民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則
平成二十年十一月十九日 最高裁判所 規則 第二十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十五条の二
)
第二章
強制執行
第二章
強制執行
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第一節
総則
(
第十六条-第二十二条の三
)
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第二節
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一款
不動産に対する強制執行
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第一目
強制競売
(
第二十三条-第六十二条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二目
強制管理
(
第六十三条-第七十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第二款
船舶に対する強制執行
(
第七十四条-第八十三条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
航空機に対する強制執行
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第四款
自動車に対する強制執行
(
第八十六条-第九十七条
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第五款
建設機械及び小型船舶に対する強制執行
(
第九十八条・第九十八条の二
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第六款
動産に対する強制執行
(
第九十九条-第百三十二条
)
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第七款
債権及びその他の財産権に対する強制執行
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第一目
債権執行等
(
第百三十三条-第百四十九条の二
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第二目
少額訴訟債権執行
(
第百四十九条の三-第百五十条
)
第八款
預託株券等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の五
)
★削除★
第九款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の六-第百五十条の十一
)
第八款
振替社債等に関する強制執行
(
第百五十条の二-第百五十条の八
)
第十款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の十二-第百五十条の十九
)
第九款
電子記録債権に関する強制執行
(
第百五十条の九-第百五十条の十六
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三節
金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
(
第百五十一条-第百六十九条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第三章
担保権の実行としての競売等
(
第百七十条-第百八十一条
)
第四章
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
第四章
財産開示手続
(
第百八十二条-第百八十六条
)
-本則-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(預託株券等執行の開始)
★削除★
第百五十条の二
株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第十四条第一項(同法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により保管振替機関(同法第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下同じ。)に預託された株券その他の有価証券(以下「預託株券等」という。)に関する強制執行(以下「預託株券等執行」という。)は、預託株券等についての共有持分(以下「預託株券等持分」という。)に対する執行裁判所の差押命令により開始する。
(昭五九最裁規五・追加、平一四最裁規四・平一八最裁規二・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(差押命令)
★削除★
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、預託株券等持分に関し、債務者に対し振替又は交付の請求その他の処分を禁止し、並びに保管振替機関又は参加者(株券等の保管及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者をいう。以下同じ。)に対し振替及び交付を禁止しなければならない。
(昭五九最裁規五・追加、平一四最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(預託株券等持分譲渡命令等)
★削除★
第百五十条の四
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差し押さえられた預託株券等持分につき、執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「預託株券等持分譲渡命令」という。)又は執行裁判所の定める方法による売却を当該預託株券等に係る顧客口座簿を備える参加者若しくは執行官に命ずる命令(以下「預託株券等持分売却命令」という。)を発することができる。
2
執行裁判所は、執行官に対し、預託株券等持分売却命令を発する場合において、必要があると認めるときは、株券その他の有価証券の交付を受けてこれを売却するよう命ずることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所書記官は、預託株券等持分譲渡命令が確定したときは、差押債権者の口座への振替の請求をしなければならない。
6
第二項の規定による命令のある預託株券等持分売却命令が確定した場合において、執行裁判所と株券その他の有価証券の交付を受けることができる地を管轄する地方裁判所とが異なるときは、執行裁判所は、その地方裁判所に対し、執行官に預託株券等持分を売却させるよう嘱託することができる。
7
参加者又は執行官は、預託株券等持分売却命令(第二項の規定による命令のあるものを除く。)による売却をしたときは、買受人の口座への振替又は振替の請求をしなければならない。
8
第百三十九条の規定は預託株券等持分譲渡命令及び預託株券等持分売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は預託株券等持分譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は預託株券等持分譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は預託株券等持分売却命令について、法第六十五条の規定は預託株券等持分売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の四第一項」と、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「保管振替機関又は参加者」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「参加者又は執行官」と、「調書」とあるのは「報告書又は調書」と読み替えるものとする。
(昭五九最裁規五・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(債権執行等の規定の準用)
★削除★
第百五十条の五
法第百四十四条から法第百四十九条まで(法第百四十四条第二項ただし書及び法第百四十五条第一項を除く。)、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項第二号並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は預託株券等執行について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条第三号並びに第五十九条から第六十二条までの規定は預託株券等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十五条第二項から第四項まで、法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条まで中「第三債務者」とあるのは「保管振替機関又は参加者」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の五において準用する法第百四十七条第一項」と、法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「参加者又は執行官」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
(昭五九最裁規五・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の二に移動しました★
★旧第百五十条の六から移動しました★
(振替社債等執行の開始)
(振替社債等執行の開始)
第百五十条の六
社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等
のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる
もの(以下「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
第百五十条の二
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等
であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱う
もの(以下「振替社債等」という。)に関する強制執行(以下「振替社債等執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平一四最裁規一四・全改)
(平一四最裁規一四・全改、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の六繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の三に移動しました★
★旧第百五十条の七から移動しました★
(差押命令)
(差押命令)
第百五十条の七
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに
債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等
をいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに
振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているもの
をいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者、振替機関等及び振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)を審尋しないで発する。
2
差押命令は、債務者、振替機関等及び振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者及び振替機関等に送達しなければならない。
3
差押命令は、債務者及び振替機関等に送達しなければならない。
4
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
4
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
