消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令
令和元年六月二十八日 総務省 令 第十九号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(防炎性能の基準の数値等)
(防炎性能の基準の数値等)
第四条の三
令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
第四条の三
令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一
建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
一
建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
二
プラットホームの上屋
二
プラットホームの上屋
三
貯蔵
槽
(
そう
)
三
貯蔵
槽
(
そう
)
四
化学工業製品製造装置
四
化学工業製品製造装置
五
前二号に掲げるものに類する工作物
五
前二号に掲げるものに類する工作物
2
令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
2
令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
一
じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
二
毛せん(フェルトカーペットをいう。)
二
毛せん(フェルトカーペットをいう。)
三
タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
三
タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
四
ござ
四
ござ
五
人工芝
五
人工芝
六
合成樹脂製床シート
六
合成樹脂製床シート
七
前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
七
前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
3
令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
3
令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
一
令第四条の三第四項第一号の時間 薄
手
(
で
)
布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚
手
(
で
)
布(薄
手
(
で
)
布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
一
令第四条の三第四項第一号の時間 薄
手
(
で
)
布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚
手
(
で
)
布(薄
手
(
で
)
布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
二
令第四条の三第四項第二号の時間 薄
手
(
で
)
布にあつては五秒、厚
手
(
で
)
布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
二
令第四条の三第四項第二号の時間 薄
手
(
で
)
布にあつては五秒、厚
手
(
で
)
布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
三
令第四条の三第四項第三号の面積 薄
手
(
で
)
布にあつては三十平方センチメートル、厚
手
(
で
)
布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
三
令第四条の三第四項第三号の面積 薄
手
(
で
)
布にあつては三十平方センチメートル、厚
手
(
で
)
布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
四
令第四条の三第四項第四号の長さ じゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
四
令第四条の三第四項第四号の長さ じゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
五
令第四条の三第四項第五号の回数 三回
五
令第四条の三第四項第五号の回数 三回
4
物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
4
物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄
手
(
で
)
布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚
手
(
で
)
布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄
手
(
で
)
布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚
手
(
で
)
布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
二
燃料は、
日本工業規格
(
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第十七条第一項
の
日本工業規格
をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
二
燃料は、
日本産業規格
(
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第二十条第一項
の
日本産業規格
をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
イ
二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
イ
二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
ロ
工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
ロ
工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
ハ
温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
ハ
温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
イ
試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
イ
試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
ロ
炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
ロ
炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ
炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
ニ
炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
ホ
三の試験体について、薄
手
(
で
)
布にあつては一分間、厚
手
(
で
)
布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄
手
(
で
)
布にあつては三秒後、厚
手
(
で
)
布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
ホ
三の試験体について、薄
手
(
で
)
布にあつては一分間、厚
手
(
で
)
布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄
手
(
で
)
布にあつては三秒後、厚
手
(
で
)
布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
5
じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
5
じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(
日本工業規格
A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(
日本産業規格
A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
二
燃料は、
日本工業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
二
燃料は、
日本産業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
イ
一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
イ
一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
ロ
温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
ロ
温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
イ
試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
イ
試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
ロ
ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
ロ
ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
ハ
バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
ハ
バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
ニ
六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
ニ
六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
6
合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
6
合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
二
燃料は、
日本工業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
二
燃料は、
日本産業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
三
試験体は、次に定めるところによること。
イ
一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
イ
一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
ロ
温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
ロ
温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
四
測定方法は、次に定めるところによること。
イ
試験体は、試験体支持枠に固定すること。
イ
試験体は、試験体支持枠に固定すること。
ロ
炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
ロ
炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ
三の試験体について、二分間加熱を行うこと。
ニ
三の試験体について、二分間加熱を行うこと。
7
物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
7
物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
一
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
二
試験体支持コイルは、
日本工業規格
G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
二
試験体支持コイルは、
日本産業規格
G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
三
燃料は、
日本工業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三
燃料は、
日本産業規格
K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
四
試験体は、次に定めるところによること。
四
試験体は、次に定めるところによること。
イ
第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
イ
第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
ロ
第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
ロ
第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
五
試験方法は、次に定めるところによること。
五
試験方法は、次に定めるところによること。
イ
試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
イ
試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
ロ
炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
ロ
炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
ハ
バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
ニ
五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。
ニ
五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。
(昭四四自令三・追加、昭四七自令二〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五九自令三〇・昭六一自令一七・平九自令一九・平一〇自令九・平一一自令三四・平一二自令四四・平一七総務令一三六・一部改正)
(昭四四自令三・追加、昭四七自令二〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五九自令三〇・昭六一自令一七・平九自令一九・平一〇自令九・平一一自令三四・平一二自令四四・平一七総務令一三六・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一の二
屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
一の二
屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ
屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
ハ
屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
(イ)
屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(イ)
屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ)
日本工業規格
G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(イ)
日本産業規格
G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める
日本工業規格
に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める
日本産業規格
に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種 類
日本工業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
種 類
日本産業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
材質は、
日本工業規格
G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(イ)
材質は、
日本産業規格
G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、
日本工業規格
B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、
日本産業規格
B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ)
消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。
(ロ)
消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
2
令第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
