危険物の規制に関する規則
昭和三十四年九月二十九日 総理府 令 第五十五号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
平成二十三年十二月二十一日 総務省 令 第百六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年十二月二十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(品名から除外されるもの)
(品名から除外されるもの)
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
銅粉
一
銅粉
二
ニッケル粉
二
ニッケル粉
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点が
エチルアルコール
の六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)が
エチルアルコール
の六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点が
エタノール
の六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)が
エタノール
の六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(品名から除外されるもの)
(品名から除外されるもの)
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
第一条の三
法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
2
法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
銅粉
一
銅粉
二
ニッケル粉
二
ニッケル粉
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
三
目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
3
法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
一
目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
二
直径が二ミリメートル以上の棒状のもの
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
4
法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
一
一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
二
可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
5
法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であつて、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
6
法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
7
法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号
★挿入★
、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
一
令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号
、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)
、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
二
第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
8
法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
一
過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
二
ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
三
過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
四
一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
五
シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・平二三総務令一六五・一部改正)
(平元自令五・追加、平二自令一・平五自令二二・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令一三六・平一七総務令三七・平一九総務令二六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(学校等の多数の人を収容する施設)
(学校等の多数の人を収容する施設)
第十一条
令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二
★挿入★
並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
第十一条
令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
三
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
三
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
四
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
四
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
イ
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
イ
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
ロ
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
ロ
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
ハ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ハ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ニ
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ホ
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子福祉施設
ホ
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子福祉施設
ヘ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
ヘ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
ト
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定民間施設
ト
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定民間施設
チ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設
チ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設
リ
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十四項に規定する自立訓練、同条第十五項に規定する就労移行支援又は同条第十六項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十三項に規定する障害者支援施設、同条第二十二項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十三項に規定する福祉ホーム
リ
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十四項に規定する自立訓練、同条第十五項に規定する就労移行支援又は同条第十六項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十三項に規定する障害者支援施設、同条第二十二項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十三項に規定する福祉ホーム
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四四自令三一・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭五九自令一・昭六三自令三・平元自令五・平二自令一・平二自令三二・平五自令二二・平六自令五・平七自令二二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一八総務令三一・平一八総務令一一四・平一九総務令二六・平二一総務令一〇六・平二三総務令一三一・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四四自令三一・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭五九自令一・昭六三自令三・平元自令五・平二自令一・平二自令三二・平五自令二二・平六自令五・平七自令二二・平一〇自令六・平一一自令一〇・平一二自令四四・平一八総務令三一・平一八総務令一一四・平一九総務令二六・平二一総務令一〇六・平二三総務令一三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(高圧ガスの施設に係る距離)
(高圧ガスの施設に係る距離)
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二
★挿入★
並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
第十二条
令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの
二十メートル以上
一
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの
二十メートル以上
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所
二十メートル以上
二
高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所
二十メートル以上
三
高圧ガス保安法第二十四条の二の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
二十メートル以上
三
高圧ガス保安法第二十四条の二の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
二十メートル以上
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
二十メートル以上
四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの
二十メートル以上
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・一部改正)
(昭三五自令三・昭四〇自令二八・昭四九自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平八自令三二・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(避雷設備)
(避雷設備)
第十三条の二の二
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号
★挿入★
の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
第十三条の二の二
令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める避雷設備は、日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」に適合するものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五九自令一・平元自令五・一部改正、平一二自令三五・旧第一三条の二繰下、平一二自令四四・平一七総務令三・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(配管の外面の防食措置)
(配管の外面の防食措置)
第十三条の四
令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合
★挿入★
を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
第十三条の四
令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合
並びに令第十一条第二項においてその例による場合
を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
(昭四九自令一二・追加、昭五二自令二・旧第一三条の三繰下、昭六二自令三六・平元自令五・平五自令二二・平一〇自令六・平一八総務令三一・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五二自令二・旧第一三条の三繰下、昭六二自令三六・平元自令五・平五自令二二・平一〇自令六・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(配管の基準)
(配管の基準)
第十三条の五
令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合
★挿入★
を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十三条の五
令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合
並びに令第十一条第二項においてその例による場合
を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
一
配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二
前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
二
前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
三
配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
三
配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(平元自令五・追加、平五自令二二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・一部改正)
(平元自令五・追加、平五自令二二・平一〇自令六・平一二自令四四・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第十五条
令第十一条第一項第二号ただし書
★挿入★
の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
