国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百四十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
 世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
-附則-
第二十九条の七第二項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額 )の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額 合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第二項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を 繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第二十九条の七第二項第三号 基礎賦課額 一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号、第六号及び第七号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第八号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第二項第九号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第十号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ 額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第三項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を 繰入金及び療養給付費等交付金を
第二十九条の七第三項第三号 後期高齢者支援金等賦課額 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号から第六号まで 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第七号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第三項第八号イ 被保険者 一般被保険者
第二十九条の七第三項第九号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第二項 基礎賦課額に 一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ 給付に要する費用 給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用 支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額 )の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額 合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第二項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を 繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第二十九条の七第二項第三号 基礎賦課額 一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号、第六号及び第七号 被保険者 一般被保険者
基礎賦課額を 一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第八号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第二項第九号イ 被保険者が属する 一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第十号 基礎賦課額 基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項 後期高齢者支援金等賦課額に 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ 額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第三項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を 繰入金及び療養給付費等交付金を
第二十九条の七第三項第三号 後期高齢者支援金等賦課額 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に 一般被保険者に
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号から第六号まで 被保険者 一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第七号 被保険者の 一般被保険者の
第二十九条の七第三項第八号イ 被保険者 一般被保険者
第二十九条の七第三項第九号 後期高齢者支援金等賦課額 後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ 第七十条 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
各種控除後の総所得金額等 各種控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額 市町村民税所得割額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額 市町村民税額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等 道府県民税額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額
市町村民税所得割特例算定額 市町村民税所得割特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割特例算定額)の総額
市町村民税特例算定額 市町村民税特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税特例算定額)の総額
各種控除後の総所得金額等 各種控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額 市町村民税所得割額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額 市町村民税額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等 道府県民税額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額
市町村民税所得割特例算定額 市町村民税所得割特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割特例算定額)の総額
市町村民税特例算定額 市町村民税特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税特例算定額)の総額
-改正附則-