令第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
二
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
二
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
三
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
三
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
四
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
四
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
五
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
五
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
六
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
六
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
3
令第十一条第三項第二号ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
3
令第十一条第三項第二号ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
一
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
二
ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
二
ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二五総務令二一・平二七総務令一〇・一部改正)
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二五総務令二一・平二七総務令一〇・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(不活性ガス消火設備に関する基準)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第十九条
令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
第十九条
令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
一
放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一・四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一・四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
ロ
窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG―五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG―五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一・九メガパスカル以上であること。
ロ
窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG―五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG―五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一・九メガパスカル以上であること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
防火対象物又はその部分
時間
通信機器室
三・五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
七分
その他の防火対象物又はその部分
一分
防火対象物又はその部分
時間
通信機器室
三・五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
七分
その他の防火対象物又はその部分
一分
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
3
局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
一
防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
二
消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
二
消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
三
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
三
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
4
不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
4
不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
一
全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ)
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(イ)
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
防火対象物又はその部分
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室
キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの
二・七
木材加工品又は木くずに係るもの
二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
〇・七五
防火対象物又はその部分
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室
キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの
二・七
木材加工品又は木くずに係るもの
二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
〇・七五
(ロ)
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
(ロ)
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
防護区画の体積
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満
キログラム
一・〇〇
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇・九〇
キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇・八〇
百三十五
千五百立方メートル以上
〇・七五
千二百
防護区画の体積
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満
キログラム
一・〇〇
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇・九〇
キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇・八〇
百三十五
千五百立方メートル以上
〇・七五
千二百
(ハ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
(ハ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
防火対象物又はその部分
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分
通信機器室
キログラム
十
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類等に係るもの
二十
木材加工品又は木くずに係るもの
十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
五
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分
五
防火対象物又はその部分
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分
通信機器室
キログラム
十
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類等に係るもの
二十
木材加工品又は木くずに係るもの
十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
五
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分
五
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素
立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
〇・五一六以上〇・七四〇以下
IG―五五
〇・四七七以上〇・五六二以下
IG―五四一
〇・四七二以上〇・五六二以下
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素
立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
〇・五一六以上〇・七四〇以下
IG―五五
〇・四七七以上〇・五六二以下
IG―五四一
〇・四七二以上〇・五六二以下
二
局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
二
局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=8-6(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=8-6(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
三
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
四
移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
5
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
5
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一
駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一の二
常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
一の二
常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
二
不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(
日本工業規格
K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(
日本工業規格
K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(
日本工業規格
K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
二
不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(
日本産業規格
K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(
日本産業規格
K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(
日本産業規格
K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分
二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分
防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分
二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分
防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一
二の三
局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
二の三
局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
三
防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
三
防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
四
全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
四
全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(イ)
階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ)
床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ロ)
床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ)
自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
(ハ)
自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
五
貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
五
貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
イ
二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
六
貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
六
貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
防護区画以外の場所に設けること。
イ
防護区画以外の場所に設けること。
ロ
温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ロ
温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ハ
直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
ハ
直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
六の二
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の二
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の三
貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
六の三
貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
七
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ロ
配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(1)
鋼管を用いる配管は、
日本工業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(1)
鋼管を用いる配管は、
日本産業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、
日本工業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、
日本産業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1)
鋼管を用いる配管は、
日本工業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(1)
鋼管を用いる配管は、
日本産業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、
日本工業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、
日本産業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3)
(1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
(3)
