介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
平成二十七年七月三日 政令 第二百六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日政令第二百六十九号~
(地域支援事業の額)
(地域支援事業の額)
第三十七条の十三
法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、各市町村につき、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。)に定める介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等に基づいて算定した各年度の介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)に要する費用の予想額(以下この条において「給付見込額」という。)に百分の三(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち介護予防・日常生活支援総合事業(法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)については、それぞれ百分の二)を乗じて得た額とする。
第三十七条の十三
平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十六年度特定予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十七年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十六年度の予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十七年度の予防給付費額
二
平成二十七年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
2
給付見込額は、法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
2
平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十八年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十八年度の予防給付費額
二
平成二十七年度又は平成二十八年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
3
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市町村にあっては、法第百十五条の四十五第四項に規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とすることができる。
3
平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額が三百万円に満たない市町村 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、介護予防・日常生活支援総合事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十九年度の経過的特定予防給付費額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
平成二十九年度の予防給付費額
二
前号に掲げる市町村以外の市町村(地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村を除く。) イ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えず、かつ、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額とし、介護予防・日常生活支援総合事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額から地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)に要する費用の額を控除して得た額
イ
当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
ロ
地域支援事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超える市町村 (1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ロ
当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超えない市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、介護予防・日常生活支援総合事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の二を乗じて得た額
(2)
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の予想額が給付見込額に百分の二を乗じて得た額を超える市町村 地域支援事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の四を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし、介護予防・日常生活支援総合事業に係る政令で定める額は給付見込額に百分の三を乗じて得た額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額
4
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該市町村における前項第一号イ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
当該年度の予防給付費額
二
平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額
イ
当該市町村における平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1)
平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2)
前号ロ(2)に掲げる額
5
前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
6
平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
二
当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
7
平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額
ロ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
二
平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ
任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額
ロ
地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額
ハ
当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)をいう。
二
第三号旧介護保険法 医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。
三
平成二十六年度特定予防給付費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第七項に規定する介護予防通所介護及び同条第十八項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。
四
平成二十六年度介護予防等事業費額 各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業(第十一号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。
五
七十五歳以上被保険者数変動率 各市町村における七十五歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
六
経過的特定予防給付費額 各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。
イ
当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付
ロ
当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)
ハ
当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付
七
予防給付費額 各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。
八
特定事情市町村 介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
九
調整率 百分の百十を各市町村における平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。
十
介護予防・日常生活支援総合事業費額 各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。
十一
平成二十六年度介護予防等事業以外上限額 各市町村における平成二十六年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前の第三十七条の十三第一項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成二十六年度において同条第三項第一号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。
十二
第一号被保険者数変動率 各市町村における第一号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
十三
特定包括的支援事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。
十四
介護給付費等適正化推進市町村 介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
十五
任意事業平均的費用額 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業に要する費用の額の第一号被保険者一人当たりの一年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十六
第一号被保険者数 各市町村における第一号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。
十七
地域包括支援センター平均的運営費額 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)一施設当たりの一年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十八
地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数 地域包括支援センター一施設当たりの第一号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。
(平一八政二八・追加、平一八政一五四・旧第三七条の二繰下、平二一政一〇・平二三政三七六・平二四政一三一・平二七政一三八・一部改正)
(平二七政二六九・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十七年七月三日
~平成二十七年七月三日政令第二百六十九号~
★新設★
附 則(平成二七・七・三政二六九)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第四条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する平成二十七年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三十七条の十三の規定の適用については、同条第六項中「介護予防・日常生活支援総合事業」とあるのは、「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。
第三条
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十日以前のときは、当該特定市町村の平成二十七年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項」とあるのは「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中「介護予防・日常生活支援総合事業費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第六項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第八項第八号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。
2
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までのときは、当該特定市町村の平成二十八年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第二項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号中「平成二十七年度又は平成二十八年度」とあるのは「平成二十八年度」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十八年度又は平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十八年度」とする」とする。
3
医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十九年三月三十一日のときは、当該特定市町村の平成二十九年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第三項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号及び同条第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前二項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十九年度」とする」とする。