国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第一章
市町村
(
第一条-第六条
)
第一章
市町村
(
第一条-第六条
)
第二章
国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(
第七条-第二十七条
)
第二章
国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
(
第七条-第二十七条
)
第三章
保険給付
(
第二十七条の二-第二十九条の五
)
第三章
保険給付
(
第二十七条の二-第二十九条の五
)
第三章の二
指定市町村の指定
(
第二十九条の六
)
第三章の二
削除
(
第二十九条の六
)
第三章の三
保険料
(
第二十九条の七-第二十九条の二十三
)
第三章の三
保険料
(
第二十九条の七-第二十九条の二十三
)
第四章
審査請求
(
第三十条-第三十八条
)
第四章
審査請求
(
第三十条-第三十八条
)
第五章
雑則
(
第三十九条・第四十条
)
第五章
雑則
(
第三十九条
)
-本則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(法第十二条に規定する政令で定める場合)
第六条
法第十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六条
削除
一
法第四十三条第一項の規定により法第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合
二
法第五十八条の規定により保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合
三
法第八十一条の規定により保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合
(平一一政三九三・全改)
(平二二政一四〇・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十六条
第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と
、「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と
、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十六条
第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と
★削除★
、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(昭六一政三八五・平一二政三〇九・一部改正)
(昭六一政三八五・平一二政三〇九・平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
第二十九条の六
法第六十八条の二第一項の規定は、法第七十条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、指定に係る年度の同項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超える市町村について、指定に係る年度の前年度の一月三十一日までに行うものとする。
第二十九条の六
削除
2
前項の指定に係る年度の同項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額及び当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度の法第七十条第三項に規定する当該各号イに掲げる額及び当該各号ロに掲げる額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
3
法第六十八条の二第一項の指定を受けた市町村につき当該指定を受けた日から当該指定に係る年度の三月三十一日までの間において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村については、当該年度につき同項の指定を行うものとする。
(昭六三政一七七・追加、平七政一五〇・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第二九条の四繰下、平二〇政一七・一部改正)
(平二二政一四〇・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、
法第七十二条の四第一項の規定による繰入金、法第七十二条の五の規定による負担金
、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、
法第七十二条の四の規定による負担金
、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第七号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第十号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号及び第七号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六
前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
六
前二号の規定によつて第三号の所得割額を算定することが困難であると認める市町村においては、同号の所得割額は、前二号の規定にかかわらず、イからヘまでに掲げる額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定することができるものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第八号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれイからヘまでに掲げる額を補正するものとする。
イ
地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
イ
地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「各種控除後の総所得金額等」という。)
ロ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ロ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額(以下「市町村民税所得割額」という。)
ハ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ハ
当該年度の地方税法の規定による市町村民税の額(以下「市町村民税額」という。)
ニ
当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
ニ
当該年度の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含むものとし、同法第五十条の二の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第二十四条第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。)及び市町村民税額の合計額(以下「道府県民税額等」という。)
ホ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同法附則第三条の三第四項の規定により当該年度分の市町村民税の所得割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の所得割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税所得割特例算定額」という。)
ホ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同法附則第三条の三第四項の規定により当該年度分の市町村民税の所得割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の所得割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税所得割特例算定額」という。)
ヘ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同条第三項の規定により当該年度分の市町村民税の均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の均等割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税特例算定額」という。)
ヘ
各種控除後の総所得金額等(地方税法第二百九十五条第一項第一号若しくは第二号に該当する者、同条第三項の規定により当該年度分の市町村民税の均等割が課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者であつて、当該賦課期日に同法の施行地に住所を有するものとしたならば、同項の規定により当該市町村民税の均等割が課されないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるものを含む。)である場合には、零とする。以下「市町村民税特例算定額」という。)
七
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第九号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
九
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
九
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第八号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
十
第三号の基礎賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。
十
第三号の基礎賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
イ
当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、前号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号及び第六号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
五
前項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十三万円を超えることができないものであること。
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十三万円を超えることができないものであること。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
イ
当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
イ
当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
五
第二項第六号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額のいずれかに
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額、道府県民税額等、市町村民税所得割特例算定額又は市町村民税特例算定額を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文又は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
九
第三号の介護納付金賦課額は、十万円を超えることができないものであること。
九
第三号の介護納付金賦課額は、十万円を超えることができないものであること。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政六六・一部改正)
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政六六・平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(法第百十七条の政令で指定する市)
★削除★
第三十九条
法第百十七条に規定する政令で指定する市は、札幌市、仙台市、新潟市、川崎市、横浜市、静岡市、浜松市、名古屋市、岐阜市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、姫路市、尼崎市、広島市、福岡市、北九州市、長崎市及び熊本市とする。
(昭三四政三〇四・昭三八政一七・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十条
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十九条
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平二〇政三〇七・旧第四一条繰上)
(平一一政三九三・追加、平二〇政三〇七・旧第四一条繰上、平二二政一四〇・旧第四〇条繰上)
-附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(退職被保険者等所属市町村の指定の特例)
★削除★
第三条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(次条及び附則第五条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「第七十条第三項各号」とあるのは「附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号」と、「同項」とあるのは「法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項」と、同条第二項中「第七十条第三項」とあるのは「附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項」とする。
(平二〇政一七・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(協議会を組織する委員の特例)
(協議会を組織する委員の特例)
第一条の二
協議会は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法
附則第七条第三項
に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
第一条の二
協議会は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法
附則第十条第一項
に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(日雇関係国保組合のうち指定組合の特別積立金等の特例)
(日雇関係国保組合のうち指定組合の特別積立金等の特例)
第一条の三
日雇関係国保組合のうち法
附則第七条第四項
の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「指定組合」という。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、第十九条第二項及び第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十九条の八中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項の規定により読み替えられた法第七十六条第一項」とする。
第一条の三
日雇関係国保組合のうち法
附則第十条第三項
の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「指定組合」という。)について、第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、第十九条第二項及び第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び健康保険法」と、「及び日雇拠出金」とあるのは「、法附則第十条第一項の規定による拠出金及び日雇拠出金」と、第二十九条の八中「第七十六条第一項」とあるのは「附則第九条第二項の規定により読み替えられた法第七十六条第一項」とする。