第十五条
令第十一条第一項第二号ただし書
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。
(昭四〇自令二八・全改、昭五一自令一八・平元自令五・一部改正)
(昭四〇自令二八・全改、昭五一自令一八・平元自令五・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(標識)
(標識)
第十七条
令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
★挿入★
、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
第十七条
令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
一
標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
一
標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二
標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
二
標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
2
令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
2
令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(昭四〇自令二八・昭四六自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平五自令二二・平一三総務令四五・平一八総務令三一・一部改正)
(昭四〇自令二八・昭四六自令一二・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平五自令二二・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(掲示板)
(掲示板)
第十八条
令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
★挿入★
、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
第十八条
令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一
掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
一
掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二
掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
二
掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
三
前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
三
前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
四
第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
四
第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ
第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
イ
第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
ロ
第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ロ
第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ハ
第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
ハ
第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
五
前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
五
前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
六
第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
六
第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
2
令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
★挿入★
令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(
★挿入★
令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
2
令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
令第十一条第二項、
令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(
同条第二項、
令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
一
掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
一
掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二
掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
二
掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
三
掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
三
掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
(昭四〇自令二八・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭六二自令一六・平元自令五・平五自令二二・平一八総務令三一・一部改正)
(昭四〇自令二八・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五一自令一八・昭五四自令一六・昭六二自令一六・平元自令五・平五自令二二・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
第十九条の二
令第十一条第一項第一号の二ただし書
★挿入★
の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
第十九条の二
令第十一条第一項第一号の二ただし書
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一
不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
一
不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
二
地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
二
地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
三
防火上有効な水幕設備を設けること。
三
防火上有効な水幕設備を設けること。
四
敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
四
敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
(昭五一自令一八・追加、平元自令五・旧第一九条の三繰上、平一二自令四四・一部改正)
(昭五一自令一八・追加、平元自令五・旧第一九条の三繰上、平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(基礎及び地盤)
(基礎及び地盤)
第二十条の二
令第十一条第一項第三号の二
★挿入★
の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
第二十条の二
令第十一条第一項第三号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2
基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
2
基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
一
地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
二
地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
二
地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
イ
告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(《縦中横始》K
30
《縦中横終》値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
イ
告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(《縦中横始》K
30
《縦中横終》値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
ロ
告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
ロ
告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
(1)
タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(1)
タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。
(2)
基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(2)
基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが十五メートルまでの地質(基礎の上面から三メートル以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。
(3)
粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
(3)
粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が九十パーセント(微少な沈下が長期間継続する場合において、十日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の一日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の〇・三パーセント以下となつたときは、当該地盤における圧密度が九十パーセントになつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するものであること。
ハ
イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
ハ
イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
三
地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
三
地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
四
基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
四
基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
五
基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
五
基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
六
基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
六
基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
3
前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
3
前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
(昭五二自令二・追加、平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・一部改正)
(昭五二自令二・追加、平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(基礎及び地盤に関する試験)
(基礎及び地盤に関する試験)
第二十条の三
令第十一条第一項第三号の二
★挿入★
の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二
★挿入★
の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第二十条の三
令第十一条第一項第三号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)
の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)
の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(昭五二自令二・追加、平一二自令四四・一部改正)
(昭五二自令二・追加、平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(タンク材料の規格)
(タンク材料の規格)
第二十条の五
令第十一条第一項第四号
★挿入★
の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち《横始》SM400C《横終》又は《横始》SM490C《横終》とする。
第二十条の五
令第十一条第一項第四号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち《横始》SM400C《横終》又は《横始》SM490C《横終》とする。
一
鋼板にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
一
鋼板にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」
二
構造用形鋼にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)又は日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
二
構造用形鋼にあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)又は日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
三
鋼管にあつては、日本工業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(《横始》STPG370《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(《横始》STK400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(《横始》STPL380《横終》に係る規格に限る。)
