農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和二年三月二十七日 政令 第七十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
農林水産省所管の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
十
農林水産省所管の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五
広報に関すること。
十五
広報に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十二
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十二
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。次条第二号、第五条第三号、第十八条第五号、第三十二条第三号、
第四十一条第二号
及び第四十六条第四号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十三
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。次条第二号、第五条第三号、第十八条第五号、第三十二条第三号、
第四十三条第四号
及び第四十六条第四号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十五
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十六
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十六
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十七
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十七
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十八
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
二十九
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
三十
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三十
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三十一
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三十一
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三十二
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
三十二
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
三十三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
三十三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
三十四
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
三十四
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ
水産業協同組合
ハ
水産業協同組合
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ト
農林中央金庫
ト
農林中央金庫
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
リ
中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者
リ
中央卸売市場を開設する者及び中央卸売市場において卸売の業務を行う者
三十五
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十五
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十六
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三十六
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
国際部は、前項第二十八号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
2
国際部は、前項第二十八号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、第一項第三十二号及び第三十三号に掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、第一項第三十二号及び第三十三号に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第三十四号に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第三十四号に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(食料産業局の所掌事務)
(食料産業局の所掌事務)
第五条
食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
食料産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。
第四十七条第四号
において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。
第四十七条第五号
において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
八
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
八
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
九
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
九
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十一
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
十二
農林水産植物の品種登録に関すること。
十二
農林水産植物の品種登録に関すること。
十三
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
十三
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
十四
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十四
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
十六
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
十六
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
十七
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
十七
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
十八
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十八
卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
二十
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
二十一
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二十一
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・令二政七三・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・令二政七三・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官
八人
を置く。
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官
九人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・平三一政三四・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・平三一政三四・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(文書課の所掌事務)
(文書課の所掌事務)
第十六条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
一
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
二
官報掲載に関すること。
二
官報掲載に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
国会との連絡に関すること。
四
国会との連絡に関すること。
五
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一六条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一七条繰上、平二八政一〇三・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一七条繰上、平二八政一〇三・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(予算課の所掌事務)
(予算課の所掌事務)
第十七条
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
一
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二
農林水産省所管の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
二
農林水産省所管の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
三
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
三
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
四
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
四
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
七
農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
七
農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
八
職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八
職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九
庁内の管理に関すること。
九
庁内の管理に関すること。
(平一五政二七七・旧第一八条繰下、平一八政七四・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一九条繰上)
(平一五政二七七・旧第一八条繰下、平一八政七四・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一九条繰上、令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(地方課の所掌事務)
(地方課の所掌事務)
第二十条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
一
地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二
農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
二
農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
三
地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
三
地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
四
地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
四
地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
五
地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五
地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
六
地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
六
地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
★新設★
八
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
(平一五政二七七・旧第二〇条繰下、平一八政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第二一条繰上)
(平一五政二七七・旧第二〇条繰下、平一八政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第二一条繰上、令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(食料産業局に置く課)
