銀行法
昭和五十六年六月一日 法律 第五十九号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第二十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(2)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の五の九第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の五の九第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(1)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
水産業協同組合法第百二十一条の五の八第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
水産業協同組合法第百二十一条の五の八第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
(8)
農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
★新設★
ロ
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
前号ロ(1)
から(5)までのいずれかに該当する者
ハ
前号ロ(2)
から(5)までのいずれかに該当する者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産者で復権を得ないもの
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第二章〔中略〕第四節〔第十九条から第三十九条まで〕〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。