建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
平成二十年九月十九日 政令 第二百九十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(構造)
(構造)
第百二十六条の三
前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
第百二十六条の三
前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
一
建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
一
建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二
排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
二
排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
三
排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
三
排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
四
排煙口には、手動開放装置を設けること。
四
排煙口には、手動開放装置を設けること。
五
前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から
つり下げて
設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
五
前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から
吊
(
つ
)
り下げて
設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
六
排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
六
排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
七
排煙風道は、第百十五条第一項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
七
排煙風道は、第百十五条第一項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
八
排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
八
排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
九
前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、一分間に、百二十立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき一立方メートル(二以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積一平方メートルにつき二立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
九
前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、一分間に、百二十立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき一立方メートル(二以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積一平方メートルにつき二立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
十
電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十
電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十一
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを
こえる
地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において
行なう
ことができるものとすること。
十一
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを
超える
地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において
行う
ことができるものとすること。
十二
前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
十二
前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
2
前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
2
前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
(昭四五政三三三・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(適用の範囲)
(適用の範囲)
第百二十九条の三
この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
第百二十九条の三
この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
一
人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
一
人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
二
エスカレーター
二
エスカレーター
三
物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
三
物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一
特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の六、第百二十九条の七
★挿入★
、第百二十九条の九、第百二十九条の十第三項及び
★挿入★
第百二十九条の十三の三の規定
一
特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の六、第百二十九条の七
、第百二十九条の八第二項第二号
、第百二十九条の九、第百二十九条の十第三項及び
第四項並びに
第百二十九条の十三の三の規定
二
特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十二第一項の規定
二
特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十二第一項の規定
三
特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十三の規定
三
特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第百二十九条の十三の規定
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・平一七政一九二・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・平一七政一九二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エレベーターの構造上主要な部分)
(エレベーターの構造上主要な部分)
第百二十九条の四
エレベーターのかご及びかごを支え、又は
つる
構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
第百二十九条の四
エレベーターのかご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る
構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
一
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
一
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。
イ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。
ロ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
ロ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
二
かごを主索で
つる
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
二
かごを主索で
吊
(
つ
)
る
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
三
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
2
前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
一
次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。
一
次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。
二
前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
二
前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
荷重について想定する状態
式
常時
《横始》G
1
+α
1
(G
2
+P)《横終》
安全装置の作動時
《横始》G
1
+α
2
(G
2
+P)《横終》
この表において、《縦中横始》G
1
《縦中横終》、《縦中横始》G
2
《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α
1
《縦中横終》及び《縦中横始》α
2
《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》G
1
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
《縦中横始》G
2
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
《縦中横始》α
1
《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
《縦中横始》α
2
《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
荷重について想定する状態
式
常時
《横始》G
1
+α
1
(G
2
+P)《横終》
安全装置の作動時
《横始》G
1
+α
2
(G
2
+P)《横終》
この表において、《縦中横始》G
1
《縦中横終》、《縦中横始》G
2
《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α
1
《縦中横終》及び《縦中横始》α
2
《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》G
1
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
《縦中横始》G
2
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
《縦中横始》α
1
《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
《縦中横始》α
2
《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
三
前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
三
前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
四
次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又は
つる
ことができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を国土交通大臣が定めた限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。
四
次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る
ことができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を国土交通大臣が定めた限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。
3
前二項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一
エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。
一
エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。
二
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又は
つる
ことができるものであること。
二
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る
ことができるものであること。
三
滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがない
★挿入★
ものであること。
三
滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがない
ものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものであること。
四
滑車を使用してかごを
つる
エレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から
外れない
ものであること。
四
滑車を使用してかごを
吊
(
つ
)
る
エレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から
外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる
ものであること。
五
屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
五
屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エレベーターのかごの構造)
(エレベーターのかごの構造)
第百二十九条の六
エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の六
エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
一
各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なもの
★挿入★
とすること。
一
各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なもの
