地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
平成二十年六月十三日 法律 第六十七号

-本則-
第二十一条の十 特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の十 特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
-附則-
-改正附則-