四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十四号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
第一章
総則
(
第一条-第二十九条
)
第一章
総則
(
第一条-第二十九条
)
第二章
四半期連結貸借対照表
第二章
四半期連結貸借対照表
第一節
総則
(
第三十条-第三十二条
)
第一節
総則
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
資産
(
第三十三条-第四十六条
)
第二節
資産
(
第三十三条-第四十六条
)
第三節
負債
(
第四十七条-第五十三条の二
)
第三節
負債
(
第四十七条-第五十三条
)
第四節
純資産
(
第五十四条-第五十九条
)
第四節
純資産
(
第五十四条-第五十九条
)
第五節
雑則
(
第六十条-第六十三条
)
第五節
雑則
(
第六十条-第六十三条
)
第三章
四半期連結損益計算書
第三章
四半期連結損益計算書
第一節
総則
(
第六十四条・第六十五条
)
第一節
総則
(
第六十四条・第六十五条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第六十六条-第六十八条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第六十六条-第六十八条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第六十九条・第七十条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第六十九条・第七十条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第七十一条-第七十三条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第七十一条-第七十三条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第七十四条-第七十六条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第七十四条-第七十六条
)
第六節
四半期純利益又は四半期純損失
(
第七十七条・第七十八条
)
第六節
四半期純利益又は四半期純損失
(
第七十七条・第七十八条
)
第七節
雑則
(
第七十九条-第八十三条
)
第七節
雑則
(
第七十九条-第八十三条
)
第四章
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
第四章
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十四条・第八十五条
)
第一節
総則
(
第八十四条・第八十五条
)
第二節
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十六条・第八十七条
)
第二節
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十六条・第八十七条
)
第五章
株主資本等に関する注記
(
第八十八条-第九十二条
)
第五章
株主資本等に関する注記
(
第八十八条-第九十二条
)
第六章
雑則
(
第九十三条
)
第六章
雑則
(
第九十三条
)
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
四半期連結財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
一
四半期連結財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。
二
四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。
三
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。
三
四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。
四
四半期累計期間 四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。
四
四半期累計期間 四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。
五
四半期連結累計期間 四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。
五
四半期連結累計期間 四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。
六
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
六
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
七
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
七
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
八
連結会社 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
八
連結会社 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
九
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
九
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
十
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
十
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
十一
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
十一
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
十二
少数株主持分 連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十二
少数株主持分 連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に属しない部分をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の合計額をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の合計額をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九
自己株式 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
十九
自己株式 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。
二十
自社の株式 連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
二十
自社の株式 連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。
二十一
自社株式オプション 連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
二十一
自社株式オプション 連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。
二十二
ストック・オプション 連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十二
ストック・オプション 連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
三十一
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
三十一
逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
三十二
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十二
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十三
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十三
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十四
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十四
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十五
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十五
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十六
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十六
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十七
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十七
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期連結財務諸表作成の一般原則)
(四半期連結財務諸表作成の一般原則)
第四条
法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
第四条
法の規定により提出される四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
四半期連結財務諸表は、原則として連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
一
四半期連結財務諸表は、原則として連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の四半期財務諸表を基礎として作成されていること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の四半期財務諸表を基礎として作成されていること。
三
四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の
財政、経営
及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
三
四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の
財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四
四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表及び直前の四半期連結会計期間又は当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期連結会計期間において継続して適用されていること。
四
四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表及び直前の四半期連結会計期間又は当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当四半期連結会計期間において継続して適用されていること。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(連結の範囲)
(連結の範囲)
第五条
四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
第五条
四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
等
からみて、連結の範囲から除いても
その企業集団
の財政状態
及び経営成績
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目
からみて、連結の範囲から除いても
企業集団
の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次
の各号
に掲げる会社等(会社、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の
財政又は経営の状態等
に関する事項で、当該企業集団の財政状態
及び経営成績
の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を四半期連結財務諸表に注記しなければならない。
