社債、株式等の振替に関する命令
平成十四年十二月六日 内閣府・法務省 令 第五号
社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令
平成二十二年二月二十二日 内閣府・法務省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第六条
法第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第六条
法第六十九条の二第一項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
三
発行者が取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。)
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
合併に際して振替社債を交付する場合
合併により消滅する会社の株式の株主又は登録株式質権者
五
合併に際して振替社債を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
合併により消滅する持分会社の社員
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
株式交換に際して振替社債を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
六
株式交換に際して振替社債を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株式移転に際して振替社債を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
七
株式移転に際して振替社債を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
(平一八内閣・法務令五・追加)
(平一八内閣・法務令五・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(社債権者等に対する通知事項)
(社債権者等に対する通知事項)
第七条
法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
第七条
法第六十九条の二第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
★新設★
三
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合 その旨
五
合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合 その旨
(平一八内閣・法務令五・追加、平一九内閣・法務令一一・一部改正)
(平一八内閣・法務令五・追加、平一九内閣・法務令一一・平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(特別口座開設等請求権者)
(特別口座開設等請求権者)
第八条
法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
第八条
法第七十条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
三
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
発行者が合併に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
五
発行者が合併に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
六
発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知
又は振替の申請
をした場合 当該通知
又は申請
の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
七
発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第六十九条第一項の通知
★削除★
をした場合 当該通知
★削除★
の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
(平一八内閣・法務令五・追加、平一九内閣・法務令一一・一部改正)
(平一八内閣・法務令五・追加、平一九内閣・法務令一一・平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第十四条
法第百三十一条第一項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第十四条
法第百三十一条第一項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 当該株式の株主又は登録株式質権者
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 当該株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
四
発行者が株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
四
発行者が株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★新設★
六
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
合併に際して振替株式を交付する場合
合併により消滅する会社の株式の株主又は登録株式質権者
七
合併に際して振替株式を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
合併により消滅する持分会社の社員
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
八
株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
九
株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(株主等に対する通知事項)
(株主等に対する通知事項)
第十五条
法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
第十五条
法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 その旨
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合 その旨
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
四
発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合 その旨
四
発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合 その旨
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
★新設★
六
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合 その旨
七
合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合 その旨
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(特別口座開設等請求権者)
(特別口座開設等請求権者)
第十六条
法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
第十六条
法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えた場合 発行者が当該株式について法第百三十条第一項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
一
発行者が会社の成立後にその株式について法第十三条第一項の同意を与えた場合 発行者が当該株式について法第百三十条第一項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
四
発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
四
発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
六
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
発行者が合併に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
七
発行者が合併に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
八
発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知
又は振替の申請
をした場合 当該通知
又は申請
の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
九
発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第百三十条第一項の通知
★削除★
をした場合 当該通知
★削除★
の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第二十八条
法第百六十七条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併
★挿入★
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権
★挿入★
を交付する場合とする。
第二十八条
法第百六十七条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併
、会社分割
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権
(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十条第七号、第三十一条第六号及び第三十二条第七号において同じ。)
を交付する場合とする。
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第二十九条
法第百六十七条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第二十九条
法第百六十七条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
合併に際して振替新株予約権を交付する場合 合併により消滅する会社
一
合併に際して振替新株予約権を交付する場合 合併により消滅する会社
★新設★
二
会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 会社分割をする株式会社
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 株式交換をする株式会社
三
株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 株式交換をする株式会社
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 株式移転をする株式会社
四
株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 株式移転をする株式会社
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第三十条
法第百六十七条第一項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第三十条
法第百六十七条第一項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三
発行者が新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
三
発行者が新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
合併に際して振替新株予約権を交付する場合
合併により消滅する会社の株式の株主又は登録株式質権者
六
合併に際して振替新株予約権を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
合併により消滅する持分会社の社員
★新設★
ハ
合併により消滅する株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★新設★
七
会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合
株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
八
株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
株式交換をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合
株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
九
株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
株式移転をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(新株予約権者等に対する通知事項)
(新株予約権者等に対する通知事項)
第三十一条
法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
第三十一条
法第百六十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合 その旨
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合 その旨
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
合併
★挿入★
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 その旨
六
合併
、会社分割
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 その旨
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(特別口座開設等請求権者)
(特別口座開設等請求権者)
第三十二条
法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
第三十二条
法第百六十九条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
六
発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
七
発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
八
