医療法施行規則
昭和二十三年十一月五日 厚生省 令 第五十号
医療法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 厚生労働省 令 第五十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
第三条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
第三条
病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一
開設の年月日
一
開設の年月日
二
管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
二
管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
三
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
三
診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
四
薬剤師が勤務するときは、その氏名
四
薬剤師が勤務するときは、その氏名
五
分娩
を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
五
分
娩
(
べん
)
を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
2
令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とする。
2
令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第五号に掲げる事項とする。
(昭二九厚令一三・全改、昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一九厚労令三九・一部改正)
(昭二九厚令一三・全改、昭四七厚令一六・平六厚令七七・平八厚令一三・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一六厚労令七九・平一九厚労令三九・平三一厚労令五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
第十五条の二
分娩
を取り扱う助産所の開設者は、
分娩
時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
第十五条の二
分
娩
(
べん
)
を取り扱う助産所の開設者は、
分
娩
(
べん
)
時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。
2
前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。
3
助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
3
助産所の開設者は、嘱託医師による第一項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
(平一九厚労令三九・追加)
(平一九厚労令三九・追加、平三一厚労令五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
(社会医療法人の認定要件)
(社会医療法人の認定要件)
第三十条の三十五の三
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十五の三
法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
イ
当該医療法人の理事の定数は六人以上とし、監事の定数は二人以上とすること。
ロ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ロ
当該医療法人が財団である医療法人である場合にあつては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
ハ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
ハ
他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
ニ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ニ
その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ホ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ホ
その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ヘ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ヘ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ト
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ト
当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
チ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
チ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によつて他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
リ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
リ
当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の百分の六十を超えること。
イ
病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の百分の六十を超えること。
ロ
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の
分娩
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に
「助産に係る収入金額」という。)及び
介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に
掲げる保険給付
に係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)
★挿入★
の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ロ
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の
分
娩
(
べん
)
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に
「助産に係る収入金額」という。)、
介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に
掲げるサービス
に係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)
並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。 )
の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ハ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ
自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ニ
医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ニ
医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
一
当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
三
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
四
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
六
将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二八厚労令四〇・一部改正・旧第三〇条の三五の二繰下、平二九厚労令一〇一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三六・一部改正)
(平二〇厚労令五〇・追加、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二八厚労令四〇・一部改正・旧第三〇条の三五の二繰下、平二九厚労令一〇一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
(実施計画の様式)
(実施計画の様式)
第三十条の三十六の三
法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、
別記様式第一の三
により行うものとする。
第三十条の三十六の三
法第四十二条の三第一項に規定する実施計画の提出は、
別記様式第一の二
により行うものとする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第三十条の三十六の九
令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、
別記様式第一の四
により行うものとする。
第三十条の三十六の九
令第五条の五の五第一項及び第二項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、
別記様式第一の三
により行うものとする。
2
令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
2
令第五条の五の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
(平二八厚労令四〇・追加)
(平二八厚労令四〇・追加、平三一厚労令五九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
(医療連携推進認定の申請に係る様式)
(医療連携推進認定の申請に係る様式)
第三十九条の四
法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、
別記様式第一の五
により行うものとする。
第三十九条の四
法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、
別記様式第一の四
により行うものとする。
(平二九厚労令四・追加)
(平二九厚労令四・追加、平三一厚労令五九・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
(運営に関する要件)
(運営に関する要件)
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第五十七条の二
平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
一
当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
イ
その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ロ
その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ハ
その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ニ
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
ホ
当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
二
当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
イ
社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額
及び
介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額
★挿入★
の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
イ
社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額
、
介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額
及び障害福祉サービス等に係る収入金額
の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
ロ
自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ロ
自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
ハ
医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
ハ
医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
2
前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所
又は
介護老人保健施設
★挿入★
の業務の用に供する財産
一
当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所
、
介護老人保健施設
又は介護医療院
の業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
二
法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
三
前二号の業務を行うために保有する財産(前二号に掲げる財産を除く。)
三
前二号の業務を行うために保有する財産(前二号に掲げる財産を除く。)
四
第一号及び第二号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
四
第一号及び第二号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
五
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
五
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・一部改正)
(平二九厚労令一〇一・追加、平三〇厚労令三六・平三一厚労令五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九厚労令五九)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の医療法施行規則第三十条の三十五の三及び第五十七条の二の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日厚生労働省令第五十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