租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和元年六月二十八日 政令 第四十四号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
第五条の五
法第十条の三第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
2
法第十条の三第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業とする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
3
法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が
令和三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第一号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
平成三十三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
三
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が
令和三年
である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
4
法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
5
法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む者とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
6
法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項、第十条の五の二第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第六条の三
法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第十二条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第十二条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第五号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第十二条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第十二条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第十二条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第十二条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(次項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
13
法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十六項及び第二十三項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
14
法第十二条第三項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
15
法第十二条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第十七項及び第十九項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
16
法第十二条第三項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十三項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
17
法第十二条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第十三項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
18
法第十二条第三項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19
法第十二条第三項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
20
法第十二条第三項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
21
法第十二条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
22
個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
23
関係大臣は、第十三項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十六項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四六政七四・昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の二繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第六条の三繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第六条の二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二〇五・平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第六条の三繰下、平三政八八・一部改正、平三政二五〇・一部改正・旧第六条の四繰下、平四政八七・平五政八七・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の五繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(非課税口座異動届出書等)
(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十七項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十七項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(
平成三十六年一月一日
において
平成三十五年分
の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に
平成三十六年分
以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(
令和六年一月一日
において
令和五年分
の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に
令和六年分
以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理することができない。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第六項並びに第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第六項並びに第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければならない。
5
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5
非課税口座移管依頼書が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(
平成三十二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
(
令和二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)
第二十六条の三十三
法第四十一条の二十三第一項に規定する政令で定める非居住者は非居住者で次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は当該各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得をいう。)とする。
第二十六条の三十三
法第四十一条の二十三第一項に規定する政令で定める非居住者は非居住者で次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は当該各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得をいう。)とする。
一
平成三十二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)において実施される競技に参加する選手 所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又は第十七号に掲げる国内源泉所得のうち、当該競技への参加(当該参加のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)又は当該競技において収めた成績に基因するもの
一
令和二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この項において「大会」という。)において実施される競技に参加する選手 所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又は第十七号に掲げる国内源泉所得のうち、当該競技への参加(当該参加のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)又は当該競技において収めた成績に基因するもの
二
大会に参加する選手団に属する者(前号に掲げる者を除く。) 給与等(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該選手団に属する前号に掲げる者(当該大会において実施される競技に同号に規定する参加をするものに限る。)に対する国内における指導又は支援(当該参加に係るものに限る。)に基因するもの
二
大会に参加する選手団に属する者(前号に掲げる者を除く。) 給与等(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該選手団に属する前号に掲げる者(当該大会において実施される競技に同号に規定する参加をするものに限る。)に対する国内における指導又は支援(当該参加に係るものに限る。)に基因するもの
三
大会において実施される競技の審判員 給与等のうち、当該競技の審判(当該審判のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に基因するもの
三
大会において実施される競技の審判員 給与等のうち、当該競技の審判(当該審判のために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)に基因するもの
四
次に掲げる外国法人から給与(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う
平成三十二年
に開催される東京オリンピック競技大会(ニにおいて「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(第七号及び第三項第一号において「東京オリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
四
次に掲げる外国法人から給与(所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う
令和二年
に開催される東京オリンピック競技大会(ニにおいて「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(第七号及び第三項第一号において「東京オリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人
イ
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人
ロ
大会に関する映像又は音声を放送する権利の管理を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係のあるものに限る。)
ロ
大会に関する映像又は音声を放送する権利の管理を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係のあるものに限る。)
ハ
イに掲げる外国法人が主催した全てのオリンピック競技大会に関する物品を保管し、又は展示する施設を運営する外国法人(イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)
ハ
イに掲げる外国法人が主催した全てのオリンピック競技大会に関する物品を保管し、又は展示する施設を運営する外国法人(イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)
ニ
東京オリンピック競技大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項に規定する禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案を行う外国法人
ニ
東京オリンピック競技大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成三十年法律第五十八号)第二条第三項に規定する禁止物質の使用等に係る検査に関する計画の立案を行う外国法人
五
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う
平成三十二年
に開催される東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第三項第二号において「東京パラリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
五
