農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号
農地法施行令等の一部を改正する政令
平成二十一年十二月十一日 政令 第二百八十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
(農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者)
第一条
農地法(以下「法」という。)第二条第三項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
その法人と共同して作成し、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第二項に規定する食品生産製造等提携事業を実施する同項に規定する食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等
二
その法人と共同して作成し、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を実施する同項に規定する中小企業者
三
その法人と共同して作成し、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業を実施する同項に規定するバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等
四
その法人と共同して作成し、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第四条第一項の認定を受けた計画に従つて同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業を実施する同条第四項に規定する製造事業者又は同条第六項に規定する促進事業者
(平二一政二八五・追加)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(農業生産法人の構成員となり得る者)
(農業生産法人の構成員となり得る者)
第一条
農地法(以下「法」という。)第二条第七項第二号ト
の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第二条
法第二条第三項第二号チ
の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
その法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
一
その法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
二
その法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
二
その法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
三
その法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
三
その法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
(平五政二七一・追加、平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正)
(平五政二七一・追加、平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三条に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
第一条の二
法第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者(次条に規定する農業協同組合
★挿入★
を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合及び
第一条の四各号
に掲げる場合には、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出するものとする。
第三条
法第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者(次条に規定する農業協同組合
及び農業協同組合連合会
を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合及び
第五条各号
に掲げる場合には、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出するものとする。
2
農業委員会は、前項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
2
農業委員会は、前項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
3
第一項ただし書の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。
3
第一項ただし書の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
4
都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第四条に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
(住所地所在の市町村外にある農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要しない者となり得る者)
(住所地所在の市町村外にある農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要しない者となり得る者)
第一条の三
法第三条第一項の政令で定める者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項の委託を受けることによりその権利を取得しようとする同項に規定する事業を行う農業協同組合
★挿入★
とする。
第四条
法第三条第一項の政令で定める者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項の委託を受けることによりその権利を取得しようとする同項に規定する事業を行う農業協同組合
及び農業協同組合連合会並びに同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合において使用貸借による権利又は賃借権を取得しようとする農業協同組合及び農業協同組合連合会
とする。
(昭五五政二二三・追加、平五政二七一・一部改正・旧第一条繰下、平一一政四一六・旧第一条の二繰下)
(昭五五政二二三・追加、平五政二七一・一部改正・旧第一条繰下、平一一政四一六・旧第一条の二繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の三繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第五条に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
(農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要する場合)
(農地又は採草放牧地の権利取得につき都道府県知事の許可を要する場合)
第一条の四
法第三条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五条
法第三条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
その取得しようとする権利が民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
一
その取得しようとする権利が民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
二
その権利を取得しようとする者が農業生産法人及び
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第四項に規定する特定法人
以外の法人(前条に規定する農業協同組合
★挿入★
を除く。)である場合
二
その権利を取得しようとする者が農業生産法人及び
法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする法人
以外の法人(前条に規定する農業協同組合
及び農業協同組合連合会
を除く。)である場合
(昭四五政二五五・追加、昭五五政二二三・一部改正・旧第一条繰下、平五政二七一・一部改正・旧第一条の二繰下、平一一政四一六・旧第一条の三繰下、平一七政三七・平一七政二六二・一部改正)
(昭四五政二五五・追加、昭五五政二二三・一部改正・旧第一条繰下、平五政二七一・一部改正・旧第一条の二繰下、平一一政四一六・旧第一条の三繰下、平一七政三七・平一七政二六二・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の四繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
第一条の五
削除
★削除★
(平一七政二六二・全改)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第六条に移動しました★
★旧第一条の六から移動しました★
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第一条の六
★新設★
第六条
法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
ロ
地方公共団体(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十八条第一項の規定による地方開発事業団を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ハ
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
二
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
イ
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第三条第二項第二号の二
及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
2
法
第三条第二項第二号
及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
★削除★
二
地方公共団体(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十八条第一項の規定による地方開発事業団を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
二
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
★三に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
三
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
五
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
★削除★
六
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
四
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
★新設★
五
前項第一号イからニまでに掲げる事由
