老人福祉法
昭和三十八年七月十一日 法律 第百三十三号
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律
平成二十年五月二十八日 法律 第四十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
(廃止又は休止)
(廃止又は休止)
第十四条の三
国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
あらかじめ
、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十四条の三
国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の日の一月前までに
、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二法五八・追加、平一一法八七・旧第一四条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平二法五八・追加、平一一法八七・旧第一四条の二繰下、平一一法一六〇・平二〇法四二・一部改正)
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
第十六条
国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、
あらかじめ
、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十六条
国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の日の一月前までに
、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
市町村及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3
社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4
第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
4
第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
(昭六〇法九〇・平二法五八・平六法五六・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一一九・平一七法七七・一部改正)
(昭六〇法九〇・平二法五八・平六法五六・平九法一二四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一一九・平一七法七七・平二〇法四二・一部改正)
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
(届出等)
(届出等)
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第二十九条
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一
施設の名称及び設置予定地
一
施設の名称及び設置予定地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
二
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
事業開始の予定年月日
四
事業開始の予定年月日
五
施設の管理者の氏名及び住所
五
施設の管理者の氏名及び住所
六
施設において供与される介護等の内容
六
施設において供与される介護等の内容
七
その他厚生労働省令で定める事項
七
その他厚生労働省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
2
前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★削除★
★新設★
3
第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
4
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
5
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
6
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
8
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第三項から第五項まで
の規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が
第四項から第六項まで
の規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
10
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(昭六一法一〇九・平二法五八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・一部改正)
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条第六項及び第八項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
第三十四条の二
第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は
第二十九条第七項及び第九項
の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一一一・平一七法七七・平二〇法四二・一部改正)
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
第三十九条
第十八条の二第一項又は
第二十九条第八項
の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
第十八条の二第一項又は
第二十九条第九項
の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下)
(平二法五八・全改、平一七法七七・一部改正・旧第三八条繰下、平二〇法四二・一部改正)
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条の十二第一項若しくは
第二十九条第六項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第二十八条の十二第一項若しくは
第二十九条第七項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第二十九条第一項
又は第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十九条第一項
から第三項まで
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
三
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
四
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・一部改正)
(平二法五八・追加、平一七法七七・一部改正・旧第三九条繰下、平一八法五〇・平二〇法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年五月一日
~平成二十年五月二十八日法律第四十二号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・二八法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二一年政令第九号で同年五月一日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
〔廃止又は休止の届出に関する経過措置〕
第七条
この法律による改正後の老人福祉法第十四条の三又は第十六条第一項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止する国及び都道府県以外の者について適用し、同日前に同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを廃止し、又は休止した国及び都道府県以外の者については、なお従前の例による。
2
この法律による改正後の老人福祉法第二十九条第三項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者(同法第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した有料老人ホームの設置者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。