として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
とすること。
二
構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
二
構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
三
かご内の人又は物が
つり合おもり
、昇降路の
壁等
かご外の物に触れるおそれのない
構造とした
壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。
三
かご内の人又は物が
釣合おもり
、昇降路の
壁その他の
かご外の物に触れるおそれのない
ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する
壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。
四
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。
四
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。
五
用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を
第百二十九条の五第二項
の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。
以下この節
において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
五
用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を
前条第二項
の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。
第百二十九条の十三の三第三項第九号
において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭四五政三三三・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の五繰下、平一二政三一二・平一三政四二・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭四五政三三三・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の五繰下、平一二政三一二・平一三政四二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エレベーターの昇降路の構造)
(エレベーターの昇降路の構造)
第百二十九条の七
エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の七
エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
一
昇降路外の人又は物がかご又は
つり合おもり
に触れるおそれのない
構造とした丈夫な
壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
一
昇降路外の人又は物がかご又は
釣合おもり
に触れるおそれのない
ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する
壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
二
構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
二
構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
★新設★
三
昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する施錠装置を設けること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
出入口の床先とかごの床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。
四
出入口の床先とかごの床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
五
昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ
レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないもの(ロに掲げる配管設備を除く。)であつて、地震時においても鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
イ
レールブラケット又は横架材であつて、次に掲げる基準に適合するもの
(1)
地震時において主索その他の索が触れた場合においても、かごの昇降、かごの出入口の戸の開閉その他のエレベーターの機能に支障が生じないよう金網、鉄板その他これらに類するものが設置されていること。
(2)
(1)に掲げるもののほか、国土交通大臣の定める措置が講じられていること。
ロ
第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
ロ
第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
★新設★
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、係合装置その他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないものであつて、地震時においても主索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の六繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の六繰下、平一二政三一二・平一七政一九二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エレベーターの駆動装置及び制御器)
(エレベーターの駆動装置及び制御器)
第百二十九条の八
エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて
転倒又は移動しないようにしなければ
ならない。
第百二十九条の八
エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて
転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければ
ならない。
2
エレベーターの制御器の構造は、
かごに人が乗り又は物が積み込まれた場合に、かごの停止位置が著しく移動せず、かつ、エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができる
ものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2
エレベーターの制御器の構造は、
次に掲げる基準に適合する
ものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
★新設★
一
荷重の変動によりかごの停止位置が著しく移動しないこととするものであること。
★新設★
二
かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。
★新設★
三
エレベーターの保守点検を安全に行うために必要な制御ができるものであること。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エレベーターの安全装置)
(エレベーターの安全装置)
第百二十九条の十
エレベーターには、制動装置を設けなければならない。
第百二十九条の十
エレベーターには、制動装置を設けなければならない。
2
前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
2
前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一
かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が九・八メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が五・〇メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。
一
かごが昇降路の頂部又は底部に衝突するおそれがある場合に、自動的かつ段階的に作動し、これにより、かごに生ずる垂直方向の加速度が九・八メートル毎秒毎秒を、水平方向の加速度が五・〇メートル毎秒毎秒を超えることなく安全にかごを制止させることができるものであること。
二
保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。
二
保守点検をかごの上に人が乗り行うエレベーターにあつては、点検を行う者が昇降路の頂部とかごの間に挟まれることのないよう自動的にかごを制止させることができるものであること。
3
エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
3
エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
一
かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置
一
次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置
イ
駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合
ロ
駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合
二
昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置
二
地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置
三
停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
三
停電等の非常の場合においてかご内からかご外に連絡することができる装置
四
乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
四
乗用エレベーター又は寝台用エレベーターにあつては、次に掲げる安全装置
イ
積載荷重
を著しく超えた
場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
イ
積載荷重
に一・一を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した
場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置
ロ
停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
ロ
停電の場合においても、床面で一ルクス以上の照度を確保することができる照明装置
★新設★
4
前項第一号及び第二号に掲げる装置の構造は、それぞれ、その機能を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(適用の除外)
(適用の除外)
第百二十九条の十一
乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、
第百二十九条の七第三号
並びに
前条第三項第一号及び第三号
の規定は、適用しない。
第百二十九条の十一
乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、
第百二十九条の七第四号
並びに
第百二十九条の八第二項第二号、前条第三項第一号から第三号まで
の規定は、適用しない。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一〇繰下)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一〇繰下、平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(エスカレーターの構造)
(エスカレーターの構造)
第百二十九条の十二
エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の十二
エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
一
国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
一
国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
二
勾
(
こう
)
配は、三十度以下とすること。
二
勾
(
こう
)
配は、三十度以下とすること。
三
踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
三
踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
四
踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。
四
踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。
五
踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの
勾
(
こう
)
配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
五
踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの
勾
(
こう
)
配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
2
建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
エスカレーター
第百二十九条の四
かご
踏段
第百二十九条の四第一項第二号
主索で
つる
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
くさりで
つる
エスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号
次条
次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号
次条第二項に規定する積載荷重
第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
エスカレーター
第百二十九条の四
かご
踏段
第百二十九条の四第一項第二号
主索で
吊
(
つ
)
る
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
くさりで
吊
(
つ
)
る
エスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号
次条
次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号
次条第二項に規定する積載荷重
第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
3
エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
3
エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
