健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十八年二月四日 厚生労働省 令 第十三号
条項号:第一条

-本則-
第三十二条第一項 事業主は、被保険者 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合 協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。) 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号
第五十四条 法第六十三条第三項各号 法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証の 受給資格者票又は特別療養費受給票の
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票又は特別療養費受給票を
第五十七条 第五十三条第一項 法第百三十条
第五十八条 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十二条の二 第五十三条第一項 法第百三十条の二
第六十二条の三 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十三条 第五十三条第一項 法第百三十一条第一項
第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項 法第八十七条第一項 法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条 被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票若しくは特別療養費受給票を
第七十一条 前条 法第百三十三条
訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条 移送費 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項 法第九十七条第一項の移送費 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項 法第九十九条第一項 法第百三十五条第一項
第八十四条第四項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項 法第百条又は第百五条 法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項 法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十五条第二項 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十六条第一項 法第百一条 法第百三十七条
第八十七条第一項 第百二条 法第百三十八条第一項
第九十三条 第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費 家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項 法第百十三条 法第百四十三条第一項
第九十七条第一項 法第百十四条 法第百四十四条第一項
第九十八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ 令第四十三条第一項第一号イ
受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第三項第四号 、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき 又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
第百三条の二第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百六条第八号の規定による
第百七条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百七条第十号の規定による
第百八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百八条第七号の規定による
第百九条 法第百十五条 法第百四十七条
第百九条の三 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九 令第四十三条の四第一項 令第四十四条第四項
第百九条の十第一項 法第百十五条の二 法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項 法第百十五条の二 法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで 令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
第三十二条第一項 事業主は、被保険者 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合 協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。) 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号
第五十四条 法第六十三条第三項各号 法第六十三条第三項第一号又は第二号
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証の 受給資格者票又は特別療養費受給票の
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票又は特別療養費受給票を
第五十七条 第五十三条第一項 法第百三十条
第五十八条 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十一条第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十一条第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十二条の二 第五十三条第一項 法第百三十条の二
第六十二条の三 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第六十二条の四第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第六十二条の四第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第六十二条の五 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十三条 第五十三条第一項 法第百三十一条第一項
第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第六十六条第一項 法第八十七条第一項 法第百三十二条
若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第七十条 被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票若しくは特別療養費受給票を
第七十一条 前条 法第百三十三条
訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第八十一条 移送費 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費
第八十二条第一項 法第九十七条第一項の移送費 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費
第八十四条第一項 法第九十九条第一項 法第百三十五条第一項
第八十四条第四項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第八十五条第一項 法第百条又は第百五条 法第百三十六条第一項又は第三項
法第百条第一項又は第百五条第一項 法第百三十六条第一項
法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十五条第二項 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項
第八十六条第一項 法第百一条 法第百三十七条
第八十七条第一項 第百二条第一項 法第百三十八条第一項
第九十三条 第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項
家族療養費 家族療養費又は特別療養費
第九十六条第一項 法第百十三条 法第百四十三条第一項
第九十七条第一項 法第百十四条 法第百四十四条第一項
第九十八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第九十八条第十一号の規定による
第九十八条の二第一項第一号 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第九十九条第七項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百三条の二第一項 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ 令第四十三条第一項第一号イ
受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百三条の二第三項第四号 、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき 又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
第百三条の二第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百三条の二第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百五条第一項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第百五条第四項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第百五条第五項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所
第百六条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百六条第八号の規定による
第百七条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百七条第十号の規定による
第百八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第百八条第七号の規定による
第百九条 法第百十五条 法第百四十七条
第百九条の三 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号
第百九条の九 令第四十三条の四第一項 令第四十四条第四項
第百九条の十第一項 法第百十五条の二 法第百四十七条の二
第百九条の十一第一項 法第百十五条の二 法第百四十七条の二
令第四十三条の二第三項から第五項まで 令第四十三条の二第三項及び第五項
第百九条の十一第二項 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者」とあるのは「第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
 第四十八条(第三項を除く。)、第四十九条(第五項を除く。)、第五十条(第二項、第三項及び第六項を除く。)、第百三条の二第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第五十条第四項中「任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第五項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第百三条の二第三項第四号中「第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者」とあるのは「第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第三項第四号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第四項第四号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第四十二条第五項第三号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
-改正附則-