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第三条第二項第五号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
3
法第三条第二項第五号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
一
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第三条第二項第五号に規定する面積を下ることとならないと認められること。
二
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第三条第二項第五号に規定する面積を下ることとならないと認められること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を
所有権に基づいて
現に耕作又は養畜の事業に供している者が
所有権を
取得すること。
三
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を
★削除★
現に耕作又は養畜の事業に供している者が
権利を
取得すること。
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
四
前項各号のいずれかに掲げる事由
3
法第三条第二項第八号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事由とする。
★削除★
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正)
(昭三〇政三二一・昭三七政二六八・昭四二政二八四・昭四四政二七九・一部改正、昭四五政二五五・一部改正・旧第一条繰下、昭五三政二八六・一部改正、昭五五政二二三・旧第一条の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四繰下、平一二政三一〇・平一二政三三三・平一七政二〇三・平一九政三九・平一九政一一一・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の六繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第七条に移動しました★
★旧第一条の七から移動しました★
(農地を転用するための許可手続)
(農地を転用するための許可手続)
第一条の七
法第四条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(次条第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で同条第二項に掲げる要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
第七条
法第四条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(次条第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で同条第二項に掲げる要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には、
第一条の二第二項
から第四項までの規定を準用する。
2
前項本文の場合には、
第三条第二項
から第四項までの規定を準用する。
3
都道府県知事は、第一項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、遅滞なく、当該申請書に意見を付して、農林水産大臣に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、遅滞なく、当該申請書に意見を付して、農林水産大臣に送付しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の七繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第八条に移動しました★
★旧第一条の八から移動しました★
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用)
第一条の八
法第四条第一項の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、次のとおりとする。
第八条
法第四条第一項の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)
一
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)
二
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)
二
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)
三
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)
三
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)
2
法第四条第一項の政令で定める要件は、農地を農地以外のものにする行為が次の各号のいずれかに該当することとする。
2
法第四条第一項の政令で定める要件は、農地を農地以外のものにする行為が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
農村地域工業等導入促進法第五条第一項又は第二項の規定により定められた同条第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第六号に規定する施設を整備するために行われるものであること。
一
農村地域工業等導入促進法第五条第一項又は第二項の規定により定められた同条第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第六号に規定する施設を整備するために行われるものであること。
二
総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。
二
総合保養地域整備法第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。
三
多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同項第四号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。
三
多極分散型国土形成促進法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同項第四号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第四項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第三項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。
四
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第四項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第三項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。
(平三政一七一・追加、平四政三三六・平一〇政三三三・平一一政二二・一部改正、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の二繰下)
(平三政一七一・追加、平四政三三六・平一〇政三三三・平一一政二二・一部改正、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の二繰下、平二一政二八五・旧第一条の八繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第九条に移動しました★
★旧第一条の九から移動しました★
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第一条の九
法
第四条第一項第五号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第九条
法
第四条第一項第七号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十条に移動しました★
★旧第一条の十から移動しました★
(農地の転用の不許可の例外)
(農地の転用の不許可の例外)
第一条の十
法第四条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
第十条
法第四条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第四条第二項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次のすべてに該当すること。
一
法第四条第二項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次のすべてに該当すること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
イ
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第四条第二項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
二
法第四条第二項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
イ
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ニ
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ホ
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ
第一条の八第一項各号
に掲げる法律の定めるところに従つて行われる場合で同条第二項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
ヘ
第八条第一項各号
に掲げる法律の定めるところに従つて行われる場合で同条第二項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
2
法第四条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
2
法第四条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一〇繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十一条に移動しました★
★旧第一条の十一から移動しました★
(良好な営農条件を備えている農地)
(良好な営農条件を備えている農地)
第一条の十一
法第四条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
第十一条
法第四条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一一繰下)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(良好な営農条件を備えている農地)
(良好な営農条件を備えている農地)
第十一条
法第四条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
第十一条
法第四条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一
おおむね
二十ヘクタール
以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
