社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年十二月六日 内閣府・法務省 令 第五号

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令
平成二十二年二月二十二日 内閣府・法務省 令 第三号

-本則-
第四十六条 第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるもの及び法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類について、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条 第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるもの及び法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類について、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十七条 第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十七条 第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第七号イに係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十二条 合併、株式交換又は株式移転 合併
第十四条第一号及び第五号 登録株式質権者 登録優先出資質権者
第十五条第五号 合併、株式交換又は株式移転 合併
第十六条第一号及び第五号 株主名簿 優先出資者名簿
第十八条第二号 株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。) 優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)
第二十一条 口数
第二十二条 登録株式質権者 登録優先出資質権者
第二十三条第二項 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法
第二十六条第一号 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。)
第二十六条第二号 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録
第二十六条第三号 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。) 優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録
株券喪失登録者 優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。)
第十二条 合併、株式交換又は株式移転 合併
第十四条第一号及び第七号イ 登録株式質権者 登録優先出資質権者
第十五条第七号 合併、株式交換又は株式移転 合併
第十六条第一号及び第七号 株主名簿 優先出資者名簿
第十八条第二号 株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。) 優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)
第二十一条 口数
第二十二条 登録株式質権者 登録優先出資質権者
第二十三条第二項 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法
第二十六条第一号 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。)
第二十六条第二号 会社法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録
第二十六条第三号 株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。) 優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)
株券喪失登録 優先出資証券喪失登録
株券喪失登録者 優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。)
-改正附則-