所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
所得税法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第九十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
★新設★
第三款の二
仮想通貨の評価
第一目
仮想通貨の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第二目
仮想通貨の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の
必要経費算入等
(
第百八十二条の二・第百八十二条の三
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の
必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三款の二
仮想通貨の評価
第三款の二
仮想通貨の評価
第一目
仮想通貨の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第一目
仮想通貨の評価の方法
(
第百十九条の二-第百十九条の五
)
第二目
仮想通貨の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第二目
仮想通貨の取得価額
(
第百十九条の六・第百十九条の七
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百五十二条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第二目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(
第百八十二条の二
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
リース譲渡
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十条の二-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十条の二-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十二
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(固定資産の範囲)
(固定資産の範囲)
第五条
法第二条第一項第十八号(
固定資産の意義
)に規定する政令で定める資産は、
たな卸資産
、有価証券
及び
繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第一項第十八号(
定義
)に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産
、有価証券
、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び
繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
一
土地(土地の上に存する権利を含む。)
二
次条各号に掲げる資産
二
次条各号に掲げる資産
三
電話加入権
三
電話加入権
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
四
前三号に掲げる資産に準ずるもの
(平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(障害者等の範囲)
(障害者等の範囲)
第三十一条の二
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十一条の二
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三
恩給法第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三
恩給法第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
四
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十二条の三第二項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第二十三条第一項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第十六条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第二十二条の四第二項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項(遺族)(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
四
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十二条の三第二項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第二十三条第一項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第十六条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第二十二条の四第二項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項(遺族)(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
五
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十七条第一項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
五
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十七条第一項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
六
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
六
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
七
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第三号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
七
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第三号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
九
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号(副作用救済給付)若しくは第二十条第一項第四号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
九
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号(副作用救済給付)若しくは第二十条第一項第四号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
十
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条第一号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条第一号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
十一
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
十二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十二
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
十三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
十四
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の
事務
)の指定都市
★挿入★
の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
十四
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の
権能
)の指定都市
若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市
の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
十五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
十五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
十六
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第二十六条第一項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
十六
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第二十六条第一項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
十七
戦傷病者特別援護法第四条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
十七
戦傷病者特別援護法第四条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
十八
前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
十八
前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
(平一九政二三五・追加、平二一政一〇四・平二五政一一九・平二六政一三七・一部改正)
(平一九政二三五・追加、平二一政一〇四・平二五政一一九・平二六政一三七・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第五十五条
法第十七条本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第二百二十九条(開業等の届出)若しくは第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は法人税法施行令
第十八条第一項若しくは第二項
(納税地等の異動の届出)に規定する書面(次項において「開業等届出書」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第十七条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。
第五十五条
法第十七条本文(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定める場所は、同条に規定する給与等支払者が提出する法第二百二十九条(開業等の届出)若しくは第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する届出書又は法人税法施行令
第十八条
(納税地等の異動の届出)に規定する書面(次項において「開業等届出書」と総称する。)に記載すべき当該給与等支払者の移転後の事務所等(法第十七条に規定する事務所等をいう。)の所在地とする。
2
法第十七条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第四号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
2
法第十七条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第四号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
一
日本国の国債の利子 日本銀行の本店の所在地
一
日本国の国債の利子 日本銀行の本店の所在地
二
日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子 その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
二
日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子 その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
三
内国法人の支払う法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
三
内国法人の支払う法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
四
法第十七条に規定する受託法人の支払う法人課税信託の収益の分配 その法人課税信託の受託者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める場所
四
法第十七条に規定する受託法人の支払う法人課税信託の収益の分配 その法人課税信託の受託者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ
個人 その者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
イ
個人 その者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
ロ
内国法人 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
ロ
内国法人 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
ハ
外国法人 その外国法人の国内にある主たる事務所の所在地
ハ
外国法人 その外国法人の国内にある主たる事務所の所在地
五
投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。) その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
五
投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。) その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
六
特定受益証券発行信託の収益の分配 その信託を引き受けた法人の本店又は主たる事務所の所在地(その法人が外国法人である場合には、その法人の国内における主たる事務所の所在地)
六
特定受益証券発行信託の収益の分配 その信託を引き受けた法人の本店又は主たる事務所の所在地(その法人が外国法人である場合には、その法人の国内における主たる事務所の所在地)
七
法第百六十一条第一項第四号から第七号まで及び第十号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの又は同項第八号ロに掲げる国内源泉所得 その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
七
法第百六十一条第一項第四号から第七号まで及び第十号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの又は同項第八号ロに掲げる国内源泉所得 その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
八
法第百八十三条第二項(賞与に係る源泉徴収時期の特例)(法第二百十二条第四項(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与 法第百八十三条第二項の規定により支払があつたものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
八
法第百八十三条第二項(賞与に係る源泉徴収時期の特例)(法第二百十二条第四項(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与 法第百八十三条第二項の規定により支払があつたものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
(昭五〇政五七・昭六二政三八七・平二政九二・平五政三一・平七政四二六・平一二政四八二・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一九五・平二五政一六五・平二七政一四一・一部改正)
(昭五〇政五七・昭六二政三八七・平二政九二・平五政三一・平七政四二六・平一二政四八二・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一九五・平二五政一六五・平二七政一四一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第六十一条
法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
第六十一条
法第二十五条第一項第五号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
六
適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一(定義)に規定する
分割承継親法人株式
が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
六
適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一(定義)に規定する
分割承継親法人の株式
が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
九
会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
九
会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
十
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法人税法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第五十七条の四第三項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十一
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
十二
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2
法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に
応じ、
当該各号に定める金額とする。
2
法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に
応じ
当該各号に定める金額とする。
一
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第五項において同じ。)終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項及び第五項において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び第五項において同じ。)を乗じて計算した金額
一
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第五項において同じ。)終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第五号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第五号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項及び第五項において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び第五項において同じ。)を乗じて計算した金額
二
