学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
〔専門職大学等における修業年限の特例〕
〔専門職大学等における修業年限の特例〕
第八十八条の二
専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下
この条及び第百九条第三項において
同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない。
第八十八条の二
専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下
★削除★
同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない。
(平二九法四一・追加)
(平二九法四一・追加、令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
第百九条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項
★挿入★
において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第百九条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項
及び第五項
において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。
★挿入★
次条において同じ。)に従つて行うものとする。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。
以下この条及び
次条において同じ。)に従つて行うものとする。
★新設★
⑤
第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。
★新設★
⑥
大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
★新設★
⑦
文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の三繰下、平二九法四一・一部改正)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の三繰下、平二九法四一・令元法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則〔中略〕第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。