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
第二十三条
法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2
仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
2
仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の六繰下、平一三政二三・旧第三条の七繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の八繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の六繰下、平一三政二三・旧第三条の七繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の八繰下、平二七政四四〇・旧第三〇条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
第三十一条
法第二十五条第一項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
第二十四条
法第二十五条第一項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の七繰下、平一三政二三・旧第三条の八繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の九繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の七繰下、平一三政二三・旧第三条の八繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の九繰下、平二七政四四〇・旧第三一条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
第三十二条
第二十八条から第三十条まで
の規定は、法第二十八条の規定による和解の仲介について準用する。
第二十五条
第二十一条から第二十三条まで
の規定は、法第二十八条の規定による和解の仲介について準用する。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の八繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の九繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一〇繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の八繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の九繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一〇繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第三二条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
第三十三条
都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する
第三十条第二項
の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する
第二十三条第二項
の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の九繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一一繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の九繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一一繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第三三条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(措置命令の対象となる事由)
第三十四条
法第四十四条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二十七条
法第四十四条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
一
農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
二
地割れ
二
地割れ
三
土壌の汚染
三
土壌の汚染
(平二一政二八五・追加)
(平二一政二八五・追加、平二七政四四〇・一部改正・旧第三四条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(買収した土地等の貸付け)
(買収した土地等の貸付け)
第三十五条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に
供すべき農地又は
採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
第二十八条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に
供すべき農地及び
採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正)
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三五条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第三十六条
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
第二十九条
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2
前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
2
前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一五条の三繰下)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一五条の三繰下、平二七政四四〇・旧第三六条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
第三十七条
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。
第三十条
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。
一
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
一
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
二
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
二
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
三
その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
三
その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2
農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(昭三五政二七六・昭四六政一三・昭五三政二八二・平一一政四一六・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一六条繰下)
(昭三五政二七六・昭四六政一三・昭五三政二八二・平一一政四一六・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一六条繰下、平二七政四四〇・旧第三七条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(損失の補償)
(損失の補償)
第三十八条
法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては
都道府県が
行う。
第三十一条
法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては
都道府県等が
行う。
一
法第四条第一項の規定による
都道府県知事
の処分(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
一
法第四条第一項の規定による
都道府県知事等
の処分(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
法第五条第一項の規定による
都道府県知事
の処分(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
二
法第五条第一項の規定による
都道府県知事等
の処分(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三
法第五十一条第一項及び第三項の規定による
都道府県知事
の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
三
法第五十一条第一項及び第三項の規定による
都道府県知事等
の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第一九条繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第三八条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(違反転用者等に対する処分又は命令)
(違反転用者等に対する処分又は命令)
第三十九条
法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした
農林水産大臣又は
都道府県知事
が、その他の者に対しては
都道府県知事
がするものとする。
第三十二条
法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした
★削除★
都道府県知事等
が、その他の者に対しては
都道府県知事等
がするものとする。
(昭四五政二五五・追加、昭五三政二八二・平六政三〇三・一部改正、平一三政二三・一部改正・旧第一九条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二〇条繰下)
(昭四五政二五五・追加、昭五三政二八二・平六政三〇三・一部改正、平一三政二三・一部改正・旧第一九条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二〇条繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第三九条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第四十条
第二十七条第一項及び同条第二項において準用する第七条第二項から第四項まで
の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第三十三条
第二十条
の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(平二六政四〇五・追加)
(平二六政四〇五・追加、平二七政四四〇・一部改正・旧第四〇条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(農業委員会に関する特例)
(農業委員会に関する特例)
第四十一条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(
第三十一条及び第三十三条
を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
第三十四条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(
第二十四条及び第二十六条
を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二一条繰下、平二六政四〇五・一部改正・旧第四〇条繰下)
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二一条繰下、平二六政四〇五・一部改正・旧第四〇条繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第四一条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(特別区等の特例)
(特別区等の特例)
第四十二条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律
第三十五条第二項
の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
第三十五条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律
