農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
令和二年三月二十七日 政令 第七十三号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十三号~
(食料産業局の所掌事務)
(食料産業局の所掌事務)
第五条
食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第四十七条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第四十七条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
八
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
九
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十一
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
農林水産植物の品種登録に関すること。
十二
農林水産植物の品種登録に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
十三
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
十六
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
十七
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十八
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
二十
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・令二政七三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十三号~
(輸出促進課の所掌事務)
(輸出促進課の所掌事務)
第四十二条
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
★新設★
三
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
(平二七政三一九・追加)
(平二七政三一九・追加、令二政七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十三号~
★新設★
附 則(令和二・三・二七政七三)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。