健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
日本年金機構法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
平成二十年九月三十日 厚生労働省 令 第百五十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(選択)
(選択)
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(
第七十四条、第七十六条及び第七十九条
を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(
第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号
を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
(平二〇厚労令一四九・全改)
(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第六十七条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。
第七十四条
において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
第六十七条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。
第七十四条第一項第九号
において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(平一五厚労令一五・全改)
(平一五厚労令一五・全改、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第七十四条
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する
地方社会保険事務局長
に提出しなければならない。
第七十四条
法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する
地方厚生局長等
に提出しなければならない。
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
一
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
二
訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
三
当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
三
当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為又は条例等
四
申請者の定款、寄附行為又は条例等
五
申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要
五
申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要
六
申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その概要
六
申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その概要
七
訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
七
訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
八
指定訪問看護を受ける者の予定数
八
指定訪問看護を受ける者の予定数
九
訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
九
訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
十
運営規程
十
運営規程
十一
職員の勤務の体制及び勤務形態
十一
職員の勤務の体制及び勤務形態
十二
事業計画
十二
事業計画
十三
保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十三
保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十四
指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十四
指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十五
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
十五
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
★新設★
2
前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(指定訪問看護事業者の別段の申出)
(指定訪問看護事業者の別段の申出)
第七十六条
法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する
地方社会保険事務局長
に提出して行うものとする。
第七十六条
法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する
地方厚生局長等
に提出して行うものとする。
一
当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
一
当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
二
当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
三
法第八十八条第一項の指定を不要とする旨
★新設★
2
第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第七十七条
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、
第七十四条第一号
、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項とする。
第七十七条
法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、
第七十四条第一項第一号
、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項とする。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(休廃止等の届出)
(休廃止等の届出)
第七十八条
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する
地方社会保険事務局長
に届け出なければならない。
第七十八条
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する
地方厚生局長等
に届け出なければならない。
一
廃止し、休止し、又は再開した年月日
一
廃止し、休止し、又は再開した年月日
二
廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
二
廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
三
廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
三
廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
四
休止した場合にあっては、その休止の予定期間
四
休止した場合にあっては、その休止の予定期間
★新設★
2
第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限
のうち協会の従たる事務所及び健康保険組合の指導及び監督に係るもの
は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第五号
★挿入★
及び第十号の権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
第百五十九条
法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限
(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)
は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第五号
、第五号の三、第六号の三
及び第十号の権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
一
法第七条の三十八第一項の規定による権限
一
法第七条の三十八第一項の規定による権限
一の二
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
一の二
法第十六条第二項及び第三項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
二
法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
二
法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限(法附則第二条第六項において準用する場合を含む。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
三
法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
四
法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項
★挿入★
の規定による権限
五
法第六十条第一項及び第二項
(これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。)
の規定による権限
★新設★
五の二
法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限
★新設★
五の三
法第七十三条(法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
六
法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
六
法第七十六条第三項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
★新設★
六の二
法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限
★新設★
六の三
法第九十一条及び第九十四条第一項(これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による権限
七
法第百五十条第四項の規定による権限
七
法第百五十条第四項の規定による権限
八
法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
八
法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
九
法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
九
法第百八十条第五項の規定による権限(法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十
法第百九十八条第一項の規定による権限
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一
法附則第二条第九項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十一の二
法附則第三条の二第二項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十二
法附則第八条第一項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十三
令第十六条第一項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十四
令第二十二条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十五
令第二十三条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。)
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
十六
令第二十四条第一項の規定による権限
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号及び第十号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
2
法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号及び第十号の権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一四厚労令一一七・全改、平一五厚労令一五・一部改正・旧第一〇六条繰下、平一五厚労令一三五・平一八厚労令一五七・平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
★新設★
附 則(平成二〇・九・三〇厚労令一五〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
-その他-
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年九月三十日厚生労働省令第百五十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