児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年三月三十日 政令 第百八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十日政令第百八号~
(手当額の改定)
(手当額の改定)
第二条の二
平成二十九年四月
以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「
四万二千二百九十円
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第二条の二
平成三十年四月
以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「
四万二千五百円
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2
平成二十九年四月
以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「
九千九百九十円
」と読み替えて、法の規定を適用する。
2
平成三十年四月
以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「
一万四十円
」と読み替えて、法の規定を適用する。
3
平成二十九年四月
以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「
五千九百九十円
」と読み替えて、法の規定を適用する。
3
平成三十年四月
以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「
六千二十円
」と読み替えて、法の規定を適用する。
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・一部改正)
(平七政五九・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十日政令第百八号~
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上
五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。)
二人以上
五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に
〇・〇一八六七〇五
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に
〇・〇一八七六三〇
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇二八七八六
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇二八九六〇
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇一七二二五
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇一七三四一
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
6
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
6
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
7
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
7
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
8
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
8
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年三月三十日政令第百八号~
★新設★
附 則(平成三〇・三・三〇政一〇八)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成三十年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項から第五項までの規定は、平成三十年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。