四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十四号

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:第六条

-目次-
-本則-
-改正附則-
 目次及び第二条第三十一号の改正規定、第二十条から第二十三条までの改正規定、第二十四条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第二十五条及び第五十条の改正規定、第五十一条を削り、第五十二条を第五十一条とし、第五十三条を第五十二条とし、第五十三条の二を第五十三条とする改正規定、第七十一条、第七十四条及び第七十九条の改正規定並びに様式第四号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二条第二十三号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)、事業分離(新四半期連結財務諸表規則第二条第三十三号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)及び子会社の企業結合(新四半期連結財務諸表規則第二十六条において準用する新連結財務諸表規則第十五条の十八第一項に定める場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合、事業分離及び子会社の企業結合については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間(以下「四半期連結会計期間等」という。)の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合、事業分離又は子会社の企業結合が行われる場合には、当該企業結合、事業分離及び子会社の企業結合について、これらのすべての改正規定による新四半期連結財務諸表規則の規定により当該連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表を作成することができる。
-その他-