特定家庭用機器再商品化法施行令
平成十年十一月二十七日 政令 第三百七十八号
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令
平成二十年十二月五日 政令 第三百六十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十七号~
(特定家庭用機器)
(特定家庭用機器)
第一条
特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
第一条
特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
一
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二
テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
二
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ
ブラウン管式のもの
ロ
液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
三
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
三
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四
電気洗濯機
★挿入★
四
電気洗濯機
及び衣類乾燥機
(平一一政一六七・一部改正・旧本則、平一六政一・一部改正)
(平一一政一六七・一部改正・旧本則、平一六政一・平二〇政三六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十七号~
(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
第二条
法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条
法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
一
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等
を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
一
特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等
を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
前条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
2
前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。
2
前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。
一
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
一
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
二
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン
二
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン
(平一六政一・全改)
(平一六政一・全改、平二〇政三六七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十七号~
(再商品化等の基準)
(再商品化等の基準)
第三条
法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
第三条
法第二十二条第一項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の六十
百分の六十
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十五
★挿入★
百分の五十五
★挿入★
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十
百分の五十
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十
百分の五十
一 第一条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の七十
百分の七十
二 第一条第二号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の五十五
(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の五十)
百分の五十五
(第一条第二号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の五十)
三 第一条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の六十
百分の六十
四 第一条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
百分の六十五
百分の六十五
(平一一政一六七・追加、平一六政一・旧第四条繰上)
(平一一政一六七・追加、平一六政一・旧第四条繰上、平二〇政三六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・五政三六七)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。