農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号

農地法施行令等の一部を改正する政令
平成二十一年十二月十一日 政令 第二百八十五号
条項号:第一条

-本則-
第二条 法第十一条第一項第三号の対価は、買収すべき農地の小作料の額に、当該農地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情が当該農地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地(所有権に基づいて耕作の目的に供されているものに限る。)についての耕作の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行なう取引その他特殊な事情の下において行なわれる取引を除く。以下「耕作目的での通常の取引」という。)において成立した価額の、当該取引の時に当該取引に係る農地について成立すると認められる小作料の額に対する割合のうちその最高のものをこえずかつその最低のものを下らない範囲内において、その割合の分布の状況等に照らし相当と認められる割合を乗じて算出するものとする。この場合において、買収すべき農地の上にある地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利についてその価額があるときは、その価額を差し引き、その農地の上に竹木(その土地の所有者以外の者が所有するもの及び立木として別に買収されるものを除く。)があるときは、その竹木の価額を加え、その農地につき買収の期日においてその農地の占有者がその所有者に対し必要費の償還を請求することができる権利があるときは、その権利に係る必要費の額を差し引いて算出するものとする。
-改正附則-
-その他-
《横始》《数式始》D1(1+P)m+D2(1+P)m-1…+Dm(1+P)《数式終》《横終》
mは、現在林齢
《縦中横始》D1《縦中横終》《縦中横始》D2《縦中横終》……《縦中横始》Dm《縦中横終》は、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額
Pは、次の算式から求められるその竹木の収益率
《横始》《数式始》En=D1(1+P)n+D2(1+P)n-1……+Dn(1+P)《数式終》《横終》
《縦中横始》En《縦中横終》は、伐期におけるその竹木の推定価格
nは、伐期
《縦中横始》D1《縦中横終》《縦中横始》D2《縦中横終》……《縦中横始》Dn《縦中横終》は、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を時価に換算した額又は現在から伐期までの毎年の推定造林費