三
鋼管にあつては、日本工業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(《横始》STPG370《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(《横始》STK400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(《横始》STPL380《横終》に係る規格に限る。)
四
フランジにあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(《横始》SF390A《横終》又は《横始》SF440A《横終》に係る規格に限る。)又は日本工業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(《横始》S20C《横終》又は《横始》S25C《横終》に係る規格に限る。)
四
フランジにあつては、日本工業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(《横始》SS400《横終》に係る規格に限る。)、日本工業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(《横始》SF390A《横終》又は《横始》SF440A《横終》に係る規格に限る。)又は日本工業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(《横始》S20C《横終》又は《横始》S25C《横終》に係る規格に限る。)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一・平元自令五・平二自令三二・平一二自令四四・一部改正)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一・平元自令五・平二自令三二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(水圧試験の基準)
(水圧試験の基準)
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
★挿入★
令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
第二十条の五の二
令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
令第十一条第二項及び
令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。
一
高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
一
高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
イ
一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
イ
一般高圧ガス保安規則又は液化石油ガス保安規則の適用を受けるもの(ロに掲げるものを除く。)
最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で行う水圧試験
ロ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
ロ
高圧ガス保安法第五十六条の三第一項に定める特定設備に当たるもの
(1)
設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(1)
設計圧力が〇・四三メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
(2)
設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(2)
設計圧力が〇・四三メガパスカルを超え一・五メガパスカル以下のもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(3)
設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(3)
設計圧力が一・五メガパスカルを超えるもの((4)に掲げるものを除く。)
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4)
高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
(4)
高合金鋼を材料とするもの
設計圧力の一・五倍の圧力で行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 設計圧力の一・五倍の圧力に温度補正係数(水圧試験を行うときの温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力を使用温度における当該圧力タンクの材料の許容引張応力で除して得た値のうち最小の値)を乗じた圧力で行う水圧試験
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
三
労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク
イ
設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
イ
設計圧力が〇・一メガパスカル以下のもの
〇・二メガパスカルの圧力で行う水圧試験
ロ
設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ロ
設計圧力が〇・一メガパスカルを超え〇・四二メガパスカル以下のもの
設計圧力の二倍の圧力で行う水圧試験
ハ
設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
ハ
設計圧力が〇・四二メガパスカルを超えるもの
設計圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力で行う水圧試験
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・一部改正)
(昭五七自令一・追加、平元自令五・平二自令一・平五自令二二・平九自令一二・平一〇自令六・平一二自令一二・平一二自令四四・平一七総務令三・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(溶接部の試験等)
(溶接部の試験等)
第二十条の六
令第十一条第一項第四号の二
★挿入★
の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二
★挿入★
の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
第二十条の六
令第十一条第一項第四号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)
の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)
の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
(昭五二自令二・追加、平一二自令四四・一部改正)
(昭五二自令二・追加、平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(漏れ試験)
(漏れ試験)
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。
一
接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
一
接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
二
屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)
★挿入★
に係る溶接部
二
屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)
及び浮き蓋の総体
に係る溶接部
三
ノズル、マンホール等に係る溶接部
三
ノズル、マンホール等に係る溶接部
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一七・平九自令一二・一部改正)
(昭五二自令二・追加、昭五九自令一七・平九自令一二・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(水張試験等における測定)
(水張試験等における測定)
第二十条の十
特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号
★挿入★
に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
第二十条の十
特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
一
水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
一
水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
二
水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
二
水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
(昭五二自令二・追加、昭六二自令三六・一部改正)
(昭五二自令二・追加、昭六二自令三六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(底部の外面の防食措置)
(底部の外面の防食措置)
第二十一条の二
令第十一条第一項第七号の二
★挿入★
の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
第二十一条の二
令第十一条第一項第七号の二
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
一
タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
一
タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
二
タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
二
タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
三
前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
三
前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五二自令二・一部改正)
(昭四九自令一二・追加、昭五一自令一八・昭五二自令二・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(ポンプ設備の空地の特例)
(ポンプ設備の空地の特例)
第二十一条の三
令第十一条第一項第十号の二イただし書
★挿入★
の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
第二十一条の三
令第十一条第一項第十号の二イただし書
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
(昭四〇自令二八・追加、昭四九自令一二・旧第二一条の二繰下、昭五一自令一八・平元自令五・平一二自令四四・一部改正)
(昭四〇自令二八・追加、昭四九自令一二・旧第二一条の二繰下、昭五一自令一八・平元自令五・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(水抜管)
(水抜管)
第二十一条の四
令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
★挿入★
令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
第二十一条の四
令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに
令第十一条第二項及び
令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
(昭四〇自令二八・追加、昭四九自令一二・旧第二一条の三繰下、昭五一自令一八・平元自令五・平一二自令四四・一部改正)
(昭四〇自令二八・追加、昭四九自令一二・旧第二一条の三繰下、昭五一自令一八・平元自令五・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
第二十一条の六
令第十一条第一項第十二号の三
★挿入★
の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
第二十一条の六
令第十一条第一項第十二号の三
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。
(平一〇自令六・追加、平一二自令四四・一部改正)
(平一〇自令六・追加、平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(防油堤)
(防油堤)
第二十二条
令第十一条第一項第十五号
★挿入★
の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
第二十二条
令第十一条第一項第十五号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
2
前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
2
前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。
一
一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
一
一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
二
防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
二
防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
三
防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
三
防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
四
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリットル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
四
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリットル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
五
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
五
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの容量
構内道路の路面幅員
引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
五千キロリットル以下
六メートル以上
六メートル以上
五千キロリットルを超え一万キロリットル以下
八メートル以上
一万キロリットルを超え五万キロリットル以下
十二メートル以上
八メートル以上
五万キロリットルを超える
十六メートル以上
屋外貯蔵タンクの容量
構内道路の路面幅員