3
次
★削除★
に掲げる会社等(会社、組合その他これらに類する事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の
財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況
に関する事項で、当該企業集団の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を四半期連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
四半期連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
二
四半期連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分法の適用)
(持分法の適用)
第七条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって四半期連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
第七条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって四半期連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二
持分法を適用することにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
二
持分法を適用することにより四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益
等
からみて、持分法の適用の対象から除いても四半期連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益
及び利益剰余金その他の項目
からみて、持分法の適用の対象から除いても四半期連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する記載)
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する記載)
第十条
連結の範囲に関する事項その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結財務諸表の作成に当たって適用されるものに準じて適用されているものをいう。)を変更した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第十条
連結の範囲に関する事項その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結財務諸表の作成に当たって適用されるものに準じて適用されているものをいう。)を変更した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を四半期連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
一
連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項について、変更を行った場合 その旨及び変更の理由
一
連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項について、変更を行った場合 その旨及び変更の理由
二
前連結会計年度末における開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項に係る記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められた場合 その内容
二
前連結会計年度末における開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項に係る記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められた場合 その内容
三
当連結会計年度に会計処理の原則及び手続について、変更を行った場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額
三
当連結会計年度に会計処理の原則及び手続について、変更を行った場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額
四
四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合 その内容
四
四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合 その内容
五
四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結キャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
五
四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期連結キャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
2
当四半期連結会計期間(当連結会計年度の第二・四半期(連結会計年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)以降の四半期連結会計期間に限る。)において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、前項第三号に定める事項の記載に加え、第二・四半期以降に変更した理由及び当該変更が直前の四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額を記載しなければならない。
2
当四半期連結会計期間(当連結会計年度の第二・四半期(連結会計年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下この項
及び第十五条第三項
において同じ。)以降の四半期連結会計期間に限る。)において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、前項第三号に定める事項の記載に加え、第二・四半期以降に変更した理由及び当該変更が直前の四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額を記載しなければならない。
3
前連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続と当四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間への影響額を記載しなければならない。
3
前連結会計年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続と当四半期連結会計期間に係る四半期連結財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間への影響額を記載しなければならない。
4
前三項(第一項第一号、第四号及び第五号を除く。)の場合において適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法による影響の概算額を記載することができる。
4
前三項(第一項第一号、第四号及び第五号を除く。)の場合において適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法による影響の概算額を記載することができる。
5
前三項の規定にかかわらず、第二項及び第三項の場合において、影響額を算定することが困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
5
前三項の規定にかかわらず、第二項及び第三項の場合において、影響額を算定することが困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
(平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第十三条
四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態
及び経営成績
に重要な影響を及ぼす事象(第七十八条第四項において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第十三条
四半期連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度(当該四半期連結会計期間における四半期連結累計期間を除く。)以降の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象(第七十八条第四項において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
2
その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の四半期決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
2
その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の四半期決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第十四条
この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の
財政及び経営
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第十四条
この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(セグメント情報の注記)
(セグメント情報等の注記)
第十五条
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額(以下「事業の種類別セグメント情報」という。)を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額のすべてが少額であるものについては、他の区分と一括して、適当な名称を付して記載することができる。
第十五条
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二
前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三
報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2
連結会社が本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の国又は地域にも存在する場合には、連結会社の所在する国又は地域(当該国又は地域が本邦以外の場合には、一の地域として扱うことが適当と認められる国又は地域の集団を含む。)ごとの区分に従い、当該区分に属する売上高及び営業利益金額又は営業損失金額(以下「所在地別セグメント情報」という。)を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する売上高が少額な場合であって、他の区分と一括して表示することが適当であると認められるときは、適当な名称を付して一括して記載することができる。
2
当四半期連結会計期間(当連結会計年度に属する四半期連結会計期間のうち当四半期連結会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。
3
連結会社が本邦以外の国又は地域(一の地域として扱うことが適当と認められる国又は地域の集団を含む。以下この項において同じ。)における売上(以下「海外売上高」という。)を有する場合には、当該国又は地域ごとの区分に従い、当該区分に属する海外売上高を、様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。ただし、当該区分に属する海外売上高が少額であるものについては、他の区分と一括して、適当な名称を付して記載することができる。
3
当連結会計年度の第二・四半期以降の四半期連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定により行った注記に加え、第二・四半期以降に変更した理由を注記しなければならない。
4
前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
5
前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法による概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
6
当四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(パーチェス法を適用した場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二十条