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う
令和二年
に開催される東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第三項第二号において「東京パラリンピック競技大会関連業務」という。)に係る勤務に基因するもの
六
第三十九条の三十三の三第一項第三号イに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第八号及び第十一号並びに第三項において「大会関連業務」という。)に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
六
第三十九条の三十三の三第一項第三号イに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う大会の円滑な準備又は運営に関する業務(第八号及び第十一号並びに第三項において「大会関連業務」という。)に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
七
第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う東京オリンピック競技大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
七
第三十九条の三十三の三第一項第一号ロに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う東京オリンピック競技大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
八
次に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う大会関連業務に係る勤務に基因するもの
八
次に掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う大会関連業務に係る勤務に基因するもの
イ
第三十九条の三十三の三第一項第三号ロからニまでに掲げる外国法人
イ
第三十九条の三十三の三第一項第三号ロからニまでに掲げる外国法人
ロ
大会において第一号に掲げる者から採取された検体(当該大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二条第三項に規定するドーピングの検査に係るものに限る。)の分析を行う内国法人の認証を行う外国法人
ロ
大会において第一号に掲げる者から採取された検体(当該大会に係るスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律第二条第三項に規定するドーピングの検査に係るものに限る。)の分析を行う内国法人の認証を行う外国法人
九
第三十九条の三十三の三第一項第四号イ又はロに掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務に基因するもの
九
第三十九条の三十三の三第一項第四号イ又はロに掲げる外国法人から給与の支払を受ける者 当該給与のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務に基因するもの
十
第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十
第三十九条の三十三の三第一項第四号ハに掲げる外国法人から給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う同号に定める大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十一
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものから給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う当該大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
十一
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものから給与等の支払を受ける者 当該給与等のうち、当該外国法人が国内において行う当該大会関連業務に係る勤務その他の人的役務の提供に基因するもの
2
法第四十一条の二十三第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
2
法第四十一条の二十三第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。
一
事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
一
事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額
二
一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
二
一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
3
法第四十一条の二十三第三項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める使用料は当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める使用料(所得税法第百六十一条第一項第十一号に掲げる使用料をいう。以下この項において同じ。)とする。
3
法第四十一条の二十三第三項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める使用料は当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める使用料(所得税法第百六十一条第一項第十一号に掲げる使用料をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人 国内において東京オリンピック競技大会関連業務を行う法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)から支払を受ける使用料で当該東京オリンピック競技大会関連業務に係るもの
一
第三十九条の三十三の三第一項第一号イに掲げる外国法人 国内において東京オリンピック競技大会関連業務を行う法人(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)から支払を受ける使用料で当該東京オリンピック競技大会関連業務に係るもの
二
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人 国内において東京パラリンピック競技大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該東京パラリンピック競技大会関連業務に係るもの
二
第三十九条の三十三の三第一項第二号に掲げる外国法人 国内において東京パラリンピック競技大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該東京パラリンピック競技大会関連業務に係るもの
三
第三十九条の三十三の三第一項第三号ニに掲げる外国法人 国内において大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
三
第三十九条の三十三の三第一項第三号ニに掲げる外国法人 国内において大会関連業務を行う法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
四
前三号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 国内において当該大会関連業務を行う個人又は法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
四
前三号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 国内において当該大会関連業務を行う個人又は法人から支払を受ける使用料で当該大会関連業務に係るもの
4
文部科学大臣は、第一項第十一号又は前項第四号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
4
文部科学大臣は、第一項第十一号又は前項第四号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(平三一政一〇二・追加)
(平三一政一〇二・追加、令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十七条の九
法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
一
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
3
法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
4
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
5
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
一
情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
二
電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
三
映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
四
放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
五
ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
六
情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
11
第二十七条の六第八項の規定は、法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十七条の六第八項第一号中「第四十二条の六第五項」とあるのは、「第四十二条の九第四項」と読み替えるものとする。
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・全改、平一四政二七一・平一五政一三九・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十八条の九
法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、同日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
二
法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
三
法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
五
法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
2
法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
一
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
二
法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
イ
一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
ロ
機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
三
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
3
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
4
法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
製造の事業
一
製造の事業
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
二
旅館業法第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
三
法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
5
法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
一
製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
二
旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
三
前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
6
法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
7
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
一
製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
イ
専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
ロ
電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
二
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
8
法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
一
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
二
倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
三
卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
四
デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
五
自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
