国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、建設流通政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、建設流通政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、建設流通政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十一人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官
四人
を置く。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、建設流通政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十一人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官
五人
を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・令二政八二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(自動車局に置く課)
(自動車局に置く課)
第百三十条
自動車局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
環境政策課
技術政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
審査・リコール課
整備課
第百三十条
自動車局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
技術・環境政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
安全・環境基準課
審査・リコール課
整備課
(平二三政二〇三・全改)
(平二三政二〇三・全改、令二政八二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
三
自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
四
自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
四
自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
五
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
五
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
六
自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
六
自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
七
自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
七
自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
八
自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
八
自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
九
道路運送に係る助成に関すること(
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
九
道路運送に係る助成に関すること(
技術・環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
十
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
十
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十一
自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十二
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
十二
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
十三
自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
十三
自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
十四
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
十四
交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
十五
自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定の経理に関すること。
十五
自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定の経理に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一三六・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一九五・一部改正)
(平一四政一三六・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一九五・令二政八二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(安全政策課の所掌事務)
(安全政策課の所掌事務)
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送の安全の確保に関すること(
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送の安全の確保に関すること(
安全・環境基準課
の所掌に属するものを除く。)。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
六
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・一部改正)
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・令二政八二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★第百三十三条に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
(
技術政策課
の所掌事務)
(
技術・環境政策課
の所掌事務)
第百三十四条
技術政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
技術・環境政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
二
自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
道路運送車両の安全の確保に関すること(
★挿入★
審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の安全の確保に関すること(
安全・環境基準課、
審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(安全・環境基準課、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
道路運送車両の使用に関すること(
環境政策課
及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
六
道路運送車両の使用に関すること(
安全・環境基準課
及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
七
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(安全・環境基準課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
八
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
★十に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること。
十
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二八政二一・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二八政二一・一部改正、令二政八二・一部改正・旧第一三四条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★第百三十四条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
(自動車情報課の所掌事務)
(自動車情報課の所掌事務)
第百三十五条
自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
二
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
三
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
三
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
四
道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
技術・環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令二政八二・一部改正・旧第一三五条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
(旅客課の所掌事務)
(旅客課の所掌事務)
第百三十六条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び
技術・環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用自動車の使用に関すること(貨物課の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用自動車の使用に関すること(貨物課の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三二条繰下)
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三二条繰下、令二政八二・一部改正・旧第一三六条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
(貨物課の所掌事務)
(貨物課の所掌事務)
第百三十七条
貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び
技術・環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
二
自家用貨物自動車の使用に関すること。
二
自家用貨物自動車の使用に関すること。
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三三条繰下)
(平二三政二〇三・一部改正・旧第一三三条繰下、令二政八二・一部改正・旧第一三七条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★新設★
(安全・環境基準課の所掌事務)
第百三十七条
安全・環境基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
三
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
五
道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
(令二政八二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(審査・リコール課の所掌事務)
(審査・リコール課の所掌事務)
第百三十八条
審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十八条
審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
一
道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
二
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
三
設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
四
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
五
道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
技術・環境政策課
の所掌に属するものを除く。)。
六
自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。
六
自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。
(平一五政二五九・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三七条繰下、平二八政二一・一部改正)
(平一五政二五九・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三七条繰下、平二八政二一・令二政八二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
(環境政策課の所掌事務)
★削除★
第百三十三条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
三
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全に関すること。
五
放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
六
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
(平二三政二〇三・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十二号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八二)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。