(1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
ハ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ハ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
ニ
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
ニ
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
八
二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
八
二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九
二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
九
二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
イ
低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
ロ
低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ロ
低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ハ
低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ハ
低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ニ
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
ニ
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
十
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十一
選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
十一
選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
イ
一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
ロ
選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
ロ
選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
ハ
選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ハ
選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ニ
選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二
貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三
起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
十三
起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
イ
起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
ロ
起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
ロ
起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
ハ
起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
ハ
起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
十四
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
十四
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
十五
手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
十五
手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
イ
起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
ロ
起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
ロ
起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
ハ
起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ
起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ニ
起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ホ
起動装置の外面は、赤色とすること。
ホ
起動装置の外面は、赤色とすること。
ヘ
電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ヘ
電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ト
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
ト
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
チ
起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
チ
起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
十六
自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
十六
自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
イ
起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
ロ
起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
ロ
起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
(イ)
容易に操作できる箇所に設けること。
(イ)
容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ)
自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ロ)
自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ)
自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
(ハ)
自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
ハ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ハ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ニ
自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
ニ
自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
十七
音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
十七
音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
イ
手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
ロ
音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ロ
音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ハ
全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。
ハ
全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。
ニ
音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十八
不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十八
不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十九
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
十九
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
十九の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
十九の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
イ
消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
イ
消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
ロ
防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ
防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ハ
防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
ハ
防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
十九の三
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十九の三
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
二十
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
二十
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
二十一
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十一
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十二
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十三
第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十三
第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十四
貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
二十四
貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
6
移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
6
移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一
移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一の二
ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
一の二
ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
二
貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
二
貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
三
貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
三
貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
四
貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
四
貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
五
火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五
火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五の二
道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
五の二
道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
六
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
六
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一六総務令一一二・平一七総務令三三・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一六総務令一一二・平一七総務令三三・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第二十条
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第二十条
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
一
ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
イ
ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
ロ
トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
ロ
トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
一
全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ)
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(イ)
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
〇・四〇
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
〇・六〇
ハロン一三〇一
〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
〇・四〇
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
〇・六〇
ハロン一三〇一
〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
(ロ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
(ロ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
三・〇
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
四・五
ハロン一三〇一
三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
三・〇
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
四・五
ハロン一三〇一
三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
HFC―二三
キログラム
〇・五二以上〇・八〇以下
HFC―二二七ea
〇・五五以上〇・七二以下
FK―五―一―一二
〇・八四以上一・四六以下
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
HFC―二三
キログラム
〇・五二以上〇・八〇以下
HFC―二二七ea
〇・五五以上〇・七二以下
FK―五―一―一二
〇・八四以上一・四六以下
二
局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
二
局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消火剤の種別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
八・八
ハロン一二一一
七・六
ハロン一三〇一
六・八
消火剤の種別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
八・八
ハロン一二一一
七・六
ハロン一三〇一
六・八
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別
