建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号

建築基準法施行令の一部を改正する政令
平成二十年九月十九日 政令 第二百九十号

-本則-
荷重について想定する状態
常時 《横始》G1+α1(G2+P)《横終》
安全装置の作動時 《横始》G1+α2(G2+P)《横終》
 この表において、《縦中横始》G1《縦中横終》、《縦中横始》G2《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α1《縦中横終》及び《縦中横始》α2《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》G1《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
 《縦中横始》G2《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
 P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
 《縦中横始》α1《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
 《縦中横始》α2《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
荷重について想定する状態
常時 《横始》G1+α1(G2+P)《横終》
安全装置の作動時 《横始》G1+α2(G2+P)《横終》
 この表において、《縦中横始》G1《縦中横終》、《縦中横始》G2《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α1《縦中横終》及び《縦中横始》α2《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》G1《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
 《縦中横始》G2《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
 P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
 《縦中横始》α1《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
 《縦中横始》α2《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター エスカレーター
第百二十九条の四 かご 踏段
第百二十九条の四第一項第二号 主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター くさりでつるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号 次条 次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号 次条第二項に規定する積載荷重 第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター エスカレーター
第百二十九条の四 かご 踏段
第百二十九条の四第一項第二号 主索で()エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター くさりで()エスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号 次条 次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号 次条第二項に規定する積載荷重 第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
-改正附則-