健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国庫補助)
(国庫補助)
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第百五十三条
国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき
前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに
介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額
の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)
に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき
★削除★
介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額
★削除★
に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第百五十四条
国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条第一項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第百五十四条
国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条第一項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき
前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに
介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額
の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)
に同項に規定する率を乗じて得た額に同条第一項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
2
国庫は、第百五十一条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき
★削除★
介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額
★削除★
に同項に規定する率を乗じて得た額に同条第一項に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・一部改正)
(平一四法一〇二・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(病床転換支援金の経過措置)
(病床転換支援金の経過措置)
第四条の四
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「
及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法
附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)
★挿入★
」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「
及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金
」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
第四条の四
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第七条の二第三項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第百五十一条中「第百七十三条」とあるのは「病床転換支援金等、第百七十三条」と、次条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「
介護納付金」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律
附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)
及び介護納付金」と、「額に」とあるのは「額の合算額に
」と、次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「
介護納付金」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び介護納付金」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額
」と、前条の規定により読み替えられた第百五十五条第一項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第三項第二号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百六十条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。
(平一八法八三・追加・一部改正、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(国庫補助の特例)
★削除★
第五条の二
平成二十七年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の五の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の五の六第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた前条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の五の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の五の六第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(平二二法三五・追加、平二五法二六・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第五条の三
平成二十八年度においては、第百五十三条第一項中「給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「同法附則第十三条の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第十三条の六第一項第一号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という。)に同条第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合」と、「に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「を基準として政令で定める額」と、附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに」とあるのは「の納付に要する費用の額に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の八第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額に対する同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から、調整対象給付費見込額に同法附則第十三条の六第一項第三号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の割合を乗じて得た額並びに同法の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同法附則第十四条の九第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合を乗じて得た額並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び」と、「当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金」とあるのは「前期高齢者交付金」と、「当該額に給付費割合を乗じて得た額」とあるのは「前項の政令で定める額」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」とする。
★削除★
(平二五法二六・追加、平二四法六二・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第五条の四
平成二十七年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の二までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条及び第五条の二の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第五条の二の規定により読み替えて適用される附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、附則第五条及び第五条の二の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項並びに附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
★削除★
一
平成二十六年度末における協会の準備金の額
二
附則第八条の五第二項の規定を適用しないとしたならば第百六十条の二の規定により協会が平成二十六年度末において積み立てなければならない準備金の額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第五条の五
平成二十八年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四、第五条及び第五条の三の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条及び第五条の三の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第五条の三の規定により読み替えて適用される附則第四条の四の規定により読み替えられた附則第五条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、附則第五条及び第五条の三の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項並びに附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号又は第四号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号及び第四号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
★削除★
一
前条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度末における協会の準備金の額
二
平成二十六年度末における協会の準備金の額
三
平成二十六年度において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として、平成二十七年度中に協会に対して交付された額
四
平成二十七年度において、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次条第二号ロ及び第三号において「納付額」という。)を原資として、同年度中に協会に対して交付された額
(平二七法三一・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第五条の二に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
第五条の六
平成二十九年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四
及び第五条
の規定にかかわらず、国庫は、同条の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される
附則第五条
の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、
附則第五条
の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項及び附則第四条の四の規定により読み替えて適用される
附則第五条
の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
第五条の二
平成二十九年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四
及び前条
の規定にかかわらず、国庫は、同条の規定により読み替えて適用される第百五十三条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される
前条
の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、
前条
の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項及び附則第四条の四の規定により読み替えて適用される
前条
の規定により読み替えられた第百五十四条第二項の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
前二条及びこの条
の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
一
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。次号ロにおいて「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六まで
の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
二
次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び
前条第三号に掲げる
額の合算額
イ
平成二十六年度末における協会の準備金の額及び
平成二十六年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十五条第一項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成二十七年度中に協会に対して交付された
額の合算額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
前二条及びこの条
の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において
納付額
を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
ロ
平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、
国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六まで
の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項から第三項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(次号において「納付額」という。)
を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
三
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加・一部改正・旧附則第五条の六繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(検討)
(検討)
第五条の七
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第五条の三
政府は、協会が作成する第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第五条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(平二七法三一・追加)
(平二七法三一・追加・旧附則第五条の七繰上)