国民健康保険法施行規則
昭和三十三年十二月二十七日 厚生省 令 第五十三号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
平成二十二年五月十九日 厚生労働省 令 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
第一章
市町村
(
第一条-第十六条
)
第一章
市町村
(
第一条-第十六条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第二章
国民健康保険組合
(
第十七条-第二十四条
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の七
)
第三章
保険給付
(
第二十四条の二-第三十二条の七
)
第三章の二
指定市町村の指定
(
第三十二条の八
)
第三章の二
広域化等支援方針
(
第三十二条の八
)
第三章の三
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第三章の三
保険料
(
第三十二条の九-第三十二条の三十二
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
国民健康保険団体連合会
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章
診療報酬審査委員会
(
第三十七条-第四十二条
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第五章の二
診療報酬特別審査委員会
(
第四十二条の二-第四十二条の五
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十六条
)
第六章
雑則
(
第四十三条-第四十六条
)
-本則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
第三十二条の八
令第二十九条の六第一項の指定に係る年度の法第七十条第三項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額は、同項各号に掲げる区分に応じ、第一号に掲げる額に第三号に掲げる割合を乗じて得た額とし、令第二十九条の六第一項の当該年度の法第七十条第三項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額は、同項各号に掲げる区分に応じ、第二号に掲げる額に第三号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
★削除★
一
当該年度の前々年度の法第七十条第三項に規定する当該各号イに掲げる額
二
当該年度の前々年度の法第七十条第三項に規定する当該各号ロに掲げる額
三
法第七十条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度のすべての市町村の同項に規定する当該各号イに掲げる額の合算額の見込額の当該年度の前々年度のすべての市町村の同項に規定する当該各号イに掲げる額の合算額に対する割合として見込まれる割合
2
法第六十八条の二第一項の指定に係る年度の前々年度の四月二日以降において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村の令第二十九条の六第一項の指定に係る年度の法第七十条第三項に規定する当該各号イに掲げる額の見込額及び当該年度の同項に規定する当該各号ロに掲げる額の見込額は、前項の規定にかかわらず、当該指定に係る年度の前々年度の当該廃置分合に係る市町村の同条第三項に規定する当該各号イに掲げる額並びに被保険者の数及び年齢階層別の分布状況等を基礎とし、当該廃置分合の合併又は分割の別及び時期等を勘案して厚生労働大臣が別に算定する額とする。
(昭六三厚令四〇・追加、平二厚令三七・旧第三二条の五繰下、平一一厚令九一・旧第三二条の六繰下、平一二厚令一二七・平一四厚労令一一七・平二〇厚労令七七・一部改正)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
★新設★
第三十二条の八
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
一
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
イ
(1)に掲げる額の合算額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
二
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ
(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ
(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2
前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
3
第一項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合
二
平均前期高齢被保険者加入割合 すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
三
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
四
平均一人当たり給付額 すべての市町村の被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
五
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 すべての市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
(平二二厚労令七一・全改)
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十四条の二
法
第百十九条の二第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第四十四条の二
法
第百十八条第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
一
法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二
法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三
法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
三
法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四
法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
五
法第百六条第一項及び第百八条の規定による権限
五
法第百六条第一項及び第百八条の規定による権限
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
六
法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
2
法
第百十九条の二第二項
の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法
第百十八条第二項
の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上)
(平一二厚令一二七・追加、平一五厚労令六三・一部改正、平二〇厚労令一五〇・一部改正・旧第四四条の三繰上、平二二厚労令七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九厚労令七一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行〔中略〕する。