法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第四項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除して計算した金額に同条第一項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
二
法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第四項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除して計算した金額に同条第一項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額(第五号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額(第五号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ
当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三
法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
三
法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ
当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
四
法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
四
法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
イ
当該払戻し等を第二号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
五
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
五
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
イ
当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
ロ
当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
六
法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
六
法第二十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
3
法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4
法第二十五条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第二十四条第一項に規定する分割型分割をいう。第二号及び次項において同じ。)とする。
4
法第二十五条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割(法第二十四条第一項に規定する分割型分割をいう。第二号及び次項において同じ。)とする。
一
法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
一
法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
二
法人税法施行令第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
二
法人税法施行令第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
5
法第二十五条第二項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、法人税法施行令第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
5
法第二十五条第二項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、法人税法施行令第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法人税法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法人税法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
一
適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
二
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
二
適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
三
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号、第六号及び第十号において同じ。)を含む。)をいう。
三
分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号、第六号及び第十号において同じ。)を含む。)をいう。
四
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
四
被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
五
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
五
被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六
分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
七
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
七
現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
八
適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
八
適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
九
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
九
現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。
十
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
十
合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
7
第一項又は第四項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第一項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
7
第一項又は第四項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、第一項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政一三七・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政一三七・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(譲渡制限付株式の価額等)
(譲渡制限付株式の価額等)
第八十四条
個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式(出資、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第五項第三号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第二号に規定する被合併法人又は同項第四号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第一号に規定する合併法人又は同項第五号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第一号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。
第八十四条
個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式(出資、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(合併又は前条第五項第三号に規定する分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る同項第二号に規定する被合併法人又は同項第四号に規定する分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る同項第一号に規定する合併法人又は同項第五号に規定する分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第一号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。
一
譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
一
譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
二
当該個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは当該個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた当該個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
二
当該個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは当該個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた当該個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
2
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(
第五号
に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
2
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項の価額は、当該権利の行使により取得した株式のその行使の日(
第三号
に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
一
商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第三号に規定する権利 当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
★削除★
二
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この号において「商法等改正法」という。)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権 当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第六条第二項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法
★挿入★
第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
一
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法
(明治三十二年法律第四十八号)
第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
二
会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(
前各号
に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
三
株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(
前二号
に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
(平一〇政一〇四・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二八政一四五・平二九政一〇五・一部改正)
(平一〇政一〇四・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(贈与等の場合の
たな卸資産
に準ずる資産の範囲)
(贈与等の場合の
棚卸資産
に準ずる資産の範囲)
第八十七条
法第四十条第一項(
たな卸資産
の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産
及び
事業所得の基因となる
有価証券
とする。
第八十七条
法第四十条第一項(
棚卸資産
の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産
、有価証券で
事業所得の基因となる
もの及び法第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する仮想通貨
とする。
(平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(必要経費に算入されない
損害賠償金
の範囲)
(必要経費に算入されない
貨物割に係る延滞税等
の範囲)
第九十八条
★新設★
第九十八条
法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第四十五条第一項第七号(必要経費とされない損害賠償金)
に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下
この条
において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
2
法
第四十五条第一項第八号
に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下
この項
において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
(平一〇政一〇四・旧第九八条繰下、平二一政一〇四・旧第九八条の二繰上)
(平一〇政一〇四・旧第九八条繰下、平二一政一〇四・旧第九八条の二繰上、平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(有価証券の取得価額)
(有価証券の取得価額)
第百九条
第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百九条
第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
金銭の払込みにより取得した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
金銭の払込みにより取得した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日における価額
二
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日における価額
三
発行法人から与えられた第八十四条第二項の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(
同項第五号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
三
発行法人から与えられた第八十四条第二項の規定に該当する場合における同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(
同項第三号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
四
発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
四
発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
五
購入した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
五
購入した有価証券(第三号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
六
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
六
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
2
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一
贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号(
たな卸資産
の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
一
贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号(
棚卸資産
の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
(昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二六政一三七・平二八政一四五・一部改正)
(昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二六政一三七・平二八政一四五・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(合併により取得した株式等の取得価額)
(合併により取得した株式等の取得価額)
第百十二条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第六十一条第六項第五号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る同条第六項第十号に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。
)の株式又は
合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項及び第四項並びに第百十三条の二第三項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を
★挿入★
保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の
株式のいずれか一方
の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
第百十二条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第六十一条第六項第五号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る同条第六項第十号に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。
)又は
合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項及び第四項並びに第百十三条の二第三項(株式分配により取得した株式等の取得価額)において「発行済株式等」という。)の全部を
直接若しくは間接に
保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の
うちいずれか一の法人
の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法施行令第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
3
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
(平一三政一三六・全改、平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