当四半期連結会計期間において
パーチェス法を適用した
企業結合が行われた場合
★挿入★
には、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
★挿入★
重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第二十条
当四半期連結会計期間において
他の企業又は企業を構成する事業の取得による
企業結合が行われた場合
(次条第一項に定める場合を除く。)
には、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
当該企業結合に係る取引に
重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
被取得企業の名称及びその事業の内容、事業を取得した場合には相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率
一
企業結合の概要
二
四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
二
四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
及びその評価額
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
★削除★
五
取得の対価として株式を交付した場合に、株式交付日の株価を基礎に取得原価を算定しているときは、その旨
五
取得が複数の取引によって行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
六
発生したのれん
又は負ののれんの金額(当該金額には、暫定的に算定された金額を含む。)
、発生原因、償却方法及び償却期間
★挿入★
六
発生したのれん
の金額
、発生原因、償却方法及び償却期間
又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
七
発生したのれん又は負ののれん
の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
七
前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益
の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
八
当該企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額
八
当該企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額
2
前項
の規定にかかわらず、
個々の企業結合
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期連結会計期間の企業結合
全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項ただし書
の規定にかかわらず、
当四半期連結会計期間における個々の企業結合に係る取引
に重要性は乏しいが、
当四半期連結会計期間における複数の企業結合に係る取引
全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
3
第一項第八号に掲げる影響の概算額を算定することが困難なときは、当該概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
3
第一項第八号に掲げる影響の概算額を算定することが困難なときは、当該概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
4
第一項第八号に掲げる影響の概算額について、監査証明を受けていないときには、その旨を記載しなければならない。
4
第一項第八号に掲げる影響の概算額について、監査証明を受けていないときには、その旨を記載しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分プーリング法を適用した場合の注記)
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第二十一条
当四半期連結会計期間において持分プーリング法を適用した企業結合が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第二十一条
当四半期連結会計期間において逆取得となる企業結合(財務諸表等規則第八条第三十六項第一号に掲げるものを除く。)が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
一
結合当事者の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称
二
議決権のある株式の交換比率及びその算定方法、交付し、又は交付する予定の株式数、企業結合後の議決権比率並びに当該企業結合を持分の結合と判定した理由
三
企業結合の結果として処分することが決定された重要な事業
四
企業結合が当連結会計年度の開始の日以外で行われた場合には、当該連結会計年度の開始の日に企業結合が行われたものとみなして算定した直前の四半期連結会計期間における四半期連結累計期間に係る四半期損益計算書への影響額
五
前連結会計年度の連結財務諸表には持分プーリング法を適用した結果が反映されているが、前連結会計年度の対応する四半期連結財務諸表には反映されていない場合には、その旨及び前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間への影響額
2
前項第四号及び第五号の場合において適時に、正確な影響額の算定をすることが困難な場合には、その旨、その理由及び適当な方法による影響の概算額を記載することができる。
2
前項の規定により注記を行った場合は、企業結合が行われた四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号又は第三号に掲げる企業結合において、同項第二号又は第三号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)
第二十二条
当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第二十二条
当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
三
子会社株式を追加取得した場合には、第二十条第一項第三号、第四号及び第六号に準ずる事項
三
子会社株式を追加取得した場合には、第二十条第一項第三号、第四号及び第六号に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期連結会計期間
の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該
企業結合全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当四半期連結会計期間における
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
当四半期連結会計期間における複数
の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該
取引等全体について
注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第二十三条
当四半期連結会計期間において共同支配企業
(財務諸表等規則第八条第六項第四号に規定する共同支配企業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を共同で支配する企業が共同支配企業を形成した
場合には、前条第一項第一号及び第二号
★挿入★
に準ずる事項を記載しなければならない。
実施した会計処理の概要の記載においては、
共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
第二十三条
当四半期連結会計期間において共同支配企業
の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った
場合には、前条第一項第一号及び第二号
に掲げる事項
に準ずる事項を記載しなければならない。
この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を
共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期連結会計期間
の共同支配企業の形成
★挿入★
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当四半期連結会計期間における
個々の共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性は乏しいが、
当四半期連結会計期間における複数
の共同支配企業の形成
に係る取引
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離
★挿入★
の注記)
(事業分離
における分離元企業
の注記)
第二十四条
当四半期連結会計期間に
おいて事業分離
が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
次の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第二十四条
当四半期連結会計期間に
おいて重要な事業分離
が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
分離元企業は、次
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要
一
事業分離の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
★新設★
三
分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
四
四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
五
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第四号
に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、
★挿入★
省略することができる。
2
前項第五号
に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、
注記を
省略することができる。
3
第一項の規定にかかわらず、当該事業分離の影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、個々の事業分離においては重要性が乏しいが、事業分離が全体で重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離全体で注記しなければならない。
3
当四半期連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(
分離先企業
の注記)
(
事業分離における分離先企業
の注記)
第二十五条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
であっても、前条第一項第一号に準じて
注記しなければならない。
第二十五条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
は、次に掲げる事項を
注記しなければならない。
★新設★
一
取引の概要
★新設★
二
実施した会計処理の概要
★新設★
三
分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第二十七条の三
賃貸等不動産(連結財務諸表規則第十五条の二十四に規定する賃貸等不動産をいう。)については、当該賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期連結貸借対照表日における当該賃貸等不動産の時価及び四半期連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期連結貸借対照表の記載方法)
(四半期連結貸借対照表の記載方法)
第三十条
四半期連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
第三十条
四半期連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期連結貸借対照表は、
様式第四号
により記載するものとする。
2
四半期連結貸借対照表は、
様式第二号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各資産の範囲)
(各資産の範囲)
