不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成十一年八月十三日 法律 第百二十八号

不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十四年三月三十一日 法律 第十二号

-本則-
-改正附則-
第九条の改正規定及び同条を第十三条とする改正規定 同条を第十三条とする。 同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第八条の改正規定 同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える 同条第一項第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える
第八条を第十二条とする改正規定 第八条を第十二条とする 第八条第二項を削り、同条を第十二条とする