引火点が七十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
引火点が七十度以上二百度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンク
五千キロリットル以下
六メートル以上
六メートル以上
五千キロリットルを超え一万キロリットル以下
八メートル以上
一万キロリットルを超え五万キロリットル以下
十二メートル以上
八メートル以上
五万キロリットルを超える
十六メートル以上
六
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリットル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
六
防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリットル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
七
防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
七
防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
八
防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
八
防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
屋外貯蔵タンクの直径
距 離
十五メートル未満
タンクの高さの三分の一以上の距離
十五メートル以上
タンクの高さの二分の一以上の距離
屋外貯蔵タンクの直径
距 離
十五メートル未満
タンクの高さの三分の一以上の距離
十五メートル以上
タンクの高さの二分の一以上の距離
九
防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
九
防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
十
容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
十
容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
イ
仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリットルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
イ
仕切堤の高さは、〇・三メートル(防油堤内に設置される屋外貯蔵タンクの容量の合計が、二十万キロリットルを超える防油堤内に設けるものにあつては、一メートル)以上であり、かつ、防油堤の高さから〇・二メートルを減じた高さ以下であること。
ロ
仕切堤は、土で造ること。
ロ
仕切堤は、土で造ること。
十一
防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十一
防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二
防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十二
防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三
防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十三
防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四
容量が千キロリットル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十四
容量が千キロリットル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五
容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十五
容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六
高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
十六
高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
3
前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
3
前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
(昭四〇自令二八・昭五一自令七・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・一部改正)
(昭四〇自令二八・昭五一自令七・昭五一自令一八・昭五四自令一六・平元自令五・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★新設★
(浮き蓋の構造)
第二十二条の二
令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
一
一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
イ
厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
ロ
告示で定める浮力を有する構造とすること。
ハ
特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
ニ
ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
ホ
浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
ヘ
危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
ト
浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
チ
浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
リ
回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
ヌ
浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
二
二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
三
簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ
簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
ロ
簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
四
簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
イ
フロートチューブの長さは六メートル以下であること。
ロ
フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
(平二三総務令一六五・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★新設★
(噴き上げ防止措置)
第二十二条の二の二
令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。
一
当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
二
当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
三
前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
(平二三総務令一六五・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の三に移動しました★
★旧第二十二条の二から移動しました★
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二
令
第十一条第二項
の規定により同条第一項
★挿入★
に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
第二十二条の二の三
令
第十一条第三項
の規定により同条第一項
及び第二項
に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
2
前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項
★挿入★
に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
2
前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項
及び第二項
に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3
第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令
第十一条第一項第一号から第二号まで、
第五号(支柱に係る部分に限る。)
、第十号の二、第十四号及び第十五号
の規定は、適用しない。
3
第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令
第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項
第五号(支柱に係る部分に限る。)
並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の規定は、適用しない。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
一
屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
二
屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。
区分
空地の幅
指定数量の倍数が二千以下の屋外タンク貯蔵所
三メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所
五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの三分の一に等しい距離以上。ただし、五メートル未満であつてはならない。
三
屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
三
屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
四
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
四
屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
イ
防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
イ
防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に一メートル以上の幅の空地を保有すること。
ロ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ロ
ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。
ハ
ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
ハ
ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五
屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
五
屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
六
第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
六
第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・一部改正)
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・一部改正、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の四に移動しました★
★旧第二十二条の二の二から移動しました★
(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第二十二条の二の二
令
第十一条第三項
の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
第二十二条の二の四
令
第十一条第四項
の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。
(平元自令五・追加、平一二自令四四・一部改正)
(平元自令五・追加、平一二自令四四・一部改正、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二の二繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の五に移動しました★
★旧第二十二条の二の三から移動しました★
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の三
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第三項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十二条の二の五
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
一
屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二
屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
二
屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二の三繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の六に移動しました★
★旧第二十二条の二の四から移動しました★
(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の四
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第三項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十二条の二の六
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
一
屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二
屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
二
屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二の四繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の七に移動しました★
★旧第二十二条の二の五から移動しました★
(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の二の五