《横始》P=2,600A《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)《項段》 A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
《横始》P=2,600A《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)《項段》 A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
4
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
4
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
5
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一一繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一一繰下、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(小荷物専用昇降機の構造)
(小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三
小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の十三
小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一
昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は
つり合おもり
に触れるおそれのない
構造とした丈夫な
壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
一
昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は
釣合おもり
に触れるおそれのない
ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する
壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
二
昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
二
昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
三
昇降路のすべての出し入れ口の戸が
閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設ける
こと。
三
昇降路のすべての出し入れ口の戸が
閉じた後、かごを昇降させるものである
こと。
四
昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
四
昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
(昭三三政二八三・追加、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一二繰下、平一二政三一二・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一二繰下、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(非常用の昇降機の設置及び構造)
(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十三の三
法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
第百二十九条の十三の三
法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2
前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを
こえる
部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
2
前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを
超える
部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
高さ三十一メートルを
こえる
部分の床面積が最大の階の床面積
非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを
こえる
場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
高さ三十一メートルを
超える
部分の床面積が最大の階の床面積
非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを
超える
場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
3
乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
3
乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
一
各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
一
各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
イ
当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
イ
当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
(1)
階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(1)
階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(2)
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
(2)
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
ロ
当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ロ
当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ハ
避難階の直上階又は直下階
ハ
避難階の直上階又は直下階
ニ
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ニ
その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられているものに限る。)で居室を有しないもの
ホ
当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
ホ
当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
当該階の床面積
当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
当該階の床面積
当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数
(一)
千五百平方メートル以下の場合
一
(二)
千五百平方メートルを超える場合
三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数
二
バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。
二
バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。
三
出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
三
出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
四
窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
四
窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
五
天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五
天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
六
予備電源を有する照明設備を設けること。
六
予備電源を有する照明設備を設けること。
七
床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
七
床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
八
屋内消火
栓
(
せん
)
、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
八
屋内消火
栓
(
せん
)
、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
九
乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
九
乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
4
非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる
鋼索
、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
4
非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる
主索
、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
5
避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
5
避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
6
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。
6
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。
7
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において
行なう
ことができるものとしなければならない。
7
非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において
行う
ことができるものとしなければならない。
8
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
8
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
9
非常用エレベーターには、
第百二十九条の十第三項第一号
に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
9
非常用エレベーターには、
第百二十九条の八第二項第二号及び第百二十九条の十第三項第二号
に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
10
非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
10
非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
11
非常用エレベーターのかごの定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
11
非常用エレベーターのかごの定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
12
第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
12
第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(位置の制限を受ける処理施設)
(位置の制限を受ける処理施設)
第百三十条の二の二
法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
第百三十条の二の二
法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二
次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
二
次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ
廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
イ
廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設
ロ
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設
(平一六政二一〇・追加)
(平一六政二一〇・追加、平二〇政二九〇・一部改正)
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
第百三十六条の四
建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(
つり上げ荷重
が〇・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
第百三十六条の四
建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(
吊
(
つ
)
り上げ荷重
が〇・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
一
くい打機
一
くい打機
二
くい抜機
二
くい抜機
三
アース・ドリル
三
アース・ドリル
四
リバース・サーキュレーション・ドリル
四
リバース・サーキュレーション・ドリル
五
せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
五
せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
六
アース・オーガー
六
アース・オーガー
七
ペーパー・ドレーン・マシン
七
ペーパー・ドレーン・マシン
八
前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
八
前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
(平五政一七〇・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平五政一七〇・追加、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年九月二十八日
~平成二十年九月十九日政令第二百九十号~
★新設★
附 則(平成二〇・九・一九政二九〇)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第百二十九条の八第二項及び第百二十九条の十第四項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。