住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
平成二十二年五月二十四日 内閣府・国土交通省 令 第二号

-本則-
第五条 建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)及び建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
-改正附則-
-その他-