エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
昭和五十四年九月二十九日 政令 第二百六十七号
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年六月十九日 政令 第百六十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年六月十九日政令第百六十二号~
(特定機器)
(特定機器)
第二十一条
法第七十八条第一項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
第二十一条
法第七十八条第一項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
一
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が
二十八キロワット
を超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が
五十・四キロワット
を超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
三
蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
四
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。)
五
複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
六
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
七
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
八
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
九
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十一
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十二
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十三
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十四
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付ふろがま(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十五
石油温水機器(バーナー付ふろがま(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十六
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十七
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十八
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
十九
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
二十一
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
★新設★
二十二
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、あて先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
★新設★
二十三
スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、あて先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
(昭五九政一七・一部改正、昭五九政一九・旧第五条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第四条繰下、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一一政一三二・平一一政四一五・平一二政三一一・平一四政四〇四・平一五政三三八・平一六政三〇二・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第七条繰下)
(昭五九政一七・一部改正、昭五九政一九・旧第五条繰上、平五政二四八・一部改正・旧第四条繰下、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一一政一三二・平一一政四一五・平一二政三一一・平一四政四〇四・平一五政三三八・平一六政三〇二・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第七条繰下、平二一政一六二・一部改正)
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年六月十九日政令第百六十二号~
(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
(特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
第二十二条
法第七十九条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
第二十二条
法第七十九条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
【体裁加工】
一 乗用自動車
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー
五百台
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具
三万台
四 テレビジョン受信機
一万台
五 複写機
五百台
六 電子計算機
二百台
七 磁気ディスク装置
五千台
八 貨物自動車
二千台
九 ビデオテープレコーダー
五千台
十 電気冷蔵庫
二千台
十一 電気冷凍庫
三百台
十二 ストーブ
三百台
十三 ガス調理機器
五千台
十四 ガス温水機器
三千台
十五 石油温水機器
六百台
十六 電気便座
二千台
十七 自動販売機
三百台
十八 変圧器
百台
十九 ジャー炊飯器
六千台
二十 電子レンジ
三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
四千台
【体裁加工】
一 乗用自動車
二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー
五百台
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具
三万台
四 テレビジョン受信機
一万台
五 複写機
五百台
六 電子計算機
二百台
七 磁気ディスク装置
五千台
八 貨物自動車
二千台
九 ビデオテープレコーダー
五千台
十 電気冷蔵庫
二千台
十一 電気冷凍庫
三百台
十二 ストーブ
三百台
十三 ガス調理機器
五千台
十四 ガス温水機器
三千台
十五 石油温水機器
六百台
十六 電気便座
二千台
十七 自動販売機
三百台
十八 変圧器
百台
十九 ジャー炊飯器
六千台
二十 電子レンジ
三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
四千台
二十二 ルーティング機器
二千五百台
二十三 スイッチング機器
千五百台
(平五政二四八・追加、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一〇政二九三・平一一政四一五・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第八条繰下)
(平五政二四八・追加、平六政一二九・平六政二八六・平八政二九・平一〇政二九三・平一一政四一五・平一四政四〇四・一部改正、平一八政四四・一部改正・旧第八条繰下、平二一政一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年七月一日
~平成二十一年六月十九日政令第百六十二号~
★新設★
附 則(平成二一・六・一九政一六二)
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。