Xの値
Yの値
ハロン二四〇二
五・二
三・九
ハロン一二一一
四・四
三・三
ハロン一三〇一
四・〇
三・〇
消火剤の種別
Xの値
Yの値
ハロン二四〇二
五・二
三・九
ハロン一二一一
四・四
三・三
ハロン一三〇一
四・〇
三・〇
三
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
四
移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一
四十五
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一
四十五
4
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
4
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
一
駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
二
ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
二
ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
二の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
二の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分
ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室
常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分
ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室
常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
二の三
局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の三
局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の四
全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
二の四
全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。
三
貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
三
貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
四
貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
四
貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
イ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
イ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ロ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ハ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
ハ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
五
蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
五
蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
六
加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六
加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
六の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
七
配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては
日本工業規格
G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては
日本工業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては
日本工業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
ロ
鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては
日本産業規格
G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては
日本産業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては
日本産業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
ハ
銅管を用いる配管は、
日本工業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ハ
銅管を用いる配管は、
日本産業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ニ
管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
ニ
管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
ホ
落差は、五十メートル以下であること。
ホ
落差は、五十メートル以下であること。
八
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
八
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九
加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
九
加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
十
選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十
選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十一
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
十二
起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
十二の二
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
十二の二
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。
十三
音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
十三
音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
十四
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
十四
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
十四の二
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十四の二
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十五
非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十五
非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十六
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の三
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十六の三
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十七
第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十七
第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十八
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
十八
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
5
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
一
移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二
ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
二
ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
四十五
ハロン一二一一
四十
ハロン一三〇一
三十五
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
四十五
ハロン一二一一
四十
ハロン一三〇一
三十五
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平二二総務令八五・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平二二総務令八五・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(粉末消火設備に関する基準)
(粉末消火設備に関する基準)
第二十一条
全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第二十一条
全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
一
噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
二
第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
三
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
一
全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消 火 剤 の 種 別
防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。)
キログラム
〇・六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。)
〇・三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。)
〇・二四
消 火 剤 の 種 別
防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。)
キログラム
〇・六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。)
〇・三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。)
〇・二四
ロ
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
ロ
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
消 火 剤 の 種 別
開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四・五
第二種粉末又は第三種粉末
二・七
第四種粉末
一・八
消 火 剤 の 種 別
開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四・五
第二種粉末又は第三種粉末
二・七
第四種粉末
一・八
二
局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
二
局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消 火 剤 の 種 別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
八・八
第二種粉末又は第三種粉末
五・二
第四種粉末
三・六
消 火 剤 の 種 別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
八・八
第二種粉末又は第三種粉末
五・二
第四種粉末
三・六
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別
Xの値
Yの値
第一種粉末
五・二
三・九
第二種粉末又は第三種粉末
三・二
二・四
第四種粉末
二・〇
一・五
消火剤の種別
Xの値
Yの値
第一種粉末
五・二
三・九
第二種粉末又は第三種粉末
三・二
二・四
第四種粉末
二・〇
一・五
三
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
四
移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末
三十
第四種粉末
二十
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末
三十
第四種粉末
二十
4
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
4
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
一
粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
一の二
道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
一の二
道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
二
貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
二
貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
消火剤の種別
充てん比の範囲
第一種粉末
〇・八五以上一・四五以下
第二種粉末又は第三種粉末
一・〇五以上一・七五以下
第四種粉末
一・五〇以上二・五〇以下
消火剤の種別
充てん比の範囲
第一種粉末
〇・八五以上一・四五以下
第二種粉末又は第三種粉末
一・〇五以上一・七五以下
第四種粉末
一・五〇以上二・五〇以下
三
貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
三
貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
貯蔵タンクは、
日本工業規格
B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
イ
貯蔵タンクは、
日本産業規格
B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ロ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ハ
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ハ
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ニ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ニ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ホ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
ホ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
四
貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
四
貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
五
加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
五
加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
五の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
五の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
六
加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
六
加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
イ
加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
イ
