健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年十二月五日 政令 第三百七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百七十一号~
(出産育児一時金の金額)
(出産育児一時金の金額)
第三十六条
法第百一条の政令で定める金額は、三十五万円とする。
★挿入★
第三十六条
法第百一条の政令で定める金額は、三十五万円とする。
ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、三十五万円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額とする。
★新設★
一
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻
痺
(
ひ
)
にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
★新設★
二
出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第七六条繰上、昭六〇政二八・平四政八〇・平六政二八二・一部改正、平九政二五六・旧第七五条繰下、平一四政二八二・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二八六・一部改正)
(昭五六政一四・追加、昭五九政二六八・旧第七六条繰上、昭六〇政二八・平四政八〇・平六政二八二・一部改正、平九政二五六・旧第七五条繰下、平一四政二八二・一部改正・旧第七六条繰上、平一八政二八六・平二〇政三七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月五日政令第三百七十一号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・五政三七一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。