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・一部改正)
(平二〇政一七・追加、平二〇政一一六・平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条の三から移動しました★
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
(七十歳以上特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第二条の三
平成二十一年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第二十九条の四の三第三項第一号中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。
第三条
平成二十一年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第二十九条の四の三第三項第一号中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。
(平二〇政三五七・追加、平二二政六五・一部改正)
(平二〇政三五七・追加、平二二政六五・一部改正、平二二政一四〇・旧附則第二条の三繰下)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第四条
退職被保険者等所属市町村に
ついて、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)に
ついて、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第二項
基礎賦課額に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ
給付に要する費用
給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用
支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額
)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額
合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第二項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第二十九条の七第二項第三号
基礎賦課額
一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号、第六号及び第七号
被保険者
一般被保険者
基礎賦課額を
一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第八号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第二項第九号イ
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第十号
基礎賦課額
基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項
後期高齢者支援金等賦課額に
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ
額
額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第三項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び療養給付費等交付金を
第二十九条の七第三項第三号
後期高齢者支援金等賦課額
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号から第六号まで
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第七号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第三項第八号イ
被保険者
一般被保険者
第二十九条の七第三項第九号
後期高齢者支援金等賦課額
後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第二項
基礎賦課額に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ
給付に要する費用
給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用
支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額
)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額
合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第二項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第二十九条の七第二項第三号
基礎賦課額
一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号、第六号及び第七号
被保険者
一般被保険者
基礎賦課額を
一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第八号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第二項第九号イ
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第十号
基礎賦課額
基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項
後期高齢者支援金等賦課額に
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ
額
額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第三項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び療養給付費等交付金を
第二十九条の七第三項第三号
後期高齢者支援金等賦課額
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号から第六号まで
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第七号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第三項第八号イ
被保険者
一般被保険者
第二十九条の七第三項第九号
後期高齢者支援金等賦課額
後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
2
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき前項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき前項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る次の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、前項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
各種控除後の総所得金額等
各種控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額
市町村民税所得割額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額
市町村民税額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等
道府県民税額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額
市町村民税所得割特例算定額
市町村民税所得割特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割特例算定額)の総額
市町村民税特例算定額
市町村民税特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税特例算定額)の総額
各種控除後の総所得金額等
各種控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該各種控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該各種控除後の総所得金額等)の総額
市町村民税所得割額
市町村民税所得割額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割額)の総額
市町村民税額
市町村民税額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税額)の総額
道府県民税額等
道府県民税額等(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該道府県民税額等が補正された場合には、補正後の当該道府県民税額等)の総額
市町村民税所得割特例算定額
市町村民税所得割特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税所得割特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税所得割特例算定額)の総額
市町村民税特例算定額
市町村民税特例算定額(前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号ただし書の規定に基づき当該市町村民税特例算定額が補正された場合には、補正後の当該市町村民税特例算定額)の総額
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第七号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第七号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
五
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第八号の規定に基づき算定した額と同額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号イに定めるところにより算定した額
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号イに定めるところにより算定した額
ロ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号ロに定めるところにより算定した額
ロ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者の属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第九号ロに定めるところにより算定した額
七
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十万円を超えることができないものであること。
七
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の表の上欄に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき第一項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前項第三号の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、第一項の規定により読み替えられた同条第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第六号の規定に基づき第一項の規定により読み替えられた同条第二項第三号の所得割額の算定を行つている退職被保険者等所属市町村においては、前号の規定にかかわらず、第一号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る前項第三号の表の上欄に掲げる額に、それぞれ、第一項の規定により読み替えられた同条第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る同表下欄に掲げる額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第六号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第六号ただし書の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
五
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第七号の規定に基づき算定した額と同額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
六
第一号の世帯別平等割額は、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額であること。
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号イに定めるところにより算定した額
イ
ロに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号イに定めるところにより算定した額
ロ
前項第六号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号ロに定めるところにより算定した額
ロ
前項第六号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第八号ロに定めるところにより算定した額
七
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、十三万円を超えることができないものであること。
七
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、十三万円を超えることができないものであること。
(平二〇政一七・全改、平二一政二一・平二二政六六・一部改正)
(平二〇政一七・全改、平二一政二一・平二二政六六・平二二政一四〇・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
(
平成二十年度及び平成二十一年度
における市町村の保険料の基礎賦課額に関する基準の特例)
(
平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度
における市町村の保険料の基礎賦課額に関する基準の特例)
第十二条
平成二十年度及び平成二十一年度
における第二十九条の七第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金に相当する額及び同条第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金の二分の一に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第二十六条第一項の規定による交付金その他」とする。
第十二条
平成二十二年度から平成二十五年度までの各年度
における第二十九条の七第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金に相当する額及び同条第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金の二分の一に相当する額」と、同号ロ中「その他」とあるのは「、法附則第二十六条第一項の規定による交付金その他」とする。
(平二〇政一七・追加)
(平二〇政一七・追加、平二二政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九政一四〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。