相続税法施行令
昭和二十五年三月三十一日 政令 第七十一号
相続税法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第九十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条
)
第一節
通則
(
第一条
)
第二節
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(
第一条の二-第一条の五
)
第二節
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲
(
第一条の二-第一条の五
)
第三節
信託に関する特例
(
第一条の六-第一条の十二
)
第三節
信託に関する特例
(
第一条の六-第一条の十二
)
第四節
財産の所在
(
第一条の十三-第一条の十五
)
第四節
財産の所在
(
第一条の十三-第一条の十五
)
第二章
課税価格及び控除等
第二章
課税価格及び控除等
第一節
課税価格及び控除
(
第二条-第四条の六
)
第一節
課税価格及び控除
(
第二条-第四条の六
)
第二節
特定障害者に対する贈与税の非課税
(
第四条の七-第四条の二十
)
第二節
特定障害者に対する贈与税の非課税
(
第四条の七-第四条の二十
)
第三節
相続時精算課税
(
第五条-第五条の七
)
第三節
相続時精算課税
(
第五条-第五条の七
)
第三章
財産の評価
(
第五条の八
)
第三章
財産の評価
(
第五条の八・第五条の九
)
第四章
申告、納付及び還付
(
第六条-第十一条
)
第四章
申告、納付及び還付
(
第六条-第十一条
)
第五章
延納及び物納
(
第十二条-第二十六条
)
第五章
延納及び物納
(
第十二条-第二十六条
)
第六章
雑則
(
第二十七条-第三十四条
)
第六章
雑則
(
第二十七条-第三十四条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第一条の十
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
第一条の十
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
2
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
2
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
3
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
3
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
一
法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
二
前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
二
前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
三
前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
三
前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
4
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。
一
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。
二
法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
二
法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
三
当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。
三
当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。
5
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
5
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
一
法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
一
法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
二
前号の規定により計算した当該信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額
二
前号の規定により計算した当該信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額
6
法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
6
法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利に
ついて法第二十一条の八
の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利に
ついて同条
の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
9
前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
9
前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
10
二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
10
二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
(平一九政八四・追加、平二六政一四〇・一部改正)
(平一九政八四・追加、平二六政一四〇・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第一条の十
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
第一条の十
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
2
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
2
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
3
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
3
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一
法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
一
法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
二
前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
二
前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
三
前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
三
前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。
4
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。
一
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項の相続人の数に算入しない。
二
法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
二
法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
三
当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。
三
当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条から第二十条まで及び第二十六条の規定は適用しない。
5
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
5
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
一
法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から
翌期控除事業税相当額
(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税
の額を
いう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
一
法第九条の四第一項又は第二項の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から
翌期控除事業税等相当額
(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税
の額及び当該事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額を
いう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
二
前号の規定により計算した
当該
信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額
二
前号の規定により計算した
同号の
信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額
★新設★
三
第一号の規定により計算した同号の信託の受託法人の事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額
6
法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
6
法第九条の四第一項の規定の適用を受ける信託(同項又は同条第二項の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について同条の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について同条の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
9
前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
9
前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
10
二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
10
二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。
(平一九政八四・追加、平二六政一四〇・平三一政九八・一部改正)
(平一九政八四・追加、平二六政一四〇・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(障害者非課税信託取消申告書)
(障害者非課税信託取消申告書)
第四条の十四
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき
、信託法
第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと
又は遺留分による減殺の請求があつたこと
により当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合
★挿入★
には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨
、その減少することとなつた理由
、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の
価額(
第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条の十四
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき
信託法
第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと
★削除★
により当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合
又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨
★削除★
、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の
価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(
第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
2
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
3
障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
3
障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・平一五政一三二・平一九政八四・平二〇政一五七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一三繰下、平二九政一〇八・一部改正)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・平一五政一三二・平一九政八四・平二〇政一五七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一三繰下、平二九政一〇八・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(障害者非課税信託廃止申告書)
(障害者非課税信託廃止申告書)
第四条の十五
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
又は当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたこと
により当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合
★挿入★
には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条の十五
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと
★削除★
により当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合
又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合
には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
2
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
3
障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
3
障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一四繰下)
(昭五〇政五九・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二五政一一三・一部改正・旧第四条の一四繰下、平三一政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
★新設★
(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)
第五条の八
法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
配偶者居住権の目的となつている建物(以下この条において「居住建物」という。)の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二
被相続人が居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ
当該被相続人が有していた当該居住建物の持分の割合
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物を相続開始の直前においてその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
2
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
3
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
一
配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間とされている場合 当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者の平均余命(年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命をいう。次号において同じ。)
二
前号に掲げる場合以外の場合 遺産の分割の協議若しくは審判又は遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(当該年数が当該配偶者居住権が設定された時における配偶者の平均余命を超える場合には、当該平均余命)
4
法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合(第三号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この項において同じ。)の相続開始の時における配偶者居住権が設定されておらず、かつ、当該居住建物が当該賃貸の用に供されていないものとした場合の時価
ロ
当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合
二
被相続人が居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は居住建物をその配偶者と共有していた場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる価額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ
当該土地の当該相続開始の時における配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価
ロ
当該被相続人が有していた当該土地又は当該居住建物の持分の割合(当該被相続人が当該土地の持分及び当該居住建物の持分を有していた場合には、これらの持分の割合のうちいずれか低い割合)
三
居住建物の一部が賃貸の用に供されており、かつ、被相続人が当該居住建物の敷地の用に供される土地を相続開始の直前において他の者と共有し、又は当該居住建物をその配偶者と共有していた場合 第一号イに掲げる価額に同号ロに掲げる割合及び前号ロに掲げる割合を乗じて計算した金額
(平三一政九八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
★第五条の九に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
第五条の八
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
第五条の九
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
(平二二政五二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の七繰下)
(平二二政五二・追加、平三〇政一三四・旧第五条の七繰下、平三一政九八・一部改正・旧第五条の八繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
第十条の二
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
第十条の二
法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
二
租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
二
租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
三
租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
★新設★
四
租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
五
租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
租税特別措置法第七十条の七の四第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定
六
租税特別措置法第七十条の七の四第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)の規定
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
租税特別措置法第七十条の七の六第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
七
租税特別措置法第七十条の七の六第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
八
租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
租税特別措置法第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
九
租税特別措置法第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)の規定
(平二四政一〇二・追加、平二五政一六九・平二六政一四〇・平三〇政一三四・一部改正)
(平二四政一〇二・追加、平二五政一六九・平二六政一四〇・平三〇政一三四・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(管理処分不適格財産)
(管理処分不適格財産)
第十八条
法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第十八条
法第四十一条第二項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
不動産 次に掲げるもの
一
不動産 次に掲げるもの
イ
担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの
イ
担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産として財務省令で定めるもの
ロ
権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの
ロ
権利の帰属について争いがある不動産として財務省令で定めるもの
ハ
境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの
ハ
境界が明らかでない土地として財務省令で定めるもの
ニ
隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ニ
隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ホ
他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
ホ
他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第二百十条(公道に至るための他の土地の通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
ヘ
借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
ヘ
借地権の目的となつている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
ト
他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの
ト
他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産として財務省令で定めるもの
チ
耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
チ
耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
リ
敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの
リ
敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産として財務省令で定めるもの
ヌ
その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ヌ
その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産として財務省令で定めるもの
ル
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの
ル
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産として財務省令で定めるもの
ヲ
引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ヲ
引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産として財務省令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
ワ
地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの
ワ
地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員((1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ワ及び次号ヘにおいて「暴力団員等」という。)
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員((1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ワ及び次号ヘにおいて「暴力団員等」という。)
(2)
暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
(2)
暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
(3)
法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの
(3)
法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び監事並びにこれら以外の者で当該法人の経営に従事している者並びに支配人をいう。)とするもの
二
株券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものを含む。
次条第十三号
において同じ。) 次に掲げる株式に係るもの
二
株券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものを含む。
次条第十四号
において同じ。) 次に掲げる株式に係るもの
イ
譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの
イ
譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていないものとして財務省令で定めるもの
ロ
譲渡制限株式
ロ
譲渡制限株式
ハ
質権その他の担保権の目的となつている株式
ハ
質権その他の担保権の目的となつている株式
ニ
権利の帰属について争いがある株式
ニ
権利の帰属について争いがある株式
ホ
二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
ホ
二以上の者の共有に属する株式(共有者の全員が当該株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
ヘ
暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式
ヘ
暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式
三
前二号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前二号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
三
前二号に掲げる財産以外の財産 当該財産の性質が前二号に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(平一八政一二六・全改、平一九政八四・平二五政一一三・平二七政一四四・平二九政一〇八・一部改正)
(平一八政一二六・全改、平一九政八四・平二五政一一三・平二七政一四四・平二九政一〇八・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(物納劣後財産)