六
研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
9
法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
10
法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
一
無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
二
機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
三
不動産賃貸業 倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
四
航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
11
法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
12
法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から
令和三年三月三十一日
までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
13
法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
14
法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
一
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
二
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
三
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
四
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
15
法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
16
法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人(法第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人(法第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が五千万円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
17
法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
18
法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
19
法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
20
法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
一
製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)以上である場合の当該一の設備
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
イ
資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人(適用除外事業者に該当するものを除く。) 千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
ロ
資本金の額等が一億円を超える法人又は適用除外事業者に該当する法人 二千万円
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
二
農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
21
法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
22
法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
23
法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
24
前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
24
前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。
25
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
25
関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三七政三七・追加、昭三七政一〇二・昭四〇政九五・一部改正、昭四一政七七・一部改正・旧第二七条の七繰下、昭四二政一〇九・一部改正、昭四三政九七・旧第二八条の三繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四六政七四・一部改正・旧第二八条の二繰下、昭四六政三七二・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭四九政七八・昭五〇政六〇・一部改正、昭五一政五四・一部改正・旧第二八条の四繰上、昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・一部改正、昭五九政六〇・一部改正・旧第二八条の三繰下、昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六一政一九四・旧第二八条の四繰下、昭六一政三六六・昭六二政一〇六・一部改正、昭六二政一三五・旧第二八条の五繰下、昭六二政二〇八・旧第二八条の六繰下、昭六二政三三三・旧第二八条の七繰下、昭六二政三九三・旧第二八条の八繰下、昭六三政七三・一部改正、昭六三政二〇五・一部改正・旧第二八条の九繰下、平元政九四・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第二八条の一〇繰下、平三政八八・一部改正・旧第二八条の一一繰下、平三政一七九・旧第二八条の一二繰下、平三政二五〇・平四政八七・一部改正、平四政二五一・旧第二八条の一三繰下、平五政八七・一部改正、平六政一一〇・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平七政一五八・一部改正、平八政八三・一部改正・旧第二八条の一三繰下、平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二八条の一五繰上、平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二八条の一四繰上、平一七政一〇三・一部改正、平一八政一三五・一部改正・旧第二八条の一三繰上、平一九政九二・一部改正・旧第二八条の一一繰上、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政九一・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政二一・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
2
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害
一
建物又は動産について生じた火災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
4
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
一
法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
三
法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
一
当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
8
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
四
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五
長期育林共済 百分の五十五
五
長期育林共済 百分の五十五
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約払戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
10
法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五
長期育林共済
五
長期育林共済
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ
当該再保険返戻金の額
ハ
当該再保険返戻金の額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該再保険料の額
イ
当該再保険料の額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一
法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ
当該解約返戻金の額
ヘ
当該解約返戻金の額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第五十七条の五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
13
法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第五十七条の五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一
当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
イ
法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ト
長期育林共済 百分の五十五
ト
長期育林共済 百分の五十五
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
一
被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
イ
当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
三
合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15
法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
15
法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
一
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
二
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)
三
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
三
法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)
四
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
四
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)
五
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度
五
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度
六
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
六
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度
七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度
八
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度
八
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度
九
連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
九
連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
17
法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
19
法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
20
法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四〇政二二一・追加、昭四一政七七・昭四二政三九・昭四二政一〇九・昭四四政八六・昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四九政七八・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五二政五四・一部改正、昭五三政七九・一部改正・旧第三三条の四繰上、昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政二六三・一部改正、昭五八政六一・一部改正・旧第三三条の三繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、平二政九三・一部改正・旧第三三条の四繰下、平三政八八・平五政八七・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第三三条の五繰上、平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(投資法人に係る課税の特例)
