児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第六十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
★新設★
第八節
情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表
(
第三十三条の十八
)
★新設★
第九節
障害児福祉計画
(
第三十三条の十九-第三十三条の二十五
)
第八節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第十節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児通所支援等〕
〔障害児通所支援等〕
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
★挿入★
及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
、居宅訪問型児童発達支援
及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
②
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
②
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
③
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
③
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
④
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
④
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
★新設★
⑤
この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児
★挿入★
につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
⑥
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児
又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する障害児
につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
⑦
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
⑧
この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
⑨
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
一
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
二
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正・旧第六条の二繰下、平二六法六七・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正・旧第六条の二繰下、平二六法六七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給〕
〔障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給〕
第二十一条の五の二
障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
第二十一条の五の二
障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
一
児童発達支援
一
児童発達支援
二
医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
二
医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
三
放課後等デイサービス
三
放課後等デイサービス
★新設★
四
居宅訪問型児童発達支援
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
保育所等訪問支援
五
保育所等訪問支援
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔申請〕
〔申請〕
第二十一条の五の六
通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
第二十一条の五の六
通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
②
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
②
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
③
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
③
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
④
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに
第二十一条の五の十五第二項第六号(第二十四条の九第二項
(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
④
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに
第二十一条の五の十五第三項第六号(第二十四条の九第三項
(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第十一号及び第二十四条の三十六第十一号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
⑤
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
⑤
第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔給付要否決定等〕
〔給付要否決定等〕
第二十一条の五の七
市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
第二十一条の五の七
市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
②
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
②
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
③
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
③
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
④
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
④
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
⑤
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
⑤
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
⑥
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
⑥
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
⑦
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
⑦
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
⑧
通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑧
通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
⑨
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑨
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑩
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑩
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑪
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
⑪
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
⑫
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
⑫
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
⑬
市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十八第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑬
市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十八第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑭
市町村は、前項の規定による
★挿入★
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑭
市町村は、前項の規定による
審査及び
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定障害児通所支援事業者の指定〕
〔指定障害児通所支援事業者の指定〕
第二十一条の五の十五
第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十一条の五の十五
第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
★新設★
②
放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の十九第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
都道府県知事は、
前項
の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
③
都道府県知事は、
第一項
の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十八第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
二
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十八第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三
申請者が、第二十一条の五の十八第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、第二十一条の五の十八第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、第二十一条の五の二十三第一項
★挿入★
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六
申請者が、第二十一条の五の二十三第一項
又は第三十三条の十八第六項
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項第十一号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十三第一項
★挿入★
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十三第一項
又は第三十三条の十八第六項
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
八
削除
八
削除
九
申請者が、第二十一条の五の二十三第一項
★挿入★
の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第二十一条の五の十九第二項
の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、第二十一条の五の二十三第一項
又は第三十三条の十八第六項
の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第二十一条の五の十九第四項
の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に
第二十一条の五の十九第二項
の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に
第二十一条の五の十九第四項
の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に
第二十一条の五の十九第二項
の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に
第二十一条の五の十九第四項
の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
十四
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
④
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
★新設★
⑤
都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二六法四七・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二六法四七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定通所支援の事業の基準〕
〔指定通所支援の事業の基準〕
第二十一条の五の十八
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
第二十一条の五の十八
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
②
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
②
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
③
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
③
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
一
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
二
指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
四
指定通所支援の事業に係る利用定員
④
指定障害児通所支援事業者は、
次条第二項
の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、
次条第四項
の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二六法四七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔変更の届出等〕
〔変更の届出等〕
第二十一条の五の十九
★新設★
第二十一条の五の十九
指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
★新設★
②
第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★③に移動しました★
★旧1から移動しました★
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
③
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
★④に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
④
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定の取消し等〕
〔指定の取消し等〕
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第二十一条の五の二十三
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定障害児通所支援事業者が、
第二十一条の五の十五第二項第四号
から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
一
指定障害児通所支援事業者が、
第二十一条の五の十五第三項第四号
から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十七第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十七第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十八第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
三
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十八第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
四
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
五
障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
五
障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
八
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
②
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る
指定障害児通所支援又は
肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
②
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る
障害児通所支援又は
肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔公示〕
〔公示〕
第二十一条の五の二十四
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第二十一条の五の二十四
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
一
第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
二
第二十一条の五の十九第二項
の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
二
第二十一条の五の十九第四項
の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
三
前条第一項
★挿入★
の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
三
前条第一項
又は第三十三条の十八第六項
の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児入所給付費の支給の申請等〕
〔障害児入所給付費の支給の申請等〕
第二十四条の三
障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
第二十四条の三
障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
②
都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
②
都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
③
前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
③
前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
④
障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
④
障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
⑤
前項の期間は、厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
⑤
前項の期間は、厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
⑥
都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑥
都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。
⑦
指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑦
指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
⑧
入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
⑧
入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。
⑨
前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。
⑨
前項の規定による支払があつたときは、当該入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。
⑩
都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑩
都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑪
都道府県は、前項の規定による
★挿入★
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑪
都道府県は、前項の規定による
審査及び
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児入所施設等の指定〕
〔障害児入所施設等の指定〕
第二十四条の九
第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請
があつたものについて
行う。
第二十四条の九
第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請
により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、
行う。
★新設★
②
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
第二十一条の五の十五第二項
(第七号を除く。)及び
第三項
の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
③
第二十一条の五の十五第三項
(第七号を除く。)及び
第四項
の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法一〇五・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法一〇五・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔変更の届出〕
〔変更の届出〕
第二十四条の十三
★新設★
第二十四条の十三
指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
★新設★
②
第二十四条の九第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★③に移動しました★
★旧1から移動しました★
指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
③
指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定の取消し等〕
〔指定の取消し等〕
第二十四条の十七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第二十四条の十七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定障害児入所施設の設置者が、