(物納劣後財産)
第十九条
法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
第十九条
法第四十一条第四項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
一
地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
一
地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
二
法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
二
法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
三
次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
三
次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
イ
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
イ
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
ロ
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
ロ
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
ハ
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
ハ
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
ニ
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
ニ
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
四
現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
四
現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(当該納税義務者が当該建物及びその敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
★新設★
五
配偶者居住権の目的となつている建物及びその敷地
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
六
劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地
七
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)に規定する道路に二メートル以上接していない土地
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第四条第十二項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第三十三条第一項第二号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十五条第二号(法第三十三条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
八
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第四条第十二項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第三十三条第一項第二号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十五条第二号(法第三十三条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
都市計画法第七条第二項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
九
都市計画法第七条第二項(区域区分)に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められた区域内の土地
十
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項(市町村の定める農業振興地域整備計画)の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められた区域内の土地
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地
十一
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二(指定)の規定により保安林として指定された区域内の土地
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
十二
法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む。)
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
十三
過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式に係る株券
十四
事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式に係る株券
(平一八政一二六・全改、平二〇政一五七・平二九政一〇八・一部改正)
(平一八政一二六・全改、平二〇政一五七・平二九政一〇八・平三一政九八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)
(人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等)
第三十三条
法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第五項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
第三十三条
法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は同条第四項の持分の定めのない法人(以下この項、次項及び第五項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
一
社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から
翌期控除事業税相当額
(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。
)の額
をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
一
社団等が贈与又は遺贈により取得した財産の価額から
翌期控除事業税等相当額
(当該価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして地方税法の規定を適用して計算した事業税(同法第七十二条第三号(事業税に関する用語の意義)に規定する所得割に係るものに限る。以下この号において同じ。
)の額及び当該事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額の合計額
をいう。)を控除した価額を当該社団等の事業年度の所得とみなして法人税法の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額
二
前号の規定により計算した当該社団等の法人税の額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した同法第二十三条第一項第三号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額
二
前号の規定により計算した当該社団等の法人税の額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した同法第二十三条第一項第三号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第二百九十二条第一項第三号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額
★新設★
三
第一号の規定により計算した当該社団等の事業税の額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した特別法人事業税の額
2
前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
2
前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
3
贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第四項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般社団法人等」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
3
贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件の全てを満たすとき(一般社団法人又は一般財団法人(当該贈与又は遺贈の時において次条第四項各号に掲げるものに該当するものを除く。次項において「一般社団法人等」という。)にあつては、次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る。)は、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員((1)及び次条第三項第六号において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員((1)及び次条第三項第六号において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等(次項第二号において「贈与者等」という。)に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
四
当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
四
当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
4
贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。
4
贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が、次に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、法第六十六条第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるものとする。
一
当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において前項第一号に規定する定め及び同項第三号に規定する定めがあること。
一
当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において前項第一号に規定する定め及び同項第三号に規定する定めがあること。
二
当該贈与又は遺贈前三年以内に当該一般社団法人等に係る贈与者等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益(以下この号において「特別利益」という。)を与えたことがなく、かつ、当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において当該贈与者等に対し特別利益を与える旨の定めがないこと。
二
当該贈与又は遺贈前三年以内に当該一般社団法人等に係る贈与者等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関する特別の利益(以下この号において「特別利益」という。)を与えたことがなく、かつ、当該贈与又は遺贈の時におけるその定款において当該贈与者等に対し特別利益を与える旨の定めがないこと。
三
当該贈与又は遺贈前三年以内に国税又は地方税(地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)について重加算税又は同法の規定による重加算金を課されたことがないこと。
三
当該贈与又は遺贈前三年以内に国税又は地方税(地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)について重加算税又は同法の規定による重加算金を課されたことがないこと。
5
社団等について法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定を適用する場合における法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。
5
社団等について法第六十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定を適用する場合における法第一条の三第一項第一号若しくは第二号又は第一条の四第一項第一号若しくは第二号の規定の適用については、当該社団等は、日本国籍を有するものとみなす。
(平二〇政一五七・追加、平二六政一四〇・平二九政一〇八・平三〇政一三四・一部改正)
(平二〇政一五七・追加、平二六政一四〇・平二九政一〇八・平三〇政一三四・平三一政九八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十八号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政九八)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条の十四第一項の改正規定及び第四条の十五第一項の改正規定並びに次項の規定 平成三十一年七月一日
二
目次の改正規定、第五条の八に見出しを付する改正規定、第三章中同条を第五条の九とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十八条第二号の改正規定及び第十九条の改正規定 平成三十二年四月一日
三
第一条の十第五項の改正規定及び第三十三条第一項の改正規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日〔平成三一年一〇月一日〕
(経過措置)
2
改正後の相続税法施行令第四条の十四第一項及び第四条の十五第一項の規定は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る改正前の同令第四条の十四第一項又は第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。