商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月十六日 法務省 令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月十六日
~平成二十一年三月十六日法務省令第五号~
★新設★
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七
登記官は、法第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
(平二一法務令五・追加)
施行日:平成二十一年三月十六日
~平成二十一年三月十六日法務省令第五号~
(電子証明書による証明の請求)
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
一
印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
一
印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
四
手数料の額
四
手数料の額
五
年月日
五
年月日
六
登記所の表示
六
登記所の表示
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4
第一項の磁気ディスクの構造は、日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
4
第一項の磁気ディスクは、次の各号のいずれかに該当する構造のものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
5
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
5
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
四
法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
四
法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
6
第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8
第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
8
第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
9
第一項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。
9
第一項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月十六日
~平成二十一年三月十六日法務省令第五号~
(電磁的記録の構造等)
(電磁的記録の構造等)
第三十六条
法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、
次の各号
のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
第三十六条
法第十七条第四項又は法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、
第三十三条の六第四項各号
のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
一
第三十三条の六第四項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
★削除★
二
日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
★削除★
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項の事項又は法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3
法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
3
法第十九条の二に規定する情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4
法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
4
法第十九条の二に規定する電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
ロ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
前号イ又はロに掲げる電子証明書
イ
前号イ又はロに掲げる電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
5
前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
5
前項の場合において、当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、当該電磁的記録に記録すべき電子証明書は、同項第一号イに掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
6
第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
6
第二項から第四項までの指定は、告示してしなければならない。
7
第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。
7
第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・一部改正)
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月十六日
~平成二十一年三月十六日法務省令第五号~
(登記申請の方法)
(登記申請の方法)
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、オンライン指定登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された電子証明書
三
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
★新設★
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
前項各号に掲げる電子証明書
一
前項各号に掲げる電子証明書
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
6
前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
6
前三項の場合において、第一項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信すべき電子証明書は、第三項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。
(平一七法務令一九・全改)
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月十六日
~平成二十一年三月十六日法務省令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一六法務令五)
この省令は、公布の日から施行する。