5
差押命令の
送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
5
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の
送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(
社債等の振替に関する法律
第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
又は第九十一条第三項第二号
に規定する銘柄をいう。)及び額
★挿入★
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(
社債、株式等の振替に関する法律
第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)
に規定する銘柄をいう。)及び額
又は数
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
6
差押債権者は、第百五十条の十一において準用する法第百五十五条第一項本文に規定する期間が経過したときは、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、差し押さえた振替社債等の取立てのために必要なものを行使することができる。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の七繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(振替社債等執行の手続の取消し)
★削除★
第百五十条の八
社債等の振替に関する法律第六十七条第二項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第八十九条第二項の規定により振替社債等の権利者が発行者に対し社債券その他の券面又は国債証券の発行を請求することができることが明らかとなつたときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。
(平一四最裁規一四・全改、平一五最裁規二二・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★新設★
(振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し)
第百五十条の四
差押えに係る振替社債等が振替機関によつて取り扱われなくなつたときは、振替機関等は、書面でその旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2
差押えに係る振替社債等を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律第二十二条第一項の規定により同法第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは同法第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失つた場合であつて当該振替機関の振替業を承継する者が存しないことが明らかとなつたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。
(平二〇最裁規二〇・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★新設★
(差押債権者の振替債等の取立て等)
第百五十条の五
振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、当該振替債、第二号に掲げる振替転換特定社債若しくは第三号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
一
当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。)
二
当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなつたものに限る。)
三
当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。)
2
前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、取立てのために必要なものを行使することができる。
3
第一項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第二項第一号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつたときは、することができない。
4
法第百五十五条(第一項を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法第百五十五条第二項並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第三項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の六に移動しました★
★旧第百五十条の九から移動しました★
(発行者の供託)
(発行者の供託)
第百五十条の九
発行者は、差押えに係る
振替社債等
の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
第百五十条の六
発行者は、差押えに係る
振替債等の全額又は差押えに係る第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債
の全額に相当する金銭をその履行地の供託所に供託することができる。
2
発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する
振替社債等の履行地
の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
2
発行者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金銭を当該各号に規定する
振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地
の供託所に供託しなければならない。ただし、元本の償還期限が到来するまでの間は、この限りでない。
一
発行者が
第百五十条の十一において準用する法第百五十七条第一項に規定する訴え
の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る
振替社債等のうち
差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があつた場合 当該
振替社債等の全額
に相当する金銭
一
発行者が
取立訴訟
の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る
振替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であつて新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち
差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達があつた場合 当該
振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額
に相当する金銭
二
発行者が
前号に規定する
訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る
振替社債等
について配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつた場合 当該
振替社債等
のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
二
発行者が
取立訴訟の
訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る
振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債
について配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつた場合 当該
振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債
のうち差し押さえられた部分に相当する金銭
3
発行者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
3
発行者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4
差し押さえられた
振替社債等
について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る
振替社債等
について、
社債等の振替に関する法律
第七十一条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
又は第九十六条第一項に規定する抹消
の申請をしなければならない。
4
差し押さえられた
振替債等又は振替新株予約権付社債
について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託に係る
振替債等又は振替新株予約権付社債
について、
社債、株式等の振替に関する法律
第七十一条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
、第九十六条第一項又は第百九十九条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)
の申請をしなければならない。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の九繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の七に移動しました★
★旧第百五十条の十から移動しました★
(振替社債等譲渡命令等)
(振替社債等譲渡命令等)
第百五十条の十
差し押さえられた振替社債等が元本の償還期限前であるとき、又は当該振替社債等の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、
差押債権者の口座に増額の記載又は記録をする旨の社債等の振替に関する法律
第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
又は第九十五条第一項に規定する振替
の申請をしなければならない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、
社債、株式等の振替に関する法律
第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)
、第九十五条第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)
の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却を
したときは、買受人の口座に増額の記載又は記録をする旨の前項に規定する振替
の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却を
し、代金の支払を受けたときは、前項
の申請をしなければならない。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「
第百五十条の十第一項
」と、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「
第百五十条の七第一項
」と、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(債権執行等の規定の準用)
★削除★
第百五十条の十一