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第三項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十二条の二の七
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
一
屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
二
屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
二
屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
(平一三総務令一三六・追加)
(平一三総務令一三六・追加、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二の五繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十二条の二の八に移動しました★
★旧第二十二条の二の六から移動しました★
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
第二十二条の二の六
令
第十一条第四項
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
第二十二条の二の八
令
第十一条第五項
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。
一
原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
一
原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
二
第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
二
第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
三
原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
三
原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
(昭六二自令一六・追加、昭六二自令三六・一部改正、平元自令五・一部改正・旧第二二条の二繰下、平一〇自令六・平一二自令四四・一部改正、平一三総務令一三六・旧第二二条の二の五繰下)
(昭六二自令一六・追加、昭六二自令三六・一部改正、平元自令五・一部改正・旧第二二条の二繰下、平一〇自令六・平一二自令四四・一部改正、平一三総務令一三六・旧第二二条の二の五繰下、平二三総務令一六五・一部改正・旧第二二条の二の六繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三
前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十二条の三
前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第五項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
2
前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一
岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
一
岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二
坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
二
坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
三
岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
三
岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
四
岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
四
岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
五
岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
五
岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
六
岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
六
岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
七
岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
七
岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
イ
危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
イ
危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。
ロ
イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
ロ
イ以外のポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
八
危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
八
危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
九
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
九
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
(昭六二自令一六・追加、昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の二
第二十二条の二の六
第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十二条の三の二
第二十二条の二の八
第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第五項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十二条の二の六
第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
2
第二十二条の二の八
第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、
第二十二条の二の六
第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、
第二十二条の二の八
第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
一
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ
第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
イ
第二十八条の三第一項第六号及び第七号に掲げる場所
ロ
現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
ロ
現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
二
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
二
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
三
地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
三
地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
四
地中タンクの地盤は次によること。
四
地中タンクの地盤は次によること。
イ
地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
イ
地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ
地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
ロ
地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1)
地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(1)
地盤は、第二十条の二第二項第一号に定める基準に適合するものであること。
(2)
告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(2)
告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3)
地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(3)
地中タンク下部の地盤(第五号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4)
告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(4)
告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5)
地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(5)
地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6)
人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
(6)
人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
五
地中タンクの構造は次によること。
五
地中タンクの構造は次によること。
イ
地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
イ
地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ
地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ロ
地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ
地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ハ
地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ
地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
ニ
地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1)
荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(1)
荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2)
側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(2)
側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3)
屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(3)
屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4)
漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
(4)
漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
六
地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六
地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
七
地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
七
地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
八
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
八
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ
坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
イ
坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
ロ
可燃性の蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性の蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
九
地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
九
地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
十
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
十一
地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
4
前二項に規定するもののほか、
第二十二条の二の六
第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
4
前二項に規定するもののほか、
第二十二条の二の八
第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
(昭六二自令三六・追加、平元自令五・平一〇自令六・平一三総務令一三六・一部改正)
(昭六二自令三六・追加、平元自令五・平一〇自令六・平一三総務令一三六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の三の三
第二十二条の二の六
第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第四項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
第二十二条の三の三
第二十二条の二の八
第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令
第十一条第五項
の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2
第二十二条の二の六
第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
2
第二十二条の二の八
第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、
第二十二条の二の六
第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
3
前項に定めるもののほか、
第二十二条の二の八
第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一
海上タンクの位置は、次によること。
一