一
おおむね
十ヘクタール
以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
二
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一一繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の四繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一一繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十二条に移動しました★
★旧第一条の十二から移動しました★
第一条の十二
法第四条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
第十二条
法第四条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
一
前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
一
前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
二
前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の五繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の五繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一二繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十三条に移動しました★
★旧第一条の十三から移動しました★
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
第一条の十三
法第四条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
第十三条
法第四条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
(以下単に「土地区画整理事業」という。)
又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
★削除★
又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の六繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の六繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一三繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十四条に移動しました★
★旧第一条の十四から移動しました★
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)
第一条の十四
法第四条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
第十四条
法第四条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
一
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二
宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二
宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の七繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の七繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の一四繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十五条に移動しました★
★旧第一条の十五から移動しました★
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
第一条の十五
法第五条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(
第一条の八第一項各号
に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
第十五条
法第五条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(
第八条第一項各号
に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には
第一条の二第二項
から第四項までの規定を、前項ただし書の場合には
第一条の七第三項
の規定を準用する。
2
前項本文の場合には
第三条第二項
から第四項までの規定を、前項ただし書の場合には
第七条第三項
の規定を準用する。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一五繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十六条に移動しました★
★旧第一条の十六から移動しました★
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
(農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動)
第一条の十六
法第五条第一項の政令で定める要件は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第一条の八第二項各号
のいずれかに該当することとする。
第十六条
法第五条第一項の政令で定める要件は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第八条第二項各号
のいずれかに該当することとする。
(平三政一七一・追加、平一〇政三三三・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の八繰下)
(平三政一七一・追加、平一〇政三三三・一部改正・旧第一条の四の三繰下、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の八繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一六繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十七条に移動しました★
★旧第一条の十七から移動しました★
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第一条の十七
法
第五条第一項第三号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十七条
法
第五条第一項第六号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十八条に移動しました★
★旧第一条の十八から移動しました★
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
第一条の十八
法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
第十八条
法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一
法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次のすべてに該当すること。
一
法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次のすべてに該当すること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
ロ
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二
法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第一条の十第一項第二号ヘ
、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
二
法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第十条第一項第二号ヘ
、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第一条の十第一項第二号イ
に掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
イ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号イ
に掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第一条の十第一項第二号ロ
の農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ロ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ロ
の農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第一条の十第一項第二号ハ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ハ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ハ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ
申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ニ
申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第一条の十第一項第二号ホ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ホ
申請に係る農地又は採草放牧地を
第十条第一項第二号ホ
の農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2
法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第一条の十第一項第二号ヘ
又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
2
法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が
第十条第一項第二号ヘ
又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の九繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の九繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一八繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第十九条に移動しました★
★旧第一条の十九から移動しました★
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第一条の十九
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
第十九条