(投資法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
第三十九条の三十二の三
法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被合併法人の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第七項において「合併交付配当額」という。)とする。
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
一
法人税法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
二
法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配 当該出資等減少分配に係る第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令第八条第一項第十九号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
三
法人税法第二十四条第一項第五号又は第六号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第八条第一項第二十号に掲げる金額
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2
法第六十七条の十五第一項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第二十七条、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
3
法第六十七条の十五第一項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(第十二項第二号において「規約」という。)において投資口(法第六十七条の十五第一項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載又は記録があるものとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
4
法第六十七条の十五第一項第一号ニに規定する政令で定める要件は、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間が一年を超えないものであることとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
5
法第六十七条の十五第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
一
投資法人の投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の一人並びにこれと法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第七十七条の二第一項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の百分の五十を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
二
投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第四条第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合における当該投資法人
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
6
法第六十七条の十五第一項第二号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、投資法人法第百三十六条第一項に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
7
当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第六十七条の十五第一項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。)及び合併交付配当額を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第一号に掲げる金額を加算し、これから第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えていることとする。
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
一
当該各事業年度に係る投資法人法第百三十七条の金銭の分配の額のうち同条第三項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
二
当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額
8
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
8
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
9
法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
9
法第六十七条の十五第一項第二号ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等(同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である他の法人(同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
10
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
10
法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号から第十号までに掲げる資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利及び同条第八号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第一号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第二号から第七号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第二号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第六十七条の十五第一項第二号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。
11
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
11
法第六十七条の十五第一項第二号チに規定する政令で定める要件は、投資法人が同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。
12
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
12
投資法人で次に掲げる要件を満たすものが、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百九十四号)の施行の日から
令和二年三月三十一日
までの期間内に特例特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十一号に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後二十年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に法第六十七条の十五第一項第二号トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第十項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
一
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)に該当するものであること又はその投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
二
その規約に特例特定資産の運用の方法(その締結する匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。
13
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13
投資法人に対する法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第一項第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第一項第十三号及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
第八条第一項第十九号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
第九条第一項第八号
金額を除く。)
金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額
第九条第一項第十三号及び第十四号
の金額
の金額(当該金額のうち租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
14
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14
個人又は法人が投資口を有する場合における所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十二条第二項
を除く
及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く
法人税法施行令第二十二条第三項
を除く
並びに投資法人を除く
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
所得税法施行令第六十一条第二項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
法人税法施行令第二十二条第二項
を除く
及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く
法人税法施行令第二十二条第三項
を除く
並びに投資法人を除く
法人税法施行令第二十三条第一項第五号イ
前事業年度
前々事業年度
資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)
資本金等の額
15
法第六十七条の十五第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第六十七条の十五第一項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第六十七条の十五第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
15
法第六十七条の十五第四項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第六十七条の十五第一項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第六十七条の十五第四項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
一
法第二条第一項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第百八十二条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
二
内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第二項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
三
法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第二百十三条第一項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額
16
控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
16
控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
17
個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第六十七条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
17
個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第六十七条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
18
法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
18
法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三三・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二六政二四六・平二六政二九二・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(
平成三十二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
(
令和二年
に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)
第三十九条の三十三の三
法第六十七条の十六の二第一項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得で当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める業務として行う事業に係るものとする。