加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
ロ
加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ロ
加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ハ
蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ハ
蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ニ
クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
ニ
クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
七
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
鋼管を用いる配管は、
日本工業規格
G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、
日本工業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ロ
鋼管を用いる配管は、
日本産業規格
G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、
日本産業規格
G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ハ
銅管を用いる配管は、
日本工業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ハ
銅管を用いる配管は、
日本産業規格
H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ニ
管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
ニ
管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
ホ
バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
ホ
バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
(イ)
消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(イ)
消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(ロ)
接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ロ)
接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ハ)
材質は、
日本工業規格
H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ハ)
材質は、
日本産業規格
H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ニ)
バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ニ)
バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ホ)
放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ホ)
放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ヘ)
放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ヘ)
放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ヘ
貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ヘ
貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ト
落差は、五十メートル以下であること。
ト
落差は、五十メートル以下であること。
チ
同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
チ
同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
八
加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
八
加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
九
加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
九
加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
イ
起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
イ
起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
ロ
定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
ロ
定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
ハ
定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十
蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
十
蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
十一
選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
十三
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
イ
その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
ロ
充てん比は、一・五以上であること。
ロ
充てん比は、一・五以上であること。
十四
起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。
十四
起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。
十五
音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
十五
音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
十六
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。
十六
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。
十七
非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
十七
非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
十八
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十八
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十九
第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
十九
第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
二十
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
二十
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
5
移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
一
道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
二
ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
二
ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末
二十七
第四種粉末
十八
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末
二十七
第四種粉末
十八
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六一自令二三・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六一自令二三・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(避難器具に関する基準の細目)
(避難器具に関する基準の細目)
第二十七条
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第二十七条
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
一
避難器具のうち、特定一階段等防火対象物又はその部分に設けるものにあつては、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
イ
安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
イ
安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
ロ
常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ロ
常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
ハ
一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
ハ
一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの。
二
避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
二
避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。
三
避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
三
避難器具の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。
イ
特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所(以下この号において「避難器具設置等場所」という。)の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。
ロ
避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
ロ
避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること。
ハ
特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。
ハ
特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられている場合にあつては、当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。
四
避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
四
避難はしごのうち固定はしごは、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ
固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
イ
固定はしごは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ
固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ロ
固定はしごは、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ
固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ハ
固定はしごの横さんは、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ
固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
ニ
固定はしごの降下口の大きさは、直径五十センチメートル以上の円が内接する大きさであること。
ホ
四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
ホ
四階以上の階に固定はしごを設けるときは、イからニまでによるほか、次の(イ)から(ハ)に定めるところによること。
(イ)
固定はしごは、金属製であること。
(イ)
固定はしごは、金属製であること。
(ロ)
固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ロ)
固定はしごは、安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けること。ただし、当該固定はしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ)
固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
(ハ)
固定はしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
五
避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
五
避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
イ
つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
ロ
イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、
日本工業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ロ
イの取付け具(避難器具用ハッチを除く。)に用いる材料は、
日本産業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ハ
つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ハ
つり下げはしごの横さんは、使用の際、防火対象物から十センチメートル以上の距離を保有することとなるように設けること。
ニ
四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ニ
四階以上の階につり下げはしごを設けるときは、イからハまでによるほか、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
つり下げはしごは、金属製であること。
(イ)
つり下げはしごは、金属製であること。
(ロ)
安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ロ)
安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、当該つり下げはしごを使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。
(ハ)
つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
(ハ)
つり下げはしごの降下口は、直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること。ただし、避難上及び安全上支障のないものについては、この限りでない。
六
緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
六
緩降機は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
イ
緩降機は、降下の際、ロープが防火対象物と接触して損傷しないように設けること。
ロ
緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ロ
緩降機のロープの長さは、取付位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ハ
緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ハ
緩降機の取付け具は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。
(イ)
取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に緩降機を容易に取り付けることができるように設けること。
(ロ)
取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
(ロ)
取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
(ハ)
取付け具に用いる材料は、
