住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
平成十二年三月三十一日 建設省 令 第二十号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
平成二十二年五月二十四日 内閣府・国土交通省 令 第二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
第一条
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の
国土交通省令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一条
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の
国土交通省令・内閣府令
で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
二
住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
三
建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
三
建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
四
住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
四
住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
五
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣
★挿入★
が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
五
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
六
住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
六
住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
七
住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣
★挿入★
が定めるもの(国土交通大臣
★挿入★
が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
七
住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定めるもの(国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
八
住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
八
住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
九
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
九
住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
十
住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
十
住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
十一
登録住宅性能評価機関の印
十一
登録住宅性能評価機関の印
十二
住宅性能評価を行った評価員の氏名
十二
住宅性能評価を行った評価員の氏名
十三
住宅性能評価書の交付番号
十三
住宅性能評価書の交付番号
十四
住宅性能評価書を交付する年月日
十四
住宅性能評価書を交付する年月日
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
(住宅性能評価書に付すべき標章)
(住宅性能評価書に付すべき標章)
第二条
法第五条第一項の
国土交通省令
で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。
第二条
法第五条第一項の
国土交通省令・内閣府令
で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。
2
法第五条第一項の
国土交通省令
で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。
2
法第五条第一項の
国土交通省令・内閣府令
で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
(設計住宅性能評価の申請)
(設計住宅性能評価の申請)
第三条
設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣
★挿入★
が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
第三条
設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2
前項の申請は、住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣
★挿入★
が定めるもの(以下「必
須
(
す
)
評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。
2
前項の申請は、住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定めるもの(以下「必
須
(
す
)
評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、
第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えた
ものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
3
住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、
次に掲げる
ものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
★新設★
一
第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの
★新設★
二
第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
4
住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、
第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた
ものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
4
住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、
次に掲げる
ものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
★新設★
一
第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの
★新設★
二
第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
5
特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない
。この場合においては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない
。
5
特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない
(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
。
★新設★
6
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
7
登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
(建設住宅性能評価の申請)
(建設住宅性能評価の申請)
第五条
建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅
に係る申請の
場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣
★挿入★
が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)及び建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
第五条
建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅
について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする
場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣
及び消費者庁長官
が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)及び建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
2
前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
2
前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3
新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
3
新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
4
第三条第五項
の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
4
第三条第五項及び第六項
の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
5
第三条第六項
の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。
5
第三条第七項
の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・一部改正)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・平一四国交通令九五・平一七国交通令八九・平二二内閣・国交通令二・一部改正)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
(住宅型式性能認定の申請)
(住宅型式性能認定の申請)
第四十条
住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
第四十条
住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない
。この場合においては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない
。
2
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない
(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
。
★新設★
3
認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一二建令三〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一七国交通令八九・一部改正・旧第二四条繰下、平二二内閣・国交通令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
★新設★
附 則(平成二二・五・二四内閣・国交通令二)
この命令は、平成二十二年六月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十二年五月二十四日内閣府・国土交通省令第二号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