司法書士法
昭和二十五年五月二十二日 法律 第百九十七号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第五十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
第五条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
一
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
二
未成年者
★削除★
三
破産者で復権を得ないもの
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
四
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五
第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五
第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六
懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
六
懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
(昭三一法一八・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・一部改正、昭五三法八二・一部改正・旧第三条繰下、昭六〇法八六・平一一法一五一・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第四条繰下)
(昭三一法一八・昭三六法一三七・昭四六法一〇一・一部改正、昭五三法八二・一部改正・旧第三条繰下、昭六〇法八六・平一一法一五一・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第四条繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十条
日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
第十条
日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一
第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
一
第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二
身体又は精神の衰弱
により司法書士の業務を行うことができないとき。
二
心身の故障
により司法書士の業務を行うことができないとき。
三
司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
三
司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
2
日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
2
日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の二繰下、平一四法三三・一部改正・旧第六条の三繰下)
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の二繰下、平一四法三三・一部改正・旧第六条の三繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第十五条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
第十五条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一
その業務を廃止したとき。
一
その業務を廃止したとき。
二
死亡したとき。
二
死亡したとき。
三
司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
三
司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
四
第五条各号
★挿入★
のいずれかに該当するに至つたとき。
四
第五条各号
(第二号を除く。)
のいずれかに該当するに至つたとき。
2
司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
2
司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の三繰下、平一四法三三・一部改正・旧第六条の八繰下)
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の三繰下、平一四法三三・一部改正・旧第六条の八繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第十六条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
第十六条
司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一
引き続き二年以上業務を行わないとき。
一
引き続き二年以上業務を行わないとき。
二
身体又は精神の衰弱
により業務を行うことができないとき。
二
心身の故障
により業務を行うことができないとき。
★新設★
2
司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出るものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
日本司法書士会連合会は、
前項
の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
3
日本司法書士会連合会は、
第一項
の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
4
第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の四繰下、平五法八九・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第六条の九繰下)
(昭五三法八二・追加、昭六〇法八六・一部改正・旧第六条の四繰下、平五法八九・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第六条の九繰下、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。