第四十一条第二項
の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・旧第二一条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二二条繰下、平二三政二三五・一部改正、平二六政四〇五・旧第四一条繰下、平二七政三〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・旧第二一条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二二条繰下、平二三政二三五・一部改正、平二六政四〇五・旧第四一条繰下、平二七政三〇・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第四二条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十三条
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十六条
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第七条第二項(第十五条第二項及び第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
★削除★
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二
第七条第四項
の規定により
都道府県
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
一
第三条第二項
の規定により
市町村(指定市町村に限る。)
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
★新設★
二
第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
三
第七条第五項(第十五条第二項
において
★挿入★
準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
(意見を付する事務に限る。)
三
第九条第三項(同条第九項
において
読み替えて
準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
★削除★
★新設★
四
第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
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★旧四から移動しました★
四
第十五条第二項において準用する第七条第四項
の規定により
都道府県
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
五
第十条第二項
の規定により
市町村(指定市町村に限る。)
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
★新設★
六
第二十条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一
第七条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第九条第二項
の規定により市町村
★挿入★
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
一
第三条第二項
の規定により市町村
(指定市町村を除く。)
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第十五条第二項において準用する第七条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十七条第二項
の規定により市町村
★挿入★
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
二ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
二
第十条第二項
の規定により市町村
(指定市町村を除く。)
が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため
四ヘクタール
を超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第二三条繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正、平二六政四〇五・旧第四二条繰下)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第二三条繰下、平二三政二三五・平二三政三四八・一部改正、平二六政四〇五・旧第四二条繰下、平二七政四四〇・一部改正・旧第四三条繰上)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者)
★削除★
第一条
農地法(以下「法」という。)第二条第三項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
その法人と共同して作成し、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第二項に規定する食品生産製造等提携事業を実施する同項に規定する食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等
二
その法人と共同して作成し、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を実施する同項に規定する中小企業者
三
その法人と共同して作成し、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業を実施する同項に規定するバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等
四
その法人と共同して作成し、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業を実施する同条第四項に規定する製造事業者又は同条第六項に規定する促進事業者
五
その法人が地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第一項の認定を受けた計画に従つて同条第四項各号に掲げる措置を実施する同法第六条第三項に規定する促進事業者
(平二一政二八五・追加、平二三政一五・一部改正)
-附題-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
附 則 抄
附 則
-附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日〔昭和二七年一〇月二一日〕から施行する。
1
この政令は、法の施行の日〔昭和二七年一〇月二一日〕から施行する。
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
(未墾地の売渡対価の算定方法の経過規定)
2
法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
2
法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
(支払金の徴収免除)
(支払金の徴収免除)
3
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
3
農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
一
その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
一
その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
二
共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
二
共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
三
遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
三
遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
四
その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
四
その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
五
旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
五
旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
六
その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
六
その土地の所有者が農業委員会のあつ旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
(昭二九政一五二・一部改正)
(昭二九政一五二・一部改正)
(農地調整法施行令等の廃止)
(農地調整法施行令等の廃止)
4
左に掲げる命令は、廃止する。
4
左に掲げる命令は、廃止する。
一
農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
一
農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
二
自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
二
自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
三
自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
四
自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
四
自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
五
自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
五
自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
六
自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
六
自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
(所管換又は所属替の経過規定)
(所管換又は所属替の経過規定)
5
この政令の施行の際現に旧自作農創設特別措置法施行令第十二条第三項(同令第二十三条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による認可の申請があつた土地物件の所管換又は所属替については、昭和二十七年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
5
この政令の施行の際現に旧自作農創設特別措置法施行令第十二条第三項(同令第二十三条第二項及び第三十一条第二項で準用する場合を含む。)の規定による認可の申請があつた土地物件の所管換又は所属替については、昭和二十七年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
(自作地登記のまつ消)
(自作地登記のまつ消)
6
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
6
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
★新設★
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
7
法附則第二項第一号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第四条第一項第二号ヘ(1)から(4)までに規定する法律とし、法附則第二項第一号の政令で定める要件は、同条第一項第二号ヘ(1)から(4)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(4)までに掲げるものに該当することとする。
(平二七政四四〇・全改)
★新設★
(農林水産大臣に対する協議を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
8
法附則第二項第三号の政令で定める要件は、第四条第一項第二号ヘ(1)から(4)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(4)までに掲げるものに該当することとする。
(平二七政四四〇・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年十二月二十四日政令第四百四十号~
★新設★
附 則(平成二七・一二・二四政四四〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。