(分割型分割により取得した株式等の取得価額)
第百十三条
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。
)の株式又は
分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
★挿入★
保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)の
株式のいずれか一方
の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
第百十三条
居住者が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第四項までにおいて「分割承継法人」という。
)又は
分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を
直接若しくは間接に
保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第四項までにおいて「分割承継親法人」という。)の
うちいずれか一の法人
の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を所有株式一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもので同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第六十一条第六項第六号に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第二十四条第一項に規定する分割型分割(法人税法施行令第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するもので同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第六十一条第六項第六号に規定する分割法人(次項及び第四項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人の法第二十四条第一項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額から所有株式一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第六十一条第二項第二号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
4
第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
4
第一項に規定する分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない場合には、当該分割型分割は、同項に規定する分割型分割に該当しないものとする。
5
第三項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。
5
第三項に規定する所有株式を発行した法人は、法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた個人に対し、当該分割型分割に係る第三項に規定する割合を通知しなければならない。
6
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
6
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第八項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
一
当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
一
当該信託の分割に係る分割信託の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該貸借対照表に記載された金額の合計額を控除した金額
二
当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
二
当該信託の分割に係る承継信託が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
7
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
7
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の信託の分割により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に当該信託の分割に係る前項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
8
第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
8
第六項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の口数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、同項に規定する信託の分割に該当しないものとする。
9
第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
9
第七項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、信託の分割を行つた場合には、当該旧受益権を有していた個人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(仮想通貨の評価の方法)
第百十九条の二
法第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。)において有する同項に規定する仮想通貨(以下この項において「期末仮想通貨」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末仮想通貨につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末仮想通貨の評価額とする方法とする。
一
総平均法(仮想通貨(法第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨をいう。以下この款において同じ。)をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、その年一月一日において有していた種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額とその年中に取得をした種類を同じくする仮想通貨の取得価額の総額との合計額をこれらの仮想通貨の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二
移動平均法(仮想通貨をその種類の異なるごとに区別し、その種類の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類を同じくする仮想通貨の取得をした場合にはその取得の時において有する当該仮想通貨とその取得をした仮想通貨との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類を同じくする仮想通貨の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2
前項各号に規定する取得には、仮想通貨を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる仮想通貨に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの仮想通貨以外の仮想通貨を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(仮想通貨の評価の方法の選定)
第百十九条の三
仮想通貨の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2
居住者は、仮想通貨の取得をした場合(その取得をした日の属する年の前年以前においてその仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3
前条第二項の規定は、前項に規定する取得について準用する。
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(仮想通貨の評価の方法の変更手続)
第百十九条の四
居住者は、仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
第百一条第二項から第五項まで(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額又は雑所得の金額」と読み替えるものとする。
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(仮想通貨の法定評価方法)
第百十九条の五
法第四十八条の二第一項(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(仮想通貨の評価の方法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2
税務署長は、居住者が仮想通貨につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(仮想通貨の取得価額)
第百十九条の六
第百十九条の二第一項(仮想通貨の評価の方法)の規定による仮想通貨の評価額の計算の基礎となる仮想通貨の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
購入した仮想通貨 その購入の代価(購入手数料その他その仮想通貨の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二
前号に掲げる仮想通貨以外の仮想通貨 その取得の時におけるその仮想通貨の取得のために通常要する価額
2
次の各号に掲げる仮想通貨の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一
贈与、相続又は遺贈により取得した仮想通貨(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその仮想通貨につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した仮想通貨 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(信用取引による仮想通貨の取得価額)
第百十九条の七
居住者が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第二条第七項(定義)に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による仮想通貨の売買を行い、かつ、当該仮想通貨信用取引による仮想通貨の売付けと買付けとにより当該仮想通貨信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る仮想通貨の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該仮想通貨信用取引において当該買付けに係る仮想通貨を取得するために要した金額とする。
(平三一政九五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
第百六十七条の七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第四項及び第五項において「株式交換完全親法人」という。)と
の間に
当該株式交換完全親法人
の同条第一項に規定する発行済株式又は出資の全部を保有する関係
がある場合の当該
関係と
する。
第百六十七条の七
法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第四項及び第五項において「株式交換完全親法人」という。)と
★削除★
当該株式交換完全親法人
以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)
がある場合の当該
完全支配関係と
する。
2
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四条の三第十八項第二号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
2
法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四条の三第十八項第二号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
3
法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
3
法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
一
新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
一
新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
二
役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
二
役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
4
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
4
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
5
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
5
法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
6
法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
6
法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
7
法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
7
法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
一
法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
一
法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
三
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
三
法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
四
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
四
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
五
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
五
法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
イ
当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
ロ
当該取得をする法人の新株予約権 零
六
法第五十七条の四第三項第四号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
六
法第五十七条の四第三項第四号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七
法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七
法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八
法第五十七条の四第三項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八
法第五十七条の四第三項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
8
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
(平一八政一二四・追加、平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平一八政一二四・追加、平一九政八二・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
第百八十二条の二
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第二項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年(前項に規定する年を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合には、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年の年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
棚卸資産に係るものである場合
一
棚卸資産に係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
二
消費税法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
三
二十万円未満である場合
三
二十万円未満である場合
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
5
第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第十九条第一項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の一・七の消費税であると仮定して消費税法の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
6
前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が百分の一・七の消費税であると仮定して消費税法の規定の例により計算した場合における同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第一項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第三項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
9
居住者は、その年において第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二七政一四一・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平三政八六・平九政一七・平一二政三〇七・平二三政三七八・平二五政五四・平二七政一四一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)
★削除★
第百八十二条の三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百第二項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第九条の四第二項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税は、それぞれ法第四十五条第一項第五号(家事関連費等の必要経費不算入等)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。
(平九政一〇三・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第二百十八条
法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは
第二百三条の五第一項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
第二百十八条
法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは
第二百三条の六第一項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
2
前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
2
前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第二一三条繰下、昭五九政五七・旧第二一六条繰下、平二二政五〇・平二六政一三七・平二九政一〇五・一部改正)
(昭四二政一〇五・一部改正・旧第二一三条繰下、昭五九政五七・旧第二一六条繰下、平二二政五〇・平二六政一三七・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(分配時調整外国税相当額)
(分配時調整外国税相当額)
第二百二十条の二
法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を
受ける法
第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
★挿入★
の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
第二百二十条の二
法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を
受ける集団投資信託(法
第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
をいう。以下この条において同じ。)
の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第百七十六条第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から
控除された
外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受ける収益の分配につき法第百八十一条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)
一
法第百七十六条第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から
控除された
外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受ける収益の分配につき法第百八十一条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)
(平三〇政一三一・追加)
(平三〇政一三一・追加、平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第二百二十二条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
一
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
二
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
イ
当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該居住者が当該利子につき納付した外国所得税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び同項第四号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
ロ
当該利子に係る外国所得税の額(我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この号及び第四項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この号及び同項第四号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により当該居住者が納付したものとみなされるものの額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
2
前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
一
法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
二
次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより二の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
イ
当該他方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ロ
当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行つていること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
ハ
当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
三
その者の前項に規定する居住者に対する債務の弁済につき、同項第一号に規定する居住者が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第二号に規定する譲渡者が保証をしている者
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
3
法第九十五条第一項に規定する居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
一
法第二十五条第一項各号(配当等とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国所得税の額(当該交付の基因となつた同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
二
法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等から同号に規定する事業場等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国所得税の額
★新設★
三
居住者が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定に相当する処分(当該居住者との間の取引に係るものを除く。)があつた場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配の額に相当する金銭の支払とみなして課される外国所得税の額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
四
租税特別措置法第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等の配当等又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等に対して課される外国所得税の額
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
4
法第九十五条第一項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
一
居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
二
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の五第一項(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の五第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
三
外国法人から受ける租税特別措置法第四十条の八第一項(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
イ
租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額を有する場合 同項各号に掲げる金額に係る外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
ロ
租税特別措置法第四十条の八第二項第二号に掲げる金額を有する場合 同号に掲げる金額に係る同号の他の外国法人から同項第一号に規定する剰余金の配当等の額を受けた外国法人
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
四
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国所得税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国所得税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
五
居住者の所得に対して課される外国所得税の額で租税条約の規定において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算に当たつて考慮しないものとされるもの
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平二一政一〇四・追加、平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政二二六・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
第二百五十八条
法第百二条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(
居住者の課税所得
の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に
応ずる
当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
一
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第七条第一項第一号(
課税所得
の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第二号に掲げる所得。第四項において同じ。)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に
応じ
当該各号に定める国内源泉所得に係る所得を、法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
二
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第二編第二章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
三
法第二編第二章第四節(所得控除)の規定に準じ前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
四
前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎とし、法第二編第三章第一節(税率)の規定に準じて所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
五
その者がその年において法第二編第三章第二節(税額控除)(法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行い、控除後の所得税の額を計算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に
応ずる
当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
六
その者が非居住者期間内に支払を受けるべき法第百六十四条第二項各号に掲げる非居住者の区分に
応じ
当該各号に定める国内源泉所得がある場合には、当該国内源泉所得につき法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定を適用して所得税の額を計算し、当該所得税の額を前号の控除後の所得税の額に加算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(
公的年金等の定義
)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
2
前項第一号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第三十五条第三項(
雑所得
)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第二十八条第三項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第四項若しくは法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第三十条第二項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額又は法第三十二条第四項(山林所得)、第三十三条第四項(譲渡所得)若しくは第三十四条第三項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
3
第一項第三号の規定により同号に規定する基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十三号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
一
雑損控除 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額で居住者期間内に生じたものと当該損失の金額で非居住者期間内に生じたもの(第二百九十二条第一項第十三号(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定に該当する損失の金額に限る。)との合計額が法第七十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額を同条第一項第一号に定める金額とした場合における同項各号に定める金額とする。)を超える場合におけるその超える部分の金額
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
医療費控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額が第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
三
社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除 その者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及びその者が居住者期間内に支払つた又はその給与から控除される法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
四
生命保険料控除及び地震保険料控除 その者が居住者期間内に支払つた法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料及び旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料、同条第三項に規定する新個人年金保険料及び旧個人年金保険料並びに法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料につき法第七十六条又は第七十七条の規定を適用した金額
4
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「恒久的施設帰属所得」という。)があるときは、次に定めるところによる。
4
第一項第五号の規定により外国税額控除を行う場合において、その者の非居住者期間内に生じた法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この項において「恒久的施設帰属所得」という。)があるときは、次に定めるところによる。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
一
その者の居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得の金額及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得の金額について法第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定により計算したその年分の所得税の額にその年分のイに掲げる金額のうちにその年分のロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(以下この項において「控除限度額」という。)を限度として、その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額(法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額で居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得につき課されるもの及び法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額で非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得につき課されるものの合計額をいう。以下この項において同じ。)を第一項第四号の所得税の額から控除する。
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
イ
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号に掲げる所得及び非居住者期間内に生じた恒久的施設帰属所得に係る所得について、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
ロ
居住者期間内に生じた
法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得
に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額
に相当する金額及び
非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
ロ
居住者期間内に生じた
国外源泉所得(法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得をいう。ロにおいて同じ。)
に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額
(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。)に相当する金額及び
非居住者期間内に生じた法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得に係る所得について法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額に相当する金額の合計額(当該合計額がイに掲げる合計額に相当する金額を超える場合には、当該合計額に相当する金額)
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(
道府県民税からの外国所得税額
の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(
市町村民税からの外国所得税額
の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
二
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額と地方税控除限度額(地方税法施行令第七条の十九第三項(
外国の所得税等の額
の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(
外国の所得税等の額
の控除)の規定による限度額との合計額をいう。)との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次号において「前三年以内の各年」という。)の法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額のうち同条第二項に規定する繰越控除限度額があるときは、当該繰越控除限度額を法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
