特定家庭用機器再商品化法施行令
平成十年十一月二十七日 政令 第三百七十八号

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令
平成二十年十二月五日 政令 第三百六十七号

-本則-
前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 一 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
 イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
 ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
前条第一号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
前条第三号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 一 特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
 イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
 ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
前条第四号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。
-改正附則-