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
一
おおむね二十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一九繰下)
施行日:平成二十二年六月一日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)
第十九条
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
第十九条
法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
おおむね
二十ヘクタール
以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
一
おおむね
十ヘクタール
以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
二
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
三
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一九繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一九繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十条に移動しました★
★旧第一条の二十から移動しました★
第一条の二十
法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
第二十条
法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一
前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
一
前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二
前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
二
前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の一一繰下、平一二政三一〇・一部改正)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・旧第一条の四の一一繰下、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・旧第一条の二〇繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第一条の二十一から移動しました★
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)
第一条の二十一
法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、
第一条の十三各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第二十一条
法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、
第十三条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一二繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一二繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二一繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第一条の二十二から移動しました★
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)
第一条の二十二
法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、
第一条の十四各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第二十二条
法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、
第十四条各号
に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一三繰下)
(平一〇政三三三・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の四の一三繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の二二繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(耕作の事業の廃止前における農地の所有期間)
★削除★
第一条の二十三
法第七条第一項第一号の政令で定める期間は、十年とする。
(昭四五政二五五・追加、昭五五政二二三・旧第一条の四繰下、平一一政四一六・旧第一条の五繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(所有制限の例外となる小作地の指定手続)
★削除★
第一条の二十四
法第七条第一項第三号、第四号又は第六号の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の場合には、第一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(農地の対価の算定方法)
★削除★
第二条
法第十一条第一項第三号の対価は、買収すべき農地の小作料の額に、当該農地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情が当該農地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地(所有権に基づいて耕作の目的に供されているものに限る。)についての耕作の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行なう取引その他特殊な事情の下において行なわれる取引を除く。以下「耕作目的での通常の取引」という。)において成立した価額の、当該取引の時に当該取引に係る農地について成立すると認められる小作料の額に対する割合のうちその最高のものをこえずかつその最低のものを下らない範囲内において、その割合の分布の状況等に照らし相当と認められる割合を乗じて算出するものとする。この場合において、買収すべき農地の上にある地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利についてその価額があるときは、その価額を差し引き、その農地の上に竹木(その土地の所有者以外の者が所有するもの及び立木として別に買収されるものを除く。)があるときは、その竹木の価額を加え、その農地につき買収の期日においてその農地の占有者がその所有者に対し必要費の償還を請求することができる権利があるときは、その権利に係る必要費の額を差し引いて算出するものとする。
2
買収すべき農地が次に掲げる農地に該当する場合には、当該農地に係る法第十一条第一項第三号の対価の算出についての前項の規定の適用については、同項中「買収すべき農地の小作料の額」とあるのは、「その買収すべき農地の近傍類似の農地の小作料の額、その買収すべき農地の属する法第二十三条第一項の区分に係る小作料の標準額等からみてその買収すべき農地の小作料の額として相当と認められる額」とする。
一
小作料の定めがない農地
二
小作料の額がその農地の近傍類似の農地の小作料の額、その農地の属する法第二十三条第一項の区分に係る小作料の標準額等からみて相当でないと認められる農地
三
樹園地で農林水産省令で定めるもの
四
小作料の額がその農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃に相当する額を加えて定められている農地
3
都道府県知事は、一の農地につき、当該農地に係る第一項に規定する一定の区域内における農地についての耕作目的での通常の取引が著しく少ない場合その他特別の事情がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、同項前段の算定方法に代わるべき算定方法を定めることができる。
4
前項の規定により定めた算定方法は、都道府県知事が公示することによつてその効力を生ずる。
(昭三〇政三二一・昭四五政二五五・昭五三政二八二・平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(国が売り渡した農地等の対価の算定方法)
★削除★
第三条の二
法第十五条第二項、第十五条の三第十項又は第十六条第二項において準用する法第十一条第一項第三号(法第十五条第二項、第十五条の三第十項又は第十六条第二項において準用する法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の対価は、農地にあつては第二条の算定方法により、農地以外の土地にあつては前条第一項の算定方法により、立木及び工作物にあつては同条第二項の算定方法により、それぞれ算出するものとする。
(昭四五政二五五・追加、平一三政二三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第三条の三から移動しました★
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
(報告を要しない農地又は採草放牧地)
第三条の三
法
第十五条の二第一項
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
第二十三条
法
第六条第一項
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
一
その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
二
その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
二
その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
(昭三七政二六八・追加、昭四五政二五五・旧第三条の二繰下、平一〇政三三三・平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正)
(昭三七政二六八・追加、昭四五政二五五・旧第三条の二繰下、平一〇政三三三・平一二政三一〇・平一三政二三・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の三繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第三条の四から移動しました★
(買収しない農地又は採草放牧地)
(買収しない農地又は採草放牧地)
第三条の四
法
第十五条の三第一項ただし書
の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
第二十四条
法
第七条第一項ただし書
の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
(平一三政二三・追加)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の四繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)
第二十五条
法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一
位置
二
形状
三
環境
四
収益性
五
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
一
