特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令
昭和四十六年八月十一日 政令 第二百六十四号
大気汚染防止法施行令及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十四年二月十日 政令 第二十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年二月十日政令第二十八号~
(市町村が処理する事務)
(市町村が処理する事務)
第十四条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中
前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
第十四条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中
この項前段
に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとする。
一
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設
、一般粉じん発生施設
又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(
次号
において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(
次号
において「中核市」という。)
一
ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設
★削除★
又はダイオキシン類発生施設が設置されている工場 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(
以下この条
において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(
以下この条
において「中核市」という。)
★新設★
二
前号に掲げる工場以外の工場であつて一般粉じん発生施設が設置されているもの 指定都市、中核市及び地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市(次号において「特例市」という。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。) 指定都市、中核市及び
地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の
特例市並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、藤沢市及び徳島市
三
前二号
に掲げる工場以外の工場(騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場を除く。) 指定都市、中核市及び
★削除★
特例市並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、藤沢市及び徳島市
(昭五二政二〇一・昭五四政二三七・昭六一政二五五・昭六二政三二八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平四政二七〇・平六政三九八・平七政七一・平七政四〇八・平七政四三二・平八政二八九・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一一政三一三・平一一政三八五・平一一政四三四・平一二政四一七・平一二政四四七・平一二政五一七・平一三政一八二・平一三政三二五・平一三政三九七・平一四政三一九・平一四政三二七・平一四政三七二・平一六政三二三・平一九政三三九・一部改正)
(昭五二政二〇一・昭五四政二三七・昭六一政二五五・昭六二政三二八・昭六三政二六一・平元政三二九・平三政三二四・平四政二七〇・平六政三九八・平七政七一・平七政四〇八・平七政四三二・平八政二八九・平九政三〇六・平一〇政三四三・平一一政三一三・平一一政三八五・平一一政四三四・平一二政四一七・平一二政四四七・平一二政五一七・平一三政一八二・平一三政三二五・平一三政三九七・平一四政三一九・平一四政三二七・平一四政三七二・平一六政三二三・平一九政三三九・平二四政二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十四年二月十日政令第二十八号~
★新設★
附 則(平成二四・二・一〇政二八)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対して行つている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長(以下この条において「特例市の長」という。)が行い、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長が行つた命令等の行為又は当該特例市の長に対して行つた届出等の行為とみなす。
2
施行日前に大気汚染防止法等の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。