介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号

介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
平成二十七年七月三日 政令 第二百六十九号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第四条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する平成二十七年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三十七条の十三の規定の適用については、同条第六項中「介護予防・日常生活支援総合事業」とあるのは、「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。
第三条 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十日以前のときは、当該特定市町村の平成二十七年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項」とあるのは「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中「介護予防・日常生活支援総合事業費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第六項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第八項第八号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。
 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までのときは、当該特定市町村の平成二十八年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第二項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十七年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号中「平成二十七年度又は平成二十八年度」とあるのは「平成二十八年度」と、同条第三項第二号及び第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十八年度又は平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十八年度」とする」とする。
 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十九年三月三十一日のときは、当該特定市町村の平成二十九年度以後の各年度における新介護保険法施行令第三十七条の十三の規定の適用については、第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項中「同条第一項」とあるのは「」とあるのは「同条第三項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第百十五条の四十五第一項」と、同条第五項中」とあるのは「」と、同項第一号イ(1)中「前項第一号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第一号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成二十八年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第二号及び同条第四項第二号中「平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成二十九年度」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前二項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第八項第八号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第九号中「平成二十七年度」とあるのは「平成二十九年度」とする」とする。