日本工業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
(ハ)
取付け具に用いる材料は、
日本産業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
七
すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
七
すべり台は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
イ
すべり台は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ
すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ロ
すべり台は、ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ
避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
ハ
避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができるように設けること。
ニ
転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
ニ
転落を防止するための適当な措置を講じたものであること。
八
すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
八
すべり棒及び避難ロープは、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
イ
すべり棒及び避難ロープの長さは、取付け位置から地盤面その他の降着面までの長さとすること。
ロ
すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
ロ
すべり棒は、その上部及び下部を取付け具で固定できるものであること。
ハ
すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
ハ
すべり棒及び避難ロープの取付け具は、第五号イ及びロの規定の例により設けること。
九
避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
九
避難橋及び避難用タラツプは、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ
避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
イ
避難橋及び避難用タラツプは、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ
避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ロ
避難橋及び避難用タラツプは、一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
十
救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
十
救助袋は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
イ
救助袋の長さは、避難上支障がなく、かつ、安全な降下速度を保つことができる長さであること。
ロ
救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ロ
救助袋は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分に取り付けること。
ハ
救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ハ
救助袋の取付け具は、ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること。
ニ
取付け具に用いる材料は、
日本工業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
ニ
取付け具に用いる材料は、
日本産業規格
G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。
十一
避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
2
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関し必要な事項は、消防庁長官が定める。
(昭四八自令一三・昭四九自令四〇・平八自令二・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・平一七総務令一三六・一部改正)
(昭四八自令一三・昭四九自令四〇・平八自令二・平一五総務令九〇・平一六総務令九三・平一七総務令一三六・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(連結散水設備に関する基準の細目)
(連結散水設備に関する基準の細目)
第三十条の三
連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第三十条の三
連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
一
散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ
天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
イ
天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
ロ
天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
ロ
天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
ハ
一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
ハ
一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
ニ
散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。
ニ
散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。
ホ
一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。
ホ
一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。
ヘ
散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ヘ
散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
二
選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
三
配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。
三
配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。
イ
管継手及びバルブ類の材質は、
日本工業規格
G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
イ
管継手及びバルブ類の材質は、
日本産業規格
G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ロ
管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
ロ
管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
ハ
管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。
ハ
管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。
ニ
開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
ニ
開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
散水ヘッドの取付け個数
一
二
三
四又は五
六以上十以下
管の呼び
ミリメートル三十二
ミリメートル四十
ミリメートル五十
ミリメートル六十五
ミリメートル八十
散水ヘッドの取付け個数
一
二
三
四又は五
六以上十以下
管の呼び
ミリメートル三十二
ミリメートル四十
ミリメートル五十
ミリメートル六十五
ミリメートル八十
ホ
配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
ホ
配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
ヘ
逆止弁を設けること。
ヘ
逆止弁を設けること。
ト
配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
ト
配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
四
送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
四
送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
イ
送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。
イ
送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。
ロ
送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。
ロ
送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。
ハ
送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。
ハ
送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。
ニ
送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
ニ
送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
ホ
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
五
第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。
五
第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。
(昭四七自令二〇・追加、昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・一部改正)
(昭四七自令二〇・追加、昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(連結送水管に関する基準の細目)
(連結送水管に関する基準の細目)
第三十一条
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第三十一条
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
一
送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
二
放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
二
放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
三
送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の差込式受け口及び差込式差し口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
三
送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の差込式受け口及び差込式差し口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
四
送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
四
送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
四の二
送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四の二
送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
五
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
五
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
イ
専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ
日本工業規格
G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、
日本工業規格
G三四四八に適合する管、G三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG三四五九に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ロ
日本産業規格
G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、
日本産業規格
G三四四八に適合する管、G三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG三四五九に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ハ
管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める
日本工業規格
に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手は、次に掲げるものその他これらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
ハ
管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める
日本産業規格
に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手は、次に掲げるものその他これらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
(イ)
フランジ継手にあつては、
日本工業規格
B二二三九又はB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの
(イ)
フランジ継手にあつては、
日本産業規格
B二二三九又はB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの
(ロ)
フランジ継手以外の継手にあつては、
日本工業規格
B二三〇九に適合するもの又はB二三一二若しくはB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上(材料にG三四五九を用いるものにあつては呼び厚さでスケジュール十以上)のものに適合するもの
(ロ)
フランジ継手以外の継手にあつては、
日本産業規格
B二三〇九に適合するもの又はB二三一二若しくはB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上(材料にG三四五九を用いるものにあつては呼び厚さでスケジュール十以上)のものに適合するもの
種 類
日本工業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
種 類
日本産業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
ニ
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ニ
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
材質は、
日本工業規格
G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(イ)
材質は、
日本産業規格
G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、
日本工業規格
B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、
日本産業規格
B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
ホ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
ホ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
ヘ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ヘ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ト
加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