第三十九条の三十三の三
法第六十七条の十六の二第一項に規定する政令で定める外国法人は次の各号に掲げる外国法人とし、同項に規定する政令で定める国内源泉所得は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得で当該各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める業務として行う事業に係るものとする。
一
次に掲げる外国法人
平成三十二年
に開催される東京オリンピック競技大会(以下この号及び第三号において「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務
一
次に掲げる外国法人
令和二年
に開催される東京オリンピック競技大会(以下この号及び第三号において「東京オリンピック競技大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務
イ
東京オリンピック競技大会を主催する外国法人
イ
東京オリンピック競技大会を主催する外国法人
ロ
インターネットを利用する方法により東京オリンピック競技大会に関する映像又は音声の提供を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係(第三号イにおいて「特殊の関係」という。)のあるものに限る。)
ロ
インターネットを利用する方法により東京オリンピック競技大会に関する映像又は音声の提供を行う外国法人(イに掲げる外国法人との間に財務省令で定める特殊の関係(第三号イにおいて「特殊の関係」という。)のあるものに限る。)
二
平成三十二年
に開催される東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「東京パラリンピック競技大会」という。)を主催する外国法人 東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務
二
令和二年
に開催される東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「東京パラリンピック競技大会」という。)を主催する外国法人 東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務
三
次に掲げる外国法人 東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(同号及び第五号において「大会関連業務」という。)
三
次に掲げる外国法人 東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(以下この号及び次号において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務(同号及び第五号において「大会関連業務」という。)
イ
大会に関する映像又は音声の制作及び当該制作の統括管理を行う外国法人(第一号イに掲げる外国法人との間に特殊の関係のあるものに限る。)
イ
大会に関する映像又は音声の制作及び当該制作の統括管理を行う外国法人(第一号イに掲げる外国法人との間に特殊の関係のあるものに限る。)
ロ
大会において実施される競技に係る時間の測定、当該競技に係る結果の集計及び当該競技の会場内における当該結果の表示を行う外国法人
ロ
大会において実施される競技に係る時間の測定、当該競技に係る結果の集計及び当該競技の会場内における当該結果の表示を行う外国法人
ハ
大会に関する紛争の仲裁及び調停を行う外国法人
ハ
大会に関する紛争の仲裁及び調停を行う外国法人
ニ
ロに掲げる外国法人が行うロに規定する測定に係る情報の第一号イに掲げる外国法人、前号に掲げる外国法人及び次号ハに掲げる外国法人への提供を行う外国法人
ニ
ロに掲げる外国法人が行うロに規定する測定に係る情報の第一号イに掲げる外国法人、前号に掲げる外国法人及び次号ハに掲げる外国法人への提供を行う外国法人
四
次に掲げる外国法人 大会関連業務(イ又はロに掲げる外国法人にあつては当該外国法人が行うイ又はロの派遣に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する大会放送権保有法人にあつてはその有する大会に関する映像又は音声を放送する権利(以下この号において「大会放送権」という。)に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する外国関連法人にあつては当該外国関連法人に係るハに規定する大会放送権保有法人の有する大会放送権に係る大会に関するものに限るものとする。)
四
次に掲げる外国法人 大会関連業務(イ又はロに掲げる外国法人にあつては当該外国法人が行うイ又はロの派遣に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する大会放送権保有法人にあつてはその有する大会に関する映像又は音声を放送する権利(以下この号において「大会放送権」という。)に係る大会に関するものに限るものとし、ハに規定する外国関連法人にあつては当該外国関連法人に係るハに規定する大会放送権保有法人の有する大会放送権に係る大会に関するものに限るものとする。)
イ
大会に参加する選手団の当該大会への派遣及び当該選手団の支援を行う外国法人
イ
大会に参加する選手団の当該大会への派遣及び当該選手団の支援を行う外国法人
ロ
大会において実施される競技の審判員の当該大会への派遣を行う外国法人
ロ
大会において実施される競技の審判員の当該大会への派遣を行う外国法人
ハ
大会放送権保有法人(第一号イ又は第二号に掲げる外国法人との契約に基づき大会放送権を有する外国法人をいう。ハにおいて同じ。)又は外国関連法人(大会放送権保有法人の属する企業集団の連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人として財務省令で定めるものをいう。)
ハ
大会放送権保有法人(第一号イ又は第二号に掲げる外国法人との契約に基づき大会放送権を有する外国法人をいう。ハにおいて同じ。)又は外国関連法人(大会放送権保有法人の属する企業集団の連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される外国法人として財務省令で定めるものをいう。)
五
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 当該大会関連業務
五
前各号に掲げるもののほか、大会関連業務を行う外国法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するもの 当該大会関連業務
2
法第六十七条の十六の二第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
2
法第六十七条の十六の二第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
3
法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)の規定並びに」とする。
3
法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条第一項及び第二百十一条第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)の規定並びに」とする。
4
文部科学大臣は、第一項第五号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
4
文部科学大臣は、第一項第五号の規定により外国法人を指定したときは、これを告示する。
(平三一政一〇二・追加)
(平三一政一〇二・追加、令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第三十九条の八十三
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
第三十九条の八十三
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とする。
2
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
2
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害
一
建物又は動産について生じた火災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
二
建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
三
建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四
建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
四の二
建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五
建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
五の二
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
六
建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
七
建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
八の二
建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
九
建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十
建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十一
動産について生じた輸送中の事故による損害
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十二
偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十三
立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
十四
立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
3
この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
一
船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
二
航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
三
火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
四
風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
五
動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を補する保険で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
六
建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
七
賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を補する保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
八
貨物保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
九
運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十
火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十一
風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十二
生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十三
森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
十四
長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
4
法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
一
法第六十八条の五十五第一項第三号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
一
法第六十八条の五十五第一項第三号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
三
法第六十八条の五十五第一項第四号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
三
法第六十八条の五十五第一項第四号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
四
前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5
保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一
船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第六十八条の五十五第一項第六号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二
火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、貨物保険及び運送保険又は火災共済(法第六十八条の五十五第一項第六号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
三
前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該連結事業年度における法第六十八条の五十五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
四
全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
五