三
その者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税合計額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額のうち同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額があるときは、当該繰越控除対象外国所得税額を法第九十五条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額とみなして、同条の規定を適用する。
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭五〇政五七・昭五六政七一・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平一〇政一〇四・平一三政二七四・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二七政一四一・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一
次に掲げる者の区分に
応じ、
次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
一
次に掲げる者の区分に
応じ
次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ
国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
ハ
国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二
当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二
当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
5
法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
5
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・一部改正)
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
第二百六十二条
法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この項において同じ。)を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類又は電磁的記録印刷書面で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第三号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第四号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第四号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第四号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第四号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第四号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第五号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
一
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
二
確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
三
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
四
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
五
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
六
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
2
前項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。)をいう。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは
第二百三条の五第三項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
3
法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは
第二百三条の六第三項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。
一
次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
一
次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
イ
国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ロ
国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨
ハ
国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
ハ
国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二
当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
二
当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
4
法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
5
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
5
国税庁長官は、第一項の方法を定めたときは、これを告示する。
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
(昭四三政九五・追加、昭四四政八四・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五六政七一・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一七政九八・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(死亡の場合の確定申告の特例)
(死亡の場合の確定申告の特例)
第二百六十三条
法第百二十四条第一項若しくは第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第百二十条第一項各号(
確定申告書の記載事項
)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。
★挿入★
第二百六十三条
法第百二十四条第一項若しくは第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第百二十条第一項各号(
確定所得申告
)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。
この場合において、法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書については、法第百二十条第一項後段の規定を準用する。
2
前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を
附記して
各別に提出することを妨げない。
2
前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を
付記して
各別に提出することを妨げない。
3
前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
3
前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
(平一二政三〇七・一部改正)
(平一二政三〇七・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
第二百七十三条の二
法
第百五十一条の六第一項第五号
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第二百七十三条の二
法
第百五十一条の六第一項第四号
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
一
相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
二
条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
二
条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
(平二八政一四五・追加)
(平二八政一四五・追加、平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一
国内にある不動産の譲渡による所得
一
国内にある不動産の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
五
法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
五
法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7
次
の各号
に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
7
次
★削除★
に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の
法人税法第二条第十二号の九(定義
)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより
同条第十二号の三
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の
法第二十四条第一項(配当所得
)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより
第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イ
★挿入★
に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人
の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)
又は分割承継親法人の
株式のいずれか一方の株式
以外の資産が交付される分割型分割
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イ
(定義)
に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人
★削除★
又は分割承継親法人の
うちいずれか一の法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)
以外の資産が交付される分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人
の株式又は
分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る
法人税法第二条第十二号の二
に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人
又は
分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る
第六十一条第六項第六号
に規定する分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない分割型分割
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第百十三条の二第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第百十三条の二第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
イ
完全子法人の株式(出資を含む。ロにおいて同じ。)以外の資産が交付される株式分配
ロ
株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
ロ
株式分配に係る完全子法人の株式が当該株式分配に係る法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されない株式分配
三
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
三
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する払戻し等割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して三百六十五日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第五号の法人の一の株主等
一
第一項第五号の法人の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一
法第二十六条(不動産所得)及び第三十三条(譲渡所得) 法第二十六条第一項及び第三十三条第一項に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
一
法第二十六条(不動産所得)及び第三十三条(譲渡所得) 法第二十六条第一項及び第三十三条第一項に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
二
法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号から
第五号
までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
二
法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第一項第二号から
第六号
までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
三
法第四十七条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三
法第四十七条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四
法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五
法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六
法第五十一条(資産損失の必要経費算入) 同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
六
法第五十一条(資産損失の必要経費算入) 同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
七
法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
七
法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
八
法第五十四条(退職給与引当金) 同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
八
法第五十四条(退職給与引当金) 同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
九
法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
九
法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 次に定めるところによる。
イ
法第五十八条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
イ
法第五十八条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ
法第五十八条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
ロ
法第五十八条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十
法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
十
法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
十一
法第六十五条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期) 同条第一項に規定するリース譲渡は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとする。
十一
法第六十五条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期) 同条第一項に規定するリース譲渡は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとする。
十二
法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
十二
法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
十三
法第七十二条(雑損控除) 同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
十三
法第七十二条(雑損控除) 同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2
非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
★挿入★
同表の下欄に掲げる字句に
それぞれ
読み替えるものとする。
2
非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に
★削除★
読み替えるものとする。
第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
支出した金額
支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)
価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
その支出した金額
その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)
取引
取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
が他の者
が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号
事業所を設けた居住者
国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項
に他の者
に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
他の者
他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第六十四条第二項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
支出した金額
支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者、個人型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額)
価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。次項及び次条第一項において同じ。)
第八十二条の四第二項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
その支出した金額
