地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
平成二十年六月十三日 法律 第六十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(京都議定書目標達成計画)
(京都議定書目標達成計画)
第八条
政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」という。)を定めなければならない。
第八条
政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に関する計画(以下「京都議定書目標達成計画」という。)を定めなければならない。
2
京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
一
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
二
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
二
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
三
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
三
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
四
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
四
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
五
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
五
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
六
第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び
第二十一条第一項
に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
六
第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び
第二十条の三第一項
に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
七
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
七
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
八
第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項
八
第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項
九
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
九
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目標達成計画を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目標達成計画を公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(京都議定書目標達成計画の変更)
(京都議定書目標達成計画の変更)
第九条
政府は、
平成十九年
において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
第九条
政府は、
平成二十一年
において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
2
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、京都議定書目標達成計画を変更しなければならない。
2
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、京都議定書目標達成計画を変更しなければならない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、京都議定書目標達成計画の変更について準用する。
3
前条第三項及び第四項の規定は、京都議定書目標達成計画の変更について準用する。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★第二十条の三に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(地方公共団体実行計画等)
(地方公共団体実行計画等)
第二十一条
都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下
この条において
「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十条の三
都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下
★削除★
「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地方公共団体実行計画の目標
二
地方公共団体実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
★新設★
3
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二
その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
三
公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
★新設★
4
都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
★新設★
5
指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
★新設★
6
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★新設★
7
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を
策定し、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を
策定したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
★新設★
9
第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
★10に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置
★挿入★
の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
10
都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置
及び施策
の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
★新設★
11
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
★新設★
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(地方公共団体実行計画協議会)
第二十条の四
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため、地方公共団体実行計画協議会を組織することができる。
2
前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等
二
関係行政機関、関係地方公共団体、第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第二十四条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
三
学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者
3
主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(事業活動に伴う排出抑制等)
第二十条の五
事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(事業活動に伴う排出抑制等)
(事業活動に伴う排出抑制等)
第二十条の五
事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
第二十条の五
事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
★削除★
(平二〇法六七・追加)
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(日常生活における排出抑制への寄与)
第二十条の六
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(日常生活における排出抑制への寄与)
(日常生活における排出抑制への寄与)
第二十条の六
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
第二十条の六
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
★削除★
(平二〇法六七・追加)
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(排出抑制等指針)
第二十一条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(排出抑制等指針)
(排出抑制等指針)
第二十一条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第二十一条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
〔編注〕本条は平二〇・六・一三法六七で追加されたが、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
★削除★
(平二〇法六七・追加)
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(温室効果ガス算定排出量の報告)
(温室効果ガス算定排出量の報告)
第二十一条の二
事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、
事業所(事業活動の態様を勘案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものにあっては、主務省令で定める区分。以下この項、次条第一項、第二十一条の四第二項第二号及び第二十一条の六第二項第二号において同じ。)ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所
に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
第二十一条の二
事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、
主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項(当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項)を当該特定排出者
に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
★新設★
2
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が設置している事業所における温室効果ガスの排出に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下この項において「連鎖化事業」という。)を行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業所を設置している場合」とあるのは、「事業所を設置している場合(次項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置している場合を含む。)」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
3
この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。
(平一七法六一・追加)
(平一七法六一・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(権利利益の保護に係る請求)
(権利利益の保護に係る請求)
第二十一条の三
特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
事業所ごとに合計した量(当該量によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量。次条第二項第二号において同じ。)
をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。
第二十一条の三
特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
主務省令で定めるところにより合計した量
をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。
2
特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
2
特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3
事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。
3
事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。
4
事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
4
事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
5
前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。
5
前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。
6
前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。
6
前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。
(平一七法六一・追加)
(平一七法六一・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(報告事項の通知等)
(報告事項の通知等)
第二十一条の四
事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
第二十一条の四
事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
2
前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一
前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
一
前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。
二
前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
事業所ごとに
合計した量)を通知すること。
二
前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を
同条第一項の主務省令で定めるところにより
合計した量)を通知すること。
三
前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。
三
前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。
3
事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
3
事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
4
事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。
4
事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。
(平一七法六一・追加)
(平一七法六一・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
第二十一条の十
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第二条第一項に規定する
エネルギーをいう。)
の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「
当該事業所に
係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十一条の十
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、エネルギー(同法第二条第一項に規定する
エネルギーをいう。次条において同じ。)
の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「
当該特定排出者に
係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・一部改正)
(平一七法六一・追加、平一八法五七・平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
第二十一条の十一
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十一年六月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(地球温暖化防止活動推進員)
(地球温暖化防止活動推進員)
第二十三条
都道府県知事
★挿入★
は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
第二十三条
都道府県知事
及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)
は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
2
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
