商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
平成二十七年九月二十五日 法務省 令 第四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
★新設★
(会社法人等番号の記録)
第一条の二
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録(支店の所在地における登記の登記記録を除く。)を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
一
株式会社
二
合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
三
商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
2
前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(支店の所在地における登記及び法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により閉鎖される登記記録(新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により第六十五条第五項の規定による記録をする登記記録があるときは、当該登記記録。以下この項において「閉鎖登記記録等」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖登記記録等に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
4
第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
一
第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
二
第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
(平二七法務令四二・追加)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
(印鑑の提出等)
(印鑑の提出等)
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)
★挿入★
の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)
又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人
の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
三
支配人
《振分始》 《振分終》《振分始》商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
三
支配人
《振分始》 《振分終》《振分始》商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
四
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《項段》《振分終》
四
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《項段》《振分終》
五
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
五
会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
六
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
六
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
《振分始》 《振分終》《振分始》登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの《振分終》
七
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
七
管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
《振分始》 《振分終》《振分始》当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの《振分終》
6
提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
6
提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7
印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
7
印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店
又は主たる
事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合
★挿入★
を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店
若しくは主たる
事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合
又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合
を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、登記所に提出した印鑑を押印した書面でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が当該登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
(印鑑カードの交付の請求等)
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店
又は主たる
事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき
★挿入★
は、この限りでない。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店
若しくは主たる
事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき
又はその書面に会社法人等番号を記載したとき
は、この限りでない。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二七法務令四二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
(電磁的記録に代わる書面の作成)
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七
登記官は、
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)
第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
第九条の七
登記官は、
法
第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・一部改正)
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・平二七法務令四二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
第三十条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一
現在事項証明書 現に効力を有する登記事項
★挿入★
、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
一
現在事項証明書 現に効力を有する登記事項
(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)
、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二
履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
二
履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三
閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
三
閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
四
代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
四
代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
2
会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
2
会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
3
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
3
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
4
登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
4
登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
5
前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
5
前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二六法務令三三・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二六法務令三三・平二七法務令四二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
★新設★
(添付書面の特例)
第三十六条の三
法第十九条の三の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。
(平二七法務令四二・追加)
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
★新設★
(商号の譲渡又は相続の登記)
第五十二条の二
商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
法第二十八条第二項各号に掲げる事項
二
商号の譲渡があつた旨
三
譲渡人の氏名及び住所
四
譲渡の年月日
2
前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
3
前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
(平二七法務令四二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
★新設★
附 則(平成二七・九・二五法務令四二)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前にされた商号の譲渡による変更の登記の申請又は商号の相続による変更の登記の申請に係る登記に関する手続については、第一条の規定による改正後の商業登記規則第五十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第一
(商号登記簿)
別表第一
(商号登記簿)
(平元法務令一五・追加)
(平元法務令一五・追加、平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
営業所
商号使用者
営業の種類
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
営業所
会社法人等番号
商号使用者
営業の種類
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第二
(未成年者登記簿)
別表第二
(未成年者登記簿)
(平元法務令一五・追加)
(平元法務令一五・追加、平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
未成年者区
未成年者
営業所
営業の種類
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
未成年者区
会社法人等番号
未成年者
営業所
営業の種類
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第三
(後見人登記簿)
別表第三
(後見人登記簿)
(平元法務令一五・追加、平一二法務令二一・平一八法務令一五・平二四法務令七・一部改正)
(平元法務令一五・追加、平一二法務令二一・平一八法務令一五・平二四法務令七・平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記 録 す べ き 事 項
後見人区
後見人
被後見人
営業所
営業の種類
後見人の権限の行使に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記 録 す べ き 事 項
後見人区
後見人
会社法人等番号
被後見人
営業所
営業の種類
後見人の権限の行使に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第四
(支配人登記簿)
別表第四
(支配人登記簿)
(平元法務令一五・追加、平一八法務令一五・一部改正)
(平元法務令一五・追加、平一八法務令一五・平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
支配人区
支配人
商人
支配人を置いた営業所
支配人が代理すべき営業
支配人が使用すべき商号
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
支配人区
支配人
会社法人等番号
商人
支配人を置いた営業所
支配人が代理すべき営業
支配人が使用すべき商号
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第五
(株式会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
別表第五
(株式会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
(平一八法務令一五・全改、平二六法務令三三・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平二六法務令三三・平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区
目的
株式・資本区
単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項
役員区
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
監査等委員である取締役、監査等委員である仮取締役及び監査等委員である取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
新株予約権区
新株予約権に関する事項
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区
企業担保権に関する事項
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区
目的
株式・資本区
単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項
役員区
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
監査等委員である取締役、監査等委員である仮取締役及び監査等委員である取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
新株予約権区
新株予約権に関する事項
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
企業担保権区
企業担保権に関する事項
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第六
(合名会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
別表第六
(合名会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
社員区
社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
社員区
社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第七
(合資会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
別表第七
(合資会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
社員区
無限責任社員、有限責任社員、代表社員、清算人及び代表清算人
有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
社員区
無限責任社員、有限責任社員、代表社員、清算人及び代表清算人
有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
施行日:平成二十七年十月五日
~平成二十七年九月二十五日法務省令第四十二号~
別表第八
(合同会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
別表第八
(合同会社登記簿) 【体裁加工:表中に体裁崩れ有り】
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、平二七法務令四二・一部改正)
区の名称
記録すべき事項
商号区
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
資本区
資本金の額
社員区
業務執行社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
区の名称
記録すべき事項
商号区
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区
目的
資本区
資本金の額
社員区
業務執行社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区
支配人
支配人を置いた営業所
支店区
支店の所在場所
会社履歴区
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店
会社状態区
存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日