海上タンクの位置は、次によること。
イ
海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
イ
海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ
海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
ロ
海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二
海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
二
海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
三
海上タンクの定置設備は、次によること。
三
海上タンクの定置設備は、次によること。
イ
定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
イ
定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ
定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
ロ
定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
四
定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
四
定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五
海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
五
海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六
危険物を取り扱う配管は、次によること。
六
危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ
海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
イ
海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第十一条第一項第十二号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ
海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
ロ
海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
七
電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
七
電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
八
前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
八
前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
九
海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
九
海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
十
海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
十
海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・一部改正)
(平元自令五・追加、平一三総務令一三六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
第二十二条の四
令
第十一条第五項
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
第二十二条の四
令
第十一条第六項
の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあつては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
一
ノズル、マンホール等の取付工事
一
ノズル、マンホール等の取付工事
二
ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
二
ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
三
屋根
★挿入★
に係る工事
三
屋根
及び浮き蓋
に係る工事
四
側板に係る重ね補修工事
四
側板に係る重ね補修工事
五
側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
五
側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
六
接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
六
接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
七
底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
七
底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
八
底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
八
底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
2
前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号
★挿入★
の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号
(同条第二項においてその例による場合を含む。)
の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
(昭五九自令一七・追加、昭六二自令一六・一部改正・旧第二二条の二繰下、平元自令五・平九自令一二・平一二自令四四・一部改正)
(昭五九自令一七・追加、昭六二自令一六・一部改正・旧第二二条の二繰下、平元自令五・平九自令一二・平一二自令四四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の八
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の三
に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第二十二条の八
アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の五
に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の九
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の四
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第二十二条の九
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の六
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第二十二条の十
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の五
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第二十二条の十
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の七
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(平一三総務令一三六・追加)
(平一三総務令一三六・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の七
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の四
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
第二十四条の二の七
アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の六
に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
(平元自令五・追加、平三自令三・一部改正、平五自令二二・一部改正・旧第二四条の二の二繰下、平七自令二・旧第二四条の二の五繰下、平一七総務令三七・一部改正)
(平元自令五・追加、平三自令三・一部改正、平五自令二二・一部改正・旧第二四条の二の二繰下、平七自令二・旧第二四条の二の五繰下、平一七総務令三七・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の二の八
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の五
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第二十四条の二の八
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の七
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(平一三総務令一三六・追加)
(平一三総務令一三六・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九の二
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の五
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第二十四条の九の二
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、
第二十二条の二の七
に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(平一三総務令一三六・追加)
(平一三総務令一三六・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(固定給油設備等の構造)
(固定給油設備等の構造)
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
第二十五条の二
令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
一
ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン
又は第四類の危険物
のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)
★挿入★
にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
イ
固定給油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホースの先端における最大吐出量がガソリン
、第四類の危険物
のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで及び第四十条の十四において「メタノール等」という。)
又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第二十八条の二から第二十八条の二の三まで、第二十八条の二の八及び第四十条の十四において「エタノール等」という。)
にあつては毎分五十リットル以下、軽油にあつては毎分百八十リットル以下となるものとすること。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ロ
固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分六十リットル以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分百八十リットル以下となるものとすることができる。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ハ
懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ニ
ポンプ又は電動機を専用タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第二十五条の三の二、第二十五条の五第二項、第二十八条の五十九第二項第八号及び第四十条の三の四第一号において「油中ポンプ機器」という。)は、第二十四条の二に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
ホ
油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
二
ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本工業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
イ
給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)は、危険物に侵されないものとするほか、日本工業規格K六三四三「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものとすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ロ
給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ハ
給油ホース等は、著しい引張力が加わつたときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ニ
ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ホ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
ヘ
車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のホース機器の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分六十リットルを超えるものにあつては、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクへ専用に注入するものとすること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
ト
油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
三
配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
四
難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
五
火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・一部改正)
(昭六二自令一六・追加、平元自令五・平五自令二二・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一三総務令四五・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(メタノール等
★挿入★
の屋外給油取扱所の特例)
(メタノール等
及びエタノール等
の屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十八条の二
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
削除
一
削除
二
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
二
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
イ
令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
イ
令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ
専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
ロ
専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
ハ
専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
ハ
専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。
ニ
令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
ニ
令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
三
第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
三
第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
四
メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
四
メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。
★新設★
2
エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
★新設★
3
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
二
第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
(平六自令五・追加、平一七総務令三七・平一八総務令三一・一部改正)
(平六自令五・追加、平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(メタノール等
★挿入★
の屋内給油取扱所の特例)
(メタノール等
及びエタノール等
の屋内給油取扱所の特例)
第二十八条の二の二
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
第二十八条の二の二
メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
削除
一
削除
二
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
二
メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ
令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
イ
令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第一項第十三号の規定にかかわらず、専用タンク又はその周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第二項第一号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。
ロ
専用タンクの注入口には、弁を設けること。
ロ
専用タンクの注入口には、弁を設けること。
ハ
令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
ハ
令第十七条第二項第二号においてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しないこと。
三
第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
三
第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。
★新設★
2
エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。
★新設★
3
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一
第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
二
第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。
(平六自令五・追加、平一〇自令六・平一七総務令三七・平一八総務令三一・一部改正)
(平六自令五・追加、平一〇自令六・平一七総務令三七・平一八総務令三一・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(
メタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所
等の基準の特例)
(
メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所
等の基準の特例)
第二十八条の二の三
メタノール等
★挿入★
を取り扱う給油取扱所(
圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所
及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
第二十八条の二の三
メタノール等
又はエタノール等
を取り扱う給油取扱所(
圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所、圧縮水素充設備設置給油取扱所
及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二各号に掲げる規定に適合しなければならない。
2
前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
3
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条各号に掲げる規定に適合しなければならない。
3
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。
(平六自令五・追加、平七自令二・平一〇自令六・一部改正)
(平六自令五・追加、平七自令二・平一〇自令六・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★新設★
(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)
第二十八条の二の八
第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2
前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。
3
第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。
4
第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。
(平二三総務令一六五・追加)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★第二十八条の二の九に移動しました★
★旧第二十八条の二の八から移動しました★
(移送取扱所の基準)
(移送取扱所の基準)
第二十八条の二の八
令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。
第二十八条の二の九
令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。
(昭四九自令一二・追加、平六自令五・旧第二八条の二繰下、平一〇自令六・旧第二八条の二の四繰下)
(昭四九自令一二・追加、平六自令五・旧第二八条の二繰下、平一〇自令六・旧第二八条の二の四繰下、平二三総務令一六五・旧第二八条の二の八繰下)
施行日:平成二十四年三月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(
二酸化炭素
消火設備の基準)
(
不活性ガス
消火設備の基準)
第三十二条の七
第三種の
二酸化炭素
消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
第三十二条の七
第三種の
不活性ガス
消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
全域放出方式の
二酸化炭素
消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で
二酸化炭素
消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の
二酸化炭素
消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
一
全域放出方式の
不活性ガス
消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で
不活性ガス
消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の
不活性ガス
消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
二
局所放出方式の
二酸化炭素
消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に
二酸化炭素
消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
二
局所放出方式の
不活性ガス
消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に
不活性ガス
消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
三
移動式の
二酸化炭素
消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
三
移動式の
不活性ガス
消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
四
二酸化炭素
消火剤容器に貯蔵する
二酸化炭素
消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
四
不活性ガス
消火剤容器に貯蔵する
不活性ガス
消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五
全域放出方式又は局所放出方式の
二酸化炭素
消火設備には、予備動力源を附置すること。
五
全域放出方式又は局所放出方式の
不活性ガス
消火設備には、予備動力源を附置すること。
(平元自令五・追加、平一二自令三五・一部改正)
(平元自令五・追加、平一二自令三五・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年三月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(ハロゲン化物消火設備の基準)
(ハロゲン化物消火設備の基準)
第三十二条の八
第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる
二酸化炭素
消火設備の基準の例による。
第三十二条の八
第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる
不活性ガス
消火設備の基準の例による。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年三月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(粉末消火設備の基準)
(粉末消火設備の基準)
第三十二条の九
第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる
二酸化炭素
消火設備の基準の例による。
第三十二条の九
第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる
不活性ガス
消火設備の基準の例による。
(平元自令五・追加)
(平元自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年三月一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十三条
令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
第三十三条
令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一
製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
一
製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
二
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
二
屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三
屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
三
屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
四
屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
四
屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
五
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
五
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
六
給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
六
給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
2
令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
2
令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
一
次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
製造所等
消火設備
製造所及び一般取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所
軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の
二酸化炭素
消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の
二酸化炭素
消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の
二酸化炭素
消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の
二酸化炭素
消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所
第三種の固定式の泡消火設備
製造所等
消火設備
製造所及び一般取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。)