二
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
三
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四
温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
四
温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
(平一四法六一・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年六月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(都道府県地球温暖化防止活動推進センター)
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第二十四条
都道府県知事
は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
都道府県に
一を限って、
都道府県地球温暖化防止活動推進センター
(以下「
都道府県センター
」という。)として指定することができる。
第二十四条
都道府県知事等
は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
都道府県又は指定都市等にそれぞれ
一を限って、
地域地球温暖化防止活動推進センター
(以下「
地域センター
」という。)として指定することができる。
2
都道府県センターは、当該都道府県
の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
2
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等
の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
★新設★
五
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
★新設★
3
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、都道府県センター
の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、
都道府県センターに
対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事等は、その指定に係る地域センター
の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、
当該地域センターに
対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、都道府県センター
が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5
都道府県知事等は、その指定に係る地域センター
が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県センター
の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は
同項第五号
に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
地域センター
の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は
同項第六号
に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の指定の手続その他
都道府県センター
に関し必要な事項は、環境省令で定める。
7
第一項の指定の手続その他
地域センター
に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年六月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
第二十五条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
第二十五条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品
★挿入★
について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品
又は役務
について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五
都道府県センター
の事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに
都道府県センター
に対する指導その他の援助を行うこと。
五
地域センター
の事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに
地域センター
に対する指導その他の援助を行うこと。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
前条第三項、第四項及び第六項
の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、
同条第三項
中「
都道府県知事
」とあるのは「環境大臣」と、
同条第四項
中「
都道府県知事
」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、
同条第六項
中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
4
前条第四項、第五項及び第七項
の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、
同条第四項
中「
都道府県知事等
」とあるのは「環境大臣」と、
同条第五項
中「
都道府県知事等
」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、
同条第七項
中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年六月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(地球温暖化対策地域協議会)
(地球温暖化対策地域協議会)
第二十六条
地方公共団体、
都道府県センター
、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
第二十六条
地方公共団体、
地域センター
、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
2
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
3
前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(平一四法六一・追加)
(平一四法六一・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(割当量口座簿の作成等)
(割当量口座簿の作成等)
第二十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下
「国際的な決定
」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
第二十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下
「割当量の計算方法に関する国際的な決定
」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
2
割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。
2
割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。
(平一八法五七・追加)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(振替手続)
(振替手続)
第三十四条
算定割当量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
第三十四条
算定割当量の取得及び移転(以下「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。
2
算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
2
算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。
3
前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
3
前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
一
当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号
二
当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(
次号
に規定する場合を除く。以下「振替先口座」という。)
二
当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(
第四号
に規定する場合を除く。以下「振替先口座」という。)
★新設★
三
振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別
イ
取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。)
ロ
償却(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、国が算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることをいう。)
ハ
次条第二項の義務を履行する目的
ニ
イからハまでに掲げる目的以外の目的
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
京都議定書の他の締約国(以下「他の締約国」という。)に存在する口座への算定割当量の振替を申請する場合には、当該他の締約国名及び当該振替により増加の記録がされるべき口座
四
京都議定書の他の締約国(以下「他の締約国」という。)に存在する口座への算定割当量の振替を申請する場合には、当該他の締約国名及び当該振替により増加の記録がされるべき口座
4
第二項の申請があった場合には、
前項第三号
に規定する場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
4
第二項の申請があった場合には、
前項第四号
に規定する場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。
一
申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
一
申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録
二
振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
二
振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録
5
申請人から
第三項第三号
に掲げる事項を示す申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、
国際的な決定
に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該他の締約国及び事務局に対し当該振替に係る通知を発するとともに、当該他の締約国及び事務局から当該振替の完了の通知を受けた後に、当該申請人の管理口座の同項第一号の算定割当量についての減少の記録をするものとする。
5
申請人から
第三項第四号
に掲げる事項を示す申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、
割当量の計算方法に関する国際的な決定
に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該他の締約国及び事務局に対し当該振替に係る通知を発するとともに、当該他の締約国及び事務局から当該振替の完了の通知を受けた後に、当該申請人の管理口座の同項第一号の算定割当量についての減少の記録をするものとする。
6
他の締約国又は事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、
国際的な決定
に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
6
他の締約国又は事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、
割当量の計算方法に関する国際的な決定
に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。
7
算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
7
算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。
(平一八法五七・追加)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置)
第三十四条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち新規植林事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において同じ。)に基づき、事務局から特定認証排出削減量(京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量(環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
2
前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わなければならない。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(算定割当量の譲渡の効力発生要件)
(算定割当量の譲渡の効力発生要件)
第三十五条
算定割当量の譲渡は、
前条
の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
第三十五条
算定割当量の譲渡は、
第三十四条
の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
2
他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する前項の規定の適用については、当該他の締約国及び事務局からの当該振替の完了の通知を受けたことをもって、同項の増加の記録を受けたものとみなす。
2
他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する前項の規定の適用については、当該他の締約国及び事務局からの当該振替の完了の通知を受けたことをもって、同項の増加の記録を受けたものとみなす。
(平一八法五七・追加)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(勧告及び命令)
第四十条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第三十四条の二第二項に規定する国の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
第四十二条の二
政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
(この法律の施行に当たっての配慮)
第四十二条の三
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第四十七条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
第四十七条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
★新設★
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
4
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
★新設★
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下)
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十一年六月九十九日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
第四十九条
第二十四条第五項
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第二十四条第六項
の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下、平二〇法六七・一部改正)
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
三
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
(平一八法五七・追加)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
第三条
政府は、事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平二〇法六七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
第三条
政府は、
平成二十年
までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、
平成二十三年
までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正)
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十年六月十三日
~平成二十年六月十三日法律第六十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・六・一三法六七)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第八条、第九条及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定(第二十条の四に係る部分に限る。)、第二十九条及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定並びに第四十七条及び第五十条の改正規定 公布の日
二
第二十条の三の次に四条を加える改正規定(第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。