その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第九十六条第二号(家事関連費)
取引
取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)
第百条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百三条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)
行為(
行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第百二十一条の二第三項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
が他の者
が他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百二十三条第二項第一号(減価償却資産の償却の方法の選定)
新たに
恒久的施設を通じて新たに
第百二十三条第二項第三号
事業所を設けた居住者
国内に事業所を設けた非居住者(第一号に該当するものを除く。)
第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)
又は製造(
又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第百二十六条第一項第三号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第百二十六条第一項第四号
生物(
生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第百七十四条第一項(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百七十四条第二項
に他の者
に他の者(法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この項において同じ。)
第百七十五条第一項(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)及び第百七十六条第一項(借地権の転貸に係る取得費)
他人
他人(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)及び第百九十一条第七項(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
他の者
他の者(法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等を含む。)
3
法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3
法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
4
非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
4
非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四四政八四・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平二政九二・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平二三政一九五・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二九政二九二・平三〇政一三一・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四四政八四・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・昭六二政三五六・昭六三政三六二・平二政九二・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平二三政一九五・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二九政二九二・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
(非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
第二百九十二条の六の二
法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を
受ける法
第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
★挿入★
の収益の分配(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
第二百九十二条の六の二
法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該非居住者が支払を
受ける集団投資信託(法
第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
をいう。以下この項において同じ。)
の収益の分配(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から
控除された
外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受ける収益の分配につき法第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)
一
法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
外国所得税(第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から
控除された
外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受ける収益の分配につき法第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)
二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
外国所得税の額に、当該収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該非居住者が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百六条の二第七項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)
2
法第百六十五条の五の三第一項に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
2
法第百六十五条の五の三第一項に規定する所得税の額に相当する金額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)とする。
(平三〇政一三一・追加)
(平三〇政一三一・追加、平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項、第三項及び第九項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分
★挿入★
とする。
第三百条
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第二百十二条(源泉徴収義務)の規定による源泉徴収に係る所得税に相当するもの(以下この項、第三項及び第九項において「外国所得税」という。)のうち、当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分
(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
とする。
2
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が
★挿入★
同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの(以下この項及び
次項
において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(
次項
において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
2
法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が
集団投資信託(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の
同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるもの(以下この項及び
第九項
において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託(
第九項
において「受益権投資目的証券投資信託」という。)の収益の分配とする。)につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
3
前項の場合において、法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託
(同項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)
の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を
、当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の外貨建資産割合(集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を限度として、当該集団投資信託の
当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
3
前項の場合において、法第百七十六条第三項の規定により控除する所得税の額のうちに同項の規定により控除する外国所得税の額があるときは、まず当該外国所得税以外の当該所得税の額を集団投資信託
★削除★
の前項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除し、次に当該外国所得税の額を
★削除★
当該収益の分配に係る所得税の額から控除するものとする。
4
法第百七十六条第三項の規定の適用がある場合における第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)(第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二百六十四条中「の金額」とあるのは、「の金額及び
★挿入★
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
★挿入★
の第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除外国所得税の額(法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の第三百条第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除された
同条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項に規定する収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に
限る
。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受けた当該集団投資信託の収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)をいう。)」とする。
4
法第百七十六条第三項の規定の適用がある場合における第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)(第二百九十三条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二百六十四条中「の金額」とあるのは、「の金額及び
集団投資信託(
法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託
をいう。以下この条において同じ。)
の第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する収益の分配(法第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この条において同じ。)に係る控除外国所得税の額(法第百七十六条第三項の規定により当該集団投資信託の第三百条第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
同条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項に規定する収益の分配(法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に
限り、法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く
。以下この条において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の第三百条第九項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)をいう。)」とする。
5
集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百七十六条第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
5
集団投資信託を引き受けた内国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百七十六条第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
6
集団投資信託を引き受けた内国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第八項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
6
集団投資信託を引き受けた内国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第八項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
前項に規定する内国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
7
前項に規定する内国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
8
集団投資信託を引き受けた内国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
8
集団投資信託を引き受けた内国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
9
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百七十六条第三項の規定により前三項の集団投資信託の第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除された
外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受けた収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)をいう。
9
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百七十六条第三項の規定により前三項の集団投資信託の第二項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百七十六条第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)をいう。
10
第六項から第八項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十二項及び第十三項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
10
第六項から第八項までに規定する内国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十二項及び第十三項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
11
前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第六項から第八項までの規定による通知をしたものとみなす。
11
前項本文の場合において、同項に規定する内国法人は、第六項から第八項までの規定による通知をしたものとみなす。
12
第十項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
12
第十項に規定する内国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
13
前項の規定による承諾を得た同項に規定する内国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
第六項から第八項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第六項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
14
第六項から第八項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する内国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第六項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
(昭四六政七〇・昭四七政二二七・平五政三一・平八政八四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一五政一三〇・平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
(昭四六政七〇・昭四七政二二七・平五政三一・平八政八四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一五政一三〇・平一九政八二・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第三百六条の二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が
同項
に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項
★挿入★
において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
★挿入★
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第三百六条の二
法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が
集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の法第百八十条の二第三項
に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第三百条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定めるもの(以下この項
及び第七項
において「受託者取得目的証券投資信託」という。)に係るものである場合には、信託財産を当該受託者取得目的証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託
(第七項において「受益権投資目的証券投資信託」という。)
の収益の分配とする。)につき法第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
2