ト
加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
チ
配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
チ
配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
六
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
六
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ)
ポンプの吐出量は、隣接する二の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が三を超えるときは、三とする。)に八百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ千六百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に二を乗じて得た量)以上の量とすること。
(イ)
ポンプの吐出量は、隣接する二の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が三を超えるときは、三とする。)に八百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ千六百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に二を乗じて得た量)以上の量とすること。
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+h
4
《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
4
《縦中横終》は、ノズルの先端における放水時の水頭 六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位 メートル)
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+h
4
《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
4
《縦中横終》は、ノズルの先端における放水時の水頭 六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位 メートル)
(ハ)
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(ハ)
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(ニ)
加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
(ニ)
加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
ロ
令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ロ
令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ハ
ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
ハ
ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
ニ
ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。
ニ
ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。
七
非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
七
非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
八
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
八
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
九
第十二条第一項第八号の規定は、連結送水管について準用する。
九
第十二条第一項第八号の規定は、連結送水管について準用する。
十
貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
十
貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
(昭三九自令一六・昭五四自令五・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一一自令五・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・平二三総務令五五・平二五総務令二一・平二五総務令二三・平三〇総務令三四・一部改正)
(昭三九自令一六・昭五四自令五・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一一自令五・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・平二三総務令五五・平二五総務令二一・平二五総務令二三・平三〇総務令三四・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(非常コンセント設備に関する基準の細目)
(非常コンセント設備に関する基準の細目)
第三十一条の二
非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第三十一条の二
非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
一
非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
二
非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
二
非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。
三
非常コンセントは、
日本工業規格
C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
三
非常コンセントは、
日本産業規格
C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。
四
非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
四
非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。
五
電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
五
電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
六
非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。
六
非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。
七
前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
七
前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。
八
非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。
八
非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。
九
非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
九
非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
イ
非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。
ロ
非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ロ
非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。
ハ
ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。
ハ
ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。
十
第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。
十
第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。
(昭三九自令一六・追加、昭四四自令三・昭四九自令四〇・昭六一自令二八・昭六二自令三〇・平八自令二・平一六総務令九三・一部改正)
(昭三九自令一六・追加、昭四四自令三・昭四九自令四〇・昭六一自令二八・昭六二自令三〇・平八自令二・平一六総務令九三・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(無線通信補助設備に関する基準の細目)
(無線通信補助設備に関する基準の細目)
第三十一条の二の二
無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第三十一条の二の二
無線通信補助設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
無線通信補助設備は、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は
輻
(
ふく
)
射に適するものとすること。
一
無線通信補助設備は、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブルとこれに接続する空中線又は同軸ケーブルとこれに接続する空中線(以下「漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等」という。)によるものとし、当該漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長又は消防署長が指定する周波数帯における電波の伝送又は
輻
(
ふく
)
射に適するものとすること。
二
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
二
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル又は同軸ケーブルの公称インピーダンスは、五十オームとし、これらに接続する空中線、分配器その他の装置は、当該インピーダンスに整合するものとすること。
三
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
三
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、難燃性を有し、かつ、湿気により電気的特性が劣化しないものとすること。
四
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の
輻
(
ふく
)
射特性が低下することのないように設置すること。
四
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、耐熱性を有するように、かつ、金属板等により電波の
輻
(
ふく
)
射特性が低下することのないように設置すること。
五
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
五
漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等は、支持金具等で堅固に固定すること。
六
分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、
挿
(
そう
)
入損失の少ないものとし、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
六
分配器、混合器、分波器その他これらに類する器具(以下「分配器等」という。)は、
挿
(
そう
)
入損失の少ないものとし、漏
洩
(
えい
)
同軸ケーブル等及び分配器等の接続部には防水上適切な措置を講じること。
七
増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
七
増幅器を設ける場合には、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
イ
電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
ロ
増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第二十四条第四号の規定の例により設けること。
ロ
増幅器には非常電源を附置するものとし、当該非常電源は、その容量を無線通信補助設備を有効に三十分間以上作動できる容量とするほか、第二十四条第四号の規定の例により設けること。
ハ
増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
ハ
増幅器は、防火上有効な措置を講じた場所に設けること。
八
無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
八
無線機を接続する端子(以下「端子」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
イ
端子は、地上で消防隊が有効に活動できる場所及び防災センター等に設けること。
ロ
端子は、
日本工業規格
C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。
ロ
端子は、
日本産業規格
C五四一一のC〇一形コネクターに適合するものであること。
ハ
端子は、床面又は地盤面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
ハ
端子は、床面又は地盤面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
ニ
端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
ニ
端子は、次の(イ)及び(ロ)の規定に適合する保護箱に収容すること。
(イ)
地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防
塵
(
じん
)
上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(イ)
地上に設ける端子を収容する保護箱は、堅ろうでみだりに開閉できない構造とし、防
塵
(
じん
)
上及び防水上の適切な措置が講じられていること。
(ロ)
保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。
(ロ)
保護箱の表面は、赤色に塗色し、「無線機接続端子」と表示すること。
九
第十二条第一項第八号の規定は、無線通信補助設備について準用する。
九
第十二条第一項第八号の規定は、無線通信補助設備について準用する。
十
警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
十
警察の無線通信その他の用途と共用する場合は、消防隊相互の無線連絡に支障のないような措置を講じること。
(昭四九自令四〇・追加、昭五四自令五・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一六総務令九三・平二五総務令二一・一部改正)
(昭四九自令四〇・追加、昭五四自令五・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一六総務令九三・平二五総務令二一・令元総務令一九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
(立会い方式による型式適合検定の方法)
(立会い方式による型式適合検定の方法)
第三十四条の六
立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、
日本工業規格
Z九〇一五―一による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「型式適合検定抜取検査方式」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
第三十四条の六
立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第二項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、
日本産業規格
Z九〇一五―一による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「型式適合検定抜取検査方式」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第二十一条の四第二項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
(平二四総務令九一・追加)
(平二四総務令九一・追加、令元総務令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八総務令一九)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日総務省令第十九号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