自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
六
長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
6
特殊風水害等共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
特殊風水害等共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第六十八条の五十五第六項に規定する前連結事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
一
当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等(法第六十八条の五十五第六項に規定する前連結事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
二
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
三
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
四
異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
7
前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第六十八条の五十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
百分の六十七・五
百分の七十・五
百分の七十一
百分の十五
百分の九
百分の八
百分の八十二・五
百分の七十九・五
百分の七十九
百分の百四十二・五
百分の百四十五・五
百分の百四十六
百分の七・五
百分の四・五
百分の四
8
法第六十八条の五十五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
8
法第六十八条の五十五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
一
船舶保険及び航空保険 百分の八十
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
二
特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
三
自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
四
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
四
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
五
長期育林共済 百分の五十五
五
長期育林共済 百分の五十五
9
法第六十八条の五十五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第六十八条の五十五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
一
農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二
農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三
共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
10
法第六十八条の五十五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
10
法第六十八条の五十五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
一
建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二
建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三
建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
四
建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
五
長期育林共済
五
長期育林共済
11
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
11
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
二
法第六十八条の五十五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第六十八条の五十五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
イ
前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ロ
イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
ハ
当該再保険返戻金の額
ハ
当該再保険返戻金の額
三
法第六十八条の五十五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第六十八条の五十五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該再保険料の額
イ
当該再保険料の額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ハ
ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
12
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第六十八条の五十五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一
法第六十八条の五十五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二
法第六十八条の五十五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二
法第六十八条の五十五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
イ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ
第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ
イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ヘ
当該解約返戻金の額
ヘ
当該解約返戻金の額
三
法第六十八条の五十五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三
法第六十八条の五十五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
イ
当該保険料及び共済掛金の額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ
第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ハ
第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ
第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
ホ
ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
13
法第六十八条の五十五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第六十八条の五十五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
13
法第六十八条の五十五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第五十七条の五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第六十八条の五十五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした連結事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一
当該連結事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前連結事業年度等から繰り越された法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該連結事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一
当該連結事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前連結事業年度等から繰り越された法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該連結事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該連結事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二
当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ
法第六十八条の五十五第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる連結親法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
イ
法第六十八条の五十五第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる連結親法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ
火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ハ
風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ニ
第八項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ホ
農家火災共済 百分の三十五
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ヘ
森林災害共済 百分の五十
ト
長期育林共済 百分の五十五
ト
長期育林共済 百分の五十五
14
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人(連結親法人に限る。)、分割法人若しくは現物出資法人又は保険契約の移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人(連結親法人に限る。)、分割法人若しくは現物出資法人又は保険契約の移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
被合併法人(連結親法人に限る。)の合併の日の前日を含む連結事業年度 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該合併の日の前日を含む連結事業年度の月数で除して計算した金額
一
被合併法人(連結親法人に限る。)の合併の日の前日を含む連結事業年度 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該合併の日の前日を含む連結事業年度の月数で除して計算した金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む連結事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む連結事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
イ
当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該連結事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ロ
当該分割又は現物出資の日から当該連結事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
三
合併法人のその合併の日を含む連結事業年度(当該合併の日が当該合併法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
三
合併法人のその合併の日を含む連結事業年度(当該合併の日が当該合併法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における当年度保険料等
イ
その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の第三十三条の二第十四項第一号に規定する最後事業年度における同号の当年度保険料等
ロ
イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の第三十三条の二第十四項第一号に規定する最後事業年度における同号の当年度保険料等
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の二第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
四
分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が一年に満たない連結事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十三条の二第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額
15
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該各号に定める連結事業年度における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。
15