第三百条第三項及び第四項の規定は、法第百八十条の二第三項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、第三百条第四項中「第百七十六条第三項(」とあるのは「第百八十条の二第三項(」と、「第三百条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「(法第百七十六条第三項」とあるのは「(法第百八十条の二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と
読み替える
ものとする。
2
第三百条第三項及び第四項の規定は、法第百八十条の二第三項の規定により所得税の額を控除する場合について準用する。この場合において、第三百条第四項中「第百七十六条第三項(」とあるのは「第百八十条の二第三項(」と、「第三百条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と、「(法第百七十六条第三項」とあるのは「(法第百八十条の二第三項」と、「同条第一項」とあるのは「第三百条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」と、「同条第二項」とあるのは「第三百六条の二第一項」と
、「が法第百七十六条第三項」とあるのは「が法第百八十条の二第三項」と、「第三百条第九項」とあるのは「第三百六条の二第七項」と読み替える
ものとする。
3
集団投資信託
(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)
を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
3
集団投資信託
★削除★
を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
4
集団投資信託を引き受けた外国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第六項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
4
集団投資信託を引き受けた外国法人(法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第六項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。
5
前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
5
前項に規定する外国法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた収益の分配の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該収益の分配に係る通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
6
集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
6
集団投資信託を引き受けた外国法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該集団投資信託の収益の分配の支払をする場合において、その支払の確定した収益の分配に係る通知外国所得税の額があるときは、当該通知外国所得税の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(無記名の投資信託又は特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
7
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百八十条の二第三項の規定により前三項の集団投資信託の第一項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除された
第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第一項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
★挿入★
に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
その支払を受けた収益の分配につき法第百八十一条又は第二百十二条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額
)をいう。
7
前三項に規定する通知外国所得税の額とは、法第百八十条の二第三項の規定により前三項の集団投資信託の第一項に規定する収益の分配に係る所得税の額から
控除すべき
第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第一項に規定する収益の分配(法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分
(法第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)
に限る。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに前三項の個人又は法人が支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が
法第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の信託財産(当該集団投資信託が受益権投資目的証券投資信託である場合には、当該受益権投資目的証券投資信託に係る受託者取得目的証券投資信託の信託財産。以下この項において同じ。)において運用する外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額
)をいう。
8
第四項から第六項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十項及び第十一項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
8
第四項から第六項までに規定する外国法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十項及び第十一項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
9
前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第四項から第六項までの規定による通知をしたものとみなす。
9
前項本文の場合において、同項に規定する外国法人は、第四項から第六項までの規定による通知をしたものとみなす。
10
第八項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
10
第八項に規定する外国法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
11
前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第八項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
11
前項の規定による承諾を得た同項に規定する外国法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第八項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12
第四項から第六項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第四項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
12
第四項から第六項までに規定する収益の分配の支払をするこれらの規定に規定する外国法人並びに当該収益の分配の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、法第二百二十五条第二項(支払調書及び支払通知書)又は租税特別措置法第八条の四第四項から第七項まで(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定のうち当該収益の分配に係る部分の規定の適用がある場合には、第四項から前項までの規定のうち当該適用を受けた収益の分配に係る部分の規定は、適用しない。
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平三〇政一三一・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(公的年金等の月割額)
(公的年金等の月割額)
第三百十九条の五
法第二百三条の三第一号イ
★挿入★
(
公的年金等に係る
徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
第三百十九条の五
法第二百三条の三第一号イ
及び第四号
(
★削除★
徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・旧第三一九条の二繰下、平一九政八二・旧第三一九条の三繰下)
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・旧第三一九条の二繰下、平一九政八二・旧第三一九条の三繰下、平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(公的年金等の金額から控除する金額の
調整
)
(公的年金等の金額から控除する金額の
調整等
)
第三百十九条の六
法第二百三条の三第二号(
公的年金等に係る
徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(
公的年金等に係る
源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号
★挿入★
に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三百十九条の六
法第二百三条の三第二号(
★削除★
徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(
★削除★
源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号
及び第五号
に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
一
次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
イ
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ロ
国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ロ
国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ハ
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ハ
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
二
平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条第一項(基金の業務)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第一号若しくは第二号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
二
平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条第一項(基金の業務)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第一号若しくは第二号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第二十五条第四項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第二百三条の三第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第二十五条第四項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第二百三条の三第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
イ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
(1)
当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
(1)
当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
(2)
四万七千五百円
(2)
四万七千五百円
ロ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十三条第一項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第二条第一項第五号(定義)に規定する旧制度農林共済法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
ロ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十三条第一項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第二条第一項第五号(定義)に規定する旧制度農林共済法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
2
法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号
★挿入★
に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号
及び第六号
に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
一
次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第七十七条第二項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
イ
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第七十七条第二項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
ロ
地方公務員等共済組合法第七十六条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ロ
地方公務員等共済組合法第七十六条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ハ
私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ハ
私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
二
次に掲げる公的年金等 零
二
次に掲げる公的年金等 零
イ
国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
イ
国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
ロ
地方公務員等共済組合法附則第十九条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
ロ
地方公務員等共済組合法附則第十九条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
ハ
私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条第二項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第二十五条において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
ハ
私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条第二項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第二十五条において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
★新設★
3
法第二百三条の三第七号に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号(雑所得)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第七条第一項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平二政九二・平二政三〇五・平七政一五九・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇七・平一三政三三九・一部改正、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の三繰下、平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平二三政一九五・平二六政七三・平二六政一三七・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平二政九二・平二政三〇五・平七政一五九・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇七・平一三政三三九・一部改正、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の三繰下、平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平二三政一九五・平二六政七三・平二六政一三七・平二七政一四一・平二八政一四五・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(公的年金等の月割額等の端数計算)
(公的年金等の月割額等の端数計算)
第三百十九条の七
第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
第三百十九条の七
第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。
2
法
第二百三条の三第四号(公的年金等に係る
徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
2
法
第二百三条の三第七号(
徴収税額)に定める金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の五繰下、平二六政一三七・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の五繰下、平二六政一三七・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
第三百十九条の八
法
第二百三条の四第二号
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第三百十九条の八
法
第二百三条の五第二号
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法
第二百三条の四第三号
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法
第二百三条の五第三号
に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
一
第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
二
第八十二条の二第二項第五号に掲げる年金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
二
第八十二条の二第二項第五号に掲げる年金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第八十二条の三第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の五繰下、平一九政八二・旧第三一九条の六繰下、平二六政七三・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の五繰下、平一九政八二・旧第三一九条の六繰下、平二六政七三・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)
★削除★
第三百十九条の九