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
二
買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三
その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。次条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
(平二一政二八五・追加)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
(附帯施設の対価の算定方法)
第二十六条
法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
(平二一政二八五・追加)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第三条の五から移動しました★
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)
第三条の五
法
第二十条第一項
の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
第二十七条
法
第十八条第一項
の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の場合には、
第一条の二第二項
から第四項までの規定を準用する。
2
前項の場合には、
第三条第二項
から第四項までの規定を準用する。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平一三政二三・旧第三条の四繰下)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平一三政二三・旧第三条の四繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の五繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第三条の六から移動しました★
(和解の仲介の手続等)
(和解の仲介の手続等)
第三条の六
仲介委員は、法
第四十三条の二第一項
の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
第二十八条
仲介委員は、法
第二十五条第一項
の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
2
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の四繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の五繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の四繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の五繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の六繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第三条の七から移動しました★
第三条の七
法
第四十三条の二第一項
の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
第二十九条
法
第二十五条第一項
の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の五繰下、平一三政二三・旧第三条の六繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の五繰下、平一三政二三・旧第三条の六繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の七繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十条に移動しました★
★旧第三条の八から移動しました★
第三条の八
法
第四十三条の二第一項
の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
第三十条
法
第二十五条第一項
の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2
仲介委員は、法
第四十三条の二第一項
の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
2
仲介委員は、法
第二十五条第一項
の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の六繰下、平一三政二三・旧第三条の七繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の六繰下、平一三政二三・旧第三条の七繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の八繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三条の九から移動しました★
第三条の九
法
第四十三条の二第一項ただし書
の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
第三十一条
法
第二十五条第一項ただし書
の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の七繰下、平一三政二三・旧第三条の八繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・旧第三条の七繰下、平一三政二三・旧第三条の八繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の九繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三条の十から移動しました★
第三条の十
第三条の六から第三条の八まで
の規定は、法
第四十三条の五
の規定による和解の仲介について準用する。
第三十二条
第二十八条から第三十条まで
の規定は、法
第二十八条
の規定による和解の仲介について準用する。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の八繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の九繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の八繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の九繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一〇繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三条の十一から移動しました★
第三条の十一
都道府県知事は、法
第四十三条の五
の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する
第三条の八第二項
の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
第三十三条
都道府県知事は、法
第二十八条
の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する
第三十条第二項
の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の九繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の一〇繰下)
(昭四五政二五五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第三条の九繰下、平一三政二三・一部改正・旧第三条の一〇繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第三条の一一繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(附帯施設の対価の算定方法)
★削除★
第三条
法第十四条第二項において準用する法第十一条第一項第三号の対価は、土地にあつては、その土地に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格(これらの台帳に価格が登録されていない土地にあつては、これらの台帳に登録されている近傍類似の土地の価格に相当する額とする。以下「固定資産税評価額」という。)とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとする。この場合において、その土地の上にある地上権、永小作権、入会権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利についてその価額があるときは、その価額を差し引き、その土地の上に竹木又は工作物(その土地の所有者以外の者が所有する竹木又は工作物及び立木又は工作物として別に買収される竹木又は工作物を除く。第六条第一項で同様とする。)があるときは、その竹木又は工作物の価額を加えて算出するものとする。
2
法第十四条第二項において準用する法第十一条第一項第三号の対価は、立木にあつては次に掲げる算定方法により算出するものとし、工作物にあつては附録第一の算式により算出するものとする。
一
用材用の竹木
伐期(地方の慣行による最低伐期をいう。以下同様とする。)に達した竹木及び伐期に達しないが市場価格のある竹木にあつては、附録第二の算式により算出される額に副産物の評価額を加えて算出するものとし、伐期に達しない竹木で市場価格のないものにあつては、附録第三の算式により算出するものとする。
二
薪炭用の竹木
伐期に達した竹木にあつては、附録第二の算式により算出するものとし、伐期に達しない竹木にあつては、その竹木の伐期における推定市場価格にその現在林齢の伐期林齢に対する比率を乗じて算出するものとする。
三
果樹その他これに類するもの
(イ)
壮齢に達しているもの
残存効用年数に応じ、その期間の推定平均純益年額の農林水産省令で定める率による複利年金現価により算出するものとする。
(ロ)
壮齢に達しないもの
壮齢に達すべき年につき(イ)の算定方法の例により算出される額に、現在の育成価格の壮齢に達すべき年の推定育成価格に対する比率を乗じて算出するものとする。
(昭四五政二五五・全改、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(買収する土地の条件)
★削除★
第四条
法第四十四条第一項第一号に掲げる開発して農地とすることが適当な土地の同条第二項の政令で定める基準は、次の通りとする。但し、農林水産大臣が自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため特に必要があると認め、地区を指定して第二号から第五号までに掲げる事項につき別段の定を公示したときは、その事項についてはその定によるものとする。
一
気温
(イ)
北海道その他の寒冷地帯で主畜農業を行うこととなる土地にあつては、月平均気温が十度以上である月が年間四箇月以上あること。
(ロ)
その他の土地にあつては、五月から九月までの月平均気温の平均が十三度以上であること。
二
傾斜
十五度以下であること。但し、農林水産省令で定める地域にあつては、その定める傾斜度であること。
三
土性
壤
(
じよう
)
土、
埴
(
しよく
)
壤
(
じよう
)
土、砂
壤
(
じよう
)
土、
埴
(
しよく
)
土、八パーセント以上の粘土を含む砂土、中位泥炭土又は低位泥炭土であること。
四
土層
底岩又は盤層までの厚さが四十センチメートル以上であること。
五
礫
(
れき
)
の含有度