第三十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の四まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第三十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の五まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第四十八条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び
第五十一条から第五十一条の四まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合に
おいて
財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」と
あるのは
「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第四十八条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び
第五十一条から第五十一条の五まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合に
おいて、
財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」と
あるのは、
「四半期連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)
第五十条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第五十条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一
社債
一
社債
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
二
長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
三
引当金
三
引当金
四
資産除去債務
四
資産除去債務
五
負ののれん
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その他
五
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第六号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
4
前条第四項の規定は、
第一項第五号
に掲げる項目に属する負債について準用する。
5
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額に満たないことにより生じる差額は、負ののれんに含めて表示する。
★削除★
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの表示)
★削除★
第五十一条
財務諸表等規則第五十四条の二の規定は、第四十条第一項第一号に掲げるのれん及び前条第一項第四号に掲げる負ののれんについて準用する。
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)
第五十二条
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第五十一条
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(平二一内閣令五・旧第五二条繰上)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
第五十三条
四半期財務諸表等規則第四十七条の規定は、割引に付し、又は債務の弁済のために裏書譲渡した手形について準用する。
第五十二条
四半期財務諸表等規則第四十七条の規定は、割引に付し、又は債務の弁済のために裏書譲渡した手形について準用する。
(平二一内閣令五・旧第五三条繰上)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十三条の二から移動しました★
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第五十三条の二
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第五十三条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二一内閣令五・旧第五三条の二繰上)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期連結損益計算書の記載方法)
(四半期連結損益計算書の記載方法)
第六十四条
四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
第六十四条
四半期連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期連結損益計算書は、
様式第五号及び第六号
により記載するものとする。
2
四半期連結損益計算書は、
様式第三号及び第四号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)
第七十一条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益
、負ののれんの償却額
、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第七十一条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益
★削除★
、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)
第七十四条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
★挿入★
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第七十四条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
、負ののれん発生益
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期純利益又は四半期純損失)
(四半期純利益又は四半期純損失)
第七十七条
次
の各号
に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
第七十七条
次
★削除★
に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当四半期連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
一
当四半期連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
三
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失のうち少数株主持分に属するもの
★削除★
2
前項第一号及び第二号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
2
前項各号
に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3
税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、
四半期純利益金額又は四半期純損失金額
として記載しなければならない。
3
税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、
少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額
として記載しなければならない。
★新設★
4
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。
★新設★
5
少数株主損益調整前四半期純利益金額又は少数株主損益調整前四半期純損失金額に税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
6
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(のれん及び負ののれんの償却額等の表示)
(持分法による投資利益等の表示)
第七十九条
財務諸表等規則第九十七条の規定は、のれん及び負ののれんの償却額の表示について準用する。
第七十九条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
2
持分法による投資利益と持分法による投資損失とが生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第八十四条
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
第八十四条
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、
様式第七号又は第八号
により記載するものとする。
2
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、
様式第五号又は第六号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
目次及び第二条第三十一号の改正規定、第二十条から第二十三条までの改正規定、第二十四条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第二十五条及び第五十条の改正規定、第五十一条を削り、第五十二条を第五十一条とし、第五十三条を第五十二条とし、第五十三条の二を第五十三条とする改正規定、第七十一条、第七十四条及び第七十九条の改正規定並びに様式第四号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新四半期連結財務諸表規則第二条第三十三号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二十六条において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間(以下「四半期連結会計期間等」という。)の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表を作成することができる。
二
第十条第二項及び第十五条の改正規定、第二十四条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第三十条第二項、第六十四条第二項及び第八十四条第二項の改正規定、様式第一号の改正規定、様式第二号及び様式第三号を削る改正規定、様式第四号の改正規定(同様式を様式第二号とする部分に限る。)、様式第五号の改正規定(同様式を様式第三号とする部分に限る。)、様式第六号の改正規定(同様式を様式第四号とする部分に限る。)並びに様式第七号を様式第五号とし、様式第八号を様式第六号とする改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
三
第二十七条の二の次に一条を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
四
第七十七条の改正規定、様式第五号の改正規定(同様式を様式第三号とする部分を除く。)及び様式第六号の改正規定(同様式を様式第四号とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表については、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により作成することができる。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により四半期連結財務諸表を作成する最初の四半期連結会計期間等においては、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十条第一項第三号に定める事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更(連結子会社の資産及び負債の評価方法に係るものを除く。)が四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に与えている影響額(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項第二号に掲げる改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により四半期連結財務諸表を作成する最初の連結会計年度に属する四半期連結会計期間等においては、新四半期連結財務諸表規則第十五条第一項各号に掲げる事項として報告セグメントの概要(新連結財務諸表規則第十五条の二第一項第一号に掲げる報告セグメントの概要をいう。)を注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