法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項(坑内員に関する年金の給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく年金及び法第三十五条第三項第二号(公的年金等の定義)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第七条第一項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
(昭六二政三五六・追加、昭六三政七一・平七政一五九・一部改正、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の六繰下、平一六政一〇〇・平一八政一二四・一部改正、平一九政八二・旧第三一九条の七繰下)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★第三百十九条の九に移動しました★
★旧第三百十九条の十から移動しました★
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
第三百十九条の十
法
第二百三条の五第二項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
第三百十九条の九
法
第二百三条の六第二項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法
第二百三条の五第一項
の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第四項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
2
国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法
第二百三条の六第一項
の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第二項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第四項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
3
国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
3
国税庁長官は、前項の承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した同項の公的年金等の支払者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第四編第三章の二の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
4
国税庁長官は、第二項の承認をした後、その承認を受けた第一項の公的年金等の支払者について簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に基づいて法第四編第三章の二の規定による源泉徴収を行うことが適当でなくなつたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。この場合において、前項の規定は、当該取消しについて準用する。
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・一部改正、平一三政三七五・旧第三一九条の七繰下、平一九政八二・旧第三一九条の八繰下)
(昭六二政三五六・追加、平一二政三〇七・一部改正、平一三政三七五・旧第三一九条の七繰下、平一九政八二・旧第三一九条の八繰下、平三一政九五・一部改正・旧第三一九条の一〇繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十九条の十一
法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に
応じ、
当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十九条の十一
法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に
応じ
当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
法第二百三条の五第一項第六号の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
一
法第二百三条の五第一項第六号の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二
法第二百三条の五第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二
法第二百三条の五第一項第六号の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
三
法第二百三条の五第一項第六号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨
三
法第二百三条の五第一項第六号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★第三百十九条の十に移動しました★
★旧第三百十九条の十一から移動しました★
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十九条の十一
法
第二百三条の五第一項(
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
第三百十九条の十
法
第二百三条の六第一項(
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一
法
第二百三条の五第一項第六号
の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
一
法
第二百三条の六第一項第六号
の源泉控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨
二
法
第二百三条の五第一項第六号
の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
二
法
第二百三条の六第一項第六号
の控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨
三
法
第二百三条の五第一項第六号
の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨
三
法
第二百三条の六第一項第六号
の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者(前二号に掲げる記載がされた者を除く。) その者が当該居住者の親族に該当する旨
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・平三一政九五・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二九政一〇五・一部改正、平三一政九五・一部改正・旧第三一九条の一一繰上)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★第三百十九条の十一に移動しました★
★旧第三百十九条の十二から移動しました★
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)
第三百十九条の十二
第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法
第二百三条の五第五項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項中「第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「
第二百三条の五第五項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第二項」とあるのは「
同条第五項
」と、同条第二項及び第五項中「第百九十八条第二項」とあるのは「
第二百三条の五第五項
」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第六項中「第百九十八条第二項」とあるのは「
第二百三条の五第五項
」と、それぞれ読み替えるものとする。
第三百十九条の十一
第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法
第二百三条の六第六項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項中「第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「
第二百三条の六第六項
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第二項」とあるのは「
同条第六項
」と、同条第二項及び第五項中「第百九十八条第二項」とあるのは「
第二百三条の六第六項
」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第六項中「第百九十八条第二項」とあるのは「
第二百三条の六第六項
」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平一九政八二・追加、平二七政一四一・一部改正・旧第三一九条の一一繰下)
(平一九政八二・追加、平二七政一四一・一部改正・旧第三一九条の一一繰下、平三一政九五・一部改正・旧第三一九条の一二繰上)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
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(
源泉徴収等
を要しない公的年金等の額等)
(
源泉徴収
を要しない公的年金等の額等)
第三百十九条の十三
法
第二百三条の六(源泉徴収等
を要しない公的年金等)に規定する政令で定める公的年金等は、第三百十九条の六第一項第三号(公的年金等の金額から控除する金額の
調整
)に規定する特例年金給付とする。
第三百十九条の十二
法
第二百三条の七(源泉徴収
を要しない公的年金等)に規定する政令で定める公的年金等は、第三百十九条の六第一項第三号(公的年金等の金額から控除する金額の
調整等
)に規定する特例年金給付とする。
2
法
第二百三条の六
に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。
2
法
第二百三条の七
に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。
(平一六政一〇〇・全改、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の九繰下、平二六政一三七・一部改正、平二七政一四一・旧第三一九条の一二繰下)
(平一六政一〇〇・全改、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の九繰下、平二六政一三七・一部改正、平二七政一四一・旧第三一九条の一二繰下、平三一政九五・一部改正・旧第三一九条の一三繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
(交付金銭等の受領者の告知等)
(交付金銭等の受領者の告知等)
第三百四十五条
法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
第三百四十五条
法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人
の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは出資又は第百十二条第一項
に規定する合併親法人の
株式若しくは出資のいずれか一方の株式
又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
一
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人
又は同項
に規定する合併親法人の
うちいずれか一の法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第四項において同じ。)
又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継法人
の株式若しくは出資又は
同項に規定する分割承継親法人の
株式若しくは出資のいずれか一方
の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第二項に規定する分割法人の発行済株式等(同条第一項に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継法人
又は
同項に規定する分割承継親法人の
うちいずれか一の法人
の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第二項に規定する分割法人の発行済株式等(同条第一項に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
三
法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第三項に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
三
法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第三項に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
四
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
四
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
五
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第六十一条第一項各号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得及び法第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
五
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第六十一条第一項各号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得及び法第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
六
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
六
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
七
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
七
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2
法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
2
法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
3
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
3
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
4
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
4
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
5
第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。
5
第三百四十二条第四項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(第三項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は同条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(第三項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第四項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「、番号既告知者又は同条第三項の規定による告知をした個人(当該告知の際に前条第三項の規定により住所等変更確認書類を提示した個人に限る。)」とあるのは「又は同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、「書類若しくは住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と読み替えるものとする。
(平一三政一三六・追加、平一三政二七四・平一四政二七一・平一四政三六三・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正、平二一政一〇四・一部改正・旧第三四六条繰上、平二二政五〇・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・一部改正)
(平一三政一三六・追加、平一三政二七四・平一四政二七一・平一四政三六三・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正、平二一政一〇四・一部改正・旧第三四六条繰上、平二二政五〇・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・平二九政一〇五・平三〇政一三一・平三一政九五・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
(農業協同組合中央会の特例)
第十八条
法附則第三十六条(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、租税特別措置法その他の所得税に関する法令とする。
(平三一政九五・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第九十五号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政九五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二百七十三条の二の改正規定 平成三十一年七月一日
二
目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定 平成三十二年一月一日
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第三条
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については、なお従前の例による。
2
新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第一項に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
第四条
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額等に関する経過措置)
第五条
新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)
第六条
新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に平成三十一年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を旧法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第七条
新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第二百八十一条第七項第一号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八条
新令第三百条第一項の規定は、平成三十二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われた旧令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。