耕作の業務に支障を与えるおそれがある
礫
(
れき
)
を一日で取り去るのに必要な労力が十アール当り三十人以下で足りること。
(昭三三政三四七・昭四一政九〇・昭五三政二八二・平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
第五条
法第四十四条第一項第一号の採草放牧地又は薪炭林として利用する必要がある土地の同条第二項の政令で定める基準は、次の通りとする。
★削除★
一
前条の基準に適合しないものであること。但し、同条の基準に適合する土地を利用しなければ第四号の面積に達しない場合は、この限りでない。
二
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその目的に利用することが可能なものであること。
三
その位置が農地となるべき土地に近接していること。
四
その面積が農業経営上の必要度及びその地方における採草放牧地又は薪炭林の利用状況からみて適正なものであること。
2
法第四十四条第一項第一号の防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地の同条第二項の政令で定める基準は、次の通りとする。
一
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその目的に利用することが可能なものであること。
二
その面積が適正なものであること。
三
宅地として利用する土地にあつては、一戸当り一日二百五十リツトル以上の水を飲用及び雑用に利用することが可能であること。
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(未墾地等の対価の算定方法)
★削除★
第六条
法第五十条第一項第四号(法第五十八条第二項及び第五十九条第五項において準用する場合を含む。)の対価は、農地以外の土地にあつては、第三条第一項の算定方法により算出するものとする。この場合において、その土地の上に地上権、永小作権、入会権、賃借権その他の権利でその消滅につき法第五十三条第一項(法第五十八条第二項及び第五十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により補償金の交付を受けるべきものがあるときは、その補償金の額を差し引き、その土地の上に竹木又は工作物があるときは、その竹木又は工作物の価額を加えて算出するものとする。
2
法第五十条第一項第四号(法第五十五条第四項(法第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第五十八条第二項及び第五十九条第五項において準用する場合を含む。)の対価は、農地にあつては第二条の算定方法により、立木及び工作物にあつては第三条第二項の算定方法により、それぞれ算出するものとする。
(昭三〇政三二一・昭四五政二五五・平一一政四一六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(不用物件の買収の請求)
★削除★
第七条の二
法第五十五条第三項(法第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買収の請求は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した買収請求書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(不用物件の収去による損失の補償)
★削除★
第七条の三
法第五十五条第五項(法第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した補償金交付請求書を、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(買収により消滅する権利の補償金額の算定方法)
★削除★
第七条
法第五十三条第一項(法第五十五条第四項、第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項において準用する場合を含む。)の補償金の額は、その権利の消滅によつて生じた損失のうち通常生ずべき損失に相当する額として算出するものとする。
(昭四五政二五五・全改、平一一政四一六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(権利の行使の停止による損失の補償)
★削除★
第八条の二
法第五十七条第六項の規定により損失の補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した補償金交付請求書を、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(被使用者の買収の請求)
★削除★
第八条の三
法第五十八条第一項の規定による買収の請求は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した買収請求書を都道府県知事に提出してしなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(公有水面の埋立をする権利の対価の算定方法)
★削除★
第八条
公有水面の埋立をする権利の法第五十六条第三項で準用する法第五十条第一項第四号の対価は、その権利者が公有水面の埋立をする権利の免許料として支払つた額とその者が埋立工事のため支出した費用から国又は公共団体の支出した補助金を差し引いた額とをそれぞれ時価に換算し、これを合計して算出するものとする。
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(土地配分計画)
★削除★
第九条
法第六十二条第一項の土地配分計画は、国が建設工事を行う地区その他農林水産大臣が土地配分計画を作成することを必要と認めた地区の土地等については農林水産大臣が、その他の土地等については都道府県知事が作成する。
2
土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
その地区に移住してその地区内の土地につき耕作の事業を行う者又はその地区に移住しないがその地区内の土地についてのみ耕作の事業を行う者に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定売渡面積
二
前号に規定する者以外の者でその地区の近傍において現に耕作の事業を行うものに売り渡すべき土地については、用途別の所在の場所、予定売渡口数及び予定売渡面積
三
第一号に規定する者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの所在の場所及び予定売渡面積
四
法第六十四条但書の団体に売り渡すべき土地については、売渡予定の各口ごとの用途別の所在の場所及び予定売渡面積
五
売り渡すべき立木、工作物又は権利については、売渡予定の各口ごとに、立木にあつてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物にあつてはその種類及び所在の場所、権利にあつてはその内容
3
土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号の土地については薪炭林及び宅地以外に利用すべきものとして、同項第三号の土地については宅地として、同項第四号の土地については採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池又はその他の共同利用地として定めなければならない。
(昭三七政二六八・昭四一政九〇・昭五三政二八二・昭六一政一三六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
第十条
法第六十二条第三項の政令で定める地区は、その地区の属する都道府県の区域以外の区域に居住する者でその地区に移住してその地区内の土地につき耕作の事業を行うものに売り渡すべき土地がある地区とする。
★削除★
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(未墾地等の売渡対価の算定方法)
★削除★
第十一条
法第六十七条第一項第四号の対価は、売渡予約書の交付の時のその土地等の状況(竹木については、売渡しの時の状況)に応じ、第六条の算定方法により算出される額とする。
(昭四五政二五五・一部改正、平一一政四一六・一部改正・旧第一二条繰上)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(一時使用の申込み)
★削除★
第十二条
法第六十八条第一項の申込みは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出してしなければならない。
2
都道府県知事は、前項の申込書の提出があつた場合において法第六十八条第一項の認定をしようとするときは、その申込みをした者に対し、農林水産省令で定める事項を記載した貸付通知書を交付するものとする。
3
第一項の場合には、第一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該申込書を」と読み替えるものとする。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(売り渡した土地等の処分についての許可手続)
★削除★
第十三条の二
法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同項本文に掲げる権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地についてこれらの権利を取得する場合(第一条の八第一項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するため法第六十一条の規定により売り渡された土地等の権利を取得するときは、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
2
前項本文の場合には第一条の二第二項から第四項までの規定を、前項ただし書の場合には第一条の七第三項の規定を準用する。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(売り渡した土地等の権利移動で農林水産大臣の許可を要しないもの)
★削除★
第十三条の三
法第七十三条第一項の政令で定める要件は、第一条の十六に規定する要件とする。
(平三政一七一・追加、平一〇政三三三・一部改正、平一一政四一六・一部改正・旧第一三条の二繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(道路等の譲受申込み)
★削除★
第十三条の四
法第七十四条の二第二項の申込みは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した譲受申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出してしなければならない。
2
前項の場合には、第一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該譲受申込書を」と読み替えるものとする。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(代地の売渡対価の算定方法)
★削除★
第十三条
法第六十九条第一項第四号の対価は、売渡の時のその土地の状況に応じ、第六条の算定方法により算出するものとする。
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(開発に関する制限規定の適用除外)
★削除★
第十四条
法第七十五条の政令で定める制限又は禁止の規定は、左に掲げるものとする。
一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十七条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項
二
