化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年六月七日 政令 第二百二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成三十年二月二十一日 政令 第三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(第一種特定化学物質)
(第一種特定化学物質)
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
ポリ塩化ビフェニル
一
ポリ塩化ビフェニル
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
三
ヘキサクロロベンゼン
三
ヘキサクロロベンゼン
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。
第七条の表第三号
において「アルドリン」という。)
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。
第七条の表三の項
において「アルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。
第七条の表第四号
において「ディルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。
第七条の表四の項
において「ディルドリン」という。)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。
第七条の表第三号
において「DDT」という。)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。
第七条の表三の項
において「DDT」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。
第七条の表第五号
において「クロルデン類」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。
第七条の表五の項
において「クロルデン類」という。)
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。
第七条の表第九号
において「マイレックス」という。)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。
第七条の表九の項
において「マイレックス」という。)
十四
二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十四
二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
十七
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
十七
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
十八
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
十八
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
十九
ペンタクロロベンゼン
十九
ペンタクロロベンゼン
二十
r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十
r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十一
r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十一
r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十二
r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十二
r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
二十三
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
二十三
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
二十四
ヘキサブロモビフェニル
二十四
ヘキサブロモビフェニル
二十五
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。
第七条の表第十二号
において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
二十五
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。
第七条の表十二の項
において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
二十六
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。
第七条の表第十三号
において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
二十六
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。
第七条の表十三の項
において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
二十七
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
二十七
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
二十八
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
二十八
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
二十九
六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
二十九
六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
三十
ヘキサブロモシクロドデカン
三十
ヘキサブロモシクロドデカン
三十一
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
三十一
ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
★新設★
三十二
ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
★新設★
三十三
一・《縦中横始》一
′
《縦中横終》―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・平二一政二五六・平二一政二五七・平二六政六八・平二八政五二・一部改正)
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・平二一政二五六・平二一政二五七・平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第三条
法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三条
法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
一
新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
二
新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
二
新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
三
新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
三
新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
2
法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。
2
法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。
★新設★
3
法第三条第二項の政令で定める数量は、一トンとする。
(平一五政四一九・全改、平二一政二五七・旧第二条繰下)
(平一五政四一九・全改、平二一政二五七・旧第二条繰下、平三〇政三五・一部改正)
施行日:平成三十一年一月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(審査の特例等の対象となる場合)
(審査の特例等の対象となる場合)
第四条
法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
第四条
法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
★新設★
2
法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
(平一五政四一九・追加、平二一政二五七・一部改正・旧第二条の二繰下)
(平一五政四一九・追加、平二一政二五七・一部改正・旧第二条の二繰下、平三〇政三五・一部改正)
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第七条
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第一種特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の
充てん料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の
充てん料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四
半導体(無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体を除く。)
の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
★挿入★
七
研磨剤
八
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九
防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
★挿入★
十
印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十四 ヘキサブロモシクロドデカン
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 発泡ポリスチレンビーズ
四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
四 にかわ
第一種特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の
充料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の
充料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四
圧電フィルタ又は半導体
の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 半導体用のレジスト
八
研磨剤
九
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
十
防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十一 業務用写真フィルム
十二
印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十四 ヘキサブロモシクロドデカン
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
三 発泡ポリスチレンビーズ
四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
四 にかわ
十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 生地に防炎性能を与えるための調整添加剤
三 樹脂用又はゴム用の可塑剤
四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)
五 接着剤及びシーリング用の充料
六 皮革用の加脂剤
十七 デカブロモジフェニルエーテル
一 防炎性能を与えるための処理をした生地
二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調整添加剤
三 接着剤及びシーリング用の充料
四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物
五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第三条繰下、平二六政六八・平二八政五二・一部改正)
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第三条繰下、平二六政六八・平二八政五二・平三〇政三五・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
★第八条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
第十条
法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(
次条の表第三号
において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
第八条
法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(
次条の表三の項
において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
(平二政二五九・追加、平一四政二八七・旧第四条の二繰上、平二一政二五七・一部改正・旧第四条繰下)
(平二政二五九・追加、平一四政二八七・旧第四条の二繰上、平二一政二五七・一部改正・旧第四条繰下、平三〇政三五・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
★第九条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
第十一条
法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第九条
法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下、平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第五条繰下)
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下、平二一政二五六・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第五条繰下、平三〇政三五・旧第一一条繰上)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
★第十条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第十二条
法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
第十条
法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者
金 額
電子申請による場合における金額
一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者
二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者
三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万六百円
十二万千七百円
四万六千七百円
二十一万三千七百円
十一万七千二百円
三万九千九百円
納付しなければならない者
金 額
電子申請による場合における金額
一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者
二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者
三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万六百円
十二万千七百円
四万六千七百円
二十一万三千七百円
十一万七千二百円
三万九千九百円
(昭五九政九七・昭六一政三三五・昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・平六政七七・平九政六七・平一二政九八・一部改正、平一四政二八七・旧第五条繰下、平一六政五七・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第六条繰下)
(昭五九政九七・昭六一政三三五・昭六二政四九・平元政五九・平三政四九・平六政七七・平九政六七・平一二政九八・一部改正、平一四政二八七・旧第五条繰下、平一六政五七・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第六条繰下、平三〇政三五・旧第一二条繰上)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(審議会等で政令で定めるもの)
(審議会等で政令で定めるもの)
第十三条
法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十一条
法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣
化学物質審議会
環境大臣
中央環境審議会
厚生労働大臣
薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣
化学物質審議会
環境大臣
中央環境審議会
(平一二政三一一・追加、平一四政二八七・旧第六条繰下、平一五政四一九・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第七条繰下)
(平一二政三一一・追加、平一四政二八七・旧第六条繰下、平一五政四一九・一部改正、平二一政二五七・一部改正・旧第七条繰下、平三〇政三五・旧第一三条繰上)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(第一種特定化学物質を使用することができる用途)
★削除★
第八条
法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
第一種特定化学物質
用途
PFOS又はその塩
一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造
二 半導体用のレジストの製造
三 業務用写真フィルムの製造
(平二一政二五六・追加、平二一政二五七・一部改正・旧第三条の二繰下)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品)
★削除★
第九条
法第二十八条第二項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質
製品
PFOS又はその塩
一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)
二 半導体用のレジスト
三 業務用写真フィルム
(平二一政二五六・追加、平二一政二五七・一部改正・旧第三条の三繰下)
-附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
(技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に関する暫定措置)
(経過措置)
3
第九条の規定の適用については、当分の間、同条の表中「三 業務用写真フィルム」とあるのは、「《振分始》三 業務用写真フィルム《項段》四 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤《振分終》」とする。
3
法第二十八条第二項の政令で定める製品は、当分の間、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質
製品
PFOS又はその塩
消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
(平二一政二五六・全改、平二一政二五七・一部改正)
(平三〇政三五・全改)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年二月二十一日政令第三十五号~
★新設★
附 則(平成三〇・二・二一政三五)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第七条の表の改正規定 平成三十年十月一日
二
第三条の改正規定及び第四条の改正規定 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年一月一日)