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十五条、法第百五十七条、法第百五十八条並びに法第百六十六条第一項第一号及び第二号並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の七第五項の規定は振替機関等が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条第一号から第三号まで並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条まで中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十五条第二項、法第百五十七条第一項及び第四項並びに法第百六十五条第一号及び第二号並びに第百三十七条第二号及び第三号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第百五十七条第四項中「前条」とあり、並びに法第百六十五条第一号及び法第百六十六条第一項第一号中「第百五十六条」とあるのは「第百五十条の九」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十一において準用する法第百四十七条第一項」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の十一において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十一において準用する法第百四十七条第一項」と、法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(預託株券等に関する担保権の実行)
★削除★
第百八十条の二
預託株券等に関する質権の実行の申立書には、株券等の保管及び振替に関する法律第三十六条(同法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた当該質権についての記載のある参加者口座簿又は顧客口座簿の写し(参加者口座簿又は顧客口座簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を添付しなければならない。
2
法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに前章第二節第八款(第百五十条の五において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は預託株券等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は預託株券等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「保管振替機関又は参加者」と読み替えるものとする。
(昭五九最裁規五・追加、平一四最裁規四・平一五最裁規二二・平一八最裁規二・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★新設★
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第五項の規定は振替機関等が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条までの規定中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の九に移動しました★
★旧第百五十条の十二から移動しました★
(電子記録債権執行の開始)
(電子記録債権執行の開始)
第百五十条の十二
電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
第百五十条の九
電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第一五〇条の一二繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十に移動しました★
★旧第百五十条の十三から移動しました★
(差押命令)
(差押命令)
第百五十条の十三
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
第百五十条の十
執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。
2
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
2
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
3
差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。
4
差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
4
差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5
債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
5
債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。
一
支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
一
支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。)
二
変更記録
二
変更記録
三
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
三
根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
四
差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
四
差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
6
電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
6
電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。
一
差押債権者が
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百五十五条第二項の支払を受けたことによる支払等記録
一
差押債権者が
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百五十五条第二項の支払を受けたことによる支払等記録
二
質権の順位の変更の電子記録
二
質権の順位の変更の電子記録
三
転質の電子記録
三
転質の電子記録
四
前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
四
前項第一号から第四号までに掲げる電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
五
前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
7
電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。
8
電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
8
電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
9
電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
9
電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。
10
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
10
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一三繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十一に移動しました★
★旧第百五十条の十四から移動しました★
(支払等記録の届出等)
(支払等記録の届出等)
第百五十条の十四
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
第百五十条の十一
電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
二
差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三
当該支払等記録において記録されている事項
三
当該支払等記録において記録されている事項
3
第一項の規定による届出又は
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百五十五条第三項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定による届出又は
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百五十五条第三項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一四繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十二に移動しました★
★旧第百五十条の十五から移動しました★
(第三債務者の供託)
(第三債務者の供託)
第百五十条の十五
第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
第百五十条の十二
第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2
第三債務者は、取立訴訟
(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。)
の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
2
第三債務者は、取立訴訟
★削除★
の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。
3
第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
3
第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。
4
差押えに係る電子記録債権について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
4
差押えに係る電子記録債権について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一五繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十三に移動しました★
★旧第百五十条の十六から移動しました★
(配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知)
(配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知)
第百五十条の十六
配当要求があつた旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。
第百五十条の十三
配当要求があつた旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第一五〇条の一六繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十四に移動しました★
★旧第百五十条の十七から移動しました★
(電子記録債権譲渡命令等)
(電子記録債権譲渡命令等)
第百五十条の十七
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
第百五十条の十四
差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
一
当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。)
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
2
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
5
裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
6
第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「
第百五十条の十七第一項
」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
7
第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「
第百五十条の十四第一項
」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一七繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十五に移動しました★
★旧第百五十条の十八から移動しました★
(債権執行等の規定の準用等)
(債権執行等の規定の準用等)
第百五十条の十八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで、法第百五十七条から法第百六十条まで、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が確定した場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十五第二項
」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十八第一項
において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十五第一項
」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則
第百五十条の十八第一項
において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「
第百五十条の十八第一項
において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十八第一項
において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
第百五十条の十五
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで、法第百五十七条から法第百六十条まで、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が確定した場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十二第二項
」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十五第一項
において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十二第一項
」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則
第百五十条の十五第一項
において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「
第百五十条の十五第一項
において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則
第百五十条の十五第一項
において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
2
前項において準用する法第百五十三条第一項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一八繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百五十条の十六に移動しました★
★旧第百五十条の十九から移動しました★
(債権執行の手続への移行)
(債権執行の手続への移行)
第百五十条の十九
第百五十条の十三第一項
の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。
第百五十条の十六
第百五十条の十第一項
の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。
2
前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
2
前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。
3
第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する指名債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
3
第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する指名債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一九繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百八十条の二に移動しました★
★旧第百八十条の三から移動しました★
(振替社債等に関する担保権の実行)
(振替社債等に関する担保権の実行)
第百八十条の三
振替社債等に関する質権の実行の申立書には、
社債等の振替に関する法律第百二十八条
の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
第百八十条の二
振替社債等に関する質権の実行の申立書には、
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条
の規定により交付を受けた当該質権に関する事項を証明した書面を添付しなければならない。
2
法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに
前章第二節第九款(第百五十条の十一
において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「振替機関等」と読み替えるものとする。
2
法第百八十二条から法第百八十四条まで、法第百九十三条第一項前段及び法第百九十四条並びに
前章第二節第八款(第百五十条の八
において準用する法第百四十六条第二項並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は振替社債等に関する担保権の実行について、法第百四十六条第二項の規定は振替社債等に関する一般の先取特権の実行について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは、「振替機関等」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一五最裁規二二・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一八〇条の三繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第百八十条の三に移動しました★
★旧第百八十条の四から移動しました★
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第百八十条の四
電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
第百八十条の三
電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。
2
電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
2
電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
3
法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに
前章第二節第十款(第百五十条の十八第一項
において準用する法第百四十六条第二項及び法第百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
3
法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに
前章第二節第九款(第百五十条の十五第一項
において準用する法第百四十六条第二項及び法第百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一八〇条の四繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第百八十四条
法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八十四条
法第百九十九条第二項(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第二章第二節第三款から第五款まで
及び第八款から第十款まで
の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
一
第二章第二節第三款から第五款まで
、第八款及び第九款
の規定による強制執行の申立てをするのに必要となる事項
二
第百七十五条から第百七十七条の二まで
及び第百八十条の二から第百八十条の四まで
の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
二
第百七十五条から第百七十七条の二まで
、第百八十条の二及び第百八十条の三
の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
三
債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
三
債務者の財産が動産である場合にあつては、その所在場所ごとに、主要な品目、その数量及び価格(他から購入した動産にあつては購入時期及び購入価格を含む。)
(平一五最裁規二二・追加、平二〇最裁規一五・一部改正)
(平一五最裁規二二・追加、平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・一九最裁規二〇)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日〔平成二一年一月五日〕から施行する。
(民事執行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この規則の施行前に申し立てられた第一条の規定による改正前の民事執行規則(以下「旧民事執行規則」という。)第百五十条の二に規定する預託株券等に関する民事執行の事件については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する事件に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段に規定する場合に該当する場合には、当該事件は、この規則の施行の日に、当該預託株券に係る株式に関する第一条の規定による改正後の民事執行規則(以下「新民事執行規則」という。)の規定による民事執行の手続に移行する。この場合において、この規則の施行前に旧民事執行規則第百五十条の三(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は旧民事執行規則第百五十条の四第一項(旧民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による預託株券等持分譲渡命令若しくは預託株券等持分売却命令(以下「差押命令等」という。)が発せられていたときは、当該差押命令等は、新民事執行規則第百五十条の三第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による差押命令又は新民事執行規則第百五十条の七第一項(新民事執行規則第百八十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による振替社債等譲渡命令若しくは振替社債等売却命令として効力を有するものとする。
3
旧民事執行規則第百五十条の六に規定する振替社債等に関し、この規則の施行前にした旧民事執行規則の規定による執行処分その他の行為は、新民事執行規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。