(食料産業局に置く課)
第三十八条
食料産業局に、次の九課を置く。
総務課
企画課
食文化・市場開拓課
輸出促進課
産業連携課
知的財産課
バイオマス循環資源課
食品流通課
食品製造課
第三十八条
食料産業局に、次の九課を置く。
総務課
企画課
輸出先国規制対策課
海外市場開拓・食文化課
産業連携課
知的財産課
バイオマス循環資源課
食品流通課
食品製造課
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第四三条繰上)
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第四三条繰上、令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(食文化・市場開拓課の所掌事務)
(輸出先国規制対策課の所掌事務)
第四十一条
食文化・市場開拓課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
輸出先国規制対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
一
輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。)の政府機関が定める輸入条件(同号に規定する輸入条件をいう。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化その他の当該物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(海外市場開拓・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
三
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
四
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の合理化に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
七
前二号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
(平二七政三一九・追加)
(令二政七四・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(輸出促進課の所掌事務)
(海外市場開拓・食文化課の所掌事務)
第四十二条
輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
海外市場開拓・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち事業者が行う当該物資の輸出のための取組の促進に関するものの企画及び立案に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の状況の調査及び分析に関すること。
三
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
(平二七政三一九・追加、令二政七三・一部改正)
(令二政七四・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(産業連携課の所掌事務)
(産業連携課の所掌事務)
第四十三条
産業連携課は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関する事務をつかさどる。
第四十三条
産業連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の推進に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
(平二七政三一九・追加)
(令二政七四・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(知的財産課の所掌事務)
(知的財産課の所掌事務)
第四十四条
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
二
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
三
農林水産植物の品種登録に関すること。
三
農林水産植物の品種登録に関すること。
四
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
四
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産局の所掌に属するものを除く。)。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
★削除★
六
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること。
★削除★
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第四六条繰上)
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第四六条繰上、令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(食品製造課の所掌事務)
(食品製造課の所掌事務)
第四十七条
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る製造業
の合理化に関すること。
一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)
の合理化に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る製造業
を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)
を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、
農林水産省の所掌に係る製造業
の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)
の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
七
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
八
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第五〇条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第五〇条繰上、平三〇政八六・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(林政部の所掌事務)
(林政部の所掌事務)
第九十六条
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
三
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
六
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
七
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四
林野庁所属の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
十四
林野庁所属の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
十五
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六
木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十七
林業経営の改善及び安定に関すること。
十七
林業経営の改善及び安定に関すること。
十八
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
十八
林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
十九
林業に関する税制に関する調整に関すること。
十九
林業に関する税制に関する調整に関すること。
二十
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十
林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十一
林業構造の改善に関すること。
二十一
林業構造の改善に関すること。
二十二
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十二
森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
二十三
国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
二十四
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十四
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二四九・一部改正、平一五政二七七・旧第一二七条繰上、平一五政三四四・平一八政一二三・一部改正、平一八政二四六・旧第九九条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第九七条繰上、平二三政二四六・平二五政八四・一部改正)
(平一五政二四九・一部改正、平一五政二七七・旧第一二七条繰上、平一五政三四四・平一八政一二三・一部改正、平一八政二四六・旧第九九条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第九七条繰上、平二三政二四六・平二五政八四・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(林政課の所掌事務)
(林政課の所掌事務)
第百条
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
三
林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
六
林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
七
林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
八
林野庁の機構及び定員に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四
林野庁所属の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
十四
林野庁所属の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
十五
庁内の管理に関すること。
十五
庁内の管理に関すること。
十六
林政審議会の庶務に関すること。
十六
林政審議会の庶務に関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一三二条繰上、平一八政一二三・一部改正、平一八政二四六・旧第一〇四条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一〇一条繰上、平二三政二四六・平二五政八四・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一三二条繰上、平一八政一二三・一部改正、平一八政二四六・旧第一〇四条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一〇一条繰上、平二三政二四六・平二五政八四・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(漁政部の所掌事務)
(漁政部の所掌事務)
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
水産庁所属の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
十三
水産庁所属の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・令二政七四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
(漁政課の所掌事務)
(漁政課の所掌事務)
第百二十九条
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
水産庁所属の
行政財産及び
物品の管理に関すること。
十三
水産庁所属の
国有財産の管理及び処分並びに
物品の管理に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
庁内の管理に関すること。
十五
庁内の管理に関すること。
十六
水産政策審議会の庶務に関すること。
十六
水産政策審議会の庶務に関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政二二九・一部改正、平一五政二七七・旧第一六三条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三三条繰上、平一八政二四六・旧第一三二条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一三〇条繰上、平二三政二四六・一部改正)
(平一三政二二九・一部改正、平一五政二七七・旧第一六三条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三三条繰上、平一八政二四六・旧第一三二条繰上、平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一三〇条繰上、平二三政二四六・令二政七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十七日政令第七十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・二七政七四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。