屋内貯蔵所
軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備
その他のもの
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備
屋外タンク貯蔵所
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備
地中タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の
不活性ガス
消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
海上タンクに係るもの
第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の
不活性ガス
消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備
屋内タンク貯蔵所
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の
不活性ガス
消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
その他のもの
第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の
不活性ガス
消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備
屋外貯蔵所及び移送取扱所
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。)
給油取扱所
第三種の固定式の泡消火設備
一の二
高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
一の二
高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
二
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
二
可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
三
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
三
第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
三の二
一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
三の二
一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
三の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
三の三
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
四
製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
四
製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五四自令一六・昭五九自令三〇・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・一部改正)
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一二・昭五二自令二・昭五四自令一六・昭五九自令三〇・昭六二自令一六・昭六二自令三六・平元自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
(消火困難な製造所等及びその消火設備)
第三十四条
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
第三十四条
令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。
一
製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
一
製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
二
屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
二
屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
三
屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
三
屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四
屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四の二
給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール
★挿入★
を取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
四の二
給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール
又はエタノール
を取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
五
第二種販売取扱所
五
第二種販売取扱所
2
令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
2
令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
一
製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
二
屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
二
屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。
3
第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
3
第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・一部改正)
(昭三五自令三・昭四六自令一二・昭四九自令一七・昭五四自令一六・平元自令五・平六自令五・平一〇自令六・平一二自令四四・平一四総務令四・平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十四年一月十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(メタノール等
★挿入★
の給油取扱所における取扱いの基準)
(メタノール等
及びエタノール等
の給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の十四
令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等
★挿入★
を取り扱うときは、次によらなければならない。
第四十条の十四
令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等
又はエタノール等
を取り扱うときは、次によらなければならない。
一
メタノール等
★挿入★
を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
一
メタノール等
又はエタノール等
を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
二
メタノール
★挿入★
を取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。
二
メタノール
又はエタノール
を取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。
(平六自令五・追加)
(平六自令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十三年十二月二十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
第六十二条の二の五
令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条
★挿入★
において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
第六十二条の二の五
令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条
及び次条
において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
2
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
2
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。
(平二三総務令五・追加)
(平二三総務令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
施行日:平成二十三年十二月二十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
第六十二条の二の六
令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十二条の二の六
令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
前条第一項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が〇・二ミリメートル以下であること。
一
前条第一項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が〇・二ミリメートル以下であること。
二
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第二項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び
前々回の保安検査の当該減少量
がいずれも〇・一ミリメートル以下であること。
二
液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第二項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び
同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量
がいずれも〇・一ミリメートル以下であること。
(平二三総務令五・追加)
(平二三総務令五・追加、平二三総務令一六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年十二月二十一日
~平成二十三年十二月二十一日総務省令第百六十五号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二一総務令一六五)
(施行期日)
第一条
この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第四項第二号、第六十二条の二の五第一項及び第六十二条の二の六第二号の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第十一号)附則第二項の改正規定 公布の日
二
第一条中規則第二十五条の二第一号イの改正規定、規則第二十八条の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第二十八条の二の八を規則第二十八条の二の九とする改正規定、規則第二十八条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに規則第三十四条第一項第四号の二及び第四十条の十四(見出しを含む。)の改正規定 四百五号改正政令附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十一日)
三
第一条中規則第三十二条の七(見出しを含む。)から第三十二条の九まで及び第三十三条第二項第一号の表の改正規定 四百五号改正政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)
四
第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定〔中略〕並びに附則第九条 四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
(避雷設備の基準に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
2
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。
(掲示板の基準に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
(警報設備の基準に関する経過措置)
第四条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。
2
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(危険物の容器の表示に関する経過措置)
第五条
この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
(運搬容器の表示に関する経過措置)
第六条
この省令の施行の際現に存する運搬容器で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
(実務経験に関する経過措置)
第七条
この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。
(届出の様式等)
第八条
四百五号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって行わなければならない。
2
前項の届出書の提出部数は、二部とする。
(確認の手続等)
第九条
四百五号改正政令附則第十条第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。
2
四百五号改正政令附則第十条第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
3
市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている四百五号改正政令による改正後の令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をするものとする。
一
危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
二
誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
三
見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。
4
四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三の届出書により市町村長等に届け出なければならない。
5
四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第四の届出書により市町村長等に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。
6
市町村長等は、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をした既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式
〔省略〕