法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該各号に定める連結事業年度における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一
当該連結子法人との間に完全支配関係(法人税法第四条の二に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある連結親法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 同条第六項に規定する連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当しない場合の当該連結申請特例年度を除く。)
一
当該連結子法人との間に完全支配関係(法人税法第四条の二に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある連結親法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 同条第六項に規定する連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当しない場合の当該連結申請特例年度を除く。)
二
当該連結子法人が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては、同法第十五条の二第二項に規定する加入月次決算日(次号において「加入月次決算日」という。)の翌日を含む連結事業年度)
二
当該連結子法人が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては、同法第十五条の二第二項に規定する加入月次決算日(次号において「加入月次決算日」という。)の翌日を含む連結事業年度)
三
当該連結子法人が当該連結親法人の連結申請特例年度(法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度をいう。)の中途において当該連結親法人(同項の規定の適用を受けて同法第四条の三第一項の申請書を提出したものに限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号ロの規定の適用を受ける場合にあつては、加入月次決算日の翌日を含む連結事業年度)
三
当該連結子法人が当該連結親法人の連結申請特例年度(法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度をいう。)の中途において当該連結親法人(同項の規定の適用を受けて同法第四条の三第一項の申請書を提出したものに限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度(同法第十四条第二項第一号ロの規定の適用を受ける場合にあつては、加入月次決算日の翌日を含む連結事業年度)
四
当該連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度
四
当該連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、当該連結親法人又はその連結子法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該連結親法人又はその連結子法人の当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度
五
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該連結子法人の当該解散の日を含む連結事業年度
五
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該連結子法人の当該解散の日を含む連結事業年度
六
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が合併により解散した場合 当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む連結事業年度
六
当該連結子法人の連結事業年度の中途において当該連結親法人が合併により解散した場合 当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む連結事業年度
七
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日の前日を含む連結事業年度
七
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日の前日を含む連結事業年度
八
連結親法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日の前日を含む連結事業年度
八
連結親法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日の前日を含む連結事業年度
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
16
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
17
法第六十八条の五十五第十六項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の五十五第十六項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
17
法第六十八条の五十五第十六項において準用する法第六十八条の四十三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第六十八条の五十五第十六項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
18
前項の規定は、法第六十八条の五十五第十七項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第六十八条の五十五第十六項の分割」とあるのは、「第六十八条の五十五第十七項の現物出資」と読み替えるものとする。
18
前項の規定は、法第六十八条の五十五第十七項において準用する法第六十八条の四十三第十五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第六十八条の五十五第十六項の分割」とあるのは、「第六十八条の五十五第十七項の現物出資」と読み替えるものとする。
19
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる法人に該当する連結親法人の平成十四年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結親法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
19
法第六十八条の五十五第一項第六号に掲げる法人に該当する連結親法人の平成十四年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結親法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第六号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
20
法第六十八条の五十五第一項第一号に掲げる連結法人の平成十四年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
20
法第六十八条の五十五第一項第一号に掲げる連結法人の平成十四年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度(当該各連結事業年度終了の日において当該連結法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各連結事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の六」とする。
21
法第六十八条の五十五第一項、第六項から第九項まで又は第十三項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
21
法第六十八条の五十五第一項、第六項から第九項まで又は第十三項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政二七一・追加、平一五政一三九・平一五政三二五・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一九政九二・平二二政五八・平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)
第四十条の八の十一
法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十条の八の十一
法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第七十条の七の九第一項
認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)
第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした
死亡した
当該認定医療法人
当該経過措置医療法人
放棄があつた
贈与者の死亡の
放棄により
贈与者の死亡により
ついては
ついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から
平成三十二年九月三十日
までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条
相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項
による認定医療法人の持分の放棄があつた
の死亡の
同項の認定医療法人
同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項
認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)
第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした
死亡した
、当該認定医療法人
、当該経過措置医療法人
おいて、
おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から
平成三十二年九月三十日
までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄
当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項
による認定医療法人の持分の放棄があつた
の死亡の
、当該
、同項の
法第七十条の七の九第一項
認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)
第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人(第四項において「経過措置医療法人」という。)
当該持分の全部又は一部の放棄をした
死亡した
当該認定医療法人
当該経過措置医療法人
放棄があつた
贈与者の死亡の
放棄により
贈与者の死亡により
ついては
ついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から
令和二年九月三十日
までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ
同法第三十三条
相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項
による認定医療法人の持分の放棄があつた
の死亡の
同項の認定医療法人
同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項
認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)
第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした
死亡した
、当該認定医療法人
、当該経過措置医療法人
おいて、
おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から
令和二年九月三十日
までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であり、かつ、
当該放棄
当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項
による認定医療法人の持分の放棄があつた
の死亡の
、当該
、同項の
2
前二条の規定は、法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合について準用する。
2
前二条の規定は、法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合について準用する。
3
法第七十条の七の十一第二項後段の規定により法第七十条の七の九第一項又は第七十条の七の十第一項に規定する受贈者とみなされる法第七十条の七の十一第一項の他の個人は、同条第二項の規定により法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第七十条の七の九第一項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。
3
法第七十条の七の十一第二項後段の規定により法第七十条の七の九第一項又は第七十条の七の十第一項に規定する受贈者とみなされる法第七十条の七の十一第一項の他の個人は、同条第二項の規定により法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第七十条の七の九第一項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。
(平二六政一四五・追加、平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の六繰下)
(平二六政一四五・追加、平二九政一一四・一部改正、平三〇政一四五・一部改正・旧第四〇条の八の六繰下、令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(みなし揮発油に係る試験方法等)
(みなし揮発油に係る試験方法等)
第四十六条の十
法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、
日本工業規格
(
