消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
平成二十年七月二日 政令 第二百十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
第四条の二の二
法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
第四条の二の二
法第八条の二の二第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
一
収容人員が三百人以上のもの
一
収容人員が三百人以上のもの
二
前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、
第二十一条第一項第六号の二
、第三十五条第一項第三号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
二
前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、
第二十一条第一項第七号
、第三十五条第一項第三号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
(平一四政二七四・追加、平一九政四九・一部改正)
(平一四政二七四・追加、平一九政四九・平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(消防用設備等の種類)
(消防用設備等の種類)
第七条
法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
第七条
法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
2
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
2
前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一
消火器及び次に掲げる簡易消火用具
一
消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ
水バケツ
イ
水バケツ
ロ
水
槽
(
そう
)
ロ
水
槽
(
そう
)
ハ
乾燥砂
ハ
乾燥砂
ニ
膨張ひる石又は膨張真珠岩
ニ
膨張ひる石又は膨張真珠岩
二
屋内消火
栓
(
せん
)
設備
二
屋内消火
栓
(
せん
)
設備
三
スプリンクラー設備
三
スプリンクラー設備
四
水噴霧消火設備
四
水噴霧消火設備
五
泡
(
あわ
)
消火設備
五
泡
(
あわ
)
消火設備
六
不活性ガス消火設備
六
不活性ガス消火設備
七
ハロゲン化物消火設備
七
ハロゲン化物消火設備
八
粉末消火設備
八
粉末消火設備
九
屋外消火
栓
(
せん
)
設備
九
屋外消火
栓
(
せん
)
設備
十
動力消防ポンプ設備
十
動力消防ポンプ設備
3
第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
3
第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一
自動火災報知設備
一
自動火災報知設備
一の二
ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。
第二十一条の二、第三十六条の二第一項及び第三十七条において
同じ。)
一の二
ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。
以下
同じ。)
二
漏電火災警報器
二
漏電火災警報器
三
消防機関へ通報する火災報知設備
三
消防機関へ通報する火災報知設備
四
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
四
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ
非常ベル
イ
非常ベル
ロ
自動式サイレン
ロ
自動式サイレン
ハ
放送設備
ハ
放送設備
4
第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
4
第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
一
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
二
誘導灯及び誘導標識
二
誘導灯及び誘導標識
5
法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水
槽
(
そう
)
又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
5
法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水
槽
(
そう
)
又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
6
法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
6
法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
7
第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
7
第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
(昭三九政二二三・昭四四政一八・昭四七政五・昭四九政二五二・昭五六政六・昭六三政三五八・平一三政一〇・平一六政一九・一部改正)
(昭三九政二二三・昭四四政一八・昭四七政五・昭四九政二五二・昭五六政六・昭六三政三五八・平一三政一〇・平一六政一九・平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
第九条
別表第一項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項(項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第二号及び第七号から第九号まで、第二十一条第一項第三号、
第六号の二、第八号及び第十二号、第二十一条の二第一項第四号
、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
第九条
別表第一項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項(項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第二号及び第七号から第九号まで、第二十一条第一項第三号、
第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号
、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。
(昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五〇政二一五・昭五三政三六三・昭五六政六・平三政一六〇・平一四政二七四・一部改正)
(昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五〇政二一五・昭五三政三六三・昭五六政六・平三政一六〇・平一四政二七四・平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(自動火災報知設備に関する基準)
(自動火災報知設備に関する基準)
第二十一条
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
第二十一条
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
別表第一項ロ
及び項に掲げる防火対象物
一
別表第一(二)項ニ、項ロ
及び項に掲げる防火対象物
二
別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
二
別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
三
別表第一(一)項
から(四)項まで
、(五)項イ、(六)項、(十六)項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三
別表第一(一)項
、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項
、(五)項イ、(六)項、(十六)項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
四
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、項、項イ及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
四
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、項、項イ及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
五
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
五
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
六
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
六
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
★七に移動しました★
★旧六の二から移動しました★
六の二
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
七
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
八
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
★新設★
九
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供されるもの
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物
の地階又は無窓階(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
十
別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)
の地階又は無窓階(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
十一
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
十二
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
十三
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
十四
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの
十五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三
自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
三
自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
四
自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
四
自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡
(
あわ
)
消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡
(
あわ
)
消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
(昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四五政三三三・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭五九政二七六・昭六三政三五八・平二政一一九・平一二政三〇四・平一四政二七四・一部改正)
(昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四五政三三三・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭五九政二七六・昭六三政三五八・平二政一一九・平一二政三〇四・平一四政二七四・平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)
第二十一条の二
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
第二十一条の二
ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。
一
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
一
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
二
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
★新設★
三
前二号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物(収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物
★挿入★
の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
四
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物
(前号に掲げるものを除く。)
の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
別表第一項イに掲げる防火対象物
★挿入★
の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
五
別表第一項イに掲げる防火対象物
(第三号に掲げるものを除く。)
の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一
ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三
ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
三
ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
四
ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
四
ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
(昭五六政六・追加、平二政一一九・平一二政三〇四・一部改正)
(昭五六政六・追加、平二政一一九・平一二政三〇四・平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第二十九条の四
法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、
第三十四条第六号
及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
第二十九条の四
法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、
第三十四条第七号
及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
2
前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
2
前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
3
通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
3
通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
(平一六政一九・追加)
(平一六政一九・追加、平二〇政二一五・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
(適用が除外されない消防用設備等)
(適用が除外されない消防用設備等)
第三十四条
法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
第三十四条
法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
一
簡易消火用具
一
簡易消火用具
二
自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び
項
に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
二
自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び
【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項から項まで
に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
★新設★
三
ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
漏電火災警報器
四
漏電火災警報器
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
非常警報器具及び非常警報設備
五
非常警報器具及び非常警報設備
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
誘導灯及び誘導標識
六
誘導灯及び誘導標識
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
七
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
(昭三八政三八〇・昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・平一六政一九・一部改正)
(昭三八政三八〇・昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・平一六政一九・平二〇政二一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・七・二政二一五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、平成二十一年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3
この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び排煙設備に係る技術上の基準については、平成二十二年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年七月二日政令第二百十五号~
別表第一
(第一条の二―第三条、第四条の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
別表第一
(第一条の二―第三条、第四条の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
(昭四一政一二七・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政一八八・昭四九政二五二・昭五〇政二一五・昭五〇政二九三・昭五〇政三八一・昭五六政六・昭五九政一五・昭五九政三三五・昭六一政三六九・昭六三政二・昭六三政八九・平九政二九一・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一一政二六二・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一六政一九・平一八政三二〇・平一九政五五・一部改正)
(昭四一政一二七・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政一八八・昭四九政二五二・昭五〇政二一五・昭五〇政二九三・昭五〇政三八一・昭五六政六・昭五九政一五・昭五九政三三五・昭六一政三六九・昭六三政二・昭六三政八九・平九政二九一・平一〇政三五一・平一〇政三七二・平一一政二六二・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一六政一九・平一八政三二〇・平一九政五五・平二〇政二一五・一部改正)
(一)
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(
(一)項イ
、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
★挿入★
(三)
イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四)
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五)
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)
イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
ハ 幼稚園又は特別支援学校
(七)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八)
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
倉庫
前各項に該当しない事業場
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二)
地下街
(十六の三)
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
延長五十メートル以上のアーケード
市町村長の指定する山林
総務省令で定める舟車
(一)
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二)
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(
ニ並びに(一)項イ
、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三)
イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四)
百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五)
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)
イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
ハ 幼稚園又は特別支援学校
(七)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八)
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
神社、寺院、教会その他これらに類するもの
イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
倉庫
前各項に該当しない事業場
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二)
地下街
(十六の三)
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
延長五十メートル以上のアーケード
市町村長の指定する山林
総務省令で定める舟車
備考
一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
二 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
三 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
備考
一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
二 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
三 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四 (一)項から項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。