発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知又は振替の申請をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知
又は振替の申請
をした場合
当該通知又は申請の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
九
発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について法第百六十六条第一項の通知
★削除★
をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第三十七条
法第百九十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併
★挿入★
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債
★挿入★
を交付する場合とする。
第三十七条
法第百九十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、合併
、会社分割
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債
(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第二号、第三十九条第七号、第四十条第六号及び第四十一条第七号において同じ。)
を交付する場合とする。
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第三十八条
法第百九十六条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第三十八条
法第百九十六条第一項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 合併により消滅する会社
一
合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 合併により消滅する会社
★新設★
二
会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 会社分割をする株式会社
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式交換をする株式会社
三
株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式交換をする株式会社
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式移転をする株式会社
四
株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式移転をする株式会社
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第三十九条
法第百九十六条第一項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
第三十九条
法第百九十六条第一項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
合併により消滅する会社の株式の株主又は登録株式質権者
六
合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
合併により消滅する持分会社の社員
★新設★
ハ
合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★新設★
七
会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
八
株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
九
株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合
次に掲げる者
★新設★
イ
株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
★新設★
ロ
株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
第四十条
法第百九十六条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
第四十条
法第百九十六条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 その旨
三
発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 その旨
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
合併
★挿入★
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
六
合併
、会社分割
、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(特別口座開設等請求権者)
(特別口座開設等請求権者)
第四十一条
法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
第四十一条
法第百九十八条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
一
発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二
発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三
発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
四
発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
五
発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
六
発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
七
発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
八
発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知又は振替の申請をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知
又は振替の申請
をした場合
当該通知又は申請の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
九
発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について法第百九十五条第一項の通知
★削除★
をした場合
次に掲げる者
★新設★
イ
当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
★新設★
ロ
当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第四十六条
第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、
第十四条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、
第十五条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、
第十六条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるもの及び法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類について、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条
第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、
第十四条(第一号及び第七号イ
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、
第十五条(第一号及び第七号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百三十一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、
第十六条(第一号及び第七号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるもの及び法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類について、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十二条
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十四条第一号及び第五号
登録株式質権者
登録投資口質権者
第十五条第五号
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十六条第一号及び第五号
株主名簿
投資主名簿
第十八条第二号
株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)
投資法人
第二十一条
数
口数
第二十二条
登録株式質権者
登録投資口質権者
第二十三条第二項
会社法
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第七十七条の三第三項において読み替えて準用する会社法
第十二条
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十四条第一号及び第七号イ
登録株式質権者
登録投資口質権者
第十五条第七号
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十六条第一号及び第七号
株主名簿
投資主名簿
第十八条第二号
株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)
投資法人
第二十一条
数
口数
第二十二条
登録株式質権者
登録投資口質権者
第二十三条第二項
会社法
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第七十七条の三第三項において読み替えて準用する会社法
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第四十七条
第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、
第十四条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、
第十五条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、
第十六条(第一号及び第五号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十七条
第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、
第十四条(第一号及び第七号イ
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、
第十五条(第一号及び第七号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、
第十六条(第一号及び第七号
に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第十二条
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十四条第一号及び第五号
登録株式質権者
登録優先出資質権者
第十五条第五号
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十六条第一号及び第五号
株主名簿
優先出資者名簿
第十八条第二号
株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)
優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)
第二十一条
数
口数
第二十二条
登録株式質権者
登録優先出資質権者
第二十三条第二項
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法
第二十六条第一号
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。)
第二十六条第二号
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録
第二十六条第三号
株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)
優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録
株券喪失登録者
優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。)
第十二条
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十四条第一号及び第七号イ
登録株式質権者
登録優先出資質権者
第十五条第七号
合併、株式交換又は株式移転
合併
第十六条第一号及び第七号
株主名簿
優先出資者名簿
第十八条第二号
株券発行会社(会社法第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)
優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)
第二十一条
数
口数
第二十二条
登録株式質権者
登録優先出資質権者
第二十三条第二項
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十六条において読み替えて準用する会社法
第二十六条第一号
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第三号において同じ。)
第二十六条第二号
会社法
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録
第二十六条第三号
株券喪失登録日(会社法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。)
優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)
株券喪失登録
優先出資証券喪失登録
株券喪失登録者
優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。)
(平一九内閣・法務令一一・追加)
(平一九内閣・法務令一一・追加、平二二内閣・法務令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年二月二十二日
~平成二十二年二月二十二日内閣府・法務省令第三号~
★新設★
附 則(平成二二・二・二二内閣・法務令三)抄
(施行期日)
第一条
この命令は、公布の日から施行する。