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第十七条第一項
に規定する
日本工業規格
をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。
第四十六条の十
法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、
日本産業規格
(
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第二十条第一項
に規定する
日本産業規格
をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。
2
法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。
2
法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。
(昭五九政三二〇・追加、平八政八三・旧第四六条の六繰下、平一四政一〇五・旧第四六条の七繰下、平一五政一三九・旧第四六条の八繰下、平二〇政一六一・平二四政一〇五・一部改正)
(昭五九政三二〇・追加、平八政八三・旧第四六条の六繰下、平一四政一〇五・旧第四六条の七繰下、平一五政一三九・旧第四六条の八繰下、平二〇政一六一・平二四政一〇五・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(揮発油の免税用途及び規格)
(揮発油の免税用途及び規格)
第四十七条の七
法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
第四十七条の七
法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一
電気絶縁塗料の製造用
一
電気絶縁塗料の製造用
二
接着剤の製造用
二
接着剤の製造用
2
法第八十九条の三第一項及び法第八十九条の四第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第四十七条の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
法第八十九条の三第一項及び法第八十九条の四第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第四十七条の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用
日本工業規格
に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、十パーセントの容量の留出温度と九十七パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
一
ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用
日本産業規格
に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、十パーセントの容量の留出温度と九十七パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
二
電気絶縁塗料の製造用
日本工業規格
に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、温度差が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
二
電気絶縁塗料の製造用
日本産業規格
に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、温度差が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
(昭三二政五七・全改、昭三四政八四・昭三五政八・昭三六政六六・昭三六政三一三・昭三七政一三六・昭三七政四一九・昭三八政三二・昭三八政二三五・昭三九政七三・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五三政七九・昭五八政六一・一部改正、昭五九政三二〇・一部改正・旧第四八条繰上、平元政九四・平七政三五九・平一〇政一〇八・平一一政四三一・平二〇政一六一・一部改正)
(昭三二政五七・全改、昭三四政八四・昭三五政八・昭三六政六六・昭三六政三一三・昭三七政一三六・昭三七政四一九・昭三八政三二・昭三八政二三五・昭三九政七三・昭四三政九七・昭四四政八六・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五三政七九・昭五八政六一・一部改正、昭五九政三二〇・一部改正・旧第四八条繰上、平元政九四・平七政三五九・平一〇政一〇八・平一一政四三一・平二〇政一六一・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(みなし揮発油の免税用途及び規格)
(みなし揮発油の免税用途及び規格)
第四十八条
法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
第四十八条
法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
一
塗料の製造用
一
塗料の製造用
二
ゴムの溶剤用
二
ゴムの溶剤用
三
印刷用インキの製造用
三
印刷用インキの製造用
四
接着剤の製造用
四
接着剤の製造用
五
その他財務省令で定める用途
五
その他財務省令で定める用途
2
法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
を浸せきした場合において
日本工業規格
に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、
日本工業規格
に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
一
塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
を浸せきした場合において
日本産業規格
に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、
日本産業規格
に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油
二
ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
を浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
二
ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
を浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
三
接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
を浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふつ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
三
接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
を浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくは
ふっ素ゴム
の体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油
四
前項第五号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
四
前項第五号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油
3
前項第一号から
第三号
に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及び
ふつ素ゴム
は、財務省令で定める規格を有しなければならない。
3
前項第一号から
第三号まで
に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及び
ふっ素ゴム
は、財務省令で定める規格を有しなければならない。
(昭五九政三二〇・追加、平一一政一二〇・平一二政三〇七・一部改正)
(昭五九政三二〇・追加、平一一政一二〇・平一二政三〇七・令元政四四・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)
第四十八条の六
法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第一号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第二号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
第四十八条の六
法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第一号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第二号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二
当該保税地域の所在地
二
当該保税地域の所在地
三
当該特定用途石炭の数量
三
当該特定用途石炭の数量
四
当該特定用途石炭の用途
四
当該特定用途石炭の用途
五
引取りの年月日
五
引取りの年月日
六
引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
六
引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七
引取先の所在地及び名称
七
引取先の所在地及び名称
2
法第九十条の三の三第一項第二号に規定する政令で定める方法は、
日本工業規格
K三八〇二に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。
2
法第九十条の三の三第一項第二号に規定する政令で定める方法は、
日本産業規格
K三八〇二に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。
3
法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3
法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
一
移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二
消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日
二
消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日
三
貯蔵している当該特定用途石炭の数量
三
貯蔵している当該特定用途石炭の数量
四
当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩(法第九十条の三の三第一項第二号に規定する塩をいう。)の数量
四
当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩(法第九十条の三の三第一項第二号に規定する塩をいう。)の数量
五
当該特定用途石炭を法第九十条の三の三第一項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
五
当該特定用途石炭を法第九十条の三の三第一項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実
4
法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
4
法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
一
購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
二
販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
二
販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
三
返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
三
返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称
5
法第九十条の三の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
5
法第九十条の三の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
一
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二
当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
二
当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称
三
当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量
三
当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量
四
当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
四
当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由
五
当該特定用途石炭の引取りにつき法第九十条の三の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
五
当該特定用途石炭の引取りにつき法第九十条の三の三第一項の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号
(平二四政一〇五・追加、平二九政一一四・一部改正)
(平二四政一〇五・追加、平二九政一一四・令元政四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八政四四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。