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条(同法第三条で準用する場合を含む。)
三
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第三項、第十四条第三項、第十五条第三項、第二十六条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項後段
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百二十五条及び第百二十八条
五
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条(同法第四十四条で準用する場合を含む。)
六
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項
(昭三一政三三二・昭三二政二九八・昭三七政二八一・昭四〇政一四・平一五政三四・平一六政四二二・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(買収した土地等の貸付けの手続)
★削除★
第十五条の二
法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利(法第六十二条第一項の土地配分計画に定められたものを除く。)の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申込書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため開拓財産(法第五十五条第三項(法第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求により買収した立木及び工作物、法第五十六条第一項の規定により買収した公有水面の埋立てをする権利及び当該公有水面の埋立てをする権利に基づいて造成した埋立地、法第五十九条第一項の規定により買収した土地及び立木並びに法第六十一条各号に掲げる土地、立木、工作物及び権利(同条第四号に掲げる土地等のうち農地又は採草放牧地であつて法第三十六条第一項の規定により農林水産大臣の定めるものを除く。)をいう。次条において同じ。)の貸付けを受けようとする者にあつては、農業委員会を経由することを要しない。
2
都道府県知事は、前項の申込書の提出があつた場合において、農林水産省令で定める基準に従い貸付けを相当と認めたときは、その申込みをした者に対し、農林水産省令で定める事項を記載した貸付通知書を交付するものとする。
3
第一項本文の場合には、第一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請書に意見を付して、」とあるのは、「当該申込書を」と読み替えるものとする。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
(措置命令の対象となる事由)
第三十四条
法第四十四条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
二
地割れ
三
土壌の汚染
(平二一政二八五・追加)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
(買収した土地等の貸付け)
第三十五条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項に規定する農地保有合理化法人、同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
(平二一政二八五・追加)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第十五条の三から移動しました★
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
第十五条の三
法
第七十八条第一項
の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
第三十六条
法
第四十五条第一項
の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2
農業委員会は、法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利で開拓財産以外のものについて、国有財産整理簿を土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に定めるもののほか、
第一項
の国有財産台帳及び貸付簿
並びに前項の国有財産整理簿
の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
2
前項
に定めるもののほか、
同項
の国有財産台帳及び貸付簿
★削除★
の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一五条の三繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(買収した土地等の管理)
★削除★
第十五条
法第七十八条第一項の農林水産大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととする。
一
法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利(農林水産大臣が法第八十条第一項の規定による売払い、所管換若しくは所属替をするため、又はその他の事由により自ら管理することを相当と認めてその旨を都道府県知事に通知したものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を次条に定める手続に従い貸し付けること。
二
法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利の維持及び保存を行うこと。
三
法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿を備え、これを保存し、及び整理すること。
2
都道府県知事は、法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、農林水産省令で定める期日までに、これを農林水産大臣に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該年度末及び翌年度末における法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利の見込現在額の報告書を作成し、農林水産省令で定める期日までに、これを農林水産大臣に送付しなければならない。
4
農林水産大臣は、法第七十八条第一項の土地、立木、工作物又は権利の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの財産について、その状況に関する資料又は報告を求めることができる。
(昭五三政二八二・平一一政四一六・平一二政三一〇・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(売り払うべき土地等の認定)
(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)
第十六条
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法
第八十条第一項
の認定をすることができる。
第三十七条
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法
第四十七条
の認定をすることができる。
一
昭和二十四年七月一日までに旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号。以下「旧措置法」という。)第三十条第一項の規定による買収又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定があつた土地で昭和二十八年三月三十一日までに法第六十二条第二項の規定による土地配分計画が作成される見込みがなく、又第四条及び第五条の基準に該当しないことが明らかなもの並びにその土地の上にある立木及び工作物
★削除★
一の二
昭和二十四年七月一日までに旧措置法第三十条第一項の規定による買収又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定があつた土地で、昭和三十六年三月三十一日までに法第六十二条第三項の規定による公示がされる見込みがないか又はされなかつたもの(同日までにその地区に係る建設工事が着手されたか又は着手される見込みがある地区内の土地を除く。)並びにその土地の上にある立木及び工作物
★削除★
二
法第六十一条に掲げる土地等でその地区に係る法第六十二条第一項の土地配分計画に定められなかつたもの
★削除★
三
法第五十五条第三項(法第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第一項又は旧措置法第三十三条第二項(同法第三十七条第二項で準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第一項の規定に基づく請求により買収した土地等
★削除★
★一に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
一
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
五
法第四条第一項第五号に規定する市街化区域内にある土地等又は市街地の区域内若しくは市街地化の傾向が著しい区域内にあるその他の土地等
★削除★
★二に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
二
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
★三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その他
自作農の創設又は
土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
三
その他
★削除★
土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2
農林水産大臣は、
前項第七号
に掲げる土地等につき法
第八十条第一項
の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を
きかなければ
ならない。
2
農林水産大臣は、
前項第三号
に掲げる土地等につき法
第四十七条
の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を
聴かなければ
ならない。
(昭三五政二七六・昭四六政一三・昭五三政二八二・平一一政四一六・一部改正)
(昭三五政二七六・昭四六政一三・昭五三政二八二・平一一政四一六・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
(買収前の所有者等への売払)
★削除★
第十七条
法第八十条第一項の規定による認定をした土地等が法第九条、第十四条又は第四十四条の規定により買収したものであるときは、次条第二号及び第三号の場合を除き、その買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる。
(昭三七政二六八・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
第十八条
法第八十条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
★削除★
一
その土地等の買収前の所有者又はその一般承継人が買受けを希望しない旨を申し出た場合又は前条の通知若しくは公告をした日から起算して三箇月以内に買受けの申込みをしない場合
二
