厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十五号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十五号~
(雇用環境・均等局の所掌事務)
(雇用環境・均等局の所掌事務)
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
一
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二
期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十九条第二号において同じ。)。
二
労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十九条第二号において同じ。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
三
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
勤労者の財産形成の促進に関すること。
四
勤労者の財産形成の促進に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
五
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。
六
職場における労働者の就業環境が害される言動に起因する問題に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
七
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
労働金庫の事業に関すること。
八
労働金庫の事業に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
九
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
十
職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
十一
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
短時間労働者
★挿入★
の福祉の増進に関すること。
十二
短時間労働者
及び有期雇用労働者
の福祉の増進に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十三
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十四
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十五
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十六
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十七
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
十八
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
(平二九政一八五・全改、平三〇政二五三・一部改正)
(平二九政一八五・全改、平三〇政二五三・平三一政一五五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十五号~
(有期・短時間労働課の所掌事務)
(有期・短時間労働課の所掌事務)
第八十八条
有期・短時間労働課は、
次に掲げる
事務をつかさどる。
第八十八条
有期・短時間労働課は、
短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する
事務をつかさどる。
一
期間の定めのある労働契約を締結している労働者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者との均衡のとれた待遇の確保に関すること。
★削除★
二
短時間労働者の福祉の増進に関すること。
★削除★
(平二九政一八五・全改)
(平二九政一八五・全改、平三一政一五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十五号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一七政一五五)
この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。