第二十四条の九第二項
において準用する
第二十一条の五の十五第二項第四号
から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
一
指定障害児入所施設の設置者が、
第二十四条の九第三項
において準用する
第二十一条の五の十五第三項第四号
から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十一第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
三
指定障害児入所施設の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。
四
指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。
五
障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。
五
障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。
六
指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)が、第二十四条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定入所施設設置者等が、第二十四条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定障害児入所施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
八
指定障害児入所施設の設置者が、不正の手段により第二十四条の二第一項の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定障害児入所施設の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
指定障害児入所施設の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔公示〕
〔公示〕
第二十四条の十八
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第二十四条の十八
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
一
第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。
二
第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。
二
第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。
三
前条
★挿入★
の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。
三
前条
又は第三十三条の十八第六項
の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児入所給付費等の支給の特例〕
〔障害児入所給付費等の支給の特例〕
第二十四条の二十四
都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き
第五十条第六号の四
に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
第二十四条の二十四
都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き
第五十条第六号の三
に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
②
前項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
②
前項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
③
第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
③
第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔障害児相談支援給付費〕
〔障害児相談支援給付費〕
第二十四条の二十六
市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
第二十四条の二十六
市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。
一
第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
一
第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。
二
通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
二
通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。
②
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
②
障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
③
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
③
障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。
④
前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
④
前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。
⑤
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑤
市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
⑥
市町村は、前項の規定による
★挿入★
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑥
市町村は、前項の規定による
審査及び
支払に関する事務を連合会に委託することができる。
⑦
前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑦
前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定障害児相談支援事業者の指定〕
〔指定障害児相談支援事業者の指定〕
第二十四条の二十八
第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十六項
に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十四条の二十八
第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項
に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
②
第二十一条の五の十五第二項(
第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、
第二十一条の五の十五第二項第一号
中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
②
第二十一条の五の十五第三項(
第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、
第二十一条の五の十五第三項第一号
中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔指定の取消し等〕
〔指定の取消し等〕
第二十四条の三十六
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第二十四条の三十六
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する
第二十一条の五の十五第二項第五号
、第五号の二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。
一
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の二十八第二項において準用する
第二十一条の五の十五第三項第五号
、第五号の二又は第十三号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
三
指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
四
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
四
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
五
障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。
五
障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。
六
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。
八
指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定障害児相談支援事業者の役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定障害児相談支援事業者の役員又は当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十六項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十八項
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
五
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
八
放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の十八
指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
②
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
③
都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
④
都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
⑤
都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
⑥
都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
⑦
都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
⑧
都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の十九
厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
②
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
二
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
四
その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項
③
基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
④
厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
⑤
厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
⑥
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十
市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
②
市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
③
市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
④
市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
⑤
市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。
⑥
市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑦
市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑧
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
⑨
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
⑩
障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
⑪
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
⑫
市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十一
市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十二
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。
②
都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量
三
各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
③
都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
④
都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。
⑤
都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
⑥
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
⑦
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
⑧
都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十三
都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十四
都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
②
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第三十三条の二十五
国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔連合会の業務〕
〔連合会の業務〕
第五十六条の五の二
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の
★挿入★
支払に関する業務を行う。
第五十六条の五の二
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の
審査及び
支払に関する業務を行う。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔福祉の保障に関する連絡調整等〕
〔福祉の保障に関する連絡調整等〕
第五十六条の六
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第五十六条の六
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
★新設★
②
地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
③
児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
(平九法七四・追加、平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法六七・一部改正)
(平九法七四・追加、平一二法一一一・平一七法一二三・平二二法七一・平二四法六七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
第五十七条の三の四
市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であつて厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
一
第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
二
その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
②
指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
③
指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
④
市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
⑤
第十九条の十六第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項の規定による質問について準用する。
⑥
前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法六五・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
第六十条の二
小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条の二
小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
②
第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員
又は委員
であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た
障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援
を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
②
第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員
若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者
であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た
障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援
を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
③
第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
③
第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)
又は第五十七条の三の四第二項
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・平二六法四七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問
★挿入★
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問
若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
第六十二条の五
第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問
★挿入★
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十二条の五
第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問
若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
(平二二法七一・追加、平二六法四七・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法四七・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
〔条例による過料〕
〔条例による過料〕
第六十二条の六
都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第六十二条の六
都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一
第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
一
第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による
質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による
当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正・旧第六二条の三繰下・旧第六二条の四繰下、平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正・旧第六二条の三繰下・旧第六二条の四繰下、平二六法四七・平二八法六三・平二八法六五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
第六十二条の七
市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第六十二条の七
市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一
第二十一条の五の八第二項又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
一
第二十一条の五の八第二項又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問
★挿入★
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問
若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第一項の規定による質問
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
三
正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問
★挿入★
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問
若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の二第一項の規定による質問
に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十五号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)又は第二条の規定による改正前の同法第二十四条の九第一項(同法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行の際現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、第二条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。
(施行前の準備)
第十条
この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者(新障害者総合支援法第五条第十五項に規定する就労定着支援又は同条第十六項に規定する自立生活援助に係るものに限る。)の指定及び児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者(新児童福祉法第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援に係るものに限る。)の指定の準備並びに新児童福祉法第三十三条の十九の規定による基本指針の作成、新児童福祉法第三十三条の二十の規定による市町村障害児福祉計画の作成及び新児童福祉法第三十三条の二十二の規定による都道府県障害児福祉計画の作成の準備は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。