その土地等が旧措置法第二十八条第一項(同条第五項、同法第二十九条第二項及び第四十一条第四項で準用する場合を含む。)の規定による買取り、同法第三十三条第二項又は第三十六条第一項の規定に基づく請求による買収及び旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)第二条第一項第三号の規定による譲渡によつて取得されたものである場合
三
その土地の買収前の所有者が法第六十九条第一項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)又は旧措置法第四十一条の三第一項の規定により代地の売渡しを受けている場合
(昭三七政二六八・平一一政四一六・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(損失の補償)
(損失の補償)
第十九条
法
第八十二条第五項
の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県が行う。
第三十八条
法
第四十九条第五項
の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県が行う。
一
法第四条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
一
法第四条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
法第五条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
二
法第五条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三
法
第八十三条の二
の規定による都道府県知事の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
三
法
第五十一条第一項及び第三項
の規定による都道府県知事の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
(平一三政二三・追加)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(違反転用者等に対する処分又は命令)
(違反転用者等に対する処分又は命令)
第二十条
法
第八十三条の二
の規定による処分又は命令は、法第四条第一項
、第五条第一項又は第七十三条第一項
の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした農林水産大臣又は都道府県知事が、その他の者に対しては都道府県知事がするものとする。
第三十九条
法
第五十一条第一項
の規定による処分又は命令は、法第四条第一項
又は第五条第一項
の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした農林水産大臣又は都道府県知事が、その他の者に対しては都道府県知事がするものとする。
(昭四五政二五五・追加、昭五三政二八二・平六政三〇三・一部改正、平一三政二三・一部改正・旧第一九条繰下)
(昭四五政二五五・追加、昭五三政二八二・平六政三〇三・一部改正、平一三政二三・一部改正・旧第一九条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(農業委員会に関する特例)
(農業委員会に関する特例)
第二十一条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(
第三条の九及び第三条の十一
を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
第四十条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(
第三十一条及び第三十三条
を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
2
農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの政令の適用については、この政令中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」とする。
2
農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの政令の適用については、この政令中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」とする。
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・一部改正・旧第二〇条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(特別区等の特例)
(特別区等の特例)
第二十二条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市
★挿入★
にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
第四十一条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市
(農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)
にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第一条の二第一項及び前条を除く。)」とする。
★削除★
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・旧第二一条繰下)
(平一一政四一六・追加、平一三政二三・旧第二一条繰下、平二一政二八五・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十三条
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十二条
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第一条の二第二項(第一条の七第二項、第一条の十五第二項、第一条の二十四第二項、第三条の五第二項及び第十三条の二第二項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
一
第三条第二項(第七条第二項、第十五条第二項及び第二十七条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
二
第一条の七第二項
において準用する
第一条の二第四項
の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
第七条第二項
において準用する
第三条第四項
の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第一条の七第三項(第一条の十五第二項及び第十三条の二第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
三
第七条第三項(第十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
四
第一条の十五第二項
において準用する
第一条の二第四項
の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四
第十五条第二項
において準用する
第三条第四項
の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一
第一条の七第二項
において準用する
第一条の二第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
一
第七条第二項
において準用する
第三条第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
二
第一条の九第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
第九条第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第一条の十五第二項
において準用する
第一条の二第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
三
第十五条第二項
において準用する
第三条第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
四
第一条の十七第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四
第十七条第二項
の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(平一三政二三・追加)
(平一三政二三・追加、平二一政二八五・一部改正・旧第二三条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
★新設★
附 則(平成二一・一二・一一政二八五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定〔中略〕附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第四条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「通知又は公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第四条
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第十一条第一号及び第十九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第六条
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
附録第一
★削除★
(昭四五政二五五・全改)
《横始》《数式始》P{(m-n)÷n}Q《数式終》《横終》
Pは、推定再築造費
mは、耐用年数
nは、経過年数
Qは、築造費又は取得費のうち所有者が負担した部分の割合
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
附録第二
★削除★
(昭三〇政三二一・旧附録第一繰下)
《横始》《数式始》f{A÷(l+lr)-B}X《数式終》《横終》
fは、その樹種の推定利用率
Aは、素材(薪炭用の竹木にあつては、薪炭材)の最寄市場における単位材積当りの価格
lは、伐採事業の投下資本の推定回収期間
rは、伐採事業の推定総資本月収益率
Bは、素材(薪炭用の竹木にあつては、薪炭材)の単位材積当りの伐採事業費
Xは、幹材積(薪炭林にあつては、材積)
施行日:平成二十一年十二月十五日
~平成二十一年十二月十一日政令第二百八十五号~
附録第三
★削除★
(昭三〇政三二一・旧附録第二繰下)
《横始》《数式始》D
1
(1+P)
m
+D
2
(1+P)
m-1
…+D
m
(1+P)《数式終》《横終》
mは、現在林齢
《縦中横始》D
1
《縦中横終》《縦中横始》D
2
《縦中横終》……《縦中横始》D
m
《縦中横終》は、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額
Pは、次の算式から求められるその竹木の収益率
《横始》《数式始》E
n
=D
1
(1+P)
n
+D
2
(1+P)
n-1
……+D
n
(1+P)《数式終》《横終》
《縦中横始》E
n
《縦中横終》は、伐期におけるその竹木の推定価格
nは、伐期
《縦中横始》D
1
《縦中横終》《縦中横始》D
2
《縦中横終》……《縦中横始》D
n
《縦中横終》は、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額又は現在から伐期までの毎年の推定造林費