介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護保険法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年九月十四日 政令 第三百七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年九月十四日政令第三百七号~
(保険料率の算定に関する基準)
(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条
各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
第三十八条
各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
一
次のいずれかに該当する者 十分の五
一
次のいずれかに該当する者 十分の五
イ
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
イ
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1)
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第一項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
(1)
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第一項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ
被保護者
ロ
被保護者
ハ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
ハ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第四号イ並びに次条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)
の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
ニ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ニ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
二
次のいずれかに該当する者 十分の七・五
二
次のいずれかに該当する者 十分の七・五
イ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
イ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
三
次のいずれかに該当する者 十分の七・五
三
次のいずれかに該当する者 十分の七・五
イ
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
イ
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
四
次のいずれかに該当する者 十分の九
四
次のいずれかに該当する者 十分の九
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
五
次のいずれかに該当する者 十分の十
五
次のいずれかに該当する者 十分の十
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
六
次のいずれかに該当する者 十分の十二
六
次のいずれかに該当する者 十分の十二
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)
七
次のいずれかに該当する者 十分の十三
七
次のいずれかに該当する者 十分の十三
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
八
次のいずれかに該当する者 十分の十五
八
次のいずれかに該当する者 十分の十五
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
九
前各号のいずれにも該当しない者 十分の十七
九
前各号のいずれにも該当しない者 十分の十七
2
前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
2
前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3
前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
3
前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
一
介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
一
介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
二
法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
二
法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに法第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
★新設★
4
第一項第一号ハの特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
5
第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
6
第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項第六号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第七号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
7
第一項第六号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第七号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第七号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第一号から第三号までに掲げる規定に該当する第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第四号及び第五号に掲げる規定に該当することとなる第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
8
第一項第七号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第一号から第三号までに掲げる規定に該当する第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第四号及び第五号に掲げる規定に該当することとなる第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
一
第一項第一号 十分の五
一
第一項第一号 十分の五
二
第一項第二号及び第三号 十分の二・五
二
第一項第二号及び第三号 十分の二・五
三
第一項第四号 十分の一
三
第一項第四号 十分の一
四
第一項第六号及び第七号 十分の二・五
四
第一項第六号及び第七号 十分の二・五
五
第一項第八号及び第九号 十分の六
五
第一項第八号及び第九号 十分の六
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項第八号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第八号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第九号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
9
第一項第八号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第八号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第九号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から
第五項まで
の規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、
第四項及び第五項
中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
10
法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から
第六項まで
の規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、
第五項及び第六項
中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
11
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
(平一二政一二・平一二政三〇九・平一八政二八・平二六政三九七・平二七政二一一・平二八政三〇〇・一部改正)
(平一二政一二・平一二政三〇九・平一八政二八・平二六政三九七・平二七政二一一・平二八政三〇〇・平二八政三〇七・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年九月十四日政令第三百七号~
(特別の基準による保険料率の算定)
(特別の基準による保険料率の算定)
第三十九条
前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第九号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
第三十九条
前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第九号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
一
次のいずれかに該当する者 十分の五を標準として市町村が定める割合
一
次のいずれかに該当する者 十分の五を標準として市町村が定める割合
イ
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
イ
老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1)
市町村民税世帯非課税者
(1)
市町村民税世帯非課税者
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
(2)
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
ロ
被保護者
ロ
被保護者
ハ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
ハ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
ニ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ニ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
二
次のいずれかに該当する者 十分の七・五を標準として市町村が定める割合
二
次のいずれかに該当する者 十分の七・五を標準として市町村が定める割合
イ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
イ
市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
三
次のいずれかに該当する者 十分の七・五を標準として市町村が定める割合
三
次のいずれかに該当する者 十分の七・五を標準として市町村が定める割合
イ
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
イ
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
四
次のいずれかに該当する者 十分の九を標準として市町村が定める割合
四
次のいずれかに該当する者 十分の九を標準として市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
★挿入★
の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
五
次のいずれかに該当する者 十分の十を標準として市町村が定める割合
五
次のいずれかに該当する者 十分の十を標準として市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
六
次のいずれかに該当する者 十分の十を超える割合で市町村が定める割合
六
次のいずれかに該当する者 十分の十を超える割合で市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
七
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
七
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
八
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
八
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
九
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
九
次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ
当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
ロ
要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
十
前各号のいずれにも該当しない者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
十
前各号のいずれにも該当しない者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
2
市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに規定する額並びに同項第九号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
2
市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに規定する額並びに同項第九号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
3
前条第二項、
第四項及び第五項
の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、
同条第五項
中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
3
前条第二項、
第五項及び第六項
の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、
同条第六項
中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
4
前条第九項
の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
4
前条第十項
の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
5
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
5
第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
(平一八政二八・平二六政三九七・平二七政二一一・平二八政三〇〇・一部改正)
(平一八政二八・平二六政三九七・平二七政二一一・平二八政三〇〇・平二八政三〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十八年九月十四日政令第三百七号~
★新設★
附 則(平成二八・九・一四政三〇七)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。